○八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の臨時特例に関する規程

平成25年6月26日

市民病院規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額措置の趣旨に鑑み、職員の給与を削減するため、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成20年八戸市市民病院規程第17号。以下「給与規程」という。)の特例を定めるものとする。

(給与規程の特例)

第2条 特例期間においては、給与規程第3条第2項ア又はオに掲げる給料表の適用を受ける職員(市長事務部局から出向している職員に限る。以下同じ。)に対する給料月額(給与規程附則第2項の規定により支給される八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項から第9項まで又は市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

企業職給料表(1)

2級以下

100分の4

3級から5級まで

100分の7

6級以上

100分の9

企業職給料表(5)

4級以下

100分の4

5級

100分の7

2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与規程第68条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与規程第68条第1項 前項及び前号に定める額

 給与規程第68条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与規程第68条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与規程第68条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与規程第53条から第55条まで及び第67条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第56条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における八戸市立市民病院職員就業規則(平成20年八戸市市民病院規程第9号)第25条から第28条までに規定する日数に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(端数計算)

第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の臨時特例に関する規程

平成25年6月26日 市民病院規程第10号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成25年6月26日 市民病院規程第10号