○八戸市立市民病院組織規程
平成20年3月31日
市民病院規程第3号
(市民病院の内部組織及び分掌事務)
第1条 八戸市立市民病院事業の設置及び経営の基本に関する条例(昭和41年八戸市条例第57号)第4条に規定する市民病院に次の区分により局、センター、課、科、室及びグループを置く。
事務局
管理課 総務グループ 研修グループ 医療経営戦略室
物流施設課 物流グループ 施設グループ
医事課 医事グループ 医療情報管理グループ 電算グループ
診療局
内科(消化器内科、消化器内視鏡内科、化学療法科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、内分泌・糖尿病内科、糖尿病代謝内科及び漢方内科)、第一小児科、第二小児科、第三小児科、第一外科、第二外科、第三外科、消化器外科、小児外科、形成外科、呼吸器外科、乳腺外科、脳神経外科、血管内脳神経外科、脳神経内科、第一心臓血管外科、第二心臓血管外科、第一整形外科、第二整形外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、婦人科内視鏡外科、眼科、耳鼻咽喉科、精神神経科、第一麻酔科、第二麻酔科、緩和医療科、手術室、集中治療室、第一放射線科、第二放射線科、リハビリテーション科、臨床検査科、病理診断科、歯科口腔外科、臨床工学科、栄養管理科及び中央処置室
医療技術局
放射線科、リハビリテーション科、臨床検査科(検査第一グループ、検査第二グループ及び検査第三グループ)、歯科口腔外科、臨床工学科(臨床工学第一グループ及び臨床工学第二グループ)及び栄養管理科
救命救急センター
循環器内科、外科、脳神経外科、脳神経内科、第一心臓血管外科、第二心臓血管外科、整形外科、内科、総合診療科、集中治療科、救急災害医療科、放射線科及び救急科
周産期センター
新生児集中治療センター
化学療法センター
血液浄化センター
薬局
看護局
高度看護研修センター
臨床研修センター
患者サポートセンター
地域医療連携室 地域連携グループ 入院支援グループ 退院支援グループ がん総合支援グループ
医療安全管理室
感染対策室
(一部改正〔平成20年市民病院規程26号・21年7号・22年2号・13号・23年5号・13号・24年1号・25年2号・26年4号・12号・27年2号・9号・28年8号・29年5号・30年4号・31年1号・令和2年1号・4年5号・5年4号・6年6号・7年3号〕)
(職制及び職務)
第2条 市民病院に院長を置く。
2 局に局長を、センターに所長又はセンター長を、課に課長を、科に部長を、室に室長を、グループにグループリーダーを置く。
(一部改正〔平成21年市民病院規程7号・令和7年3号〕)
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日市民病院規程第26号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日市民病院規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日市民病院規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月9日市民病院規程第13号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日市民病院規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月30日市民病院規程第13号)
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日市民病院規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日市民病院規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日市民病院規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日市民病院規程第12号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日市民病院規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月27日市民病院規程第9号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日市民病院規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日市民病院規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日市民病院規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日市民病院規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日市民病院規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日市民病院規程第4号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日市民病院規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日市民病院規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日市民病院規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日市民病院規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日市民病院規程第9号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 分掌事務 | |
