○八戸市美術館条例施行規則
令和3年9月17日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市美術館条例(令和3年八戸市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。
(休館日)
第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月1日まで
(観覧料の納付)
第4条 美術館の観覧料(以下「観覧料」という。)は、観覧券の交付を受ける際に納付しなければならない。
(使用期間)
第5条 有料施設の使用期間は、サテライト施設を除き、同一使用につき引き続き6日を超えることができない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 サテライト施設の使用期間は、1年以内とし、市長が必要があると認めるときは、これを更新することができる。
3 市長は、使用者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。
(1) 条例、この規則又は施設の使用、維持管理等に関する法令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用者登録を受けたとき。
(3) 有料施設の使用料(以下「使用料」という。)の支払その他の債務を履行しないとき。
(4) その他市長が使用者登録を不適当と認めるとき。
4 第2項の規定により使用者登録を受けた者は、登録内容に変更が生じたときは、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
5 前各項に定めるもののほか、使用者登録に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 第9条第1項の規定による仮予約をした場合の使用許可 当該仮予約の決定を受けた日から施設を使用する日(施設を使用する日が連続して複数ある場合は、その初日。以下「使用日」という。)前10箇月に当たる日の属する月の末日まで
(2) 有料施設(サテライト施設を除く。)の使用許可(前号に掲げるものを除く。) 使用日前10箇月に当たる日の属する月の初日から使用日前7日に当たる日まで
(3) サテライト施設の使用許可 使用日前12箇月に当たる日の属する月の初日から使用日前30日に当たる日まで
(1) 営業種目、販売品目及び価格、営業時間その他営業に関する計画を記載した書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 使用日が1月から3月まで又は10月から12月までの間である場合 使用日の属する年度の前年度の9月中
(2) 使用日が4月から9月までの間である場合 使用日の属する年度の前年度の4月中
2 前項の規定により、同一の有料施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約が複数の者からあったときは、市長は、抽選により当該有料施設を使用する者を決定するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、抽選以外の方法により決定することができる。
(事前打合せ)
第11条 使用者は、有料施設の使用に際しては、原則として事前に使用方法その他必要な事項について係員と打合せをしなければならない。
(使用時間の超過又は繰上げ)
第12条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用可能時間を超過し、又は繰り上げて有料施設を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、当該超過又は繰上げは、超過又は繰上げのいずれか一方かつ1時間以内に限るものとする。
(使用の変更)
第13条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市美術館施設使用変更申請(承認)書(別記第6号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、サテライト施設の使用許可を受けた者は、自己の都合により、許可を受けた使用期間を短縮しようとするときは、短縮後の使用期間の末日前3箇月までに八戸市美術館施設使用変更申請(承認)書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸市美術館施設使用変更申請(承認)書を当該申請者に交付する。
2 使用する設備、器具等の設営及び撤去は、係員の指示に従って使用者が行うものとする。
(1) 有料施設(サテライト施設を除く。)の使用料 第10条第1項の規定により使用許可書の交付を受けるとき。ただし、設備、器具等の使用料にあっては、当該使用終了時までに納付することができるものとする。
(2) サテライト施設の使用料 翌月分の使用料及び前月分の電気料を毎月末日まで
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合
(観覧料等の還付)
第17条 条例第9条ただし書の規定により還付する観覧料及び使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により、観覧又は有料施設の使用ができなくなったとき 既納の観覧料又は使用料の全額
(2) 条例第7条第1項第4号の規定により有料施設の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) 有料施設の使用日前90日までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の3割の額
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)の還付を受けようとする者は、八戸市美術館観覧料等還付申請書(別記第8号様式)に観覧券又は使用許可書及び観覧料等の領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(観覧料等の減免)
第18条 条例第10条の規定により減額し、又は免除する観覧料の額は、次のとおりとする。
(1) 当市が主催する行事において観覧するとき 観覧料の全額
(2) 未就学児 観覧料の全額
(3) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が観覧するとき 観覧料の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)
(4) 市内に住所を有する65歳以上の者が観覧するとき 観覧料の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)
(5) 当市が発行する八戸ウェルカムチケットの提出を受けたとき 観覧料の全額
(6) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 条例第10条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校のうち、市内に所在するものが無料で行う行事に有料施設を使用するとき 使用料の全額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は学校教育法第1条に規定する幼稚園、高等学校、大学若しくは高等専門学校若しくは同法第124条に規定する専修学校のうち、市内に所在するものが無料で行う行事に有料施設を使用するとき 使用料の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
(一部改正〔令和8年規則3号〕)
(行為の禁止)
第19条 美術館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 美術館の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして美術館が収蔵する美術品等(条例第1条に規定する美術品等をいう。以下同じ。)の写真撮影又は拓本複写等の行為をすること。
(4) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(6) 美術館の施設及び敷地内において喫煙すること。
(7) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(8) その他美術館の管理に支障がある行為
(美術品等の寄託)
第20条 美術館に美術品等の寄託をしようとする者は、当該美術品等に八戸市美術館美術品等寄託申請書(別記第14号様式)を添えて市長に提出しなければならない。
(寄託美術品等の免責)
第21条 市長は、寄託を受けた美術品等が災害その他の不可抗力によって損害を受けた場合にあっても、その賠償の責めを負わない。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
2 八戸市美術館条例施行規則(平成23年八戸市規則第27号)は、廃止する。
附則(令和6年3月28日規則第20号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に対する使用許可に係る使用料について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月27日規則第54号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年3月9日規則第3号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の第18条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に対する使用許可に係る使用料の減免について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
設備、器具等使用料
区分 | 設備等の名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
円 | ||||
照明設備 | 追加スポットライト | 1個 | 140 | ギャラリー1を使用する場合は15個まで、ギャラリー2を使用する場合は30個まで無料 |
展示設備 | キャスター付き展示パネル | 1枚 | 140 | ジャイアントルーム展示エリア1又は2を使用する場合は各2枚まで、スタジオを使用する場合は4枚まで無料 |
映像設備 | プロジェクター(備付) | 1台 | 500 | ブラックキューブ専用 |
ポータブルプロジェクター (5,000ルーメン未満) | 1台 | 300 | ||
ポータブルプロジェクター (5,000ルーメン以上) | 1台 | 500 | ||
壁掛けスクリーン | 1台 | 200 | スタジオ専用 | |
テレビモニター | 1台 | 270 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 270 | スタジオ又はジャイアントルーム専用。有線マイク1本を含む。 |
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 150 | 電池代は含まない。 | |
その他 | 電池 | 実費 |
備考
1 この表に定める使用料の額は、当該設備、器具等を使用する施設の使用許可に係る使用時間1時間当たり(追加スポットライト及びキャスター付き展示パネルにあっては、使用1日当たり)の額とする。
2 使用可能時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料の額は、当該超過し、又は繰上げて使用する時間1時間(当該使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき、それぞれこの表に規定する使用料の額の100分の120に相当する額とする。
3 この表に基づいて算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔令和6年規則20号〕)
(一部改正〔令和6年規則54号〕)
















