○八戸市自動車乗車運賃等条例施行規程
平成14年2月1日
交通部規程第1号
八戸市自動車乗車運賃等条例施行規程(昭和38年八戸市交通部規程第1号)の全部を改正する。
(この規程の趣旨)
第1条 八戸市自動車乗車運賃等条例(平成13年八戸市条例第44号。以下「条例」という。)の施行については、この規程の定めるところによる。
(基準賃率)
第2条 条例第3条第1項の規定により管理者が定める基準賃率は、47円50銭とする。
(一部改正〔平成25年交通部規程12号・令和元年1号・6年11号〕)
(運賃の区界等)
第3条 条例第3条第2項に規定する運賃の区界、運賃区界停留所及び指定停留所は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第12条第1項の規定に基づき、営業所その他の場所に掲示する運賃料金表(以下「料金表」という。)で定める。
(1) 八戸中心街ターミナル・沼館・江陽循環線 均一制
(2) 種差海岸遊覧線及び日曜朝市循環線 乗車距離(条例第4条第1項第1号アに規定する乗車距離をいう。)ごとの均一制
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる者が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から8月16日までの期間又は12月29日から翌年1月3日までの期間に乗車した場合の運賃の制定形態は、均一制とする。
(2) 定期乗車券を所持する者が、当該定期乗車券の情報が記録されたICカードを使用して、当該定期乗車券の通用区間以外の区間において乗車し、又は通用区間を越えて乗車した場合において、当該定期乗車券を所持する者及びその同伴する家族
(全部改正〔平成19年交通部規程1号〕、一部改正〔平成21年交通部規程6号・22年2号・30年2号・令和4年3号・6年11号〕)
(1) 普通旅客運賃
ア 片道普通旅客運賃 旅客が片道1回乗車する場合
イ 特殊普通旅客運賃 旅客がその指定する1日において乗合自動車の運行区間内を不定回数乗車する場合
(2) 定期旅客運賃
ア 通勤定期旅客運賃 通勤者その他の旅客が同一停留所間内を不定回数乗車する場合(以下「定期乗車する場合」という。)
イ 通学定期旅客運賃 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所その他これらに準ずる施設であると管理者が認める施設(以下「学校等」という。)に通学する旅客が定期乗車する場合
ウ 通勤通学定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃の適用を受ける旅客で同時に通学定期旅客運賃の適用を受けるものがそれぞれの同一停留所間を合わせて一系統とみなし定期乗車する場合
エ 特殊定期旅客運賃 複数の旅客が交互に定期乗車する場合
(3) 団体旅客運賃
ア 普通団体旅客運賃 旅行目的及び行程を同じくする15人以上の旅客(以下「団体旅客」という。)が他の旅客と混乗して乗車する場合
イ 学生団体旅客運賃 団体旅客が学校等に通学する旅客及びその付添人(教職員及び旅行あっせん人を含む。)である場合において、他の旅客と混乗して乗車するとき。
(4) 小荷物運賃 旅客が乗合自動車内に物品(次号に定める物品を除く。以下「小荷物」という。)を持ち込む場合
(5) 手回品料金 旅客が乗合自動車内に総重量30キログラム以内、総容積0.25立方メートル以内及び長さ2メートル以内の物品(以下「手回品」という。)を持ち込む場合
(一部改正〔平成19年交通部規程1号・令和4年3号〕)
(運賃及び料金の額)
第6条 条例第4条第1項第1号アの規定により管理者が定める片道普通旅客運賃の額(以下「片道普通旅客運賃額」という。)は、料金表に定める額とする。
2 条例第4条第1項第1号イの規定により管理者が定める特殊普通旅客運賃の額は、800円とする。
3 条例第4条第1項第2号アの規定により管理者が定める通勤定期旅客運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 1箇月 片道普通旅客運賃額に60を乗じて得た額の3割引の額
(2) 3箇月 1箇月の通勤定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額の5分引の額
(3) 6箇月 1箇月の通勤定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額の1割引の額
4 条例第4条第1項第2号イの規定により管理者が定める通学定期旅客運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 1箇月 片道普通旅客運賃額に60を乗じて得た額の4割引の額
(2) 1箇月及び端数の日数(条例第4条第1項第2号イ(イ)に規定する端数の日数をいう。以下同じ。) 1箇月の通学定期旅客運賃の額と端数運賃額(同号イ(イ)に規定する端数運賃額をいう。)との合算額
(3) 3箇月 1箇月の通学定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額の5分引の額
