○八戸市図書館条例施行規則
平成20年3月31日
教育委員会規則第9号
八戸市図書館条例施行規則(昭和46年八戸市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市図書館条例(昭和27年八戸市条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、八戸市立図書館、八戸市立南郷図書館及び八戸市図書情報センター(以下「図書館」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年教委規則18号〕)
(1) 図書資料 図書、記録、官報、公報、地図、絵画、写真集、新聞、雑誌、古文書(古書を含む。以下同じ。)、パンフレット等(第3号に掲げるものを除く。)をいう。
(2) 視聴覚資料 CD、ビデオ、DVD等をいう。
(3) 電子書籍 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録された文字、映像、音又はプログラムであって、インターネットその他の送信手段により公衆に利用可能とされ、又は送信されるもののうち、図書資料と同等の内容を持つものをいう。
(4) 図書館資料 図書資料、視聴覚資料及び電子書籍をいう。
(全部改正〔平成20年教委規則18号〕、一部改正〔令和7年教委規則9号〕)
(図書館の開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、八戸市立図書館長(以下「館長」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く。) 午前9時から午後7時まで
(2) 日曜日及び土曜日並びに祝日 午前9時から午後5時まで
(一部改正〔平成20年教委規則18号〕)
(図書館の休館日)
第4条 図書館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、館長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 祝日の翌日(その日が日曜日若しくは土曜日又は祝日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等でない日)
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(3) 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が日曜日等に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)
(4) 図書整理期間(年1回15日以内)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理図書館にあっては、指定管理者が特に必要があると認めるときは、館長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(一部改正〔平成20年教委規則18号〕)
(図書館の室の利用区分)
第5条 図書館(八戸市図書情報センターを除く。)の室の区分は、次のとおりとする。ただし、館長(指定管理図書館にあっては指定管理者。以下「館長等」という。)が必要があると認めたときは、これを変更し、又は制限することができる。
(1) 八戸市立図書館特別閲覧室 館長の承認を受けた者
(2) 集会室 館長等の許可を受けた者
(一部改正〔平成20年教委規則18号〕)
(図書館の利用制限又は禁止)
第6条 次に掲げる者については、図書館の利用を制限し、又は禁止する。
(1) この規則に違反した者
(2) 感染性疾患のある者
(3) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(4) 職員の指示に従わない者
(図書館資料の館内利用)
第7条 館内(八戸市図書情報センターを除く。)での図書館資料の利用は、所定の場所で行うものとする。
(図書館資料の貸出しの利用資格)
第8条 図書資料又は視聴覚資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 青森県内図書館共通利用券を持参した者
(3) 図書館等相互利用に関する協定を締結した教育委員会が置かれている地方公共団体内に住所を有する者
2 前項の規定にかかわらず、館長等が適当と認める団体は、図書資料の貸出しを受けることができる。
3 電子書籍の貸出しを受けることができる者は、市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者とする。
(一部改正〔平成20年教委規則18号・30年2号・令和7年9号〕)
2 前項の登録の内容に変更が生じたときは、当該登録を受けたものは、遅滞なく館長等に届け出なければならない。
4 利用カードの有効期間は、個人にあっては当該カードの発行日から5年間、団体にあっては当該カードの発行日から同日の属する年度の末日までとする。
5 第3項の規定により利用カードの交付を受けたものは、利用カードを破損又は紛失したときは、館長等に届け出、再交付を受けることができる。
(一部改正〔平成20年教委規則18号・25年15号〕)
(図書館資料の貸出し)
