○八戸市立学校等に勤務する技能労務職員の給与等に関する規則
昭和51年3月30日
教育委員会規則第5号
八戸市立学校等に勤務する技能労務職員の給与等に関する規則(昭和36年八戸市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和29年八戸市条例第14号)第1条に規定する単純な労務に雇用される職員で教育委員会事務局、学校又は学校以外の教育機関に勤務するもの(以下「職員」という。)の給与その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(給与その他身分取扱い)
第2条 職員の給与その他身分取扱いについては、市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(昭和36年八戸市規則第3号)の適用を受ける職員の例による。
(一部改正〔昭和52年教委規則5号・59年4号・11年2号〕)
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。