事務局 | 管理課 | (1) 職員の給与、服務その他人事管理に関すること。 (2) 職員の研修(臨床研修センターの項第1号に規定する臨床研修及び同項第2号に規定する後期研修を除く。)に関すること。 (3) 経営に関すること。 (4) 金銭出納に関すること。 (5) 収入及び支出命令の審査に関すること。 (6) 予算、決算及び経理に関すること。 (7) 現金、預金及び有価証券の出納保管に関すること。 (8) 会計諸帳簿及び証拠書類の保管に関すること。 (9) 院内他の局課室に属しない事項 |
物流施設課 | (1) 物品の購入、検収、出納、保管及び処分に関すること。 (2) 被服等の管理、洗濯及び貸与に関すること。 (3) 土地及び施設の管理に関すること。 | |
医事課 | (1) 診療報酬の請求事務に関すること。 (2) 診療報酬その他の料金の調定及び徴収に関すること。 (3) 患者の受付に関すること。 (4) 公衆衛生活動の診療事務に関すること。 (5) 人間ドックに関すること。 (6) 患者の診療事務に関すること。 (7) 情報管理に関すること。 (8) 診療録の保管に関すること。 (9) 診療情報の管理に関すること。 (10) 基準寝具の補給及び保全に関すること。 (11) 医療に関する統計及び報告に関すること。 (12) その他医療事務に関すること。 | |
診療局 | 診療各科(消化器内視鏡内科、手術室、集中治療室、透析室、臨床検査科、臨床工学科、栄養管理科及び中央処置室を除く。) | (1) 患者の診療に関すること。 (2) 診療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (3) 診断書その他診療に関する各種の証明に関すること。 (4) 科内の器械、器具等の保全に関すること。 (5) 卒後の実地訓練に関すること。 (6) その他医療に関すること。 (7) 前各号に定めるもののほか、第一小児科は一般小児科の診療を、第二小児科は小児神経科の診療を、第三小児科は小児循環器科の診療を、第一外科は一般外科及び内分泌外科の診療を、第二外科は腹部外科の診療を、第三外科は食道外科の診療を、第一整形外科は一般整形外科の診療を、第二整形外科は脊髄の診療を、第一放射線科は一般放射線の診療を、第二放射線科は画像診断をそれぞれ行う。 |
消化器内視鏡内科 | (1) 患者の消化器内視鏡検査に関すること。 (2) 消化器内視鏡検査に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (3) 所管する器械、器具等の保全に関すること。 (4) その他消化器内視鏡検査に関すること。 | |
手術室 | (1) 患者の手術に関すること。 (2) 手術に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (3) 所管する器械、器具等の保全に関すること。 (4) その他手術に関すること。 | |
集中治療室 | (1) 集中治療室の患者の管理に関すること。 (2) 集中治療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (3) 所管する器械、器具等の保全に関すること。 (4) その他集中治療に関すること。 | |
臨床検査科 | (1) 臨床検査の分野における診療に関すること。 (2) その他臨床検査に関すること。 | |
臨床工学科 | (1) 臨床工学の分野における診療に関すること。 (2) その他臨床工学に関すること。 | |
栄養管理科 | (1) 栄養管理の分野における診療に関すること。 (2) その他栄養管理に関すること。 | |
中央処置室 | (1) 外来患者の採血に関すること。 (2) 外来患者への注射に関すること。 (3) その他外来患者の処置に関すること。 | |
医療技術局 | 放射線科、リハビリテーション科及び歯科口腔外科 | (1) 診療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (2) 診断書その他診療に関する各種の証明に関すること。 (3) 科内の器械、器具等の保全に関すること。 (4) 卒後の実地訓練に関すること。 (5) その他医療技術に関すること。 |
臨床検査科 | (1) 臨床検査並びに化学細菌及び病理の検査その他研究に関すること。 (2) 臨床検査に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (3) 科内に属する器械、器具等の保全に関すること。 (4) その他臨床検査に関すること。 (5) その他検査第一グループ、検査第二グループ及び検査第三グループの分掌すべきものとして院長が別に定める事務 | |
臨床工学科 | (1) 生命維持管理装置の操作に関すること。 (2) 医療機器の保守管理に関すること。 (3) 臨床工学に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (4) 所管する機械、器具等の保全に関すること。 (5) その他臨床工学に関すること。 (6) その他臨床工学第一グループ及び臨床工学第二グループの分掌すべきものとして院長が別に定める事務 | |
栄養管理科 | (1) 栄養指導に関すること。 (2) 献立、調理及び配膳に関すること。 (3) 食品の衛生に関すること。 (4) 給食に関する統計及び報告に関すること。 (5) その他給食事務に関すること。 | |
救命救急センター | 診療各科 | (1) 脳卒中、心筋梗塞、頭部外傷等により危篤な状態にある救急患者の診療に関すること。 (2) 診療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (3) 診断書その他診療に関する各種の証明に関すること。 (4) 所管する器械、器具等の保全に関すること。 (5) 卒後の実地訓練に関すること。 (6) その他医療に関すること。 |
