○八戸市屋内スケートリンク条例施行規則

平成20年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市屋内スケートリンク条例(昭和59年八戸市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場の期間等)

第2条 屋内スケートリンク(以下「リンク」という。)の開場の期間及び時間並びに休場日は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、臨時に八戸市長根屋内スケート場(以下「屋内スケート場」という。)の開場の期間及び時間を変更し、又は休場日に開場し、若しくは休場日以外の日に開場しないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に八戸市新井田インドアリンク(以下「インドアリンク」という。)の開場の期間及び時間を変更し、又は休場日に開場し、若しくは休場日以外の日に開場しないことができる。

(全部改正〔令和元年規則21号〕)

(使用期間)

第3条 屋内スケート場のサテライト施設及び厨房施設の使用期間は、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これを更新することができる。

(全部改正〔令和元年規則21号〕)

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第6条第1項の規定によりリンクの使用の許可を受けようとする者は、別記第1号様式による使用許可申請書を市長(インドアリンクにあっては指定管理者。以下この条、次条第6条第1項第8条第9条及び第19条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合は、口頭で申請することができる。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に行わなければならない。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、リンクの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会及び全国的な規模のスポーツの競技会に条例別表第1の1から4までの表に規定する施設を貸切使用するとき 使用開始期日前18箇月から8日まで

(2) サテライト施設及び厨房施設を使用するとき 使用開始期日前10箇月から30日まで

(3) 条例別表第1の1から4までの表及び条例別表第2の1の表に規定する施設を貸切使用するとき(第1号に掲げるときを除く。) 使用開始期日前3箇月から8日まで

(4) リンクを個人使用するとき 使用当日

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

第5条 前条の規定にかかわらず、リンク内に売店を設置しようとする者は、売店設置許可申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 営業種目、販売品目、価格及び営業時間その他営業に関する計画を記載した書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

(使用許可書等の交付等)

第6条 市長は、前2条の申請を受けた場合において、リンクの使用を許可したときは、第4条第1項本文の申請者には別記第3号様式による使用許可書(以下「使用許可書」という。)を、同項ただし書の申請者には別記第4号様式による個人使用券、別記第5号様式による回数券又は別記第6号様式による定期券(以下これらを「使用券等」という。)を、前条の規定による売店の設置の申請者には売店設置許可書(別記第7号様式)を交付する。

2 前項の規定によりリンクの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、リンクの使用の際同項の規定により交付を受けた使用許可書、使用券等又は売店設置許可書(以下これらを「使用許可書等」という。)を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

(使用許可書等の再交付)

第7条 使用許可書等は、再交付しない。ただし、定期券に限り、券面の記載事項が不鮮明となったとき、又は災害その他の事故により滅失し、その旨を証する官公署の証明書が提出されたときは、再交付することができる。

(使用の変更)

第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、別記第8号様式による使用変更承認申請書に使用許可書等を添えて市長に提出しなければならない。ただし、個人使用にあっては、使用券等を提示して口頭により申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、サテライト施設又は厨房施設の使用許可を受けた者は、自己の都合により、許可を受けた使用期間を短縮しようとするときは、短縮後の使用期間の末日前3箇月までに前項の申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項本文及び前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、別記第9号様式による使用変更承認書(以下「変更承認書」という。)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

(使用の中止)

第9条 使用者は、リンクの使用を中止しようとするときは、別記第10号様式による使用中止届に使用許可書等(変更承認書を含む。第12条第2項及び第17条第2項において同じ。)を添えて市長に届け出なければならない。ただし、個人使用にあっては、使用券等を提示して口頭により届け出ることができる。

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

(設備、器具等の使用料)

第10条 条例別表第1の1から4までの表の規定により市長が定める設備、器具等の使用料は、別表第2のとおりとする。

(追加〔令和元年規則21号〕)

(使用料の納付)

第11条 屋内スケート場の使用料(以下「使用料」という。)は、第6条第1項の規定により使用許可書等の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、サテライト施設又は厨房施設を使用する場合の使用料については毎月末日までに前月分を、設備、器具等の使用料については当該使用終了のときまでに納付することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合

