○八戸市こども支援センター条例施行規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市こども支援センター条例(平成27年八戸市条例第21号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市こども支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(行為の禁止)

第4条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他センターの管理に支障がある行為

(一部改正〔令和元年教委規則5号〕)

(損害賠償)

第5条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日教委規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

八戸市こども支援センター条例施行規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第15号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第15号
令和元年6月28日 教育委員会規則第5号