○八戸市自動車乗車ICカード取扱規程
令和4年2月25日
交通部規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸市自動車乗車運賃等条例(平成13年八戸市条例第44号。以下「条例」という。)第9条第1項に規定するICカードの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例及び八戸市自動車乗車運賃等条例施行規程(平成14年八戸市交通部規程第1号。以下「施行規程」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 記名式ICカード 個人を特定する氏名、生年月日、性別及び電話番号(以下「個人情報」という。)が記録されたICカードをいう。
(2) 小児用ICカード 記名式ICカードのうち、条例第4条第2項に規定する普通旅客運賃及び定期旅客運賃の適用を受ける者の利用に供することを目的として発行されるものをいう。
(3) 福祉割引用ICカード 記名式ICカードのうち、条例第6条の規定による割引を受ける者の利用に供することを目的として発行されるものをいう。
(4) 大人用ICカード 記名式ICカードのうち、小児用ICカード及び福祉割引用ICカード以外のものをいう。
(5) 無記名式ICカード 記名式ICカード以外のICカードをいう。
(6) 定期乗車券付ICカード 記名式ICカードのうち、定期乗車券の情報が記録されたものをいう。
(7) SF 運賃及び料金の支払並びに乗車券との引換えに利用することができるICカードに記録された金銭的価値をいう。
(8) デポジット 管理者がICカードを発行する際に、ICカードの発行を受ける者から収受する保証金をいう。
(9) チャージ ICカードに入金した情報を記録することにより、SFを積み増しすることをいう。
(10) バスリーダ・ライタ ICカードに情報を記録し、又はICカードの情報を読み取ることにより、乗合自動車の乗車及び降車の処理をするための装置をいう。
(発行)
第3条 ICカードは、営業所又は指定乗車券販売所で発行する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、その他の場所で発行することができる。
2 記名式ICカードの発行を受けようとする者は、別に定めるICカード申込書(以下「ICカード申込書」という。)を管理者に提出しなければならない。この場合において、小児用ICカードの発行を受けようとする者は当該小児の年齢を確認することができる書類を、福祉割引用ICカードの発行を受けようとする者は条例第6条第1項各号のいずれかに該当する者であることを確認することができる書類をあわせて提示しなければならない。
3 管理者は、同一の者に対して2枚以上の小児用ICカード又は福祉割引用ICカードを発行しない。ただし、特に必要があると認める場合は、この限りでない。
4 ICカードの発行を受ける者は、管理者に500円のデポジット及び当該ICカードに係る500円のSFの合計額を支払わなければならない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(個人情報の書換え)
第4条 ICカードの発行を受けた者(以下「利用者」という。)のうち、記名式ICカードの発行を受けた者は、当該記名式ICカードに記録された個人情報に変更が生じたときは、速やかに管理者にICカード申込書を提出し、かつ、本人であることを確認することができる書類(以下「本人確認書類」という。)を提示して、当該記名式ICカードに記録された個人情報の書換えを請求しなければならない。
(チャージ)
第5条 チャージは、管理者が定める機器により行う。
2 チャージをすることができる金額は、1,000円単位とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 ICカード1枚当たりのSFの上限額は、20,000円とする。
(利用)
第6条 利用者は、次に掲げる場合にICカードを利用することができる。
(1) 乗合自動車に乗車する場合
(2) SFを1日乗車券に引き換える場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、運賃及び料金の精算をする場合
2 ICカードは、無記名式ICカード1枚につき当該無記名式ICカードを所持する1人が、記名式ICカード1枚につき記名人(記名式ICカードに記録されている者をいう。以下同じ。)1人が利用することができる。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、施行規程第8条第5号に定める特殊定期乗車券(持参人式定期乗車券)の情報が記録された定期乗車券付ICカードについては、当該特殊定期乗車券(持参人式定期乗車券)の通用区間内及びこれと連続する区間を乗車するときに限り、記名人以外の者であっても利用することができる。
4 小児が無記名式ICカードを利用する場合は、当該小児には条例第4条第2項の規定による小児の普通旅客運賃を適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
