○八戸市公民館条例施行規則

昭和52年4月22日

教育委員会規則第8号

八戸市公民館条例施行規則(昭和51年八戸市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市公民館条例(昭和51年八戸市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、公民館(八戸市公民館を除く。)の開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条第2項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に八戸市公民館の開館時間を変更することができる。

(一部改正〔昭和58年教委規則11号・59年12号・平成15年3号・20年21号〕)

(休館日)

第3条 公民館(八戸市公民館を除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が公民館事業推進上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月第1、第3及び第5日曜日又は第2、第4及び第5日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 八戸市公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(一部改正〔平成2年教委規則17号・15年3号・20年21号〕)

(使用期間)

第4条 八戸市公民館の使用期間は、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、使用期間を変更することができる。

(一部改正〔平成15年教委規則3号・20年21号〕)

(使用許可の申請手続等)

第5条 条例第7条第1項の規定により公民館の使用許可を受けようとする者は、公民館使用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会(八戸市公民館にあっては、指定管理者。以下この条、次条第8条及び第9条において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が相当な理由があり、かつ、公民館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 八戸市公民館

 ホール、展示室又は展示ロビー 使用開始期日前12箇月から14日まで

 会議室、和室、講義室又は調理実習室 使用開始期日前12箇月から3日まで

 楽屋又は附属設備 使用開始期日前12箇月から使用当日まで

(2) 八戸市公民館以外の公民館 使用開始期日の前日まで

3 第1項及び前項第2号の規定にかかわらず、八戸市公民館以外の公民館の附属設備(南郷公民館の照明を除く。次条第3項及び第12条第3項において同じ。)の使用許可を受けようとする者は、当該附属設備の使用前に、口頭により係員に申し出なければならない。

(一部改正〔昭和53年教委規則4号・55年7号・58年11号・62年1号・平成15年3号・17年9号・20年21号・27年21号・29年1号〕)

(使用許可書の交付等)

第6条 教育委員会は、前条第1項の申請書を受理した場合において、公民館の使用を許可したときは、当該申請者に公民館使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 教育委員会は、前条第3項の規定による申出があった場合において、八戸市公民館以外の公民館の附属設備の使用を許可したときは、当該申出者に口頭により通知する。

(一部改正〔平成15年教委規則3号・27年21号〕)

(使用時間の延長)

第7条 八戸市公民館の使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年教委規則3号・20年21号・令和元年7号〕)

(使用の変更)

第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、公民館使用変更申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、公民館使用変更承認書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成15年教委規則3号〕)

(使用の中止)

第9条 使用者は、公民館の使用を中止しようとするときは、公民館使用中止届(別記第5号様式)を使用許可書を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成15年教委規則3号〕)

(附属設備使用料)

第10条 条例別表第2の規定により教育委員会が定める附属設備使用料は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔昭和53年教委規則4号・平成17年9号・27年21号〕)

(暖房料、冷房料及び燃料費)

第11条 条例別表第2の2及び3の規定により教育委員会が定める暖房料、冷房料及び燃料費は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔昭和53年教委規則4号・平成17年9号・26年11号〕)

(使用料の納付)

第12条 使用者は、使用許可書の交付を受ける際に使用料を納付しなければならない。ただし、楽屋使用料、附属設備使用料、第7条の規定による使用時間延長の許可を受けて施設を使用する場合の延長使用料並びに暖房料、冷房料及び燃料費については、当該使用終了後教育委員会の定める期限までに納付することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合にあっては、当該使用終了後教育委員会の定める期限までに納付することができるものとする。

3 第6条第3項の規定により八戸市公民館以外の公民館の附属設備の使用許可を受けた者は、当該附属設備の使用終了後教育委員会の定める期限までに附属設備使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔昭和62年教委規則1号・平成17年9号・24年7号・26年11号・27年21号・29年1号〕)

(使用料の還付)

第13条 条例第11条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 八戸市公民館

 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

 条例第9条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

 使用期日前90日までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の3割の額

(2) 八戸市公民館以外の公民館

 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

 条例第9条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

 使用期日の前日までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割の額

2 使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(別記第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、公民館使用料還付決定通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔昭和56年教委規則14号・平成15年3号・20年21号・27年21号〕)

(使用料の減免)

第14条 条例第12条の規定により減免する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 八戸市公民館

 市内の社会教育関係団体が主催し、対外的な社会教育事業を無料で行うために使用するとき 使用料の2割に相当する額

 市内の社会教育関係団体が主催し、構成員の学習の向上のため無料で行う行事に使用するとき 使用料の5割に相当する額

 市内の小学校、中学校、高等学校及び大学が主催し、児童、生徒及び学生の芸術文化の向上のため無料で行う行事に使用するとき 使用料の5割に相当する額

 当市若しくは指定管理者が主催し、又は当市が他団体と共催する行事に使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めるとき 使用料の全額

