○八戸市総合教育センター組織等規則
平成元年9月30日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、八戸市総合教育センター(以下「センター」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年教委規則5号〕)
(職員)
第2条 センターに、所長及び副所長を置く。
2 前項に定めるもののほか、センターに参事、副参事、主幹、主任指導主事、主査、指導主事、主事その他の職員を置くことができる。
(一部改正〔平成2年教委規則5号・4年6号・19年9号・21年10号・27年16号・30年5号・令和7年1号〕)
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けてセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、上司の命を受けて所長を補佐し、当該職員を指揮監督する。
3 参事、副参事、主幹、主任指導主事は、上司の命を受けてセンターの業務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
4 主査及び指導主事は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
5 主事その他の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。
(一部改正〔平成2年教委規則5号・4年6号・19年9号・21年10号・27年16号・30年5号・令和7年1号〕)
(センターの分掌事務)
第4条 センターは、おおむね次に掲げる事務を分掌する。
(1) 教育に関する専門的及び技術的な事項の研究及び調査に関すること。
(2) 教職員の教育研究に関すること。
(3) 教職員の研修に関すること。
(4) 教育資料の収集、整理、保管及び貸し出しに関すること。
(5) 教育情報ネットワークに関すること。
(6) 児童科学館及び視聴覚ライブラリーに関すること。
(7) 教科用図書の採択に係る調査研究に関すること。
(8) 外国語指導助手に関すること。
(9) 教育測定及び調査に関すること。
(10) 予算及び経理に関すること。
(追加〔平成15年教委規則6号〕、一部改正〔平成19年教委規則9号・21年10号・26年7号・27年16号・30年5号・令和2年8号・7年1号・8年8号〕)
(事務の代決又は代行)
第5条 所長が出張その他の理由により不在であるときは、副所長がその事務を代決又は代行することができる。
(一部改正〔平成4年教委規則6号・8年8号・15年6号・19年9号・21年10号・令和7年1号〕)
(所長の専決事務)
第6条 所長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 八戸市教育委員会事務取扱規程(昭和39年八戸市教育委員会訓令第1号)第6条各号に掲げる事務を行うこと。
(2) 八戸市総合教育センターの設置等に関する条例施行規則(平成元年八戸市教育委員会規則第13号)第2条ただし書、第3条ただし書及び第5条第3項の規定に基づくセンターの管理に関する事務を行うこと。
(3) 学校教育に関する研究会、講演会等の開催をすること。
(追加〔平成15年教委規則6号〕、一部改正〔平成19年教委規則9号・21年14号・26年7号・27年16号・30年5号・令和7年1号〕)
(事務の取扱い)
第7条 事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、八戸市教育委員会事務局の事務取扱いの例による。
(一部改正〔平成15年教委規則6号・19年9号・令和7年1号〕)
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日教委規則第14号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日教委規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。