○八戸市交通部職員の児童手当に関する規程

平成24年3月31日

交通部規程第9号

八戸市交通部職員の児童手当に関する規程(昭和58年八戸市交通部規程第9号)の全部を改正する。

八戸市交通部の職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当の支給等については、同法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、八戸市職員の児童手当に関する規則(昭和58年八戸市規則第24号)の例による。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

八戸市交通部職員の児童手当に関する規程

平成24年3月31日 交通部規程第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
平成24年3月31日 交通部規程第9号