○八戸市学校給食審議会規則

昭和42年7月11日

教育委員会規則第5号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市学校給食条例(昭和40年八戸市条例第37号)第5条第5項の規定に基づき、八戸市学校給食審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和47年教委規則3号〕)

(委員の任期)

第2条 審議会の委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和7年教委規則4号〕)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長1人及び副会長2人以内を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和7年教委規則4号〕)

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、あらたに任命が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、八戸市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成17年教委規則8号〕)

(部会)

第5条 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、会長の定めるところにより、部会を置く。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長は、部会の審議に当たっては、教育長の委嘱した関係者から意見を聞くものとする。

6 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

7 前条の規定は、部会の会議に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「八戸市教育委員会教育長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則8号〕)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、八戸市教育委員会学校教育課において処理する。

(一部改正〔昭和47年教委規則3号・平成8年9号・15年16号・20年22号〕)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際八戸市学校給食共同調理場条例施行規則(昭和41年八戸市教育委員会規則第1号)第9条第1項の規定により選任されている審議会の会長及び副会長は、第3条第2項の規定により選任された審議会の会長及び副会長とみなす。

3 南郷村の編入の日以後最初に任命される委員の任期は、第2条の規定にかかわらず、平成17年6月30日までとする。

(追加〔平成17年教委規則8号〕)

(昭和47年3月16日教委規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年7月4日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月23日教委規則第8号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

八戸市学校給食審議会規則

昭和42年7月11日 教育委員会規則第5号

(令和7年5月30日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年7月11日 教育委員会規則第5号
昭和47年3月16日 教育委員会規則第3号
平成8年3月29日 教育委員会規則第9号
平成15年7月4日 教育委員会規則第16号
平成17年2月23日 教育委員会規則第8号
平成20年10月1日 教育委員会規則第22号
令和7年5月30日 教育委員会規則第4号