○八戸市多目的アリーナ条例施行規則

令和2年5月14日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市多目的アリーナ条例(令和2年八戸市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場の期間等の告示)

第2条 市長は、条例第3条の規定によりフラット八戸の開場の期間及び時間を年度ごとに定め、あらかじめこれを告示するものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により告示した期間及び時間を変更することができる。この場合において、市長は、当該変更(臨時のものを除く。)をするときは、あらかじめ当該変更後の期間及び時間を告示するものとする。

(使用許可の申請手続等)

第3条 条例第4条第1項の規定により同項に規定するフラットアリーナ(以下「フラットアリーナ」という。)の使用の許可を受けようとする者はフラットアリーナ使用許可申請書(別記第1号様式)を、条例第5条第1項の規定によりフラット八戸(フラットアリーナを除く。以下この条、第5条第7条及び第9条において同じ。)の使用の許可を受けようとする者はフラット八戸使用許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合は、口頭で申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申請(フラットアリーナの貸切使用の場合に限る。)は、施設予約システム(インターネットを利用する方法により、フラットアリーナの空き情報の検索照会及び予約等を行うシステムをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。この場合において、当該申請を初めて行おうとする者は、あらかじめ、同項の規定による申請ができる者として登録(以下「使用者登録」という。)を受けなければならない。

3 前2項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に行わなければならない。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、フラットアリーナ又はフラット八戸の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) フラットアリーナをスケートリンクとして貸切使用する場合 使用開始期日前3箇月から15日まで

(2) フラットアリーナをスケートリンクとして個人使用する場合 使用当日

(3) フラットアリーナをアリーナとして使用する場合 使用開始期日前3箇月から1箇月まで

(4) フラット八戸を使用する場合 使用開始期日前3箇月から15日まで

4 第2項の規定により施設予約システムを使用して行わせることができる申請等の手続及び使用者登録に関し必要な事項は、別に定める。

第4条 前条の規定にかかわらず、フラットアリーナに売店を設置しようとする者は、売店設置許可申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 営業種目、販売品目、価格及び営業時間その他営業に関する計画を記載した書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(使用許可書等の交付等)

第5条 市長は、第3条第1項又は前条の申請書を受理した場合において、フラットアリーナ又はフラット八戸の使用を許可したときは、第3条第1項本文の申請者にはフラットアリーナ使用許可書(別記第4号様式)又はフラット八戸使用許可書(別記第5号様式)(以下これらを「使用許可書」という。)を、同項ただし書の申請者には個人使用券(別記第6号様式)を、前条の規定による売店の設置の申請者には売店設置許可書(別記第7号様式)を交付する。

2 市長は、第3条第2項の規定による申請を受理した場合において、フラットアリーナの貸切使用を許可したときは、当該申請者に施設予約システムの使用により使用の許可を受けた事項を証する情報(以下「使用許可情報」という。)を提供する。

3 前2項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、フラットアリーナ又はフラット八戸の使用の際使用許可書、個人使用券、売店設置許可書又は使用許可情報を記録したもの(以下これらを「使用許可書等」という。)を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による施設予約システムを使用して行わせることができる申請に対する許可等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(使用の変更)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、フラットアリーナ等使用変更承認申請書(別記第8号様式)に使用許可書等を添えて市長に提出しなければならない。ただし、個人使用にあっては、個人使用券を提示して口頭により申請することができる。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、フラットアリーナ等使用変更承認書(別記第9号様式。以下「変更承認書」という。)を当該申請者に交付する。

(使用の中止)

第7条 使用者は、フラットアリーナ又はフラット八戸の使用を中止しようとするときは、フラットアリーナ等使用中止届(別記第10号様式)に使用許可書等(変更承認書を含む。第10条第2項において同じ。)を添えて市長に届け出なければならない。ただし、個人使用にあっては、個人使用券を提示して口頭により届け出ることができる。

(行商等の行為に係る使用料)

第8条 条例別表の3の規定により市長が定める使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第9条 フラットアリーナ又はフラット八戸の使用料(以下「使用料」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に納付しなければならない。

(1) 第5条第1項の規定による使用許可に係る使用料 使用許可書の交付を受けるとき。

(2) 第5条第2項の規定による使用許可に係る使用料 当該使用開始前で市長の定める期限まで

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第6条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 使用開始期日前7日までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割の額

2 使用料の還付を受けようとする者は、フラットアリーナ等使用料還付申請書(別記第11号様式)に使用許可書等及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の還付を決定したときは、フラットアリーナ等使用料還付決定通知書(別記第12号様式)により当該申請者に通知する。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき 使用料の全額

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)がスケートリンクを個人で使用するとき 使用料の全額

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、フラットアリーナ等使用料減免申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号の規定により使用料の免除を受けようとする場合は、当該手帳を提示して口頭により申請することができる。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、フラットアリーナ等使用料減免決定通知書(別記第14号様式)により当該申請者に通知する。

(特別設備の設置等の許可)

第12条 条例第11条の規定により特別設備の設置又は特殊物品の搬入の許可を受けようとする者は、フラットアリーナ等特別設備設置等許可申請書(別記第15号様式)に設備図面その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、特別設備の設置又は特殊物品の搬入を許可したときは、フラットアリーナ等特別設備設置等許可書(別記第16号様式)を当該申請者に交付する。

(行為の禁止)

第13条 フラット八戸においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) フラット八戸の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(3) 許可なくして竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(8) フラット八戸の施設及び敷地内において喫煙すること。

(9) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(10) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。

(11) その他フラット八戸の管理に支障がある行為

(立入り)

第14条 フラット八戸を使用する者は、係員がフラット八戸の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和2年5月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

2 令和2年度における開場の期間等の告示に係る第2条第1項の規定の適用については、「フラット八戸」とあるのは「令和2年度に係るフラット八戸」と、「年度ごとに定め、あらかじめ」とあるのは「定めたときは、速やかに」とする。

別表(第8条関係)

1 行商、募金その他これらに類する行為のためフラット八戸(フラットアリーナを除く。)を使用する場合の使用料

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1件 1日につき

300円

2 業として行う写真又は映画の撮影のためフラット八戸(フラットアリーナを除く。)を使用する場合の使用料

区分

単位

金額

写真

写真機1台 1日につき

100円

映画

撮影機1台 1日につき

3,000円

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八戸市多目的アリーナ条例施行規則

令和2年5月14日 規則第81号

(令和2年5月25日施行)