○八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則
昭和39年3月26日
教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 教育課程(第5条―第7条)
第4章 教材(第8条・第9条)
第4章の2 学校評価(第9条の2)
第5章 就学(第10条―第11条の2)
第6章 組織編制(第12条―第20条)
第7章 職員の服務(第21条―第26条)
第8章 施設設備の整備保全(第27条―第40条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、八戸市が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、別に学期を定めることができる。
(一部改正〔平成14年教委規則8号〕)
(休業日等)
第3条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月27日から8月28日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から1月12日まで
(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(7) 秋季休業日 校長があらかじめ教育委員会の承認を受けて、9月から10月までの期間において定める日
(8) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項に規定する体験的学習活動等休業日 2月17日
2 前項に規定するもの以外の休業を行う場合は、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
5 第1項第8号の休業日は、えんぶりの日と称する。
6 第1項に定めるもののほか、校長は、教育上必要があり、かつやむを得ない理由があると認める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。
(一部改正〔昭和48年教委規則5号・10号・平成4年11号・7年1号・13年13号・18号・14年8号・18年11号・20年23号・25年18号・30年10号・令和2年13号・5年8号〕)
(臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、校長は、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
(一部改正〔平成18年教委規則11号〕)
第3章 教育課程
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。
2 校長は、次年度に実施する教育課程について、別に定めるところにより、3月末までに教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は、特別支援学級等において特別の教育課程を実施する場合は、前項の規定にかかわらず、当該特別の教育課程について、別に定めるところにより、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
4 校長は、前2項の規定により届け出た事項について、年度の途中に変更が生じたときは、速やかに、その変更に係る事項を教育委員会に届け出なければならない。
5 校長は、学年終了後速やかに、当該学年における教育課程の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和46年教委規則2号・47年6号・平成11年5号・14年5号・18年11号・令和2年4号〕)
(校外行事)
第6条 校外行事(教育課程の一つとして校外で行う教育活動をいう。以下同じ。)は、教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮して定めなければならない。
2 校長は、前項の校外行事を実施する場合は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔平成11年教委規則5号・18年11号〕)
(修学旅行の日数の基準)
第7条 修学旅行の日数の基準は、小学校にあっては3日以内、中学校にあっては4日以内とする。
(追加〔昭和59年教委規則11号〕)
第4章 教材
(追加〔昭和59年教委規則11号〕)
(教材の選定)
第8条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。)以外の教材(学校が教育活動の一つとして児童生徒に使用させる図書その他の教材をいう。以下同じ。)を児童生徒に対し使用させるに当たっては、有益適切と認めるものを選定するものとする。
2 教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(一部改正〔昭和59年教委規則11号〕)
(教材の届出)
第9条 校長は、教育活動の一つとして学年又は学級の児童生徒全員又は特定の児童生徒の集団全員の教材として、次の各号に掲げるものを計画的、かつ継続的に使用する場合には、教育委員会に届けなければならない。
(1) 教科書とあわせて使用する副読本又はこれに準ずるもの
(2) 学習課程に使用する学習帳、問題集、練習帳又はこれに準ずるもの
(3) 長期休業中に使用する教材で前号に準ずるもの
(一部改正〔昭和48年教委規則5号〕)
第4章の2 学校評価
(追加〔平成20年教委規則8号〕)
(学校評価)
第9条の2 学校は、その教育水準の向上を図るため、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 学校は、前2項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告しなければならない。
(追加〔平成20年教委規則8号〕、一部改正〔平成20年教委規則16号〕)
第5章 就学
(原級留置)
第10条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は小学校、中学校の全課程の修了を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、児童生徒を原学年に留め置いたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成18年教委規則11号〕)
(出席停止)
第11条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒がある場合において、その保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による報告があった場合において、出席停止の命令をしようとするときは、当該児童生徒の保護者から意見を聴取するとともに、出席停止の命令に係る児童生徒に講ずべき出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置について校長及び保護者と協議するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定による意見聴取の結果、出席停止の命令をすることを決定したときは、出席停止の理由及び期間を記載した文書により当該児童生徒の保護者に通知するものとする。
(全部改正〔平成13年教委規則18号〕)
(指導要録)
第11条の2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条第1項に規定する児童等の指導要録についての様式は教育委員会が別に定める。
(追加〔平成14年教委規則5号〕、一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
第6章 組織編制
(全部改正〔昭和59年教委規則11号〕)
(校務の分掌)
第12条 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(学級編制)
第13条 学級編制は、教育委員会の定めるところにより、校長が行う。
2 校長は、次年度における学級編制の計画を教育委員会に報告しなければならない。学年の中途において、これを変更する場合も、また同様とする。
(一部改正〔昭和59年教委規則11号・平成18年11号〕)