第11条 同時に貸出しを受けることができる図書館資料の貸出数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長等が必要があると認めるときは、この限りでない。
区分 | 個人 | 団体 | |||
貸出数 | 貸出期間 | 貸出数 | 貸出期間 | ||
図書資料 | 8冊以内 | 15日以内 | 50冊以内 | 30日以内 | |
視聴覚資料 | 八戸市立図書館 八戸市立南郷図書館 | 2点以内 | 15日以内 | ||
八戸市図書情報センター | 4点以内 | 15日以内 | |||
電子書籍 | 3点以内 | 15日以内 | |||
2 図書資料又は視聴覚資料の貸出しを受けるときは、利用カードを係員に提示しなければならない。
3 電子書籍の貸出しに関し必要な事項は、館長が別に定める。
(一部改正〔平成20年教委規則18号・28年15号・令和2年11号・7年9号〕)
(配送貸出し)
第11条の2 心身に重度の障がいがあること等により図書館に来館することが困難な者は、図書資料の配送による貸出しを受けることができる。
2 前項の規定による貸出しに関し必要な事項は、館長が別に定める。
(追加〔平成31年教委規則2号〕、一部改正〔令和2年教委規則5号・7年9号〕)
(貸出しを禁ずる図書資料)
第12条 次に掲げる図書資料は、貸出しを禁ずる。ただし、館長等が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 貴重図書
(2) 郷土資料
(3) 古文書
(4) その他館長等が指定する図書資料
(一部改正〔平成20年教委規則18号〕)
(視聴覚資料の利用)
第13条 視聴覚資料の利用については、別に館長等の定めるところによる。
(一部改正〔平成20年教委規則18号〕)
(督促)
第14条 館長等は、図書資料又は視聴覚資料の貸出しを受けたものが第11条第1項の貸出期間経過後、返却しない場合は、書面、電話等により督促を行うものとする。
2 館長等は、前項の規定による督促を受けたものが、なお図書資料又は視聴覚資料を返却しない場合は、一定の期間貸出しを停止することができるものとする。
3 第1項の督促の方法については、館長等が別に定めるものとする。
(一部改正〔平成20年教委規則18号・令和7年9号〕)
(情報提供及び相談)
第15条 条例第3条第2号に規定する事業(以下「質問回答事務」という。)は、資料を提供することを原則とする。
2 前項の質問回答事務に適する資料のない場合には、適当な他の専門機関又は専門家を紹介し、又は照会を図るものとする。
3 次に掲げる質問回答事務については、取り扱わないものとする。
(1) 他人の生命、名誉、財産等に損害を与え、又は社会に直接悪影響を及ぼすと認められる問題
(2) その他館長等が指定する事項
4 質問回答事務の受付及び回答は、口頭、電話又は文書によって行うことができる。
5 前項の回答で資料の郵送等特別の経費を必要とするときは、質問者がその経費を負担するものとする。
(一部改正〔平成20年教委規則18号〕)
(図書資料の複写利用)
第16条 館長等は、適当と認める者に対し、図書資料(古文書を除く。第3項において同じ。)の複写をさせることができる。
3 図書資料の複写利用は、その一部分を1人1件1部限りとする。ただし、図書館の複写能力を超えるもの及び館務に支障のある場合は、その申込みを制限し、又は行わないことができる。
4 前項の複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、すべて利用者がその責めを負うものとする。
5 複写に要する経費は、利用者が負担するものとする。
(一部改正〔平成20年教委規則18号〕)
(古文書の取扱い)
第17条 古文書を収集し、整理し、及び保存し、広く学術文化の進展に寄与するため、八戸市立図書館に古文書庫を設けることができる。
2 古文書の利用をしようとする者は、古文書等資料利用申請書(別記第5号様式)を館長に提出しなければならない。
3 古文書の利用については、この規則に定めるもののほか、館長が別に定める。
(一部改正〔平成20年教委規則18号・令和3年3号〕)
(分室、配本所及び移動図書館)
第18条 図書館に分室、配本所及び移動図書館を設け、適当な団体、地域住民に対し、図書館奉仕を行うことができる。
2 分室及び配本所の利用並びに移動図書館の巡回の日時、場所等については、別に館長等の定めるところによる。
(一部改正〔平成20年教委規則18号・31年2号・令和2年11号〕)
(損害賠償)
第19条 館長は、図書館の利用者に対し、その者の責めに帰する理由により、建物(設備を含む。)又は図書館資料を汚損し、若しくはき損し、又は紛失した場合には、原状に回復させ、又は現品若しくは相当の代価をもって賠償させるものとする。ただし、館長が事情やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(図書資料又は視聴覚資料の寄贈)
第20条 図書館に、図書資料又は視聴覚資料の寄贈をしようとする者は、当該資料に資料寄贈申込書(別記第6号様式)を添えて申し出るものとする。ただし、郵送等の理由により寄贈申込書により難い場合は寄贈者からの添付文書をもって寄贈申込書に代え、添付文書のない場合はこれを省略することができる。