(4) 3箇月及び端数の日数 1箇月の通学定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額と端数運賃額との合算額の5分引の額
(5) 6箇月 1箇月の通学定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額の1割引の額
(6) 6箇月及び端数の日数 1箇月の通学定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額と端数運賃額との合算額の1割引の額
(7) 1箇年 1箇月の通学定期旅客運賃の額に12を乗じて得た額の3割引の額
5 条例第4条第1項第2号ウの規定により管理者が定める通勤通学定期旅客運賃の額は、乗降区間の通勤定期旅客運賃の額と通学定期旅客運賃の額との合算額を、全区間往復乗車となる場合にあっては2で除して得た額、その他の場合にあっては4で除して得た額とする。
6 条例第4条第1項第2号エの規定により管理者が定める特殊定期旅客運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 1箇月 片道普通旅客運賃額に60を乗じて得た額の3割引の額
(2) 3箇月 1箇月の特殊定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額の5分引の額
(3) 6箇月 1箇月の特殊定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額の1割引の額
7 条例第4条第1項第3号アの規定により管理者が定める普通団体旅客運賃の額は、片道普通旅客運賃額の1割引の額とする。
8 条例第4条第1項第3号イの規定により管理者が定める学生団体旅客運賃の額は、片道普通旅客運賃額の2割引の額とする。
9 条例第4条第1項第4号の規定により管理者が定める小荷物運賃の額は、次の各号に掲げる小荷物の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 郵便物 郵便物運送委託法(昭和24年法律第284号)第5条第2項の規定により国土交通大臣が定める郵便物の運送料金の基準の額
(2) その他の小荷物 乗車区間の小児の片道普通旅客運賃の額に相当する額
10 条例第4条第1項第5号の規定により管理者が定める手回品料金の額は、乗車区間の小児の片道普通旅客運賃の額に相当する額とする。ただし、総重量10キログラム以内、総容積0.027立方メートル以内及び長さ1メートル以内の物品の手回品料金は、無料とする。
11 条例第4条第3項の規定により管理者が別に定める運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1項に規定する路線の運賃の額
ア 八戸中心街ターミナル・沼館・江陽循環線の片道普通旅客運賃の額 190円(小児にあっては、100円)
イ 種差海岸遊覧線及び日曜朝市循環線の片道普通旅客運賃の額
(ア) 3.2キロメートル未満 150円(小児にあっては、80円)
(イ) 3.2キロメートル以上 200円(小児にあっては、100円)
(2) 条例第6条第1項各号のいずれかに該当する者の前号ア又はイ(ア)若しくは(イ)に掲げる運賃の額 同号ア又はイ(ア)若しくは(イ)に定める額の5割引の額
(3) 第4条第2項に規定する場合の運賃の額 150円(小児にあっては、80円)
(4) 旅客がその指定する1日において市内循環線の運行区間内を不定回数乗車する場合の特殊普通旅客運賃の額 380円
(5) 旅客がその指定する1日において種差海岸遊覧線又は日曜朝市循環線の運行区間内を不定回数乗車する場合の特殊普通旅客運賃の額 400円
(6) 小学生である旅客1名とその者に同伴する家族(2親等以内の親族。ただし、兄姉にあっては、中学生以上に限る。次号において同じ。)1名(以下「親子2名」という。)が、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに2月17日から同月20日まで、3月27日から4月6日まで、7月27日から8月28日まで及び12月24日から翌年1月12日までの各期間(以下「学校休業日等」という。)のうちその指定する1日において、乗合自動車の運行区間内を不定回数乗車する場合の特殊普通旅客運賃の額 700円
(7) 同一の世帯に属する小学生である旅客2名以上とそれらの者に同伴する家族1名(以下「親子3名以上」という。)が、学校休業日等のうちその指定する1日において、乗合自動車の運行区間内を不定回数乗車する場合の特殊普通旅客運賃の額 800円
(8) 旅客が乗合自動車の運行区間内をプレミアムセット回数乗車券(100円券6枚、50円券6枚及び20円券5枚)を使用して乗車する場合の特殊普通旅客運賃の額 500円
(一部改正〔平成15年交通部規程25号・16年15号・19年1号・8号・21年6号・22年2号・11号・23年1号・8号・10号・24年11号・13号・25年10号・11号・26年6号・27年1号・10号・令和元年1号・2年1号・12号・3年3号・4年3号・10号・6年11号・12号・7年10号・8年2号〕)
(身体障害者等に係る運賃の割引等)
