○八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程
平成20年3月31日
市民病院規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、次条の規定による給料表により支給する。
2 住宅、宿所、食事、制服その他これらに類する有価物が支給される場合においては、これを給与の一部として、その職員の給与から控除する。ただし、予算又は条例の規定に基づいて支給される場合は、この限りでない。
(職務の分類及び給料表)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別に定める。
2 給料表は、次に掲げるとおりとする。
企業職給料表(別表第1)
ア 企業職給料表(1)
イ 企業職給料表(2)
ウ 企業職給料表(3)
エ 企業職給料表(4)
オ 企業職給料表(5)
(給与の支払)
第4条 給与は、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 いかなる給与も条例又は規程に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料の支給)
第5条 管理者は、条例の定めるところに従い、職員の毎月の給料を遅くともその月の21日までに支給しなければならない。ただし、支給日が休日に当たるときは、その前日に支給する。
2 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、学歴、免許、経験等に応じて別に定める初任給の基準により決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳(企業職給料表(2)及び企業職給料表(5)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八戸市立市民病院職員就業規則(平成20年八戸市市民病院規程第9号。以下「就業規則」という。)第23条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成26年市民病院規程1号・28年13号・令和5年6号・7年9号〕)
(給料支給の始期終期)
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(一部改正〔平成26年市民病院規程1号〕)
第8条 削除
(削除〔平成30年市民病院規程7号〕)
(管理職手当)
第9条 管理職手当の支給範囲及び支給額は、別表第4のとおりとする。
2 別表第4に定める職に欠員がある場合又はその職を占める職員が休職にされている場合において、その職について代理、心得等として発令され、その職を行う職員には、管理職手当を支給する。
3 管理職手当は、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。
(扶養手当)
第10条 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)とする。
(一部改正〔平成28年市民病院規程13号・令和7年9号〕)
(扶養親族の範囲)
第11条 管理者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上(18歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(全部改正〔令和7年市民病院規程9号〕、一部改正〔令和8年市民病院規程10号〕)
(届出)
第12条 新たに条例第6条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別に定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに管理者に届け出なければならない。
2 扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった職員は、別に定める様式の扶養親族異動届により、その旨を速やかに管理者に届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者において扶養の事実等を認定することができる場合として別に定める場合には、これらの規定による届出を要しない。
(全部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
3 管理者は、第1項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)
(支給の始期及び終期)
第13条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第6条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第12条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(追加〔令和7年市民病院規程9号〕)
(地域手当)
第14条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額に100分の16を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する「給料、管理職手当及び扶養手当の月額」とは、次に定めるところによる。
(1) 条例第21条第1項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給料の月額とする。
(2) 法第28条第2項及び八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号)第2条の規定に該当して休職されている職員の場合には、第68条に規定する支給率を乗じない給与月額とする。ただし、管理職手当は、同条第1項に規定する場合を除き、地域手当の月額の算出の基礎とはしない。
4 第62条第4項に規定する「これらに対する地域手当の月額」とは、給料及び扶養手当の月額の合計額に支給割合を乗じて得た額をいう。
(一部改正〔平成26年市民病院規程1号・27年3号〕)
(一部改正〔平成26年市民病院規程1号〕)
(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・22年16号〕)
(適用除外職員)
第17条 条例第8条第1号の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 市が入居料の一部を負担している公舎等に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第6条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・令和7年9号〕)
第18条及び第19条 削除
(削除〔平成21年市民病院規程17号〕)
(一部改正〔平成21年市民病院規程17号〕)
(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・27年3号・令和5年6号・7年9号・13号〕)
(届出)
第22条 新たに条例第8条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・令和7年9号〕)
2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)