(追加〔令和元年規則21号〕)

(使用料の還付)

第12条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 定期券に係る使用料

災害その他不可抗力により1箇月以上使用できなくなったとき 日割計算により算出した使用できない期間に係る使用料に相当する額

(2) 貸切使用に係る使用料

 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

 使用開始期日前7日までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割に相当する額

(3) その他の使用料

災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 当該使用に係る使用料に相当する額

2 使用料の還付を受けようとする者は、別記第11号様式による還付申請書に使用許可書等及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の還付を決定したときは、別記第12号様式による還付決定書により当該申請者に通知する。

(追加〔令和元年規則21号〕)

(使用料の減免)

第13条 条例第11条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき 使用料の全額

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が個人で使用するとき 使用料の全額

(3) 個人使用の場合のスケートリンク使用料(滑走料に限る。)について、当市が発行する八戸ウェルカムチケットの提出又ははちのへ超帰省クーポンの提示若しくは提出を受けたとき 使用料の全額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第13号様式による減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号又は第3号の規定により使用料の免除を受けようとする場合は、当該手帳を提示し、当該チケットを提出し、又は当該クーポンを提示し、若しくは提出して口頭により申請することができる。

3 市長は、前項本文の申請書を受理した場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、別記第14号様式による減免決定書により当該申請者に通知する。

(追加〔令和元年規則21号〕、一部改正〔令和8年規則9号〕)

(設備、器具等の利用料金)

第14条 条例別表第2の1の表の規定により市長が定める設備、器具等の利用料金は、別表第3のとおりとする。

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

(暖房料)

第15条 条例別表第2の1の表備考第4号の規定により市長が定める暖房料は、別表第4のとおりとする。

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

(利用料金の納付)

第16条 インドアリンクの利用料金(以下「利用料金」という。)は、第6条第1項の規定により使用許可書等の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、設備、器具等の利用料金及び暖房料については、当該使用終了のときまでに納付することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに利用料金を納付することができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認める場合

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

(利用料金の還付)

第17条 条例第13条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 定期券に係る利用料金

災害その他不可抗力により1箇月以上使用できなくなったとき 日割計算により算出した使用できない期間に係る利用料金に相当する額

(2) 貸切使用に係る利用料金

 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の利用料金の全額

 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の利用料金の全額

 使用開始期日前7日までに使用中止の届出があったとき 既納の利用料金の5割に相当する額

(3) その他の利用料金

災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 当該使用に係る利用料金に相当する額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、別記第11号様式による還付申請書に使用許可書等及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の還付を決定したときは、別記第12号様式による還付決定書により当該申請者に通知する。

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

(利用料金の減免)

第18条 条例第14条の規定により減額し、又は免除する利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき 利用料金の全額

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が個人で使用するとき 利用料金の全額

(3) 個人使用の場合のスケートリンク利用料金(滑走料に限る。)について、当市が発行する八戸ウェルカムチケットの提出を受けたとき 利用料金の全額

(4) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき 指定管理者が定める額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、別記第13号様式による減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第2号又は第3号の規定により利用料金の免除を受けようとする場合は、当該手帳を提示し、又は当該チケットを提出して口頭により申請することができる。

3 指定管理者は、前項本文の申請書を受理した場合において、利用料金の減額又は免除を決定したときは、別記第14号様式による減免決定書により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成31年規則22号・令和元年21号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第19条 条例第16条の規定により特別設備の設置又は特殊物品の搬入の許可を受けようとする者は、別記第15号様式による特別設備設置等許可申請書に設備図面その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、特別設備の設置又は特殊物品の搬入を許可したときは、別記第16号様式による特別設備設置等許可書を当該申請者に交付する。

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

(行為の禁止)

第20条 リンクにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) リンクの設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) リンクの施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他リンクの管理に支障がある行為

(一部改正〔令和元年規則21号・2年68号〕)

(立入り)

第21条 リンクを使用する者は、係員がリンクの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和6年規則34号〕)