第7条 条例第6条の規定による割引又は前条第11項第2号に定める運賃の額の適用を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は条例第6条第1項第4号に規定する施設で保護、養護、治療若しくは指導を受けている旨の証明書を提示しなければならない。
(一部改正〔平成20年交通部規程3号・30年2号・令和4年10号〕)
(乗車券の種類)
第8条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 特殊普通旅客運賃
ア 第5条第1号イの場合
(ア) 次条第2項に規定する方法により発行する場合 IC1日乗車券
(イ) 次条第3項に規定する方法により発行する場合 デジタル1日乗車券
イ 第6条第11項第4号の場合 市内循環線1日乗車券
ウ 第6条第11項第5号の場合
(ア) 種差海岸遊覧線 うみねこ号1日乗車券
(イ) 日曜朝市循環線 いさば号1日乗車券
エ 第6条第11項第6号の場合 デジタル親子1日乗車券(2名券)
オ 第6条第11項第7号の場合 デジタル親子1日乗車券(3名以上券)
カ 第6条第11項第8号の場合 プレミアムセット回数乗車券
(2) 通勤定期旅客運賃 通勤定期乗車券
(3) 通学定期旅客運賃 通学定期乗車券
(4) 通勤通学定期旅客運賃 通勤通学定期乗車券
(5) 特殊定期旅客運賃 特殊定期乗車券(持参人式定期乗車券)
(6) 普通団体旅客運賃 普通団体乗車券
(7) 学生団体旅客運賃 学生団体乗車券
(一部改正〔平成19年交通部規程1号・8号・21年6号・22年11号・23年1号・24年11号・30年2号・令和元年1号・2年12号・4年3号・10号・6年11号・7年10号・8年2号〕)
(乗車券の発行)
第9条 乗車券は、次の場所で発行する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、その他の場所で発行することができる。
(1) IC1日乗車券 乗合自動車内
(2) 定期乗車券及びプレミアムセット回数乗車券 営業所及び指定乗車券販売所
(3) デジタル1日乗車券、市内循環線1日乗車券、うみねこ号1日乗車券、いさば号1日乗車券、デジタル親子1日乗車券(2名券)及びデジタル親子1日乗車券(3名以上券)(以下「デジタル発行乗車券」という。) 管理者が指定したウェブサイト
(4) 普通団体乗車券及び学生団体乗車券 営業所
2 IC1日乗車券又は定期乗車券の発行は、ICカードに当該IC1日乗車券又は当該定期乗車券の情報を記録することにより行うものとする。
3 デジタル発行乗車券の発行は、スマートフォン又はタブレット端末の映像面に電子的方法により使用日その他必要な情報を表示することにより行うものとする。
4 定期乗車券は、使用日の14日前から発行する。
5 通勤定期乗車券又は特殊定期乗車券(持参人式定期乗車券)を購入しようとする者は、別に定める定期券購入申込書を管理者に提出しなければならない。
6 通学定期乗車券又は通勤通学定期乗車券を購入しようとする者は、定期券購入申込書又は別に定める通学証明書を管理者に提出しなければならない。この場合において、定期券購入申込書によって購入しようとする者は、身分証明書を併せて提示しなければならない。
7 前2項の規定にかかわらず、継続して定期乗車券を購入しようとする者は、有効期間中の定期乗車券を管理者に提出して購入することができる。この場合においては、当該定期乗車券の残余有効期間を新たに発行する定期乗車券の通用期間に加算する。
8 普通団体乗車券又は学生団体乗車券を購入しようとする者は、別に定める団体乗車券購入申込書を管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年交通部規程8号・21年6号・22年11号・23年1号・8号・24年11号・26年8号・30年2号・令和元年1号・2年12号・4年3号・10号・7年10号・8年2号〕)
(乗車券の使用)
第10条 IC1日乗車券又は定期乗車券は、八戸市自動車乗車ICカード取扱規程(令和4年八戸市交通部規程第4号)に定めるところにより使用するものとする。
2 デジタル1日乗車券、市内循環線1日乗車券、うみねこ号1日乗車券及びいさば号1日乗車券は、スマートフォン又はタブレット端末の映像面に電子的方法により使用日その他必要な情報を表示して、降車の際、乗務員に提示しなければならない。
3 デジタル親子1日乗車券(2名券)にあっては親子2名、デジタル親子1日乗車券(3名以上券)にあっては親子3名以上が、一組で乗車する場合に限り使用できるものとし、使用するときは、スマートフォン又はタブレット端末の映像面に電子的方法により使用日その他必要な情報を表示して、降車の際、乗務員に提示しなければならない。
4 定期乗車券は、ICカードに記録された通用区間内、通用期間内及び記名人に限り使用できるものとする。ただし、特殊定期乗車券(持参人式定期乗車券)にあっては、記名人に限らず使用できるものとする。
5 定期乗車券の記録事項に変更が生じたときは、直ちに管理者にその旨を申し出て当該定期乗車券の記録事項の書換えを受けなければ、これを使用してはならない。
6 プレミアムセット回数乗車券は、種差海岸遊覧線及び日曜朝市循環線に乗車する場合及び第4条第2項に規定する場合を除き、全路線において使用することができる。
