○八戸市公会堂条例施行規則
平成20年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市公会堂条例(昭和50年八戸市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市公会堂(以下「公会堂」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第3条 公会堂の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(使用期間)
第4条 公会堂の使用期間は、食堂施設を除き、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。
2 食堂施設の使用期間は、1年以内とし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを更新することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用期間を変更することができる。
2 前項の申請書は、次に掲げる日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、公会堂の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) ホール又は展示室 使用開始期日前12箇月から14日まで
(2) リハーサル室又は会議室 使用開始期日前12箇月から3日まで
(3) 楽屋、浴室又は設備、器具等 使用開始期日前12箇月から使用当日まで
(一部改正〔平成29年規則3号〕)
2 前項の規定により公会堂の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公会堂の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用時間の延長)
第7条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔令和元年規則41号〕)
(使用の変更)
第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市公会堂使用変更申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(使用の中止)
第9条 使用者は、公会堂の使用を中止しようとするときは、八戸市公会堂使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成24年規則39号・29年3号〕)
(利用料金の還付)
第12条 条例第11条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の利用料金の全額
(3) 使用期日前90日までに使用中止の届出があったとき 既納の利用料金の3割の額
(4) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき 指定管理者が定める額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、八戸市公会堂利用料金還付申請書(別記第6号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則21号〕)
(1) 市内の小学校又は中学校が主催し、児童生徒のため芸術文化に関する行事を行うために使用するとき 利用料金の2割に相当する額
(2) 指定管理者が市民の芸術文化の向上のため行う行事に使用するとき 利用料金の全額
(3) 当市が主催し、又は共催する行事に使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 利用料金の全額
(4) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき 指定管理者が定める額
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、八戸市公会堂利用料金減免申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則5号・令和4年21号〕)
(行為の禁止)
第14条 公会堂においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公会堂の設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) その他公会堂の管理に支障がある行為
(立入り)
第15条 公会堂を使用する者は、当該職員が公会堂の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日規則第39号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月24日規則第56号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第85号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第41号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
設備、器具等利用料金の上限額
区分 | 設備の名称 | 単位 | 金額 (使用1回につき) | 摘要 | |
円 | |||||
舞台設備 | 迫り上げ装置 | 1式 | 1,200 | ||
オーケストラピット | 1式 | 3,610 | |||
音響反射板 | 1式 | 4,830 | 天井反射板ライト付き | ||
回転ワゴン装置 | 1式 | 4,700 | |||
所作台 | 1式 | 6,060 | |||
松羽目・竹羽目 | 1式 | 1,540 | |||
振落し装置 | 1式 | 280 | |||
浅黄幕 | 1張 | 590 | |||
紗幕 | 1張 | 590 | |||
紅白幕 | 1張 | 590 | |||
金屏風 | 1双 | 1,200 | |||
銀屏風 | 1双 | 1,200 | |||
鳥の子屏風 | 1双 | 1,200 | |||
花道揚幕 | 1張 | 140 | |||
演台 | 1式 | 530 | |||
上敷 | 1巻 | 140 | |||
毛せん | 1枚 | 280 | |||
長布団 | 1枚 | 140 | |||
地がすり | 1枚 | 760 | |||
大太鼓 | 1式 | 590 | |||
プログラムスタンド | 1台 | 140 | |||
指揮台 | 1台 | 280 | 指揮者用譜面台付き | ||
