○八戸市公民館条例

昭和51年3月30日

条例第10号

八戸市公民館条例(昭和34年八戸市条例第30号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理並びに公民館運営審議会について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例5号〕)

(設置)

第2条 法第21条第1項の規定により、公民館を別表第1のとおり設置する。

(一部改正〔昭和53年条例10号〕)

(管理)

第3条 公民館は、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、八戸市公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(一部改正〔平成20年条例35号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 八戸市公民館の使用の許可に関する業務

(2) 八戸市公民館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他教育委員会が必要と認める業務

(追加〔平成20年条例35号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、八戸市公民館の管理を行わなければならない。

(追加〔平成20年条例35号〕)

(職員)

第6条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(一部改正〔平成20年条例35号〕)

(使用の許可及び条件)

第7条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会(八戸市公民館にあっては、指定管理者。以下この条、次条第9条第1項第14条第16条及び第17条第1項において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成20年条例35号〕)

(使用制限)

第8条 教育委員会は、公民館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公民館の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例27号・19年30号・20年35号〕)

(使用許可の取消等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより使用者に損害を及ぼすことがあっても、市(八戸市公民館にあっては、市及び指定管理者)はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例27号・20年35号〕)

(使用料)

第10条 公民館の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

2 第7条の規定により公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和53年条例10号・平成20年35号〕)

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(2) 第9条第1項第4号の規定により使用を取り消したとき。

(3) 教育委員会規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。

(一部改正〔平成17年条例27号・20年35号〕)

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、社会教育上又は公益上必要があると認められるときその他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を減免することができる。

(一部改正〔平成20年条例35号〕)

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、公民館の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成17年条例27号・20年35号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第14条 使用者が公民館の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成20年条例35号〕)

(秩序保持)

第15条 使用者は、公民館の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(追加〔昭和52年条例12号〕、一部改正〔平成20年条例35号〕)

(入場の拒否等)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 公民館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入場を不適当と認める者

(追加〔昭和52年条例12号〕、一部改正〔平成17年条例27号・20年35号〕)

(使用者の原状回復義務)

第17条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第9条第1項第4号の場合において、教育委員会がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔昭和52年条例12号・平成20年35号〕)

(損害賠償)

第18条 公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔昭和52年条例12号・平成20年35号〕)

(公民館運営審議会)

第19条 法第29条第1項の規定に基づき、八戸市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、法第29条第2項に規定する職務を行うほか、市長の諮問に応じ、八戸市農村環境改善センター条例(昭和55年八戸市条例第22号)に規定する農村環境改善センター瑞豊館の運営について調査審議する。

3 審議会の委員の定数は、15人以内とする。

4 審議会の委員は、学校教育若しくは社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者又は学識経験のある者のうちから、必要の都度教育委員会が委嘱する。

5 審議会の委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 教育委員会は、審議会の委員が第4項に規定する者でなくなった場合その他特別の理由がある場合は、審議会の委員を解任することができる。

(一部改正〔昭和52年条例12号・57年11号・平成12年5号・13年27号・20年35号・24年5号〕)

(委任事項)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔昭和52年条例12号・平成14年15号・20年35号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例27号〕)

(経過措置)

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の八戸市公民館条例の規定により公民館運営審議会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日から昭和51年4月30日までの間は、この条例による改正後の八戸市公民館条例の規定により、公民館運営審議会の委員に委嘱された者とみなす。

(一部改正〔平成17年条例27号〕)

(南郷村の編入に伴う経過措置)

3 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村中央公民館使用料徴収条例(昭和53年南郷村条例第15号)又は南郷村中央公民館使用規則(昭和53年南郷村教育委員会規則第1号。以下これらを「旧南郷村条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例27号〕)

4 編入日前に旧南郷村条例等の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧南郷村条例等の例による。

(追加〔平成17年条例27号〕)

(昭和52年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月25日条例第35号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年2月規則第3号で、同54年3月1日から施行)

(昭和55年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年3月規則第8号で、同57年3月15日から施行)

(昭和57年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は同年5月1日から(中略)施行する。

(昭和57年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に対する使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(1)~(5) (略)

(6) 第12条の規定による改正後の八戸市公民館条例の規定

(7)~(9) (略)

(昭和58年6月20日条例第20号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の1の規定は、この条例の施行の日以後の申請に対する使用許可に係る使用料について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月20日条例第38号)

1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第52号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「農村環境改善センター運営審議会の委員」を削る。

3 八戸市農村環境改善センター条例(昭和55年八戸市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第15条を削り、第16条を第15条とする。

