○八戸市弓道場条例施行規則
平成20年3月31日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市弓道場条例(昭和52年八戸市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 八戸市弓道場(以下「弓道場」という。)の開場時間は、午前5時から午後10時までとする。
(使用許可の申請手続等)
第3条 条例第6条第1項の規定により弓道場の使用許可を受けようとする者は、口頭で指定管理者に申し込まなければならない。
(許可書等の提示)
第4条 前条第3項の規定により弓道場の使用許可を受けた者は、弓道場を使用するときは、使用券又は使用許可書を係員に提示しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 弓道場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 弓道場の設備を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 弓道場の施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他弓道場の管理に支障がある行為
(一部改正〔令和2年規則66号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第66号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。


