○八戸市交通部職員の児童手当に関する規程
平成24年3月31日
交通部規程第9号
八戸市交通部職員の児童手当に関する規程(昭和58年八戸市交通部規程第9号)の全部を改正する。
八戸市交通部の職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当の支給等については、同法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、八戸市職員の児童手当に関する規則(昭和58年八戸市規則第24号)の例による。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。