(平成14年3月27日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日条例第27号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定(同条を第19条とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第25号)

この条例は、平成25年7月13日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第56号)

この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成25年5月教育委員会規則第10号で、同26年6月30日から施行)

(平成26年6月17日条例第22号)

この条例は、平成26年6月30日から施行する。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

八戸市公民館

八戸市内丸一丁目1番1号

八戸市全域

八戸市立小中野公民館

八戸市小中野五丁目2番17号

小中野地区

八戸市立白銀公民館

八戸市白銀三丁目2番地14

白銀地区

八戸市立鮫公民館

八戸市大字鮫町字住吉町14番地1

鮫地区

八戸市立上長公民館

八戸市一番町一丁目4番地1

上長地区

八戸市立柏崎公民館

八戸市柏崎三丁目13番5号

柏崎地区

八戸市立大館公民館

八戸市大字新井田字常光田17番地1

大館地区

八戸市立下長公民館

八戸市下長一丁目4番9号

下長地区

八戸市立吹上公民館

八戸市吹上三丁目17番3号

吹上地区

八戸市立湊公民館

八戸市大字湊町字中道64番地7

湊地区

八戸市立是川公民館

八戸市大字是川字東前田3番地11

是川地区

八戸市立館公民館

八戸市大字八幡字下陳屋40番地1

館地区

八戸市立根城公民館

八戸市根城三丁目11番22号

根城地区

八戸市立三八城公民館

八戸市城下三丁目1番17号

三八城地区

八戸市立江陽公民館

八戸市江陽二丁目18番34号

江陽地区

八戸市立長者公民館

八戸市大字糠塚字下道2番地1

長者地区

八戸市立田面木公民館

八戸市大字田面木字上野道下タ30番地1

田面木地区

八戸市立市川公民館

八戸市大字市川町字赤畑19番地2

市川地区

八戸市立南浜公民館

八戸市大字鮫町字棚久保14番地48

南浜地区

八戸市立根岸公民館

八戸市高洲二丁目23番19号

下長地区

八戸市立白銀南公民館

八戸市大字大久保字行人坂36番地6

白銀地区

八戸市立東公民館

八戸市大字新井田字八森平7番地67

大館、白銀及び湊地区

八戸市立白山台公民館

八戸市北白山台五丁目2番5号

白山台地区

八戸市立南郷公民館

八戸市南郷大字市野沢字黒坂7番地2

南郷全域

八戸市立南郷公民館頃巻沢分館

八戸市南郷大字頃巻沢字蒼前下38番地1

頃巻沢地区

八戸市立南郷公民館中野分館

八戸市南郷大字中野字樋河ノ上1番地

中野地区

八戸市立南郷公民館古里分館

八戸市南郷大字島守字若宮9番地

古里地区

八戸市立南郷公民館緑分館

八戸市南郷大字島守字馳下り14番地1

不習地区

(全部改正〔平成17年条例27号〕、一部改正〔平成20年条例10号・22年11号・25年25号・27年1号〕)

別表第2(第10条関係)

1 八戸市公民館の使用料

使用時間区分

使用内容区分

基本区分

複合区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後4時30分まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール



