○八戸市総合教育センターの設置等に関する条例施行規則
平成元年9月30日
教育委員会規則第13号
八戸市教育センター運営規則(昭和53年八戸市教育委員会規則第16号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市総合教育センターの設置等に関する条例(昭和53年八戸市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(追加〔平成12年教委規則7号〕)
(開館時間)
第2条 八戸市総合教育センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成12年教委規則1号・令和7年10号〕)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(追加〔平成12年教委規則1号〕、一部改正〔令和7年教委規則10号〕)
(研修室の使用者)
第4条 条例第5条第1項の教育委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 父母と教師の会
(2) 学校教育に関係する官公署
(3) 学校教育に関係する社会教育関係者
(4) 教育支援ボランティア
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(追加〔平成21年教委規則14号〕)
2 前項の申請書は、研修室の使用開始期日前6箇月から7日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が相当な理由があり、かつ、センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
4 研修室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、研修室の使用の際使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則7号・21年14号〕)
(教育資料の貸出し)
第6条 教育資料は、教職員に限り、貸し出すものとする。
2 教育資料の貸出しを受けようとする者は、教育資料貸出申込書(別記第3号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(無償使用)
第7条 研修室の使用及び教育資料の貸出しは、無償とする。
(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(使用者の原状回復義務)
第8条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(損害賠償)
第9条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(行為の禁止)
第10条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。
(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他センターの管理に支障がある行為
(一部改正〔平成21年教委規則14号・令和元年3号〕)
(委任事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月21日教委規則第1号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日教委規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 八戸市総合教育センター組織等規則(平成元年八戸市教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月28日教委規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和7年11月21日教委規則第10号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成5年教委規則4号・21年14号〕)

(一部改正〔平成5年教委規則4号・21年14号〕)

(一部改正〔平成5年教委規則4号・21年14号〕)