2 人工芝コートを使用するときは、令和6年5月1日から令和8年6月30日までの間は、条例第11条の規定により使用料を減額するものとし、当該減額する額及び当該使用料を減額するため必要な手続は、第13条の規定にかかわらず、別に定める。

(追加〔令和6年規則34号〕、一部改正〔令和7年規則9号・8年9号〕)

(平成25年12月27日規則第89号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日規則第21号)

1 この規則は、令和元年9月29日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年9月30日規則第46号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第68号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第64号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第76号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月26日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年3月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月30日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

開場の期間及び時間並びに休場日

区分

開場期間

開場時間

休場日

屋内スケート場

スケートリンク

7月下旬から翌年3月中旬まで

午前9時から午後9時まで

月曜日、12月31日及び1月1日

中地

通年

午前9時から午後9時まで

月曜日、12月31日及び1月1日

アリーナ

4月上旬から6月下旬まで

午前9時から午後9時まで

月曜日

トレーニング室(ランニング走路を含む。)、会議室、ホワイエ(交流サロンを含む。)、サテライト施設及び厨房施設

通年

午前9時から午後9時まで

月曜日、12月31日及び1月1日

インドアリンク

7月中旬から翌年4月30日まで

午前5時から午後11時15分まで

木曜日、12月30日から翌年1月1日まで

備考 休場日(1月1日を除く。)が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日を休場日とする。

(追加〔令和元年規則21号〕、一部改正〔令和5年規則76号〕)

別表第2(第10条関係)

設備、器具等使用料

1 スポーツ用具

区分

単位

金額



バスケット台

1対1時間当たり

160

バレーボール支柱(ネット共)

1組1時間当たり

120

フットサルゴール(ネット共)

1対1時間当たり

120

ソフトテニス支柱(ネット共)

1組1時間当たり

60

ボール類

1個1時間当たり

20

貸スケート

教育活動を目的として使用する場合

1足

150

その他の場合

1足

300

備考

(1) 高校生以下の者が貸切使用する場合の使用料(貸スケートの使用料を除く。)は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 入場料を徴収する場合の使用料(貸スケートの使用料を除く。)は、当該使用料の3倍に相当する額とする。

2 附帯設備等

区分

単位

金額

放送機器

1式1日

1,500円

電源使用

1キロワットアワー当たり

20円

シャワー

1人1回

60円

備考 入場料を徴収する場合の使用料は、当該使用料の3倍に相当する額とする。

(追加〔令和元年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則46号・8年9号〕)

別表第3(第14条関係)

設備、器具等利用料金

区分

単位

金額



会議室

1時間当たり

220

控室

1時間当たり

110

審判員室

1時間当たり

110

いす

1脚1日

10

1台1日

20

電気ストーブ

1台1時間当たり

120

石油ストーブ

1台1時間当たり

120

得点表示装置

1台1時間当たり

100

放送機器

1式1日

1,270

電源使用

1キロワットアワー当たり

20

シャワー

1人1回

60

貸スケート

教育活動を目的として使用する場合

1足

150

その他の場合

1足

300

備考 入場料を徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の3倍に相当する額とする。

(一部改正〔平成25年規則89号・令和元年21号・46号〕)

別表第4(第15条関係)

暖房料

区分

金額(1時間当たり)

全館暖房

アマチュアスポーツに使用する場合で入場料を徴収しない場合

1,030円

その他に使用する場合

2,080円

備考 暖房料は、貸切使用の場合に限り徴収する。

(一部改正〔平成25年規則89号・令和元年21号・46号〕)

(全部改正〔令和元年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則64号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔令和6年規則34号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔令和元年規則21号〕)

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八戸市屋内スケートリンク条例施行規則

平成20年3月31日 規則第50号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月31日 規則第50号
平成25年12月27日 規則第89号
平成31年3月29日 規則第22号
令和元年8月30日 規則第21号
令和元年9月30日 規則第46号
令和2年3月31日 規則第68号
令和3年6月28日 規則第64号
令和5年12月25日 規則第76号
令和6年4月26日 規則第34号
令和7年3月21日 規則第9号
令和8年3月30日 規則第9号