入場料を徴収しない場合

平日

10,900

18,190

23,040

29,090

41,230

52,130

土曜日

休日

12,130

21,830

29,100

33,960

50,930

63,060

500円以下の入場料を徴収する場合

平日

12,130

20,620

26,680

32,750

47,300

59,430

土曜日

休日

14,550

23,040

31,540

37,590

54,580

69,130

1,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

14,550

21,820

29,100

36,370

50,920

65,470

土曜日

休日

16,970

26,680

33,950

43,650

60,630

77,600

2,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

16,970

30,330

41,250

47,300

71,580

88,550

土曜日

休日

23,040

40,030

49,740

63,070

89,770

112,810

3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

24,270

40,020

52,160

64,290

92,180

116,450

土曜日

休日

27,890

47,330

63,090

75,220

110,420

138,310

3,000円を超える入場料を徴収する場合

平日

27,890

48,530

63,090

76,420

111,620

139,510

土曜日

休日

35,190

59,460

76,450

94,650

135,910

171,100

楽屋

第一室

460

830

1,210

1,290

2,040

2,500

第二室

460

830

1,210

1,290

2,040

2,500

第三室

340

460

830

800

1,290

1,630

第四室

340

460

830

800

1,290

1,630

展示室

5,800

5,800

5,800

11,600

11,600

17,400

展示ロビー

2,170

2,170

2,170

4,340

4,340

6,510

会議室

第一室

2,040

2,040

2,040

4,080

4,080

6,120

第二室

2,040

2,040

2,040

4,080

4,080

6,120

第三室

2,040

2,040

2,040

4,080

4,080

6,120

第四室

2,040

2,040

2,040

4,080

4,080

6,120

和室

第一室

1,540

1,540

1,540

3,080

3,080

4,620

第二室

1,540

1,540

1,540

3,080

3,080

4,620

講義室

3,120

3,120

3,120

6,240

6,240

9,360

調理実習室

2,410

2,410

2,410

4,820

4,820

7,230

附属設備

教育委員会が定める額

備考

1 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。

3 入場料を徴収しないが、ホール、楽屋、展示室、展示ロビー、会議室、和室、講義室又は調理実習室を、営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の150に相当する額とする。

4 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料の額は、当該超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間(当該使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき、それぞれの規定使用料(前項の規定に該当するときは、同項の規定により算出した額)の1時間当たりの額の100分の150に相当する額とする。

5 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 八戸市公民館、南郷公民館及び南郷公民館分館以外の公民館の使用料

使用区分

金額

ホール


床面積が200m2を超えるもの

1,490

床面積が100m2を超え200m2以下のもの

1,240

床面積が100m2以下のもの

740

調理室

1,490

和室

床面積が70m2以上のもの

740

床面積が70m2未満のもの

610

講座室・会議室

床面積が70m2以上のもの

740

床面積が70m2未満のもの

610

その他の室

床面積が70m2以上のもの

740

床面積が70m2未満のもの

610

備考

1 暖房料、冷房料、燃料費及び附属設備使用料は、教育委員会が定める額とする。

2 使用料は、使用4時間までごとの金額とする。

3 南郷公民館の使用料

使用区分

金額

摘要



大ホール

1,290

夜間(4月から10月までは午後5時以降、11月から3月までは午後4時以降)は、5割増とする。

夜間の使用時間は、特別な場合を除いて午後10時までとする。

大広間

750

調理室

310

その他の室

210

冠婚葬祭に使用する場合

16,180

使用できる部屋は、大ホール、大広間、控室、調理室及び配膳室とする。

映画会、演芸会等に使用する場合

10,780

使用できる部屋は、大ホール、大広間、控室及び配膳室とする。

備考

1 暖房料及び附属設備使用料は、教育委員会が定める額とする。

2 使用料は、1時間当たりの金額とする。ただし、冠婚葬祭に使用する場合は、1式の金額とする。

3 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 南郷公民館分館の使用料

使用区分

金額


ホール

620

調理室

200

その他60m2以上の部屋

200

その他60m2未満の部屋

100

全館

5,230

備考 使用料は、1時間当たりの金額とする。ただし、全館の場合は、1日当たりの金額とする。

(全部改正〔昭和52年条例12号〕、一部改正〔昭和53年条例10号・35号・56年13号・57年13号・58年20号・60年9号・62年11号・平成元年38号・6年52号・9年10号・17年27号・20年10号・35号・25年55号・56号・26年22号・27年20号・令和元年24号・26号〕)

八戸市公民館条例

昭和51年3月30日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第10号
昭和52年3月30日 条例第12号
昭和53年3月25日 条例第1号
昭和53年3月30日 条例第10号
昭和53年9月25日 条例第35号
昭和53年12月25日 条例第45号
昭和55年3月28日 条例第9号
昭和56年3月30日 条例第13号
昭和56年12月21日 条例第44号
昭和57年2月1日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第11号
昭和57年3月30日 条例第13号
昭和58年6月20日 条例第20号
昭和60年3月28日 条例第9号
昭和61年3月13日 条例第1号
昭和61年3月27日 条例第11号
昭和62年3月30日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第13号
平成元年6月20日 条例第38号
平成5年3月31日 条例第14号
平成6年12月26日 条例第52号
平成7年3月30日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第5号
平成13年6月28日 条例第27号
平成14年3月27日 条例第15号
平成17年2月18日 条例第27号
平成19年6月25日 条例第30号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年6月23日 条例第35号
平成22年3月25日 条例第11号
平成24年3月23日 条例第5号
平成25年6月17日 条例第25号
平成25年12月27日 条例第55号
平成25年12月27日 条例第56号
平成26年6月17日 条例第22号
平成27年2月6日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第20号
令和元年9月27日 条例第24号
令和元年9月27日 条例第26号