○八戸市総合教育センターの設置等に関する条例施行規則

平成元年9月30日

教育委員会規則第13号

八戸市教育センター運営規則(昭和53年八戸市教育委員会規則第16号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市総合教育センターの設置等に関する条例(昭和53年八戸市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(追加〔平成12年教委規則7号〕)

(開館時間)

第2条 八戸市総合教育センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成12年教委規則1号・令和7年10号〕)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(追加〔平成12年教委規則1号〕、一部改正〔令和7年教委規則10号〕)

(研修室の使用者)

第4条 条例第5条第1項の教育委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 父母と教師の会

(2) 学校教育に関係する官公署

(3) 学校教育に関係する社会教育関係者

(4) 教育支援ボランティア

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(追加〔平成21年教委規則14号〕)

(研修室の使用)

第5条 条例第5条第2項の規定によりセンターの研修室(以下「研修室」という。)の使用許可を受けようとする者は、八戸市総合教育センター使用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、研修室の使用開始期日前6箇月から7日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が相当な理由があり、かつ、センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の申請書を受理した場合において、研修室の使用を許可したときは、当該申請者に八戸市総合教育センター使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

4 研修室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、研修室の使用の際使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成12年教委規則7号・21年14号〕)

(教育資料の貸出し)

第6条 教育資料は、教職員に限り、貸し出すものとする。

2 教育資料の貸出しを受けようとする者は、教育資料貸出申込書(別記第3号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)

(無償使用)

第7条 研修室の使用及び教育資料の貸出しは、無償とする。

(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)

(使用者の原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)

(損害賠償)

第9条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)

(行為の禁止)

第10条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。

(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他センターの管理に支障がある行為

(一部改正〔平成21年教委規則14号・令和元年3号〕)

(委任事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年1月21日教委規則第1号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日教委規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 八戸市総合教育センター組織等規則(平成元年八戸市教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月28日教委規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和7年11月21日教委規則第10号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(一部改正〔平成5年教委規則4号・21年14号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則4号・21年14号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則4号・21年14号〕)

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八戸市総合教育センターの設置等に関する条例施行規則

平成元年9月30日 教育委員会規則第13号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年9月30日 教育委員会規則第13号
平成5年3月29日 教育委員会規則第4号
平成12年1月21日 教育委員会規則第1号
平成12年3月29日 教育委員会規則第7号
平成21年12月24日 教育委員会規則第14号
令和元年6月28日 教育委員会規則第3号
令和7年11月21日 教育委員会規則第10号