○八戸市公会堂条例施行規則

平成20年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市公会堂条例(昭和50年八戸市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市公会堂(以下「公会堂」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 公会堂の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(使用期間)

第4条 公会堂の使用期間は、食堂施設を除き、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。

2 食堂施設の使用期間は、1年以内とし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを更新することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用期間を変更することができる。

(使用許可の申請手続等)

第5条 条例第6条第1項の規定により公会堂の使用許可を受けようとする者は、八戸市公会堂使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次に掲げる日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、公会堂の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) ホール又は展示室 使用開始期日前12箇月から14日まで

(2) リハーサル室又は会議室 使用開始期日前12箇月から3日まで

(3) 楽屋、浴室又は設備、器具等 使用開始期日前12箇月から使用当日まで

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(使用許可書の交付等)

第6条 指定管理者は、前条第1項の申請書を受理した場合において、公会堂の使用を許可したときは、当該申請者に八戸市公会堂使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により公会堂の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公会堂の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用時間の延長)

第7条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔令和元年規則41号〕)

(使用の変更)

第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市公会堂使用変更申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸市公会堂使用変更承認書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(使用の中止)

第9条 使用者は、公会堂の使用を中止しようとするときは、八戸市公会堂使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。

(設備、器具等の利用料金)

第10条 条例別表第1の規定により市長が定める設備、器具等の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の納付)

第11条 公会堂の利用料金(以下「利用料金」という。)は、第6条第1項の規定により使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、楽屋、浴室及び設備、器具等の利用料金並びに第7条の規定による使用時間延長の許可を受けて施設を使用する場合の延長利用料金については、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに、食堂施設利用料金については、毎月末日までに翌月分をそれぞれ納付することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに納付することができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成24年規則39号・29年3号〕)

(利用料金の還付)

第12条 条例第11条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の利用料金の全額

(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の利用料金の全額

(3) 使用期日前90日までに使用中止の届出があったとき 既納の利用料金の3割の額

(4) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき 指定管理者が定める額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、八戸市公会堂利用料金還付申請書(別記第6号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の還付を決定したときは、八戸市公会堂利用料金還付決定通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔令和4年規則21号〕)

(利用料金の減免)

第13条 条例第12条の規定により減額し、又は免除する利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市内の小学校又は中学校が主催し、児童生徒のため芸術文化に関する行事を行うために使用するとき 利用料金の2割に相当する額

(2) 指定管理者が市民の芸術文化の向上のため行う行事に使用するとき 利用料金の全額

(3) 当市が主催し、又は共催する行事に使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 利用料金の全額

(4) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき 指定管理者が定める額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、八戸市公会堂利用料金減免申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の減額又は免除を決定したときは、八戸市公会堂利用料金減免決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成26年規則5号・令和4年21号〕)

(行為の禁止)

第14条 公会堂においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公会堂の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) その他公会堂の管理に支障がある行為

(立入り)

第15条 公会堂を使用する者は、当該職員が公会堂の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日規則第39号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年4月24日規則第56号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第85号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第41号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

設備、器具等利用料金の上限額

区分

設備の名称

単位

金額 (使用1回につき)

摘要





舞台設備

迫り上げ装置

1式

1,200


オーケストラピット

1式

3,610


音響反射板

1式

4,830

天井反射板ライト付き

回転ワゴン装置

1式

4,700


所作台

1式

6,060


松羽目・竹羽目

1式

1,540


振落し装置

1式

280


浅黄幕

1張

590


紗幕

1張

590


紅白幕

1張

590


金屏風

1双

1,200


銀屏風

1双

1,200


鳥の子屏風

1双

1,200


花道揚幕

1張

140


演台

1式

530


上敷

1巻

140


毛せん

1枚

280


長布団

1枚

140


地がすり

1枚

760


大太鼓

1式

590


プログラムスタンド

1台

140


指揮台

1台

280

指揮者用譜面台付き

譜面台

1台

60


オーケストラ用ひな壇

1式

3,120


平台

1台

140


箱足・開き足

1台

60


コントラバス椅子

1脚

140


ドライアイスマシン

1台

1,200


スモークマシン

1台

1,200


照明設備

ボーダーライト

1列

1,200


サスペンションライト

1列

1,800


中アッパーホリゾントライト

1列

1,800


アッパーホリゾントライト

1列

1,800


ロアーホリゾントライト

1列

1,310


サイドフロントライト

1式

3,010


第1シーリングライト

1列

1,800


第2シーリングライト

1列

2,700


トーメンタルライト

1式

830


移動タワーライト

1式

880


昇降タワーライト

1式

880


スポットライト

0.5KW

1台

140


1KW

1台

220


1.5KW

1台

270


ストリップライト

1台

220


センターピンスポットライト

1台

1,800

2KW(クセノン)

ピンスポットライト

1台

760

0.5KW(〃)

フォロースポットライト

1台

340


フットライト

1列

760


花道フットライト

1列

460


ムービングライト

1セット

9,080


オーバーヘッドプロジェクター

1台

760


波マシン

1台

760


オーロラマシン

1台

460


ファイアーマシン

1台

460


エフェクトマシン

1台

760


ダブルマシン

1台

760


ミラーボール(小)

1台

460


ミラーボール(大)

1台

590


ストロボ

1台

460


ビームライト

1式

760


シンプルライト

1台

220


ピンカッターライト

1台

760


ITOカッターライト

1台

760


センタレスマシン

1台

540


ミニブルートライト

1台

340


スピナー

1セット

1,420


ミラーライト

1台

460


星球

1式

1,200


マスキングキャリア

1台

760


LEDライト

1台

870


音響設備

拡声装置

1式

2,410

マイクロホン2本付き

ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,070

電池代は含まない。

マイクロホン

1本

610


レコードプレーヤー

1台

760


CD・MDプレーヤー

1台

760


CD・MDレコーダー

1台

760


テープレコーダー

1台

760


カセットレコーダー

1台

760


デジタルレコーダー

1台

870


エフェクター

1台

760


ステージスピーカー

1台

760


はね返りスピーカー

A

1台

610


B

1台

460


C

1台

280


エレベーターマイク装置

1基

590

マイクロホンは含まない。

三点吊マイク装置

1式

590

可搬型ミキサー

1式

760


可搬型音響調整卓

1台

1,540


可搬型アンプ

1台

870


映写設備

16mm 映写機

1式

2,410

スクリーンを含む。

35mm 映写機

1式

3,120

35mm スライド

1式

1,540

ピアノ

外国製フルコンサート

1台

9,440

調律料は使用者負担

国産フルコンサート

1台

3,610

国産アップライト

1台

1,540

ハープシコード

1台

4,700

エレクトーン

1台

4,700

その他

テレビ中継


7,870


ラジオ中継


4,700


プロジェクター

1台

1,030


持込機器

1KWにつき

160


展示パネル

1枚

60


リハーサル室音響装置

1式

760


照明用カラー


実費


電池


実費


備考

1 利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後10時までをそれぞれ使用1回とした料金とする。

2 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の設備、器具等の延長利用料金は、当該利用料金の100分の50に相当する額とする。

3 この表に基づいて算出した利用料金に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(一部改正〔平成24年規則39号・25年56号・85号・令和元年41号・4年21号〕)

(一部改正〔平成24年規則39号〕)

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八戸市公会堂条例施行規則

平成20年3月31日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月31日 規則第44号
平成24年6月13日 規則第39号
平成25年4月24日 規則第56号
平成25年12月27日 規則第85号
平成26年3月25日 規則第5号
平成29年1月26日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第41号
令和4年3月29日 規則第21号