○八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会規則
平成25年3月28日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例(平成23年八戸市条例第10号)第9条第3項の規定に基づき、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、文化財、教育普及、広報活動等に関し専門的知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成29年教委規則10号〕)
(会長及び副会長)
第3条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、教育長が行う。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第5条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に従前の八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会の会長又は副会長である者は、施行日において第3条第2項の規定により協議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
附則(平成29年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。