○八戸市南郷体育施設条例施行規則
平成20年3月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市南郷体育施設条例(平成17年八戸市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 体育施設の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。
(一部改正〔平成22年規則48号〕)
(休場日)
第3条 体育施設の休場日は、次のとおりとする。
(1) 野球場 11月中旬から翌年4月上旬まで
(2) 体育館
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
イ 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休場日に開場し、又は臨時に休場日以外の日に開場しないことができる。
(全部改正〔平成22年規則48号〕、一部改正〔令和5年規則77号〕)
(1) 野球場及び体育館競技場の貸切使用 使用開始期日前3箇月から8日まで
(2) トレーニング室の貸切使用及び会議室の使用 使用開始期日前3箇月から8日まで
(3) トレーニング室の個人使用 使用当日
(一部改正〔平成22年規則48号〕)
(1) 営業品目、販売品目、価格及び営業時間その他営業に関する計画を記載した書類
(2) その他指定管理者が必要と認める書類
(追加〔平成22年規則48号〕)
(一部改正〔平成22年規則48号〕)
(一部改正〔平成22年規則48号〕)
(使用の中止)
第8条 使用者は、体育施設の使用を中止しようとするときは、南郷体育施設使用中止届(別記第9号様式)に使用許可書等を添えて指定管理者に届け出なければならない。ただし、個人使用にあっては、使用許可書等を提示して口頭によることができる。
(一部改正〔平成22年規則48号〕)
(利用料金の納付)
第9条 体育施設の利用料金(以下「利用料金」という。)は、第6条第1項の規定により使用許可書等の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、自動販売機を設置する場合の利用料金については毎月末日までに当月分を、照明料及び暖房料については当該使用終了時までに納付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに利用料金を納付することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成22年規則48号〕)
(利用料金の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日までに使用中止の届出があったとき。 既納の利用料金の5割の額
ア 野球場 使用開始期日前2日
イ 体育館 使用開始期日前7日
2 利用料金の還付を受けようとする者は、南郷体育施設利用料金還付申請書(別記第10号様式)に使用許可書等及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則48号・31年25号〕)
(利用料金の減免)
第11条 条例第11条の規定により減免する利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。 利用料金の全額
(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が個人で使用するとき。 利用料金の全額
(3) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。 指定管理者が定める額
(一部改正〔平成22年規則48号・31年25号〕)
(一部改正〔平成22年規則48号〕)
(行為の禁止)
第13条 体育施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 体育施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 体育施設の施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他体育施設の管理に支障がある行為
(一部改正〔平成22年規則48号・令和2年73号〕)
(立入り)
第14条 体育施設を使用する者は、当該職員が体育施設の管理のため、その使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(一部改正〔平成22年規則48号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第48号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第73号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第69号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第77号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則69号〕)

(全部改正〔平成22年規則48号〕)

(追加〔平成22年規則48号〕)

(全部改正〔令和3年規則69号〕)

(追加〔平成22年規則48号〕)

(追加〔平成22年規則48号〕)

(一部改正〔平成22年規則48号〕)

(一部改正〔平成22年規則48号〕)

(一部改正〔平成22年規則48号〕)

(一部改正〔平成22年規則48号〕)

(一部改正〔平成22年規則48号〕)

(一部改正〔平成22年規則48号〕)

(一部改正〔平成22年規則48号〕)

(一部改正〔平成22年規則48号〕)

(一部改正〔平成22年規則48号〕)
