○八戸市こども支援センター組織等規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、八戸市こども支援センター(以下「支援センター」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 支援センターにこども支援グループを置く。

(職員)

第3条 支援センターに、所長、副所長及びグループリーダーを置く。

2 前項に定めるもののほか、支援センターに、参事、副参事、主幹、主任指導主事、主査、指導主事、主事その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて支援センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、上司の命を受けて所長を補佐し、当該職員を指揮監督する。

3 グループリーダーは、上司の命を受けて支援センターの業務に従事し、当該職員を指揮監督する。

4 参事、副参事、主幹、主任指導主事は、上司の命を受けて支援センターの業務につきグループリーダーを補佐し、当該職員を指揮監督する。

5 主査及び指導主事は、上司の命を受けて支援センターの業務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

6 主事その他の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。

(支援センターの分掌事務)

第5条 支援センターは、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 教育相談及び適応指導教室に関すること。

(2) 特別支援教育に関すること。

(3) 教育支援委員会に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(事務の代決又は代行)

第6条 所長が出張その他の理由により不在であるときは、副所長がその事務を代決又は代行することができる。

(所長の専決事務)

第7条 所長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(2) 八戸市こども支援センター条例施行規則(平成27年八戸市教育委員会規則第15号)第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づく支援センターの管理に関する事務を行うこと。

(事務の取扱い)

第8条 事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、八戸市教育委員会事務局の事務取扱いの例による。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八戸市こども支援センター組織等規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成30年4月1日施行)