(学級及び教科等の担任)
第14条 校長は、学級を担任する職員並びに教科、道徳及び特別活動の指導を担任する職員を命ずる。
(一部改正〔昭和46年教委規則2号〕)
(職務代理等の順序の届出)
第15条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項の規定により、校長の職務を代理し、又は行う教頭の順序を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(全部改正〔昭和49年教委規則9号〕、一部改正〔平成20年教委規則8号・16号〕)
第16条 削除
(削除〔平成20年教委規則16号〕)
(分校主任)
第17条 分校には、分校主任を置くことができる。
2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。
3 分校主任は、当該分校専任の教諭のうちから校長の意見を聞き、教育委員会が命ずる。
(教務主任、学年主任及び保健主事)
第18条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及びこれに係る指導助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及びこれに係る指導助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 教務主任及び学年主任は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(全部改正〔昭和51年教委規則13号〕、一部改正〔平成7年教委規則19号〕)
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第19条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる中学校については、この限りでない。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及びこれに係る指導助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及びこれに係る指導助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(全部改正〔昭和51年教委規則13号〕)
(研修主任及び生徒指導主任)
第19条の2 前2条に定めるもののほか、学校には研修主任を、小学校には生徒指導主任を置くことができる。
2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及びこれに係る指導助言に当たる。
3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及びこれに係る指導助言に当たる。
4 研修主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(追加〔昭和54年教委規則2号〕)
(その他の主任等)
第19条の3 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、当該学校の職員の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(追加〔昭和51年教委規則13号〕、一部改正〔昭和54年教委規則2号〕)
(司書教諭)
第19条の4 学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的知識をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(追加〔平成14年教委規則8号〕)
(技能主事)
第19条の5 学校に、必要に応じ、技能主事を置く。
2 用務員の業務を命ぜられた技能主事は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(追加〔昭和53年教委規則2号〕、一部改正〔昭和54年教委規則2号・平成2年10号・14年8号・令和2年4号〕)
(共同実施組織)
第19条の6 学校における事務処理体制の整備、事務の高度化・効率化、学校運営及び教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が連携して学校事務の処理を行う組織(以下「共同学校事務室」という。)を置くことができる。
2 共同学校事務室の組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(追加〔平成23年教委規則19号〕、一部改正〔令和2年教委規則4号〕)
(職員会議)
第20条 校長は、学校の運営上必要と認めるときは、職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換などを行うため、職員会議を開き、円滑な学校の運営につとめるものとする。
(一部改正〔平成12年教委規則5号〕)
第7章 職員の服務
(服務の宣誓)
第21条 新たに職員となった者は、校長にあっては教育委員会教育長の、その他の職員にあっては校長の面前において、八戸市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年八戸市条例第6号)の定めるところにより宣誓してから、その職務を行うものとする。
(一部改正〔平成18年教委規則11号・20年8号・27年14号〕)
(勤務時間及び休憩時間)
第21条の2 職員の勤務時間及び休憩時間は、校長が割り振るものとする。
2 校長は、前項の規定により職員の休憩時間を割り振る場合においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年青森県条例第16号)第6号第1項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。
3 育児又は介護を行うために職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び青森県人事委員会規則13―8(職員の勤務時間、休日及び休暇。以下「青森県人事委員会規則」という。)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間及び休憩時間は、校長が別に定めるものとする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の勤務時間及び休憩時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容)に従い、校長が別に定めるものとする。
(全部改正〔平成2年教委規則3号〕、一部改正〔平成2年教委規則10号・7年22号・14年8号・18年11号・20年16号〕)
(時間外勤務代休時間及び休日の代休日)
第21条の3 職員の時間外勤務代休時間及び休日の代休日は、校長が指定するものとする。
(追加〔平成7年教委規則22号〕、一部改正〔平成22年教委規則5号〕)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第21条の4 職員が、青森県人事委員会規則第6条の3第1項、第6条の6第1項及び第6条の9第1項に定める制限を受けようとするときの請求は、校長に対して行うものとする。
2 青森県人事委員会規則第6条の3第2項、第6条の6第2項並びに第6条の9第2項及び第4項に定める通知は、校長が行うものとする。
3 青森県人事委員会規則第6条の4第3項、第6条の7第3項及び第6条の10第3項に定める届出は、校長に対して行うものとする。
4 前3項の規定は、青森県人事委員会規則第6条の11で準用する請求、通知及び届出について準用する。
(追加〔平成11年教委規則8号〕、一部改正〔平成16年教委規則1号・18年11号・20年16号〕)
(休暇)
第22条 職員が年次休暇を受けようとするときの届出は、次の各号に定める者に対して行うものとする。
(1) 校長にかかわるもので4日を超えるもの 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)
(2) 校長にかかわるもので4日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長
