○八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成19年12月27日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者には、給料、地域手当、通勤手当、診療手当、寒冷地手当、期末手当及び退職手当(地域手当及び診療手当は、管理者が医師である場合に限る。)を支給する。

(給料)

第3条 管理者の給料の額は、月額805,000円とする。

(一部改正〔平成30年条例45号〕)

(地域手当)

第4条 管理者の地域手当の額は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第11条の2第2項に規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当)

第5条 管理者の通勤手当の額は、一般職の職員の例による。

(診療手当)

第6条 管理者の診療手当の額は、月額430,000円とする。

(一部改正〔平成29年条例14号〕)

(寒冷地手当)

第7条 管理者の寒冷地手当の額は、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第8条 管理者の期末手当の額は、給料月額及び地域手当の月額並びにこれらの額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の197.5を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成26年条例39号・28年6号・95号・29年42号・30年73号・令和元年36号・2年62号・3年64号・4年43号・5年53号・6年65号・7年59号〕)

(退職手当)

第9条 管理者の退職手当の額は、退職の日における給料月額に在職月数を乗じて得た額に100分の20を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与の支給に関しては、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(昭和24年八戸市条例第13号)及び八戸市特別職の職員の退職手当支給条例(昭和35年八戸市条例第31号)の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第11条 管理者が公務のため旅行するときは、八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和28年八戸市条例第9号)第10条第1項第5号に規定する特別職の職員の例により旅費を支給する。

(一部改正〔平成27年条例2号・令和7年60号〕)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「860,000円」とあるのは、「791,000円」とする。

(一部改正〔平成22年条例8号・26年7号〕)

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

6 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年2月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第11条の規定は適用せず、同項の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第11条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月26日条例第95号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成29年1月1日

(2) 第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第12条並びに附則第6項及び第7項の規定 平成29年4月1日

3 第4条、第6条、第8条及び第10条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

8 第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月17日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第3条、第5条及び第7条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第3条、第5条及び第7条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月29日条例第45号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月30日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月22日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月23日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年12月22日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の特別職給料条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の八戸市特別職の職員の給料等に関する条例又は第7条の規定による改正前の八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給料条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年12月22日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成19年12月27日 条例第58号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成19年12月27日 条例第58号
平成22年3月25日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第7号
平成26年12月22日 条例第39号
平成27年2月6日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年12月26日 条例第95号
平成29年3月17日 条例第14号
平成29年12月22日 条例第42号
平成30年3月29日 条例第45号
平成30年12月25日 条例第73号
令和元年12月23日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第62号
令和3年11月30日 条例第64号
令和4年12月23日 条例第43号
令和5年12月22日 条例第53号
令和6年12月23日 条例第65号
令和7年12月22日 条例第59号
令和7年12月22日 条例第60号