○八戸市奨学金条例施行規則

平成23年3月31日

教育委員会規則第5号

八戸市奨学金貸与条例施行規則(昭和30年八戸市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市奨学金条例(昭和30年八戸市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則18号〕)

(奨学生の申請手続)

第2条 条例第7条第1項の規定による奨学生の申請は、奨学生採用申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて教育長が定める期日までに八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。

(1) 奨学生推薦書(別記第2号様式)

(2) 家庭状況書(別記第3号様式)

(3) 連帯保証人承諾書兼同意書(別記第4号様式)

(4) 市・県民税課税(所得)証明書

2 教育委員会は、前項第4号に掲げる書類により証明を受けるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、課税資料閲覧取得同意書(別記第5号様式)によりその閲覧取得についての同意を得たときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(一部改正〔平成25年教委規則12号・27年18号・令和3年1号・4年1号・6年4号〕)

(連帯保証人の資格)

第3条 連帯保証人(貸与型奨学金に係る奨学生にあっては、連帯保証人のうち1人)は、本人の父母、兄姉又はこれに代わる者(本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「市内居住者」という。)に限る。)で奨学金の償還の責めを負うことのできるものでなければならない。

2 貸与型奨学金に係る奨学生の連帯保証人のうち、前項に規定する連帯保証人以外の連帯保証人は、独立の生計を営む者(市内居住者に限る。)で奨学金の償還の責めを負うことのできるものでなければならない。ただし、独立の生計を営む者で奨学金の償還の責めを負うことのできるもののうちに市内居住者がいない場合に限り、本市以外の市町村の住民基本台帳に記録されている者とすることができる。

(一部改正〔平成24年教委規則2号・令和4年1号・6年4号〕)

(教育委員会が決定する事項)

第4条 奨学生の採用及び取消し並びに奨学金の額は、教育委員会が決定する。

(一部改正〔平成27年教委規則18号〕)

(奨学生の選考)

第5条 奨学生の選考は、奨学金の額と併せて行うものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則18号〕)

(選考基準)

第6条 奨学生の選考は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 貸与型奨学金に係る奨学生に志願する者については、評定平均が3.0以上であることにより、学業成績が優良であると認められること。

(2) 給付型奨学金に係る奨学生に志願する者については、評定平均が4.0以上であることにより、学業成績が優良であると認められること。

(3) その者の生計を維持する者の収入の年額が教育委員会の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、家計の実情が真に学費を支弁するに困難であると認められること。

(一部改正〔平成24年教委規則2号・27年18号・令和3年1号・6年4号〕)

(奨学生採用の決定通知)

第7条 教育委員会は、条例第8条の規定により奨学生の採用を決定したときは、奨学生採用決定通知書(別記第6号様式)により当該申請者並びに当該申請者を推薦した学校及び当該申請者が在学する学校の校長又は学部長に通知するものとする。

(一部改正〔令和6年教委規則4号〕)

(奨学生採用の予約)

第8条 条例第4条第1項第4号アに掲げる者のうち翌年度から進学しようとする者及び同条第2項第2号に掲げる者が奨学生に志願するときは、進学を条件として奨学生の採用の予約を受けるものとする。

2 第2条に規定する申請の手続は、前項の規定により奨学生の採用の予約を受けようとする場合に準用する。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合で奨学生の採用の予約を決定したときは、奨学生採用予約通知書(別記第7号様式)により当該申請者及び当該申請者を推薦した学校の校長又は学部長に通知するものとする。

4 前項の規定による奨学生の採用の予約を受けた者(以下「採用予約者」という。)が進学したときは、速やかに、入学を証する書類を教育委員会に提出しなければならない。

5 教育委員会は、前項の規定による入学を証する書類の提出があったときは、奨学生の採用を決定するものとし、奨学生採用決定通知書により当該採用予約者及び当該採用予約者が進学した学校の校長又は学部長に通知するものとする。

6 採用予約者が翌年度に進学できなかったときは、予約は効力を失う。

(一部改正〔平成24年教委規則2号・27年18号・令和3年1号・4年1号・6年4号〕)

(誓約書及び借用証書)

第9条 奨学生に採用された者は、速やかに、誓約書兼同意書(別記第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、条例第10条第1項又は第2項の規定により奨学金の償還の義務が生じたときは、奨学金借用証書兼同意書(別記第9号様式)に奨学金償還計画書(別記第10号様式)を添えて、指定する期限までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、当該期限までに奨学金の全額を償還したときは、この限りでない。

3 奨学生が死亡したときは、遺族又は連帯保証人が前項に準じて手続をしなければならない。

4 教育委員会は、奨学金の全額が償還されたときは、奨学金借用証書兼同意書を当該償還をした者に返還することができる。

(一部改正〔平成24年教委規則2号・令和3年1号・4年1号・6年4号〕)

(奨学金の貸与又は給付の停止等の通知)

第10条 教育委員会は、条例第9条の規定により、奨学金の貸与又は給付を停止したときはその旨を奨学金貸与・給付停止決定通知書(別記第11号様式)により当該奨学生に通知するものとし、奨学生の決定を取り消したときはその旨を奨学生取消決定通知書(別記第12号様式)により当該奨学生及び当該奨学生が在学する学校の校長又は学部長に通知するものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則18号・令和3年1号・6年4号〕)

(奨学金の償還)

第11条 条例第10条第1項の教育委員会が定める時は、次の各号に掲げる償還方法の区分に応じ、当該各号に定める時とする。

(1) 月賦 学校を卒業する日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月

(2) 半年賦 学校を卒業する日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月以後の最初の7月又は12月のいずれか早い月