2 教育長又は校長は、職員から年次休暇の届出のあった時季に当該休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
3 職員が、青森県人事委員会規則第12条第1項第9号、第11号若しくは第12号に掲げる特別休暇を受けようとするときの申出又は同項第10号に掲げる特別休暇を受けようとするときの届出は、次の各号に定める者に対して行うものとする。
(1) 校長にかかわるもので4日を超えるもの 教育長
(2) 校長にかかわるもので4日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長
(1) 青森県人事委員会規則第11条第1号に掲げる疾病による病気休暇及び同規則別表第2に掲げる疾病により休暇の期間が引き続き90日を超える病気休暇 教育長
(2) 前号以外の休暇 校長にかかわるもので4日を超えるものは教育長、校長にかかわるもので4日以内のもの及びその他の職員にかかわるものは校長
(全部改正〔平成7年教委規則22号〕、一部改正〔平成9年教委規則10号・10年8号・11年8号・18年11号・20年8号・22年5号〕)
(精神性疾患に係る報告)
第22条の2 校長は、職員が精神性疾患のため病気休暇を願い出た場合は、当該職員の勤務状況等を教育長に報告しなければならない。
2 校長は、精神性疾患のため病気休暇又は休職を承認又は発令された職員が出勤又は復職することとなる場合は、当該休暇又は休職の期間中の当該職員の状況を、出勤することとなる日から7日前までに又は復職することとなる日から30日前までに教育長に報告しなければならない。
(追加〔昭和59年教委規則11号〕、一部改正〔平成7年教委規則22号〕)
(職務に専念する義務の免除)
第23条 八戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年八戸市条例第7号)及び教育長の定めるところにより、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には、教育長の承認を受けなければならない。
(部分休業の承認)
第23条の2 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認は、校長にかかわるものは教育長が、その他の職員にかかわるものは校長が行う。
(追加〔平成4年教委規則13号〕、一部改正〔平成20年教委規則8号・16号〕)
(教育に関する兼職等)
第24条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合には、教育長の承認を受けなければならない。
2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に定める営利企業への従事等をする場合には、教育長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成16年教委規則1号・28年12号〕)
(出張)
第25条 校長は、職員に出張を命ずることができる。
2 校長の5日以上にわたる県外出張は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和59年教委規則11号・平成11年5号・22年5号・令和2年9号〕)
(時間外勤務及び休日勤務)
第25条の2 職員の時間外勤務及び休日勤務は、校長の命令によるものとする。
(追加〔昭和47年教委規則6号〕)
(私事旅行)
第26条 校長は、私事により8日以上にわたって外国へ旅行する場合には、あらかじめ行先、日程等を記載した書面により、教育長に届け出なければならない。
(全部改正〔令和2年教委規則9号〕)
第8章 施設設備の整備保全
(施設設備の整備保全)
第27条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全につとめ、効果的な運用を図らなければならない。
(一部改正〔平成18年教委規則11号〕)
(施設設備の管理に関する表簿)
第28条 校長は、学校の施設設備の管理に関して必要な表簿を作成し、常にその現状を把握していなければならない。
(一部改正〔昭和59年教委規則11号・平成18年11号〕)
(亡失又はき損の報告)
第29条 校長は、学校の施設設備の一部若しくは全部が亡失し、又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和59年教委規則11号・平成18年11号〕)
(学校施設の目的外使用)
第30条 校長は、学校教育の目的を妨げない限度において、学校施設(教育委員会が管理する校舎並びに附属物及び工作物並びに土地をいう。)を目的外使用(以下「使用」という。)させることができる。
(追加〔平成17年教委規則27号〕)
(使用許可の申請手続等)
第31条 校長は、学校施設の使用を許可する場合には、許可を受けようとする者に対し、学校施設使用許可申請(許可)書(別記第1号様式)を提出させなければならない。
2 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可してはならない。
(1) 火災予防上危険と認めるとき。
(2) 学校教育上支障があると認められるとき。
(3) 学校保全上適当でないと認められるとき。
3 校長は、使用の許可をしたときは、学校施設使用許可申請(許可)書を当該申請者に交付する。
4 校長は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(追加〔平成17年教委規則27号〕)
2 校長は、使用の変更を承認したときは、学校施設使用変更許可申請(許可)書を当該申請者に交付する。
(追加〔平成17年教委規則27号〕)
(使用条件の変更等)
第33条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 学校又は教育委員会が使用する必要が生じたとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定によって生じた損害については、校長及び教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(追加〔平成17年教委規則27号〕)
(使用者の原状回復義務)
第34条 使用者は、学校施設の使用を終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第35条 使用者は、学校施設の使用に当たり、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(追加〔平成17年教委規則27号〕)
(警備及び防火の計画)
第36条 校長は、毎年度始め学校の警備防火及び児童生徒の退避の計画をたて、必要に応じて訓練を実施し、常に非常の際に備えなければならない。
2 校長は、毎年度始めに前項の計画を教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成17年教委規則27号〕)
(宿日直)
第37条 校長は、学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視等のため、所属職員に宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。
2 校長は、宿直勤務及び日直勤務に関して必要な事項を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和48年教委規則13号・平成17年27号〕)
(事故の報告)
第38条 校長は、職員又は児童生徒に、教育に著しく影響があると認められる非行、事故による死亡又は重大な傷害、集団中毒その他これに類する事故が発生した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成17年教委規則27号・18年11号〕)
(学校栄養職員の特例)
第39条 学校栄養職員で学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場に勤務する職員について、この規則の特例を必要とするものについては、別に教育長が定めることができる。
(追加〔昭和49年教委規則11号〕、一部改正〔平成17年教委規則27号・21年4号〕)
