○八戸市立図書館組織等規則
昭和41年12月28日
教育委員会規則第14号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、八戸市立図書館(以下「図書館」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則20号・21年5号〕)
(組織)
第2条 図書館に次のグループを置く。
管理グループ 業務グループ 歴史資料グループ
(全部改正〔昭和58年教委規則5号〕、一部改正〔平成10年教委規則3号・17年20号・18年4号・19年8号・21年5号・27年20号・令和6年9号〕)
(職制)
第3条 図書館に館長、副館長、グループリーダーを置く。
2 前項に定めるもののほか、図書館に参事、副参事、主幹、主査、主事、技能主事その他の職員を置くことができる。
(全部改正〔昭和58年教委規則5号〕、一部改正〔昭和61年教委規則7号・63年6号・平成2年6号・8年11号・10年3号・13年9号・15年11号・17年20号・18年4号・19年8号・21年5号・27年20号・令和4年5号・6年9号〕)
(職務)
第4条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、上司の命を受けて館長を補佐し、当該職員を指揮監督する。
3 グループリーダーは、上司の命を受けて館務に従事し、当該職員を指揮監督する。
4 参事、副参事及び主幹は、上司の命を受けて館務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
5 主査は、上司の命を受けて当該分掌事務につきグループリーダーを補佐し、当該職員を指揮監督する。
6 主事、技能主事その他の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。
(全部改正〔昭和58年教委規則5号〕、一部改正〔昭和61年教委規則7号・63年6号・平成2年6号・8年11号・10年3号・15年11号・17年20号・18年4号・19年8号・21年5号・27年20号・令和6年9号〕)
(分掌事務)
第5条 図書館は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。
(1) 八戸市立南郷図書館及び八戸市図書情報センター(以下「指定管理図書館」という。)に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 予算及び経理に関すること。
(5) 施設、設備等の維持管理に関すること。
(6) 業務の企画に関すること。
(7) 図書館資料を市民の利用に供し、読書の相談に応ずること。
(8) 図書館資料を収集し、保存すること。
(9) 読書普及及び児童生徒の読書指導に関すること。
(10) 移動図書館の巡回に関すること。
(11) 分室の運営に関すること。
(全部改正〔平成8年教委規則11号〕、一部改正〔平成14年教委規則10号・17年20号・20年10号・21年5号・27年20号〕)
(事務の代決又は代行)
第6条 館長が出張その他の理由により不在であるときは、副館長及びグループリーダーがその事務を代決又は代行することができる。
(全部改正〔昭和58年教委規則5号〕、一部改正〔昭和61年教委規則7号・63年6号・平成8年11号・15年11号・17年20号・19年8号・21年5号・27年20号・令和4年5号・6年9号〕)
(専決事務)
第7条 館長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 諸行事の共催及び後援の願出に係るもののうち、軽易と認められるものに対する承認をすること。
(2) 使用料、手数料及び雑入に係る歳入の調定をすること。
(3) 工事の現場監督員及び検査立会人を命ずること。
(4) 予定価額100万円未満の工事の検査命令及び検査報告の受理をすること。
(5) 予定価額1,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。
(6) 予定価額200万円未満の動産の買入れを決定すること。
(7) 予定価額200万円未満の建物等の移転補償をすること。
(8) 前3号に定めるものを除くほか、200万円未満の支出負担行為(報償費、交際費及び食糧費に係るものを除く。)を決定すること。
(10) 部長、次長及び館長の専決事務に係る契約締結の報告に関すること。
(12) 事務の照会、回答及び報告をし、並びに請願書及び届出書を処理すること。
(13) 講習会等の講師を依頼すること。
(14) 証書及び公文書類の保管をすること。
(15) 図書館施設の通常の管理をすること。
(16) 所属職員の勤務時間の割り振りをすること。
(17) 所属職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇を与えること。
(18) 所属職員の週休日及び週休日の振替え等並びに代休日の指定に関すること。
(19) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務の命令をすること。
(20) 所属職員の旅行の命令をすること。
(21) 所属職員に係る八戸市職員の管理職員特別勤務手当支給規則(平成27年八戸市規則第29号)第4条に規定する管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。
(22) 移動図書館に関すること。
(23) 所属職員の軽易な復命を処理すること。
(24) 文書の収受及び発送をすること。
(25) 図書館及び指定管理図書館の臨時休館及び開閉時刻の変更に関すること。
(26) 図書館施設の使用を許可すること。
(27) 図書館資料等の選択、受入れ及び除籍をすること。
(28) 図書館資料の寄贈及び寄託の受入れを決定すること。
(29) 所掌事務に係る支出の命令をすること。
(一部改正〔昭和42年教委規則7号・48年11号・50年9号・53年14号・20号・54年7号・13号・56年5号・58年5号・61年7号・62年6号・63年6号・平成2年11号・6年6号・7年9号・10年3号・15年11号・16年6号・10号・17年20号・18年4号・13号・19年8号・20年10号・24号・21年5号・29年7号・令和4年5号・6年9号・8年3号〕)
(事務の取扱い)
第8条 事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、八戸市教育委員会事務局の事務取扱いの例による。
(一部改正〔令和4年教委規則5号・6年9号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月13日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月31日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年5月19日教委規則第11号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年2月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月16日教委規則第9号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年7月21日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月1日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月27日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月3日教委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月5日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教委規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月25日教委規則第11号)
この規則は、平成2年5月27日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月30日教委規則第10号)
この規則は、平成14年11月21日から施行する。
附則(平成15年5月15日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第20号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日教委規則第13号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日教委規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月24日教委規則第3号)
この規則は、令和8年3月1日から施行する。