5 利用者は、ICカードを利用して乗合自動車に乗車する場合は、乗車停留所においてバスリーダ・ライタによる乗車の処理を受けて乗車し、降車停留所においてバスリーダ・ライタによる降車の処理を受けて降車しなければならない。ただし、乗車停留所においてバスリーダ・ライタによる乗車の処理を受けることができなかった場合においては、降車停留所において乗務員にその旨を告げた上でバスリーダ・ライタによる降車の処理を受けて降車することができる。
6 利用者は、1回の乗車において、乗車停留所においてバスリーダ・ライタによる乗車の処理を受けたICカード以外のICカードを利用して、降車停留所においてバスリーダ・ライタによる降車の処理を受けて降車することはできない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
7 利用者がSFを利用して乗車する場合においては、降車停留所においてバスリーダ・ライタによる降車の処理を受ける際に、次に掲げるICカードの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める普通旅客運賃等(普通旅客運賃、小荷物運賃及び手回品料金をいう。以下同じ。)に相当する額を当該ICカードのSFから差し引くことにより、利用者が当該区間の当該普通旅客運賃等を支払ったものとみなす。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 大人用ICカード 普通旅客運賃等
(2) 小児用ICカード 小児の普通旅客運賃等
(3) 福祉割引用ICカード 条例第6条第1項の規定による割引後の普通旅客運賃等
8 SFが前項各号に定める普通旅客運賃等に相当する額に満たないときは、不足額のチャージをした後に、降車の処理を受けなければならない。ただし、あらかじめ乗務員に申し出た場合に限り、当該ICカードのSF(10円未満の端数を除く。)を差し引いた後、不足額を現金で支払うことができる。
9 利用者が定期乗車券付ICカードのSFを利用して当該定期乗車券付ICカードの通用区間外を乗車する場合において、当該定期乗車券付ICカードのSFから差し引く運賃及び料金に相当する額は、当該定期乗車券付ICカードの通用区間を越えて乗車する区間に対応する片道普通旅客運賃等とする。
(ポイントの付与)
第7条 管理者は、別に定めるところにより、ICカードにSFの利用金額に応じたポイント(以下「交通ポイント」という。)を付与することができる。
2 前項の場合において、管理者は、降車停留所におけるバスリーダ・ライタによる降車の処理をする際、交通ポイントの数が当該普通旅客運賃等の額以上であるときは、当該交通ポイントをSFとみなして、当該普通旅客運賃等に相当する額を当該交通ポイントから差し引くものとする。
(1日乗車券の引換え)
第8条 SFを利用した1日乗車券の引換えは、1日乗車券に係る運賃に相当する額をSFから差し引くことにより行う。
2 前項の場合において、SFが1日乗車券に係る運賃に相当する額に満たないときは、不足額をチャージした後に、1日乗車券に引き換えなければならない。
(1) 大人用ICカード 通勤定期乗車券、通学定期乗車券、通勤通学定期乗車券又は特殊定期乗車券(持参人式定期乗車券)
(2) 小児用ICカード 通学定期乗車券
(3) 福祉割引用ICカード 通勤定期乗車券、通学定期乗車券、通勤通学定期乗車券又は特殊定期乗車券(持参人式定期乗車券)
2 条例第10条の規定により定期乗車券について払戻しを行う場合においては、管理者は、当該定期乗車券の情報が記録された定期乗車券付ICカードから当該定期乗車券の情報を消去する。
(交換)
第10条 管理者は、特に必要があると認めるときは、利用者のICカードを回収し、当該ICカードのカード番号(ICカードの裏面に記載される識別番号をいう。以下同じ。)と異なるカード番号のICカードに交換することができる。
(1) 無記名式ICカード 記名式ICカード
(2) 大人用ICカード 福祉割引用ICカード
(3) 小児用ICカード 大人用ICカード又は福祉割引用ICカード
(4) 福祉割引用ICカード 大人用ICカード
2 小児用ICカードの利用者が、当該利用者が12歳に達する日の属する年度の末日を経過した後に前項第3号に定めるICカードへの変更を行ったときは、引き続き当該ICカードを利用することができる。
(失効)
第12条 ICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、失効する。
(1) ICカードのチャージ、利用、個人情報の書換え又は変更を行った日の翌日から起算して10年間これらの処理が行われなかったとき。
(2) 遺失物となったICカードについて、遺失物法(平成18年法律第73号)第7条第1項の規定による公告がされ、同条第4項に規定する公告の期間が経過したとき。
2 前項の規定により失効したICカードに係るSF及び定期乗車券の払戻し並びにデポジットの返還は、行わない。
(無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、ICカードを一時預かることができる。この場合において、当該ICカードの利用者に悪意があると認めたときは、当該ICカードを無効として回収する。
(1) 記名式ICカードを記名人以外の者が利用したとき(第6条第3項の場合を除く。)。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により発行を受けたICカードを利用したとき。
(3) 偽造され、変造され、又は不正に作成されたICカードを利用したとき。
