○八戸市視聴覚ライブラリー運営規則
昭和52年12月24日
教育委員会規則第11号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市視聴覚ライブラリーの設置等に関する条例(昭和52年八戸市条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、八戸市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年教委規則19号〕)
(開館時間)
第2条 ライブラリーの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
(全部改正〔平成11年教委規則7号〕、一部改正〔平成20年教委規則19号〕)
(休館日)
第3条 ライブラリーの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月27日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(全部改正〔平成11年教委規則7号〕、一部改正〔平成20年教委規則19号〕)
(利用者の範囲等)
第4条 視聴覚教材教具(以下「教材教具」という。)の貸出しを受けることができる者は、社会教育関係団体、学校、官公署、会社及びグループその他の団体とする。
(一部改正〔平成11年教委規則7号・20年19号〕)
(利用許可等)
第5条 教材教具の貸出しを受けようとする者は、視聴覚教材教具利用申請書(別記第3号様式)に視聴覚教材教具利用団体登録証を添えて指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、16ミリ映写機の貸出しを受けようとする場合には、16ミリ映写機操作技術修了証を併せて提示しなければならない。
2 教材教具のうち、16ミリ映画フィルムを使用するときは、16ミリ映写機操作技術修了証を有する者が、映写機登録検定に合格した映写機によって映写しなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則19号〕)
(利用禁止)
第6条 指定管理者は、教材教具の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しを認めない。
(1) 営利又は宣伝を目的として使用するとき。
(2) 料金を徴収する行為に使用するとき。
(3) 政治活動又は宗教活動に使用するとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成20年教委規則19号〕)
(貸出期間)
第7条 教材教具の1回の貸出期間は、7日以内とする。ただし、指定管理者が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成11年教委規則7号・20年19号〕)
(利用報告)
第8条 教材教具の貸出しを受けた者(以下「利用者」という。)は、貸出しを受けた教材教具を返還しようとするときは、視聴覚教材教具利用報告書(別記第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則19号〕)
(無償利用)
第9条 教材教具の利用は、無償とする。ただし、利用者が貸出しを受けた教材教具を亡失し、又は損傷したときは、指定管理者の指示を得て現物又は時価によりその損害を弁償しなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則19号〕)
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、貸出しを受けた教材教具を、社会教育、学校教育及び職場教育の目的以外に利用してはならない。
2 利用者は、貸出しを受けた教材教具を他に転貸してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月26日教委規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(一部改正〔昭和61年教委規則9号・平成5年6号・18年8号〕)

(一部改正〔平成18年教委規則8号〕)

(全部改正〔平成5年教委規則6号〕、一部改正〔平成18年教委規則8号・20年19号〕)

(全部改正〔平成5年教委規則6号〕、一部改正〔平成18年教委規則8号・20年19号〕)
