○八戸市視聴覚センター条例施行規則

昭和55年9月25日

教育委員会規則第8号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市視聴覚センター条例(昭和55年八戸市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市児童科学館(以下「科学館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成20年教委規則20号〕)

(休館日)

第3条 科学館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月27日から翌年1月4日まで

(3) 館内整理日(毎月末日。ただし、月末が月曜日に当たるときは、その翌日とする。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成20年教委規則20号〕)

(使用期間)

第4条 科学館の使用期間は、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、使用期間を変更することができる。

(一部改正〔平成20年教委規則20号〕)

(使用許可の申請手続等)

第5条 条例第7条第1項の規定により科学館の使用許可を受けようとする者は、科学館使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、プラネタリウム、第2展示ホール若しくは特別展示室を観覧しようとする者又は図書室を使用しようとする者は、口頭により指定管理者に申し込まなければならない。

3 第1項の申請書は、科学館の使用開始期日前6箇月から3日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、科学館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成20年教委規則20号〕)

(使用許可書等の交付)

第6条 指定管理者は、前条第1項の申請書を受理した場合において、科学館の使用を許可したときは、当該申請者に科学館使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 指定管理者は、前条第2項の申請を受理した場合において、プラネタリウムの観覧を許可したときは観覧券(別記第3号様式)を交付し、第2展示ホール若しくは特別展示室の観覧又は図書室の使用を許可したときは口頭により通知する。

(一部改正〔平成20年教委規則20号〕)

(使用許可書等の提示)

第7条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、科学館を使用するときは、使用許可書又は観覧券を当該職員に提示しなければならない。

(使用の変更)

第8条 使用許可書の交付を受けた使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、科学館使用変更申請書(別記第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、科学館使用変更承認書(別記第5号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成20年教委規則20号〕)

(使用の中止)

第9条 使用許可書の交付を受けた使用者は、科学館の使用を中止しようとするときは、科学館使用中止届(別記第6号様式)により指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則20号〕)

(観覧料の納付)

第10条 プラネタリウムを観覧しようとする者は、観覧料を観覧券の交付を受ける際に納付しなければならない。

(観覧料の還付)

第11条 条例第12条ただし書の規定により観覧料の還付を受けようとする者は、科学館観覧料還付申請(決定)(別記第7号様式)に観覧券を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において観覧料の還付を決定したときは、科学館観覧料還付申請(決定)書により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成20年教委規則20号・23年18号〕)

(観覧料の減免)

第12条 条例第13条の規定により減額し、又は免除する観覧料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき 観覧料の全額

(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校が保育又は教育上の目的のため団体で使用するとき 観覧料の全額

(3) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が観覧するとき 観覧料の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)

(4) 当市が発行する八戸ウェルカムチケットの提出を受けたとき 観覧料の全額

(5) 市内に住所を有する65歳以上の者が観覧するとき 観覧料の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)

(6) 前各号のほか指定管理者が特に必要があると認めるとき 観覧料の全額

2 観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、科学館観覧料減免申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第3号から第5号までの規定により減額又は免除を受けようとする者については、この限りでない。

3 指定管理者は、前項本文の申請書を受理した場合において観覧料の減額又は免除を決定したときは、科学館観覧料減免決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成9年教委規則13号・13年5号・14年12号・16年2号・18号・17年25号・45号・20年20号・23年18号・27年23号・28年10号・令和3年4号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第13条 条例第15条の規定により特別設備の設置又は特殊物品の搬入の許可を受けようとする者は、科学館特別設備設置等許可申請書(別記第10号様式)に設備図面その他必要な書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、特別設備の設置又は特殊物品の搬入を許可したときは、科学館特別設備設置等許可書(別記第11号様式)を当該申請者に交付する。

(追加〔平成20年教委規則20号〕、一部改正〔平成23年教委規則18号〕)

(行為の禁止)

第14条 科学館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 科学館の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 科学館の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他科学館の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成20年教委規則20号・令和元年4号〕)

(立入り)

第15条 使用者は、当該職員が科学館の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成20年教委規則20号〕)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成5年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日教委規則第13号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第2号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にあおもりウェルカムカード運営協議会が発行したあおもりウェルカムカードは、その有効期間内に限り、改正後の第12条第1項の規定の適用については、北東北国際観光テーマ地区推進協議会が発行した北東北ウェルカムカードとみなす。

(平成16年6月24日教委規則第18号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月29日教委規則第45号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年6月26日教委規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日教委規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日教委規則第23号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日教委規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成5年教委規則7号・20年20号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則7号・20年20号〕)

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(一部改正〔平成9年教委規則13号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則7号・20年20号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則7号・20年20号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則7号・20年20号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則7号・20年20号・23年18号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則7号・20年20号・23年18号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則7号・20年20号・23年18号〕)

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(追加〔平成20年教委規則20号〕)

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(追加〔平成20年教委規則20号〕)

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八戸市視聴覚センター条例施行規則

昭和55年9月25日 教育委員会規則第8号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年9月25日 教育委員会規則第8号
平成5年3月29日 教育委員会規則第7号
平成9年9月29日 教育委員会規則第13号
平成13年3月26日 教育委員会規則第5号
平成14年12月1日 教育委員会規則第12号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成16年6月24日 教育委員会規則第18号
平成17年3月28日 教育委員会規則第25号
平成17年7月29日 教育委員会規則第45号
平成20年6月26日 教育委員会規則第20号
平成23年8月1日 教育委員会規則第18号
平成27年6月30日 教育委員会規則第23号
平成28年3月24日 教育委員会規則第10号
令和元年6月28日 教育委員会規則第4号
令和3年3月29日 教育委員会規則第4号