(家賃の算定の基準)
第24条 第22条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第25条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第22条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)
(事後の確認)
第26条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、当該職員の支給単位期間の通勤に要する交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)の利用に係る運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 条例第9条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円
セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円
ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円
タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円
チ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円
ツ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円
テ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円
ト 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円
ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円
2 条例第9条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の別表に規定する障害補償に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
3 条例第9条第2号の管理者が定める交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)が定期券を発行している場合は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 別に定める額
(2) 普通交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該普通交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの
(3) 正規の勤務時間が深夜に及ぶため、通勤の経路又は方法が、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にする正当な理由がある場合は、往路及び帰路の普通交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額
5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で第9項に規定するもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして第10項に規定する住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、第12項に規定するところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金相当額」という。)
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として別に定める額
9 第5項に規定する職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
10 第5項に規定する住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
11 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
13 第4項第3号の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
14 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として別に定める場合にあっては、その翌月)の別に定める日に支給する。
15 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
16 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
17 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成26年市民病院規程1号・15号・令和5年6号・7年9号・17号・8年10号〕)
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(一部改正〔平成22年市民病院規程16号・27年3号〕)
(交通距離の算定)
第29条 交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、別に定めるところにより行うものとする。
(やむを得ない事情)
第30条 条例第10条各項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(1) 別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第30条に規定するやむを得ない事情に準じて別に定める事情(以下単に「別に定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、別に定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、別に定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) その他条例第10条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員
(一部改正〔平成27年市民病院規程3号・令和5年6号・7年9号・13号〕)
(支給の調整)
第33条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。
(届出)
第34条 新たに条例第10条各項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)
2 管理者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)
(支給の始期及び終期)
第36条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第10条各項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条各項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第34条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(一部改正〔令和7年市民病院規程9号〕)