譜面台 | 1台 | 60 | |||
オーケストラ用ひな壇 | 1式 | 3,120 | |||
平台 | 1台 | 140 | |||
箱足・開き足 | 1台 | 60 | |||
コントラバス椅子 | 1脚 | 140 | |||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,200 | |||
スモークマシン | 1台 | 1,200 | |||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,200 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,800 | |||
中アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,800 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,800 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,310 | |||
サイドフロントライト | 1式 | 3,010 | |||
第1シーリングライト | 1列 | 1,800 | |||
第2シーリングライト | 1列 | 2,700 | |||
トーメンタルライト | 1式 | 830 | |||
移動タワーライト | 1式 | 880 | |||
昇降タワーライト | 1式 | 880 | |||
スポットライト | 0.5KW | 1台 | 140 | ||
〃 | 1KW | 1台 | 220 | ||
〃 | 1.5KW | 1台 | 270 | ||
ストリップライト | 1台 | 220 | |||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,800 | 2KW(クセノン) | ||
ピンスポットライト | 1台 | 760 | 0.5KW(〃) | ||
フォロースポットライト | 1台 | 340 | |||
フットライト | 1列 | 760 | |||
花道フットライト | 1列 | 460 | |||
ムービングライト | 1セット | 9,080 | |||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 760 | |||
波マシン | 1台 | 760 | |||
オーロラマシン | 1台 | 460 | |||
ファイアーマシン | 1台 | 460 | |||
エフェクトマシン | 1台 | 760 | |||
ダブルマシン | 1台 | 760 | |||
ミラーボール(小) | 1台 | 460 | |||
ミラーボール(大) | 1台 | 590 | |||
ストロボ | 1台 | 460 | |||
ビームライト | 1式 | 760 | |||
シンプルライト | 1台 | 220 | |||
ピンカッターライト | 1台 | 760 | |||
ITOカッターライト | 1台 | 760 | |||
センタレスマシン | 1台 | 540 | |||
ミニブルートライト | 1台 | 340 | |||
スピナー | 1セット | 1,420 | |||
ミラーライト | 1台 | 460 | |||
星球 | 1式 | 1,200 | |||
マスキングキャリア | 1台 | 760 | |||
LEDライト | 1台 | 870 | |||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,410 | マイクロホン2本付き | |
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 1,070 | 電池代は含まない。 | ||
マイクロホン | 1本 | 610 | |||
レコードプレーヤー | 1台 | 760 | |||
CD・MDプレーヤー | 1台 | 760 | |||
CD・MDレコーダー | 1台 | 760 | |||
テープレコーダー | 1台 | 760 | |||
カセットレコーダー | 1台 | 760 | |||
デジタルレコーダー | 1台 | 870 | |||
エフェクター | 1台 | 760 | |||
ステージスピーカー | 1台 | 760 | |||
はね返りスピーカー | A | 1台 | 610 | ||
〃 | B | 1台 | 460 | ||
〃 | C | 1台 | 280 | ||
エレベーターマイク装置 | 1基 | 590 | マイクロホンは含まない。 | ||
三点吊マイク装置 | 1式 | 590 | 〃 | ||
可搬型ミキサー | 1式 | 760 | |||
可搬型音響調整卓 | 1台 | 1,540 | |||
可搬型アンプ | 1台 | 870 | |||
映写設備 | 16mm 映写機 | 1式 | 2,410 | スクリーンを含む。 | |
35mm 映写機 | 1式 | 3,120 | 〃 | ||
35mm スライド | 1式 | 1,540 | 〃 | ||
ピアノ | 外国製フルコンサート | 1台 | 9,440 | 調律料は使用者負担 | |
国産フルコンサート | 1台 | 3,610 | 〃 | ||
国産アップライト | 1台 | 1,540 | 〃 | ||
ハープシコード | 1台 | 4,700 | 〃 | ||
エレクトーン | 1台 | 4,700 | 〃 | ||
その他 | テレビ中継 | 7,870 | |||
ラジオ中継 | 4,700 | ||||
プロジェクター | 1台 | 1,030 | |||
持込機器 | 1KWにつき | 160 | |||
展示パネル | 1枚 | 60 | |||
リハーサル室音響装置 | 1式 | 760 | |||
照明用カラー | 実費 | ||||
電池 | 実費 | ||||
備考
1 利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後10時までをそれぞれ使用1回とした料金とする。
2 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の設備、器具等の延長利用料金は、当該利用料金の100分の50に相当する額とする。
3 この表に基づいて算出した利用料金に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(一部改正〔平成24年規則39号・25年56号・85号・令和元年41号・4年21号〕)
(一部改正〔平成24年規則39号〕)