2 寄贈を受けた図書資料又は視聴覚資料には、寄贈者の申出により、当該寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し、その篤志を伝えるものとする。
(一部改正〔平成20年教委規則18号・令和7年9号〕)
(図書資料又は視聴覚資料の寄託)
第21条 図書館に、図書資料又は視聴覚資料を寄託しようとする者は、当該資料に資料寄託申込書(別記第7号様式)を添えて申し出るものとする。
3 前項の寄託を受ける期間は、協議により定める。
4 寄託を受けた図書資料又は視聴覚資料のうち特に重要と認められるものは、特別に整理保管する。
5 寄託を受けた図書資料又は視聴覚資料は、一般の利用に供する。ただし、寄託者の承認を受けた場合のほか、貸出しは行わない。
6 寄託を受けた図書資料又は視聴覚資料が天災その他不可抗力により汚損、又はき損、若しくは亡失した場合には、図書館は、その責めを負わない。
(一部改正〔平成20年教委規則18号・令和7年9号〕)
(図書館施設の利用)
第22条 図書館施設は、その利用目的が図書館奉仕の目的に沿うものである場合に限り、これを利用させることができる。
(細則)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の八戸市図書館条例施行規則の規定に基づいてなされた手続等は、改正後のこの規則の相当規定に基づいてなされた手続等とみなす。
附則(平成20年6月26日教委規則第18号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第1条中第9条第3項、第16条第2項、第17条第2項、第20条第1項、第21条第1項及び第2項の改正規定、別記第1号様式の改正規定(「同券も併せて」を「同券を」に、「4.その他」を「4.県内共通利用券 5.その他」に改める部分を除く。)、別記第2号様式の次に1様式を加える改正規定、別記第3号様式を別記第4号様式とする改正規定、別記第4号様式を別記第5号様式とする改正規定、別記第5号様式を別記第6号様式とする改正規定、別記第6号様式を別記第7号様式とする改正規定並びに別記第7号様式を別記第8号様式とする改正規定は平成20年10月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月7日教委規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記第3号様式による利用カードについては、当分の間これを取り繕って交付することができる。
3 この規則の施行の際現に交付されている利用カード及び前項の規定により交付される利用カードは、この規則による改正後の別記第3号様式による利用カードとみなす。
附則(平成25年8月30日教委規則第15号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記第3号様式による利用カードについては、当分の間これを取り繕って交付することができる。
3 この規則の施行の際現に交付されている利用カード及び前項の規定により交付される利用カードは、この規則による改正後の別記第3号様式による利用カードとみなす。
附則(平成28年5月24日教委規則第15号)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 改正後の第11条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に貸出しを受ける図書館資料について適用し、同日前に貸出しを受けた図書館資料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月15日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月27日教委規則第11号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年12月2日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月30日教委規則第9号)
1 この規則は、令和7年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記第3号様式(次項において「旧様式」という。)による利用カードについては、当分の間、これを取り繕って交付することができる。
3 この規則の施行の際現に交付されている旧様式による利用カード及び前項の規定により交付される利用カードは、この規則による改正後の別記第3号様式による利用カードとみなす。
(全部改正〔平成27年教委規則3号〕、一部改正〔平成30年教委規則2号・令和2年5号・11号・3年3号・6年13号・7年9号〕)


(全部改正〔令和3年教委規則3号〕)


(全部改正〔平成27年教委規則3号〕、一部改正〔令和7年教委規則9号〕)

(一部改正〔平成20年教委規則18号〕)


(全部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(一部改正〔平成20年教委規則18号〕)

(一部改正〔平成20年教委規則18号・令和3年3号〕)

(一部改正〔平成20年教委規則18号〕)