7 プレミアムセット回数乗車券は、1券片につき、1人1回限り有効とし、途中下車した場合は、前途について無効とする。ただし、旅客の責めに帰すことのできない理由により運行を中断した場合は、この限りでない。
8 普通団体乗車券又は学生団体乗車券は、券面に表示された団体が券面に表示された使用日及び通用区間において乗車する場合に限り使用できるものとし、使用するときは、降車の際、乗務員に提示しなければならない。
(一部改正〔平成15年交通部規程25号・16年15号・19年1号・8号・21年6号・22年11号・23年1号・24年11号・令和元年1号・2年12号・4年3号・10号・7年10号・8年2号〕)
第10条の2 岩手県北自動車株式会社南部支社が発行する圏域IC1日乗車券は、ICカードに記録された使用日に限り、本市の乗合自動車に乗車する際、使用することができる。この場合において、旅客が使用した圏域IC1日乗車券をIC1日乗車券とみなして、その使用については前条第1項の規定を適用する。
(追加〔平成16年交通部規程13号〕、一部改正〔令和元年交通部規程1号・4年3号・7年10号〕)
第10条の3 岩手県北自動車株式会社南部支社が発行する青い森鉄道・路線バス連携乗車券は、令和7年8月5日から令和8年1月31日までの期間内で旅客がその指定する1日のうち、別に定める時間帯において、本市の乗合自動車に、八戸中心街ターミナルから乗車し、かつ、八戸駅前で降車する場合に限り使用することができるものとし、使用するときは、スマートフォン又はタブレット端末の映像面に電子的方法により使用日その他必要な情報を表示して、降車の際、乗務員に提示しなければならない。
(追加〔令和7年交通部規程8号〕)
第10条の4 岩手県北自動車株式会社南部支社が発行する八戸市内共通1日乗車券、八戸圏域共通1日乗車券又は八戸圏域共通2日乗車券は、八戸市内共通1日乗車券又は八戸圏域共通1日乗車券にあっては有効期間のうち旅客がその指定する1日に、八戸圏域共通2日乗車券にあっては有効期間のうち旅客がその指定する連続する2日において、本市の乗合自動車の運行区間内を不定回数乗車する場合に使用することができるものとし、使用するときは、スマートフォン又はタブレット端末の映像面に電子的方法により使用日その他必要な情報を表示して、降車の際、乗務員に提示しなければならない。
(追加〔令和4年交通部規程10号〕、一部改正〔令和7年交通部規程7号・8号・9号〕)
第10条の5 八戸圏域地域公共交通活性化協議会が発行する路線バス+シンタクン連携乗車券は、令和7年11月22日から令和8年1月31日までの期間内で旅客がその指定する1日において、本市の乗合自動車に、八戸中心街ターミナルから乗車し、かつ、八戸駅前で降車する場合に限り使用することができるものとし、使用するときは、スマートフォン又はタブレット端末の映像面に電子的方法により使用日その他必要な情報を表示して、降車の際、乗務員に提示しなければならない。
(追加〔令和7年交通部規程13号〕)
(共通乗車)
第11条 岩手県北自動車株式会社南部支社が発行するプレミアムセット回数乗車券は、本市の乗合自動車に乗車する際、使用することができる。
2 岩手県北自動車株式会社南部支社が発行する定期乗車券は、その通用期間内に限り、八戸駅前から八戸中心街ターミナルまでの区間に係る運賃区界において本市の乗合自動車に乗車する際、使用することができる。
3 前2項の場合においては、旅客が使用したプレミアムセット回数乗車券等を本市の発行したプレミアムセット回数乗車券等とみなす。
(一部改正〔平成20年交通部規程3号・22年2号・30年2号・令和元年1号・2年12号・4年3号〕)
(払戻し手数料及び払戻し運賃の額)
第12条 条例第10条の規定により管理者が定める手数料の額は、定期乗車券1枚につき500円とする。
2 条例第10条の規定により管理者が定める運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 未使用のデジタル発行乗車券について払戻しの請求があった場合又は当該デジタル発行乗車券を購入した日から30日が経過した場合 当該運賃に相当する額
(2) 通用期間内の定期乗車券について払戻しの請求があった場合 通用期間の始めの日から運賃払戻しの請求があった日までを使用済期間とし、既に収受した運賃の額から当該定期乗車券の通用区間を使用済期間中片道普通旅客運賃により毎日2回乗車したものとして計算した運賃の額の合計額を差し引いた額(当該払戻しの請求が定期乗車券の種類又は通用区間を変更するためのものである場合にあっては、既に収受した運賃の額から当該運賃の額を通用期間の日数で除して得た額に使用済期間の日数を乗じて得た額を差し引いた額)
3 条例第10条ただし書の規定により、デジタル発行乗車券については手数料を徴収しないで運賃の払戻しをすることとし、IC1日乗車券及びプレミアムセット回数乗車券については運賃の払戻しをしないものとする。
(一部改正〔平成23年交通部規程1号・24年11号・令和元年1号・2年12号・4年3号・7年10号・8年2号〕)
(定期乗車券の再発行)
第13条 条例第11条第1項ただし書の規定により、定期乗車券については、再発行することができる。
(追加〔令和4年交通部規程3号〕)
(乗越運賃)
第14条 旅客は、あらかじめ係員の承諾を得たときは、次に定める額の運賃を支払い、既に支払った運賃額に対応する区間を越えて乗車することができる。