周産期センター | (1) 出産前後の母体、胎児及び新生児の一貫した管理に関すること。 (2) 診療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (3) 診断書その他診療に関する各種の証明に関すること。 (4) 所管する器械、器具等の保全に関すること。 (5) 卒後の実地訓練に関すること。 (6) その他医療に関すること。 | |
新生児集中治療センター | (1) 集中治療を必要とする新生児の管理に関すること。 (2) 診療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (3) 診断書その他診療に関する各種の証明に関すること。 (4) 所管する器械、器具等の保全に関すること。 (5) その他医療に関すること。 | |
化学療法センター | (1) 外来患者への化学療法に関すること。 (2) 入院患者への化学療法に関すること。 (3) その他化学療法に関すること。 | |
血液浄化センター | (1) 血液浄化センターの患者の管理に関すること。 (2) 透析治療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (3) 所管する器械、器具等の保全に関すること。 (4) その他透析治療に関すること。 | |
薬局 | (1) 調剤及び製剤に関すること。 (2) 医薬品の管理及び補給に関すること。 (3) 医薬品の検査に関すること。 (4) 処方せんの整備保管に関すること。 (5) 調剤、製剤用器具類等の安全に関すること。 (6) 薬事に関する文書、統計及び諸記録に関すること。 (7) その他薬事に関すること。 | |
看護局 | (1) 看護及び診療助産の介補に関すること。 (2) 病棟、中央処置室、救急処置室及び看護相談室に属する器械、器具等の保全に関すること。 (3) 看護師(看護に従事するその他の職員も含む。)の勤務配置及び教養訓練に関すること。 (4) 看護記録に関すること。 (5) 看護学生及び生徒の実地修練に関すること。 (6) 病棟内の環境整備の管理に関すること。 (7) その他看護事務に関すること。 | |
高度看護研修センター | 認定看護師教育課程に関すること。 | |
臨床研修センター | (1) 臨床研修に関すること。 (2) 後期研修に関すること。 (3) 医学生病院実習、病院見学に関すること。 | |
患者サポートセンター | (1) 患者の入退院支援に関すること。 (2) その他患者の支援に関すること。 | |
地域医療連携室 | (1) 医療連携に関すること。 (2) 医療相談に関すること。 (3) 医療社会事業に関すること。 (4) がん患者の総合支援に関すること。 (5) その他地域医療に関すること。 | |
医療安全管理室 | 医療に係る安全管理に関すること。 | |
感染対策室 | 感染対策に関すること。 | |
(一部改正〔平成21年市民病院規程7号・22年13号・26年4号・28年8号・29年5号・令和2年1号・4年5号・5年4号・6年6号・7年3号〕)
別表第2(第2条関係)
職名 | 職務 |
院長 | 管理者の命を受け、病院を管理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務局長 課長 | 上司の命を受け、当該分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
診療局長 医療技術局長 救命救急センター所長 周産期センター所長 新生児集中治療センター所長 化学療法センター所長 血液浄化センター所長 臨床研修センター所長 患者サポートセンター所長 高度看護研修センター長 副理事 地域医療連携室長 医療安全管理室長 感染対策室長 薬局長 部長 手術室長 集中治療室長 中央処置室長 看護局長 | |
グループリーダー 医療経営戦略室長 | 上司の命を受け、当該分掌事務に従事し、所属職員を指揮監督する。 |
(一部改正〔平成21年市民病院規程7号・22年13号・29年5号・31年1号・令和2年1号・5年4号・7年3号〕)
別表第3(第3条関係)
職名 | 職務 |
副院長 | 上司の命を受け、当該分掌事務につき、院長を補佐し、当該職員を指揮監督する。 |
事務局次長 | 上司の命を受け、当該分掌事務につき、事務局長を補佐し、当該職員を指揮監督するとともに、各局等の間の連絡調整を行う。 |
診療局次長 救命救急センター副所長 周産期センター副所長 高度看護研修センター副センター長 救命救急センター部長 周産期センター部長 医長 技師長 技士長 管理栄養士長 地域医療連携室副室長 医療安全管理室副室長 感染対策室副室長 副技師長 副薬局長 集中治療室副室長 副看護局長 | 上司の命を受け、当該分掌事務につき、課長等を補佐し、当該職員を指揮監督する。 |
参事 副参事 主幹 | 上司の命を受け、室又は課等の事務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。 |
臨床心理士長 | |
主査 技査 | 上司の命を受け、当該分掌事務に従事し、当該職員を指揮監督する。 |
副技士長 副管理栄養士長 主任管理栄養士 主任歯科技工士 診療放射線主任技師 臨床検査主任技師 主任歯科衛生士 理学療法主任技師 作業療法主任技師 主任臨床心理士 主任臨床発達心理士 主任臨床工学技士 薬剤師長 主任薬剤師 看護師長 主任看護師 | |
主事 技師 経営分析専門員 | 上司の命を受け、当該分掌事務に従事する。 |
医師 歯科医師 臨床心理士 臨床発達心理士 医療社会福祉士 精神保健福祉士 診療情報管理士 診療放射線技師 臨床検査技師 歯科衛生士 歯科技工士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 臨床工学技士 薬剤師 管理栄養士 看護師 准看護師 救急救命士 | |
技能主事 技能技師 |
(全部改正〔平成21年市民病院規程7号〕、一部改正〔平成22年市民病院規程2号・26年4号・29年5号・令和2年1号・3年4号・7年3号・8年9号〕)