○八戸市弓道場条例施行規則

平成20年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市弓道場条例(昭和52年八戸市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 八戸市弓道場(以下「弓道場」という。)の開場時間は、午前5時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開場時間を変更することができる。

(使用許可の申請手続等)

第3条 条例第6条第1項の規定により弓道場の使用許可を受けようとする者は、口頭で指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、貸切りで弓道場を使用しようとする者は、八戸市弓道場使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前2項の申請を受理した場合において、弓道場の使用を許可したときは、当該申請者に、第1項の申請にあっては八戸市弓道場使用券(別記第2号様式。以下「使用券」という。)を、前項の申請にあっては八戸市弓道場使用許可書(別記第3号様式。以下「使用許可書」という。)をそれぞれ交付する。

(許可書等の提示)

第4条 前条第3項の規定により弓道場の使用許可を受けた者は、弓道場を使用するときは、使用券又は使用許可書を係員に提示しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 弓道場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 弓道場の設備を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 弓道場の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他弓道場の管理に支障がある行為

(一部改正〔令和2年規則66号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第66号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

八戸市弓道場条例施行規則

平成20年3月31日 規則第48号

(令和2年4月1日施行)