(この規則の施行に関し必要な事項)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔昭和49年教委規則11号・平成17年27号〕)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(一部改正〔令和2年教委規則9号〕)
(八戸市立小中学校管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 八戸市立小中学校管理規則(昭和32年八戸市教育委員会規則第1号)
(2) 八戸市立小中学校管理規則施行規程(昭和33年八戸市教育委員会規程第1号)
(3) 八戸市立学校職員規程(昭和30年八戸市教育委員会規程第2号)
(一部改正〔令和2年教委規則9号〕)
(南郷村の編入に伴う経過措置)
3 南郷村の編入の日前に南郷村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成13年南郷村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年教委規則27号〕)
(追加〔令和2年教委規則9号〕)
附則(昭和41年12月23日教委規則第11号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和46年2月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、中学校については、この規則の施行の日から昭和46年12月31日までの間は、改正後の八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則第5条第3項第2号、同条同項第3号及び第14条の規定は適用せず、その間は、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月26日教委規則第12号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月27日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月25日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月15日から適用する。
附則(昭和49年8月30日教委規則第9号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和49年10月31日教委規則第11号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日教委規則第13号)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規則による改正前の八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則の規定に基づいて進路指導主事又は保健主事を命じられている者は、施行日から昭和52年3月31日までの間、それぞれこの規則による改正後の八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて現に勤務する学校の進路指導主事又は保健主事を命じられた者とみなす。
3 施行日の前日において、改正後の規則第18条に規定する教務主任若しくは学年主任又は第19条に規定する生徒指導主事に相当する主任等を命じられている者は、施行日から昭和52年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則の規定に基づいて現に勤務する学校の教務主任、学年主任又は生徒指導主事を命じられた者とみなす。
附則(昭和53年2月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月28日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和54年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則第19条の2の規定に基づいてこの規則による改正後の八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の2に規定する研修主任又は生徒指導主任に相当する主任を命じられている者は、施行日から昭和54年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則に基づいて現に勤務する学校の研修主任又は生徒指導主任を命じられたものとみなす。
附則(昭和59年5月19日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月22日教委規則第15号)
この規則は、昭和62年12月27日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月25日教委規則第10号)
この規則は、平成2年5月27日から施行する。
附則(平成4年7月31日教委規則第11号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日教委規則第13号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月1日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日教委規則第22号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年4月24日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月24日教委規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月12日教委規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委規則第18号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月30日教委規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成17年3月31日から施行する。
2 八戸市立学校施設目的外使用規則(昭和51年八戸市教育委員会規則第15号)は、廃止する。
3 この規則の施行の日前に八戸市立学校施設目的外使用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月25日教委規則第11号)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に技能主事以外の職員である者の施行日から平成19年3月31日までの間における休息時間については、改正後の第21条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月23日教委規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月5日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日教委規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第14号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第21条の規定は適用せず、改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年4月28日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第4号)
この規則中第5条の改正規定及び第19条の5第3項を削る改正規定は公布の日から、第19条の6の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日教委規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月26日教委規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(追加〔平成17年教委規則27号〕)

(追加〔平成17年教委規則27号〕)