(3) 年賦 学校を卒業する日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月以後の最初の12月

2 条例第10条第2項の教育委員会が定める時は、次の各号に掲げる償還方法の区分に応じ、当該各号に定める時とする。

(1) 月賦 当該取消しの決定を通知した日の属する年度の翌年度の4月

(2) 半年賦 当該取消しの決定を通知した日の属する年度の翌年度の7月

(3) 年賦 当該取消しの決定を通知した日の属する年度の翌年度の12月

(一部改正〔平成27年教委規則18号・令和3年1号・6年4号〕)

(奨学金償還の猶予)

第12条 条例第11条の規定により奨学金の償還の猶予の申請をしようとする者は、奨学金償還猶予申請書(別記第13号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において奨学金の償還の猶予を決定したときは、その旨を奨学金償還猶予決定通知書(別記第14号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

(奨学金償還の免除)

第13条 条例第12条の規定により奨学金の償還の免除の申請をしようとする者は、奨学金償還免除申請書(別記第15号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において奨学金の償還の免除を決定したときは、その旨を奨学金償還免除決定通知書(別記第16号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和6年教委規則4号〕)

(奨学金の貸与又は給付に係る期間の延長等の申請)

第14条 奨学生は、奨学金の貸与又は給付に係る期間の延長、辞退若しくは復活の申請をしようとするときは、それぞれ奨学金貸与・給付期間延長申請書(別記第17号様式)、奨学金貸与・給付辞退申請書(別記第18号様式)又は奨学金貸与・給付復活申請書(別記第19号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の奨学金貸与・給付期間延長申請書の提出があった場合において奨学金の貸与又は給付に係る期間の延長を決定したときは、その旨を奨学金貸与・給付期間延長決定通知書(別記第20号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の奨学金貸与・給付辞退申請書の提出があった場合において奨学生の決定を取り消したときは、第10条の規定の例により通知するものとする。

4 教育委員会は、第1項の奨学金貸与・給付復活申請書の提出があった場合において奨学金の貸与又は給付に係る復活を決定したときは、その旨を奨学金貸与・給付復活決定通知書(別記第21号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則18号・令和6年4号〕)

(連帯保証人の変更)

第15条 奨学生又は奨学生であった者は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。

(一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

(異動その他の届出等)

第16条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を当該各号に定める書類により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学したとき 休学届(別記第22号様式)

(2) 復学したとき 復学届(別記第23号様式)

(3) 転校等をしたとき 転校等届(別記第24号様式)

(4) 退学したとき 退学届(別記第25号様式)

(5) 連帯保証人を変更するとき 連帯保証人変更届兼同意書(別記第26号様式)

2 奨学生又は奨学生であった者は、本人又は連帯保証人の住所、氏名その他教育委員会に届け出た事項に異動があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 教育委員会は、毎年度、奨学生の進級状況等について調査を行うものとする。

(一部改正〔令和3年教委規則1号・4年1号・6年4号〕)

(奨学金の交付)

第17条 奨学金は、年度分を2期に分け、4月分から8月分までを4月に、9月分から翌年3月分までを8月に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、第8条第5項の規定により奨学生の採用を決定された者以外のものに対して交付する最初の年度の奨学金は、当該年度分を8月に一括交付する。

3 教育委員会は、特別の事情がある場合において前2項の規定により難いと認められるときは、これらの規定にかかわらず、別に定めるところにより、奨学金を交付することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則18号・令和6年4号〕)

(帳簿)

第18条 奨学金の貸与及び給付の状況を明確にしておくため、教育委員会事務局に帳簿を備えなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による帳簿の備付けを電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。

(一部改正〔平成27年教委規則18号・令和4年1号・6年4号〕)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔令和6年教委規則4号〕)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に第1種特別奨学金に係る奨学生の採用を決定された者及び同日前に当該採用の予約を決定された者のうち同日以後に当該採用を決定されたものが八戸市奨学金条例(昭和30年八戸市条例第12号)第10条の規定による償還の免除を受けることができない場合における当該奨学金の償還開始時期については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日教委規則第1号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和6年教委規則4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和6年教委規則4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和6年教委規則4号〕)

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(追加〔令和6年教委規則4号〕)

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(一部改正〔平成27年教委規則18号・令和3年1号・4年1号・6年4号〕)

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(一部改正〔平成27年教委規則18号・令和3年1号・4年1号・6年4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和6年教委規則4号〕)

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(一部改正〔平成27年教委規則18号・令和6年4号〕)

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(一部改正〔平成27年教委規則18号・令和6年4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

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(全部改正〔令和3年教委規則1号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

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(追加〔令和6年教委規則4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

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(一部改正〔平成27年教委規則18号・令和6年4号〕)

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(一部改正〔平成27年教委規則18号・令和6年4号〕)

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(一部改正〔令和3年教委規則1号・4年1号・6年4号〕)

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(一部改正〔令和3年教委規則1号・4年1号・6年4号〕)

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(全部改正〔令和3年教委規則1号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

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(一部改正〔平成25年教委規則12号・令和3年1号・4年1号・6年4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号・6年4号〕)

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八戸市奨学金条例施行規則

平成23年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会規則第5号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
平成25年3月28日 教育委員会規則第12号
平成27年3月27日 教育委員会規則第18号
令和3年3月16日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第1号
令和6年3月27日 教育委員会規則第4号