○八戸市南郷文化ホール条例施行規則
平成20年4月17日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市南郷文化ホール条例(平成20年八戸市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市南郷文化ホール(以下「文化ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(一部改正〔平成20年規則69号〕)
(休館日)
第3条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(一部改正〔平成20年規則69号〕)
(使用期間)
第4条 文化ホールの使用期間は、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用期間を変更することができる。
(一部改正〔平成20年規則69号〕)
2 前項の申請書は、使用開始期日前12箇月から14日まで(ホールを専ら練習のために使用する場合にあっては、使用開始期日前2箇月から3日まで)に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、文化ホールの管理運営上支障がないと認めるとき、並びに楽屋、シャワー室及び設備、器具等の使用については、この限りでない。
(一部改正〔平成20年規則69号・29年4号〕)
2 前項の規定により文化ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化ホールの使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則69号〕)
(使用時間の延長)
第7条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年規則69号・令和元年42号〕)
(使用の変更)
第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市南郷文化ホール使用変更申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則69号〕)
(使用の中止)
第9条 使用者は、文化ホールの使用を中止しようとするときは、八戸市南郷文化ホール使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成20年規則69号〕)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成20年規則69号・24年40号・29年4号〕)
(使用料の還付)
第12条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(3) 使用期日前90日までに使用中止の届出があったとき。 既納の使用料の3割の額
(4) ホールを専ら練習のために使用する場合で、使用期日前30日までに使用中止の届出があったとき。 既納の使用料の3割の額
2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸市南郷文化ホール使用料還付申請書(別記第6号様式)に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則69号〕)
(1) 市内の小学校、中学校、高等学校又は大学が主催し、児童、生徒又は学生の芸術文化の向上のため無料で行う行事に使用するとき 使用料の5割に相当する額
(2) 当市が主催し、又は共催する行事に使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八戸市南郷文化ホール使用料減免申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則69号・26年6号・令和4年22号〕)
(行為の禁止)
第14条 文化ホールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 文化ホールの設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 文化ホールの施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他文化ホールの管理に支障がある行為
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(立入り)
第15条 文化ホールを使用する者は、当該職員が文化ホールの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
附則
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
2 条例附則第2項の市長が定める催物は、音楽、演劇等の公演その他の芸術文化の普及振興に寄与すると認められる催物で、入場者を著しく限定しないものとする。
附則(平成20年7月3日規則第69号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日規則第40号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第86号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第42号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
設備、器具等使用料
区分 | 設備等の名称 | 単位 | 使用料(使用1回につき) | 摘要 |
舞台設備 | 円 | |||
音響反射板 | 1式 | 3,610 | 天井反射板ライト付き | |
紗幕 | 1張 | 590 | ||
スクリーン | 1式 | 590 | ||
金屏風 | 1双 | 1,200 | ||
演台 | 1式 | 460 | ||
上敷 | 1枚 | 140 | ||
毛せん | 1枚 | 280 | ||
指揮台 | 1台 | 280 | 指揮者用譜面台付き | |
譜面台 | 1台 | 60 | ||
平台 | 1台 | 140 | ||
箱足・開き足 | 1台 | 60 | ||
地がすり | 1枚 | 760 | ||
コントラバス椅子 | 1脚 | 140 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 760 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,200 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 940 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 760 | ||
サイドフロントライト | 1式 | 1,310 | ||
シーリングライト | 1列 | 1,200 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,260 | ||
ムービングライト | 1セット | 9,080 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 760 | ||
スポットライト | 1台 | 220 | 1kW | |
ピンカッターライト | 1台 | 760 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,800 | マイクロホン2本付き |
はね返りスピーカー | 1台 | 340 | ||
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 760 | 電池代は含まない。 | |
マイクロホン | 1本 | 610 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 760 | ||
CD/カセットプレーヤー | 1台 | 760 | ||
CD/カセットレコーダー | 1台 | 760 | ||
CD/MDレコーダー | 1台 | 760 | ||
CDレコーダー | 1台 | 760 | ||
ダブルカセットレコーダー | 1台 | 760 | ||
天井吊下マイク装置 | 1式 | 460 | マイクロホンは含まない。 | |
可搬型アンプ | 1台 | 870 | ||
デジタルレコーダー | 1台 | 870 | ||
その他 | ピアノ | 1台 | 3,610 | 調律料は使用者負担 |
プロジェクター | 1台 | 760 | ||
持込機器 | 1kWにつき | 160 | ||
展示パネル | 1枚 | 60 | ||
照明用カラー | 実費 | |||
電池 | 実費 |
備考
1 使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後10時までをそれぞれ使用1回とした料金とする。
2 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の設備、器具等の延長使用料は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。
3 ホールを専ら練習のために使用する場合(後刻の催物のために使用する場合を除く。)の設備、器具等の使用料は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。
4 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔平成24年規則40号・25年86号・28年28号・令和元年42号・4年22号〕)
(一部改正〔平成20年規則69号・24年40号〕)

(一部改正〔平成20年規則69号〕)

(一部改正〔平成20年規則69号〕)

(一部改正〔平成20年規則69号〕)

(一部改正〔平成20年規則69号〕)




