○八戸市博物館協議会規則
昭和58年3月31日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市博物館条例(昭和58年八戸市条例第4号)第11条第5項の規定に基づき、八戸市博物館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則12号・23年7号・24年3号〕)
(会長及び副会長)
第2条 協議会には、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、教育長が行う。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第4条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 八戸市立歴史民俗資料館運営協議会規則(昭和50年八戸市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成17年2月23日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。