(1) 定期乗車券を所持する旅客(第4条第2項に規定する場合における定期乗車券を所持する者を除く。)にあっては、その所持する定期乗車券の通用区間を越えて乗車する区間に対応する片道普通旅客運賃額
(2) プレミアムセット回数乗車券を所持する旅客にあっては、乗車する区間に対応する片道普通旅客運賃額から券片表示額を差し引いた額
(一部改正〔平成19年交通部規程1号・23年1号・24年11号・27年8号・30年2号・令和元年1号・2年12号・4年3号〕)
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、自動車乗車運賃等について必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成15年交通部規程8号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成23年交通部規程8号・25年10号〕)
附則(平成15年3月31日交通部規程第8号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日交通部規程第25号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日交通部規程第13号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月17日交通部規程第15号)
この規程は、平成16年9月19日から施行する。
附則(平成17年3月30日交通部規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日交通部規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日交通部規程第1号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に改正前の八戸市自動車乗車運賃等条例施行規程の規定により発行された通勤定期乗車券は、その有効期間内に限り、改正後の八戸市自動車乗車運賃等条例施行規程の規定により発行された通勤定期乗車券とみなす。
附則(平成19年6月15日交通部規程第8号)
この規程は、平成19年7月13日から施行する。
附則(平成20年3月21日交通部規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月17日交通部規程第6号)
この規程中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年1月12日交通部規程第1号)
この規程は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日交通部規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月11日交通部規程第11号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日交通部規程第1号)
この規程中第1条の規定は平成23年3月1日から、第2条の規定は平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月21日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月21日交通部規程第8号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第6条及び第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月10日交通部規程第10号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日交通部規程第11号)
この規程は、平成24年9月30日から施行する。ただし、第6条第14項第7号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日交通部規程第13号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日交通部規程第10号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日交通部規程第11号)
この規程は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日交通部規程第12号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日交通部規程第7号)
この規程中第1条の規定は平成26年9月21日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。
附則(平成26年11月19日交通部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日交通部規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月27日交通部規程第8号)
この規程は、平成27年8月28日から施行する。
