○八戸市多賀多目的運動場条例施行規則

平成28年2月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市多賀多目的運動場条例(平成27年八戸市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の期間等)

第2条 八戸市多賀多目的運動場(以下「運動場」という。)の使用の期間及び時間並びに休場日は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に使用の期間及び時間を変更し、又は休場日に開場し、若しくは休場日以外の日に開場しないことができる。

(使用許可の申請手続等)

第3条 条例第6条第1項の規定により運動場の使用の許可を受けようとする者は、多賀多目的運動場使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定める日に行わなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、運動場の管理運営上支障がないと認めるとき、及び設備、器具等の使用については、この限りでない。

(1) 天然芝球技場、人工芝球技場全面、多目的広場及び管理棟の使用 使用開始期日前3箇月から8日まで

(2) 人工芝球技場半面の使用 使用開始期日前1箇月から8日まで

第4条 前条の規定にかかわらず、運動場に売店を設置しようとする者は売店設置許可申請書(別記第2号様式)に、自動販売機を設置しようとする者は自動販売機設置許可申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(1) 営業種目、販売品目及び価格その他営業に関する計画を記載した書類

(2) その他指定管理者が必要と認める書類

(使用許可書等の交付等)

第5条 指定管理者は、前2条の申請書を受理した場合において、運動場の使用を許可したときは、第3条第1項の規定による運動場の使用の申請者には多賀多目的運動場使用許可書(別記第4号様式。以下「使用許可書」という。)を、前条の規定による売店の設置の申請者には売店設置許可書(別記第5号様式)を、自動販売機の設置の申請者には自動販売機設置許可書(別記第6号様式)を交付する。

2 前項の規定により運動場の使用許可を受けた者(自動販売機の設置の許可を受けた者を除く。)は、運動場の使用の際同項の規定により交付を受けた使用許可書又は売店設置許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用の変更)

第6条 前条第1項の規定により運動場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、多賀多目的運動場使用変更承認申請書(別記第7号様式)に使用許可書、売店設置許可書又は自動販売機設置許可書(以下これらを「使用許可書等」という。)を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、多賀多目的運動場使用変更承認書(別記第8号様式)を当該申請者に交付する。

(使用の中止)

第7条 使用者は、運動場の使用を中止しようとするときは、多賀多目的運動場使用中止届(別記第9号様式)に使用許可書等を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(設備、器具等の利用料金)

第8条 条例別表の規定により市長が定める設備、器具等の利用料金は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

(利用料金の納付)

第9条 運動場の利用料金(以下「利用料金」という。)は、第5条第1項の規定により使用許可書等の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、自動販売機を設置する場合の利用料金については毎月末日までに当月分を、設備、器具等の利用料金、電気料及び冷暖房料については当該使用終了時までに納付することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに利用料金を納付することができる。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認める場合

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

(利用料金の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の利用料金の全額

(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の利用料金の全額

(3) 使用開始期日前7日までに使用中止の届出があったとき 既納の利用料金の5割の額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、多賀多目的運動場利用料金還付申請書(別記第10号様式)に使用許可書等及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の還付を決定したときは、多賀多目的運動場利用料金還付決定書(別記第11号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

(利用料金の減免)

第11条 条例第11条の規定により減額し、又は免除する利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき 利用料金の全額

(2) 地域活動又は地域住民の交流を推進する事業(以下「地域活動等」という。)を行う団体であって、市長が特に必要と認めるものが地域活動等に多目的広場又は管理棟(会議室及び調理室に限る。)を使用するとき 冷暖房料を除く利用料金の全額

(3) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき 指定管理者が定める額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、多賀多目的運動場利用料金減免申請書(別記第12号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の減額又は免除を決定したときは、多賀多目的運動場利用料金減免決定書(別記第13号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第12条 条例第13条の規定により特別設備の設置又は特殊物品の搬入の許可を受けようとする者は、多賀多目的運動場特別設備設置等許可申請書(別記第14号様式)に設備図面その他必要な書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、特別設備の設置又は特殊物品の搬入を許可したときは、多賀多目的運動場特別設備設置等許可書(別記第15号様式)を当該申請者に交付する。

(行為の禁止)

第13条 運動場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 運動場の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 運動場の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他運動場の管理に支障がある行為

(一部改正〔令和2年規則72号〕)

(立入り)

第14条 運動場を使用する者は、当該職員が運動場の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第50号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第72号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第68号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

使用の期間及び時間並びに休場日

区分

使用期間

使用時間

休場日

天然芝球技場

4月下旬から10月下旬まで

午前9時から午後9時まで

月曜日

人工芝球技場

4月上旬から11月下旬まで

午前9時から午後9時まで

月曜日

多目的広場

4月上旬から11月下旬まで

午前9時から日没まで

管理棟

通年

午前9時から午後9時まで

月曜日、12月29日から翌年1月3日まで

備考

休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日を休場日とする。

(一部改正〔平成30年規則9号・令和3年19号〕)

別表第2(第8条関係)

設備、器具等利用料金

区分

単位

金額



いす

1脚1日

10

1台1日

20

得点表示装置

1台1時間当たり

100

電光掲示板

1時間当たり

3,300

放送機器

1式1日

1,270

テント

1張1日

300

電源使用

1キロワットアワー当たり

20

備考

(1) いす及び机の利用料金は、管理棟の会議室、調理室その他の室以外の施設において使用する場合に限り徴収する。

(2) 電光掲示板について高校生以下の者が貸切使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の50に相当する額とする。

(3) 入場料を徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の3倍に相当する額とする。

(一部改正〔平成30年規則9号・令和元年50号〕)

(全部改正〔令和3年規則68号〕)

画像

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

画像

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則68号〕)

画像

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

画像

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

画像

画像

画像

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

画像

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

画像

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

画像

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

画像

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

画像

画像

画像

八戸市多賀多目的運動場条例施行規則

平成28年2月26日 規則第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年2月26日 規則第3号
平成30年3月29日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第50号
令和2年3月31日 規則第72号
令和3年3月26日 規則第19号
令和3年6月28日 規則第68号