○八戸市図書館協議会運営規則
昭和38年3月2日
教育委員会規則第1号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市図書館協議会条例(昭和37年八戸市条例第27号)第4条の規定に基づき、八戸市図書館協議会(以下「協議会」という。)運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則10号〕)
(会長及び副会長)
第2条 協議会には、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、この規則施行後最初に招集すべき協議会又はあらたに任命が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、八戸市教育委員会教育長が行う。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があるときは関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明、その他必要な協力を求めることができる。
(一部改正〔昭和58年教委規則12号・平成17年10号〕)
(事務の処理)
第4条 協議会の事務は、八戸市立図書館において処理する。
(一部改正〔昭和58年教委規則12号〕)
(規則施行の必要事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
(一部改正〔昭和58年教委規則12号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月25日教委規則第12号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月23日教委規則第10号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。