 その他教育委員会が特に必要があると認めるとき 教育委員会が定める額

(2) 八戸市公民館以外の公民館

 公民館の事業に属する社会教育関係団体であって、教育委員会が特に必要と認めるものが使用するとき 暖房料、冷房料及び燃料費を除く使用料の全額

 に該当する場合を除き、公民館の事業に属する社会教育関係団体が使用するとき 暖房料、冷房料、燃料費及び附属設備使用料を除く使用料の全額

 国又は地方公共団体が使用するとき 暖房料、冷房料、燃料費及び附属設備使用料を除く使用料の全額

 その他教育委員会が特に必要があると認めるとき 教育委員会が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(別記第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第2号アからまでに掲げる理由により減免を受けようとする者については、この限りでない。

3 教育委員会は、前項本文の申請書を受理した場合において、使用料の減免を決定したときは、公民館使用料減免決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成15年教委規則3号・17年9号・20年21号・26年3号・11号・27年21号・令和4年3号・8年1号〕)

(行為の禁止)

第15条 公民館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公民館の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。

(5) 公民館の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他公民館の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成20年教委規則21号・令和元年1号〕)

(職員の立入り)

第16条 使用者は、当該職員が公民館の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成20年教委規則21号〕)

(公民館運営審議会)

第17条 審議会に委員長1人、副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 審議会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の委員長の職務は、教育長が行う。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第19条 館長(八戸市公民館の館長を除く。)は、事業及び予算施行の計画並びにその実施報告書を教育長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則21号〕)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年3月30日教委規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日教委規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日教委規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月31日教委規則第12号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年5月25日教委規則第12号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年6月29日教委規則第14号)

1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市公民館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた使用許可申請に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた使用許可申請に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年6月25日教委規則第11号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年9月26日教委規則第12号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年3月30日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和62年6月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和62年6月1日以後の申請に対する使用許可に係る使用料について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月5日教委規則第7号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。ただし、別記第1号様式及び別記第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成2年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成2年3月1日から施行する。

(平成2年5月25日教委規則第17号)

この規則は、平成2年5月27日から施行する。

(平成2年11月26日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月28日教委規則第12号)

1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日教委規則第7号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月26日教委規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定は、平成15年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年2月23日教委規則第9号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日教委規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日教委規則第7号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日教委規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日教委規則第11号)

1 この規則は、平成26年6月30日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

(平成26年12月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月28日教委規則第25号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年11月29日教委規則第17号)

1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

(平成29年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日教委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年1月26日教委規則第1号)

1 この規則は、令和8年2月1日から施行する。

2 改正後の第14条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可申請に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

1 八戸市公民館の附属設備使用料

区分

設備の名称

単位

使用料(使用1回につき)

摘要





舞台設備

迫り上げ装置

1式

3,120


音響反射板

1式

3,610

天井反射板ライト付き

紗幕

1張

590


金屏風(8尺)

1双

1,200


金屏風(6尺)

半双

590


演台

1式

460


上敷

1枚

140


毛せん

1枚

280


指揮台

1台

280

指揮者用譜面台付き

プログラムスタンド

1台

140


譜面台

1台

60


平台

1台

140


箱足・開き足

1台

60


地がすり

1枚

760


照明設備

フットライト

1列

760


プロセニアムライト

1列

760


ボーダーライト

1列

760


サスペンションライト

1列

1,200


アッパーホリゾントライト

1列

940


ロアーホリゾントライト

1列

760


トップライト

1列

1,200


シーリングライト

1列

1,200


センターピンスポットライト

1台

1,260


サイドフロントライト

1式

1,310


フォロースポットライト

1台

340


スポットライト0.5kW

1台

140


〃 1kW

1台

220


ストリップライト

1台

140


ストロボ

1台

460


ミラーボール

1台

460


エフェクトマシン

1台

760


ITOカッターライト

1台

760


星球

1式

1,200


ピンカッターライト

1台

760


ムービングライト

1式

9,080


LEDライト

1台

860


音響設備

拡声装置

1式

1,800

マイクロホン2本付き

可動型ステージスピーカー

1台

760


はね返りスピーカー

1台

340


ワイヤレスマイク

1チャンネル

760

電池代は含まない。

マイクロホン

1本

610


レコードプレーヤー

1台

760


CD・MDプレーヤー

1台

760


CD・MDレコーダー

1台

760


テープレコーダー

1台

760


カセットレコーダー

1台

760


デジタルレコーダー

1台

870


可搬型ミキサー

1式

760


エフェクター

1台

760


可搬型アンプ

1台

870


エレベーターマイク装置

1基

340

マイクロホンは含まない。

天井吊下マイク装置

1式

460

はね返りスピーカーA

1台

610


はね返りスピーカーB

1台

460


はね返りスピーカーC

1台

280


音響調整卓

1台

1,540


映写設備

16mm映写機

1式

2,410

スクリーンを含む。

オーバーヘッド投影機

0.65kW

1式

760

オーバーヘッド投影機

1kW

1式

1,200

スライド映写機

1式

760

ピアノ

国産フルコンサート

1台

3,610

調律料は使用者負担


テレビ中継


7,870


ラジオ中継


4,700


会議室音響装置

1式

760

マイクロホン2本付き電池代は含まない。

ワイヤレスアンプ

1式

760

その他

映像機器

1式

760

ビデオデッキ・DVDデッキ・液晶モニター

プロジェクター

1台

1,030


スタンド式スクリーン

1脚

340


持込機器

1kWにつき

160


展示パネル

1枚

60


照明用カラー


実費


電池


実費


備考

1 使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後10時までをそれぞれ使用1回とした料金とする。

2 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の附属設備の延長使用料は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。

