○八戸市こども支援センター組織等規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、八戸市こども支援センター(以下「支援センター」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 支援センターにこども支援グループを置く。
(職員)
第3条 支援センターに、所長、副所長及びグループリーダーを置く。
2 前項に定めるもののほか、支援センターに、参事、副参事、主幹、主任指導主事、主査、指導主事、主事その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて支援センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、上司の命を受けて所長を補佐し、当該職員を指揮監督する。
3 グループリーダーは、上司の命を受けて支援センターの業務に従事し、当該職員を指揮監督する。
4 参事、副参事、主幹、主任指導主事は、上司の命を受けて支援センターの業務につきグループリーダーを補佐し、当該職員を指揮監督する。
5 主査及び指導主事は、上司の命を受けて支援センターの業務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
6 主事その他の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。
(支援センターの分掌事務)
第5条 支援センターは、おおむね次に掲げる事務を分掌する。
(1) 教育相談及び適応指導教室に関すること。
(2) 特別支援教育に関すること。
(3) 教育支援委員会に関すること。
(4) 予算及び経理に関すること。
(事務の代決又は代行)
第6条 所長が出張その他の理由により不在であるときは、副所長がその事務を代決又は代行することができる。
(所長の専決事務)
第7条 所長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 八戸市教育委員会事務取扱規程(昭和39年八戸市教育委員会訓令第1号)第6条各号に掲げる事務を行うこと。
(2) 八戸市こども支援センター条例施行規則(平成27年八戸市教育委員会規則第15号)第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づく支援センターの管理に関する事務を行うこと。
(事務の取扱い)
第8条 事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、八戸市教育委員会事務局の事務取扱いの例による。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。