○八戸市公民館組織等規則
平成20年3月31日
教育委員会規則第15号
八戸市公民館組織等規則(昭和58年八戸市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、八戸市立公民館(八戸市公民館を除く。以下「公民館」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年教委規則6号〕)
(職制)
第2条 公民館(南郷公民館分館(以下「分館」という。)を除く。)及び八戸市農村環境改善センター瑞豊館(以下「瑞豊館」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 公民館(南郷公民館にあっては、分館を含む。)は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 施設、設備等の維持管理に関すること。
(3) 地区の公民館事業に関すること。
(4) 当該公民館及び分館の庶務に関すること。
2 瑞豊館は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 施設、設備等の維持管理に関すること。
(3) 農村環境改善センター事業に関すること。
(4) 瑞豊館の庶務に関すること。
(専決)
第5条 公民館の館長は、当該公民館(南郷公民館にあっては、分館を含む。)に係る事務のうち、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 八戸市公民館条例(昭和51年八戸市条例第10号)第7条(使用の許可及び条件)第1項、第9条(使用許可の取消等)第1項、第14条(特別設備の設置等の許可)及び第16条(入場の拒否等)並びに八戸市公民館条例施行規則(昭和52年八戸市教育委員会規則第8号)第8条(使用の変更)第2項及び第9条(使用の中止)の規定に基づく公民館及び分館の管理に関する事務を行うこと。
(2) 定例又は簡易な行事に関すること。
(3) その他前2号に準ずる軽易な事項
2 瑞豊館の館長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 八戸市農村環境改善センター条例(昭和55年八戸市条例第22号)第3条(使用の許可及び条件)、第5条(使用条件の変更等)第1項、第10条(特別設備の設置等の許可)及び第12条(入場の拒否等)並びに八戸市農村環境改善センター条例施行規則(昭和55年八戸市規則第25号)第3条(使用期間)ただし書、第6条(使用時間の延長)、第7条(使用の変更)第2項及び第8条(使用の中止)の規定に基づく瑞豊館の管理に関する事務を行うこと。
(2) 定例又は簡易な行事に関すること。
(3) その他前2号に準ずる軽易な事項
(一部改正〔平成21年教委規則6号〕)
(事務の取扱い)
第6条 事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、八戸市教育委員会事務局の事務取扱いの例による。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。