3 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

2 八戸市公民館及び南郷公民館以外の公民館の附属設備使用料

区分

単位

金額




複写機

単色刷り

片面1枚

10

多色刷り

片面1枚

50

輪転機

製版印刷料

単色刷り

1回

50

2色刷り

1回

100

用紙持込料

500枚

200

用紙代

10枚

10

備考

1 用紙持込料の算定に際し、500枚未満の端数があるときは、これを500枚に切り上げる。

2 用紙代の算定に際し、10枚未満の端数があるときは、これを10枚に切り上げる。

3 南郷公民館の附属設備使用料

区分

単位

金額




照明(大ホール)


1時間

210

複写機

単色刷り

片面1枚

10

多色刷り

片面1枚

50

輪転機

製版印刷料

単色刷り

1回

50

2色刷り

1回

100

用紙持込料

500枚

200

用紙代

10枚

10

備考

1 用紙持込料の算定に際し、500枚未満の端数があるときは、これを500枚に切り上げる。

2 用紙代の算定に際し、10枚未満の端数があるときは、これを10枚に切り上げる。

(全部改正〔平成17年教委規則9号〕、一部改正〔平成20年教委規則13号・24年7号・25年19号・27年21号・令和元年7号〕)

別表第2(第11条関係)

1 八戸市公民館、南郷公民館及び南郷公民館分館以外の公民館の暖房料、冷房料及び燃料費

区分

単位

金額




暖房料

ストーブ(大)

1台 1時間

130

ストーブ(中)

1台 1時間

70

燃料費

ガスレンジ(単式及び2連式)、ガスオーブン、ガス炊飯器及びガス給湯器

1台 1時間

70

冷房料

エアコン

1台 1時間

130

2 南郷公民館の暖房料

区分

単位

金額



大ホール

1時間

1,620

大広間

1時間

1,180

調理室

1時間

310

その他の室

1時間

310

冠婚葬祭に使用する場合

1式

16,180

映画会、演芸会等に使用する場合

1時間

5,380

備考 ストーブを使用するときの暖房料は、1台1時間につき130円とする。

(全部改正〔平成17年教委規則9号〕、一部改正〔平成20年教委規則13号・24年1号・25年19号・26年11号・12号・令和元年7号〕)

(一部改正〔昭和62年教委規則1号・平成元年7号・5年9号・15年3号・17年9号・20年21号・24年7号・26年11号・28年17号〕)

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(一部改正〔昭和62年教委規則1号・平成元年7号・5年9号・15年3号・20年21号・26年11号・28年17号〕)

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(全部改正〔平成20年教委規則21号〕)

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(全部改正〔平成20年教委規則21号〕)

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(全部改正〔平成20年教委規則21号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則9号・15年3号・17年9号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則9号・15年3号〕)

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(全部改正〔平成27年教委規則25号〕、一部改正〔平成28年教委規則17号〕)

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(全部改正〔平成27年教委規則25号〕、一部改正〔平成28年教委規則17号〕)

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八戸市公民館条例施行規則

昭和52年4月22日 教育委員会規則第8号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月22日 教育委員会規則第8号
昭和53年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和55年10月31日 教育委員会規則第12号
昭和56年5月25日 教育委員会規則第12号
昭和56年6月29日 教育委員会規則第14号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和58年6月25日 教育委員会規則第11号
昭和59年9月26日 教育委員会規則第12号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第1号
平成元年5月22日 教育委員会規則第5号
平成元年7月5日 教育委員会規則第7号
平成2年2月23日 教育委員会規則第1号
平成2年5月25日 教育委員会規則第17号
平成2年11月26日 教育委員会規則第20号
平成4年6月1日 教育委員会規則第10号
平成5年3月29日 教育委員会規則第9号
平成7年4月28日 教育委員会規則第12号
平成9年3月27日 教育委員会規則第7号
平成15年3月26日 教育委員会規則第3号
平成17年2月23日 教育委員会規則第9号
平成20年3月31日 教育委員会規則第13号
平成20年6月26日 教育委員会規則第21号
平成24年3月1日 教育委員会規則第1号
平成24年6月27日 教育委員会規則第7号
平成25年12月27日 教育委員会規則第19号
平成26年3月27日 教育委員会規則第3号
平成26年6月25日 教育委員会規則第11号
平成26年12月1日 教育委員会規則第12号
平成27年3月27日 教育委員会規則第21号
平成27年7月28日 教育委員会規則第25号
平成28年11月29日 教育委員会規則第17号
平成29年1月25日 教育委員会規則第1号
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第7号
令和4年3月28日 教育委員会規則第3号
令和8年1月26日 教育委員会規則第1号