(事後の確認)
第37条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第10条各項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(特殊勤務手当)
第38条 職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症業務手当
(2) 特別技術者手当
(3) 調剤手当
(4) 放射線取扱手当
(5) 死体処理等手当
(6) 特殊病棟勤務手当
(7) 診療手当
(8) 夜間看護等手当
(9) 救急医療待機手当
(10) 洋上救急手当
(11) 航空業務手当
(12) 緊急走行手当
(13) 助産師業務手当
(14) 認定看護師等手当
(15) 理学療法手当
(16) 医療技術業務手当
(一部改正〔平成21年市民病院規程1号・6号・25年5号・30年7号・令和2年5号・4年12号〕)
(感染症業務手当)
第39条 感染症業務手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者の診療の業務(第6号に掲げる業務を除く。)に従事した医師又は歯科医師
(2) 感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護等の業務又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理業務(これらの業務のうち第6号に掲げるものを除く。)に直接従事した職員
(3) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者の収容業務(第6号に掲げる業務を除く。)に直接従事した職員
(4) 感染症が発生し、又は発生するおそれのある地域において感染症防疫業務(第6号に掲げる業務を除く。)に直接従事した職員
(5) 感染症の病原体を有する家畜又は感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する感染症防疫業務に直接従事した職員
(6) 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって管理者が定めるものに従事した職員
2 前項において「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病(特に人体に感染の危険があるものに限る。)をいう。
(1) 第1項第1号に掲げる医師又は歯科医師 従事した日1日につき500円
(3) 第1項第6号に掲げる職員 従事した日1日につき4,000円の範囲内において管理者が定める額
4 第1項第4号に規定する「感染症が発生し、又は発生するおそれのある地域」とは、次に掲げる地域をいう。
(1) 感染症が発生した地域
(2) 感染症の汚染又は多発した地域であって管理者が認める地域
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)又はこれに準ずる措置が適用された地域
(一部改正〔令和5年市民病院規程6号・16号・8年10号〕)
(特別技術者手当)
第40条 特別技術者手当は、電気主任技術者又は特定高圧ガス取扱主任者を命ぜられた職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき2,600円とする。
(全部改正〔平成30年市民病院規程7号〕)
(調剤手当)
第41条 調剤手当は、薬剤師の免許を有する職員が、調剤の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき50,000円とする。
(一部改正〔平成29年市民病院規程7号・30年7号・令和3年3号〕)
(放射線取扱手当)
第42条 放射線取扱手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 放射線科に勤務する職員でエックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務に従事することを命ぜられたもの(第50条の2第1項第2号の規定により医療技術業務手当の支給を受ける職員を除く。)
(2) エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務に直接従事した職員(放射線科に勤務する職員を除く。)
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる業務に従事する職員 勤務1月につき4,200円
(2) 前項第2号に掲げる業務に直接従事した職員
ア 医師、歯科医師又は診療放射線技師 業務に従事した日1日につき290円
イ その他の職員 業務に従事した日1日につき210円
(一部改正〔平成30年市民病院規程7号・令和8年10号〕)
(死体処理等手当)
第43条 死体処理等手当は、死体処理又は死体解剖の業務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 死体処理の業務に従事した職員 1件につき630円
(2) 死体解剖の業務に従事した職員 1件につき1,260円
(特殊病棟勤務手当)
第44条 特殊病棟勤務手当は、精神病棟において精神病患者を救護する業務に直接従事する職員(第50条の2第1項第1号の規定により医療技術業務手当の支給を受ける職員を除く。)に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。
(一部改正〔平成30年市民病院規程7号〕)
(診療手当)
第45条 診療手当は、診療に従事した医師又は歯科医師に支給する。
(1) 院長 400,000円
(2) 副院長 350,000円
(3) 診療局長又はこれに相当する職 330,000円
(4) 診療局次長又はこれに相当する職 310,000円
(5) 所長若しくは部長又はこれらに相当する職、医長及び医師 次の表の4月1日におけるその者の医師免許又は歯科医師免許(以下「医師等免許」という。)取得後の経験年数(博士課程修了の者については、医師等免許取得後の経験年数に1年を加えた年数)に対応する当該中欄又は右欄に掲げる額
4月1日における医師等免許取得後の経験年数 | 所長若しくは部長又はこれらに相当する職 | 医長 | 医師 |
2年以上3年未満 | 170,000円 | ||
3 〃 4 〃 | 239,000円 | 234,000円 | 172,000円 |
4 〃 5 〃 | 241,000円 | 236,000円 | 184,000円 |
5 〃 6 〃 | 243,000円 | 238,000円 | 191,000円 |
6 〃 7 〃 | 245,000円 | 240,000円 | 193,000円 |
7 〃 8 〃 | 247,000円 | 242,000円 | 195,000円 |
8 〃 9 〃 | 249,000円 | 244,000円 | 197,000円 |
9 〃 10 〃 | 251,000円 | 246,000円 | 199,000円 |
10 〃 11 〃 | 253,000円 | 248,000円 | 201,000円 |
11 〃 12 〃 | 255,000円 | 250,000円 | 203,000円 |