附則(平成27年9月30日交通部規程第9号)
この規程中第1条の規定は平成27年10月1日から、第2条の規定は同年11月6日から施行する。
附則(平成27年11月19日交通部規程第10号)
この規程は、平成27年11月20日から施行する。
附則(平成28年3月25日交通部規程第4号)
この規程は、平成28年3月26日から施行する。
附則(平成28年10月7日交通部規程第11号)
この規程中第1条の規定は平成28年10月11日から、第2条の規定は同月21日から施行する。
附則(平成29年3月15日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日交通部規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日交通部規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第6条第4項第1号及び第14項第8号の改正規定(同号を同項第9号とする部分を除く。)並びに第11条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月3日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月29日交通部規程第12号)
この規程は、令和2年8月6日から施行する。
附則(令和3年7月2日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日交通部規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年2月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行されたこの規程による改正前の八戸市自動車乗車運賃等条例施行規程(以下「旧規程」という。)第8条第1号ア又はオからクまでに規定する乗車券(以下「1日乗車券等」という。)について令和6年3月31日までに払戻しの請求があった場合における当該1日乗車券等に係る払戻し運賃の額については、なお従前の例による。ただし、この場合における当該1日乗車券等に係る払戻し手数料は、徴収しない。
3 施行日前に発行された旧規程第8条第6号から第8号までに規定する回数乗車券(以下「回数乗車券」という。)について令和6年3月31日までに払戻しの請求があった場合における当該回数乗車券に係る払戻し手数料及び払戻し運賃の額については、なお従前の例による。ただし、令和5年4月1日以後に回数乗車券について払戻しの請求があった場合における当該回数乗車券に係る払戻し手数料は、徴収しない。
4 施行日前に発行された1日乗車券等又は回数乗車券について令和6年4月1日以後に払戻しの請求があった場合における当該1日乗車券等又は当該回数乗車券については、運賃の払戻しをしないものとする。
5 施行日前に発行された旧規程第8条第2号から第5号までに規定する定期乗車券の使用及び紛失の届出については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月21日交通部規程第10号)
この規程中第8条及び第9条の改正規定、第10条に1項を加える改正規定並びに第10条の2の次に1条を加える改正規定は令和4年12月23日から、その他の規定は令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年7月19日交通部規程第11号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第6条第11項第4号から第6号まで及び第8条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月19日交通部規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月26日交通部規程第7号)
この規程は、令和7年6月28日から施行する。ただし、第10条の4の改正規定は、同年7月18日から施行する。
附則(令和7年7月18日交通部規程第8号)
この規程は、令和7年8月5日から施行する。
附則(令和7年8月22日交通部規程第9号)
この規程は、令和7年9月1日から施行する。
附則(令和7年9月26日交通部規程第10号)
この規程は、令和7年9月27日から施行する。
附則(令和7年11月18日交通部規程第13号)
この規程は、令和7年11月26日から施行する。
附則(令和8年3月6日交通部規程第2号)
1 この規程は、令和8年4月7日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行されたこの規程による改正前の八戸市自動車乗車運賃等条例施行規程第8条第1号エ、オ又はカ(イ)に規定する乗車券(以下「エコパスポート」という。)について令和8年9月30日までに払戻しの請求があった場合における当該エコパスポートに係る払戻し運賃の額については、なお従前の例による。ただし、この場合における当該エコパスポートに係る払戻し手数料は、徴収しない。
3 施行日前に発行されたエコパスポートについて令和8年10月1日以後に払戻しの請求があった場合における当該エコパスポートについては、運賃の払戻しをしないものとする。