(4) 利用者の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態(破損等によりバスリーダ・ライタによる乗車及び降車の処理ができない状態をいう。以下同じ。)となったとき。
(5) 乗車停留所においてバスリーダ・ライタによる乗車の処理を受けたICカードを他人から譲り受け、降車停留所においてバスリーダ・ライタによる降車の処理を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ICカードを不正乗車の手段として利用したとき。
2 前項の規定により無効として回収したICカードに係るSF及び定期乗車券の払戻し並びにデポジットの返還は、行わない。
(紛失再発行)
第14条 利用者は、記名式ICカードを紛失し、又は盗取された場合は、当該記名式ICカードについて再発行の請求をすることができる。
2 前項に規定する場合であって、利用者が、別に定める再発行・払戻し申込書(以下「再発行・払戻し申込書」という。)を提出したときは、管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、当該記名式ICカードの利用停止措置を行い、当該利用者に対し、別に定める再発行整理票(以下「再発行整理票」という。)を発行する。ただし、利用者の故意又は重大な過失により記名式ICカードを紛失し、又は盗取された場合であって、管理者が再発行をすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 本人確認書類により、再発行の請求をする利用者と当該記名式ICカードの記名人が同一の者であることの確認(以下「本人確認」という。)ができること。
(2) 再発行の請求をする利用者の個人情報が管理者の管理する個人情報と一致すること。
3 前項の規定により、利用者が、再発行整理票の発行を受けた日の翌日から起算して14日を経過する日までの間に、営業所又は指定乗車券販売所に、再発行整理票を提出し、かつ、本人確認書類を提示した場合に限り、管理者は、当該紛失し、又は盗取された記名式ICカードのカード番号と異なるカード番号の記名式ICカードを再発行する。
4 管理者は、前項の規定により記名式ICカードの再発行を行うときは、当該記名式ICカード1枚につき500円の手数料を徴収するほか、500円のデポジットを収受する。
5 利用者は、第2項の規定により再発行・払戻し申込書を提出した後は、これを取り下げることができない。
6 第3項の規定による再発行を受けた利用者が、当該紛失し、又は盗取された記名式ICカードを発見したときは、管理者は、利用者が当該記名式ICカードを返却し、かつ、本人確認書類を提示した場合に限り、当該記名式ICカードのデポジットを返還する。
(障害再発行)
第15条 利用者は、ICカードが障害状態となった場合は、当該ICカードについて再発行の請求をすることができる。
2 前項に規定する場合であって、利用者が、再発行・払戻し申込書を提出し、かつ、当該ICカードを提示したときは、管理者は、当該ICカードの利用停止措置を行い、当該利用者に対し、再発行整理票を発行する。ただし、ICカードのカード番号が確認できない場合又は利用者の故意若しくは重大な過失によりICカードが障害状態となった場合であって、管理者が再発行をすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定により、利用者が、再発行整理票の発行を受けた日の翌日から起算して14日を経過する日までの間に、営業所又は指定乗車券販売所に、再発行整理票及び障害状態となったICカードを提出し、かつ、本人確認書類を提示した場合(再発行の請求をしたICカードが無記名式ICカードである場合にあっては、再発行整理票及び障害状態となったICカードを提出した場合)に限り、管理者は、当該障害状態となったICカードのカード番号と異なるカード番号のICカードを再発行する。
4 管理者は、前項の規定によりICカードの再発行を行うときは、当該ICカード1枚につき500円の手数料を徴収するほか、500円のデポジットを収受する。ただし、ICカードが障害状態となった原因が利用者によるものではないと認められるときは、この限りでない。
5 利用者は、第2項の規定により再発行・払戻し申込書を提出した後は、これを取り下げることができない。
(払戻し)
第16条 利用者は、条例第10条の規定によるICカードの利用可能金額について払戻しの請求をする場合は、再発行・払戻し申込書を提出するとともに、当該ICカードを返却しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による払戻し及びデポジットの返還を行うときは、ICカード1枚につき200円(SFが200円未満の場合は、そのSFの全額)の手数料を当該ICカードのSFから差し引くことにより徴収する。
4 条例第10条ただし書の規定により、第14条第2項又は前条第2項の規定による再発行に伴う利用停止措置をしたICカードについては、払戻しをしないものとする。
5 利用者は、第1項の規定により再発行・払戻し申込書を提出した後は、これを取り下げることができない。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、ICカードの取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年2月26日から施行する。