12 〃 13 〃 | 257,000円 | 252,000円 | 205,000円 |
13 〃 14 〃 | 259,000円 | 254,000円 | 207,000円 |
14 〃 15 〃 | 261,000円 | 256,000円 | 209,000円 |
15 〃 16 〃 | 263,000円 | 258,000円 | 211,000円 |
16 〃 17 〃 | 265,000円 | 260,000円 | 213,000円 |
17 〃 18 〃 | 267,000円 | 262,000円 | 215,000円 |
18 〃 19 〃 | 269,000円 | 264,000円 | 217,000円 |
19 〃 20 〃 | 271,000円 | 266,000円 | 219,000円 |
20 〃 21 〃 | 273,000円 | 268,000円 | 221,000円 |
21 〃 22 〃 | 275,000円 | 270,000円 | 223,000円 |
22 〃 23 〃 | 277,000円 | 272,000円 | 225,000円 |
23 〃 24 〃 | 279,000円 | 274,000円 | 227,000円 |
24 〃 25 〃 | 281,000円 | 276,000円 | 229,000円 |
25 〃 26 〃 | 283,000円 | 278,000円 | 231,000円 |
26 〃 27 〃 | 285,000円 | 280,000円 | 233,000円 |
27 〃 28 〃 | 287,000円 | 282,000円 | 235,000円 |
28 〃 29 〃 | 289,000円 | 284,000円 | 237,000円 |
29 〃 30 〃 | 291,000円 | 286,000円 | 239,000円 |
30 〃 31 〃 | 293,000円 | 288,000円 | 241,000円 |
31 〃 32 〃 | 295,000円 | 290,000円 | |
32 〃 33 〃 | 297,000円 | 292,000円 | |
33 〃 34 〃 | 299,000円 | 294,000円 | |
34 〃 35 〃 | 301,000円 | 296,000円 | |
35 〃 | 303,000円 | 298,000円 |
(1) 全産科医師等が分べん業務に従事した回数に10,000円を乗じて得た額
区分 | 金額 |
ハイリスク分べん(多胎分べん及び帝王切開の場合を除く。) | 10,000円 |
多胎分べん(帝王切開の場合を除く。) | 1胎につき 10,000円 |
帝王切開 | 10,000円(ただし、業務1回につき、従事した医師3人までを対象とする。) |
(1) 正規の勤務時間(就業規則別表第1に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)外に診療に従事した場合 対象となる月の合計時間外数(正規の勤務時間外に診療に従事した時間を合計したものをいう。以下同じ。)1時間につき4,000円(当該月の合計時間外数が80時間を超える場合にあっては、その超える時間1時間につき3,000円)。ただし、当該月の合計時間外数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(2) 正規の勤務時間外に救急医療に従事するために出勤した場合 出勤1回につき8,000円。ただし、次に掲げる時間帯の区分につき、同一の区分内に2回以上出勤した場合においても、これを1回の出勤として算定する。
ア 午後5時から午後10時まで
イ 午後10時から翌日午前6時まで
ウ 午前6時から午前8時15分まで
エ 週休日又は休日の午前8時15分から午後5時まで
(3) 八戸市立市民病院条例(昭和33年八戸市条例第53号)別表に規定する診断書(死亡診断書及び死体検案書を除く。)を作成した場合 診断書1通につき当該文書料に100分の20を乗じて得た額
(4) 診療情報提供書(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する診療情報提供料に係る診療状況を示す文書をいう。以下同じ。)を作成した場合 診療情報提供書1通につき当該診療料に100分の20を乗じて得た額
(5) マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔業務に従事した場合 勤務1回につき次の表に定める額
区分 | 正規の勤務時間内 | 正規の勤務時間外 |
麻酔科の医師 | 10,000円 | |
その他の医師 | 10,000円 | 20,000円 |
区分 | 金額 |
ハイリスク分べん(多胎分べん及び帝王切開の場合を除く。) | 10,000円 |
多胎分べん(帝王切開の場合を除く。) | 1胎につき 10,000円 |
帝王切開 | 1胎につき 10,000円 |
(7) 他の自治体病院等の診療応援に従事した場合 次に掲げる診療応援に係る勤務形態の区分に応じ、次に定める額
ア 勤務形態が非常勤である場合 勤務1回につき当該自治体病院等との協定等で定める1日当たりの負担金の額に100分の80を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 勤務形態が常勤である場合 勤務1月につき当該自治体病院等との協定等で定める当該月分の人件費に係る負担金の額から条例の規定により当該月分として当該職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び寒冷地手当の月額(診療応援への従事を月の中途から開始し、又は月の中途で終了した場合にあっては、これらの月額を日割りにより計算して得た額)の合計額(期末手当及び勤勉手当の支給日の属する月にあっては、これらの手当の額を加算した額)を控除した額
(8) 次に掲げる場合のいずれかに該当するとき 勤務1日につき10,000円
ア 宿日直(診療局、小児科、産科、婦人科及び救命救急センターにおいて行われるものに限る。)の勤務時間に救急医療に従事した場合
イ 正規の勤務時間外に救急医療に従事した場合(第2号に掲げる場合に該当するときに限る。)
(9) 健康診断(就業規則第46条に規定する健康診断に限る。)に係る胸部X線写真読影業務に従事した場合 勤務1回につき60,000円
(一部改正〔平成20年市民病院規程27号・21年6号・16号・17号・22年14号・23年2号・14号・26年13号・27年3号・12号・29年7号・30年7号・令和3年2号・6号・5年6号・6年4号・6年14号・7年13号・8年10号〕)
7時間 | 7,300円 |
4時間以上7時間未満 | 3,550円 |
2時間以上4時間未満 | 3,100円 |
2時間未満 | 2,150円 |
(一部改正〔平成31年市民病院規程4号・令和2年5号・4年12号・5年2号・7年13号〕)
(救急医療待機手当)
第47条 救急医療待機手当は、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、看護師、准看護師又は救急救命士が救急医療に従事するため自宅又はこれに準ずる場所に待機することを命ぜられたときに支給する。
区分 | 金額 | |
平日 | 午後5時から翌日の午前8時45分まで | 2,000円 |
週休日又は休日 | 午前8時45分から午後5時まで | 2,000円 |
午後5時から翌日の午前8時45分まで | 2,000円 | |
午前8時45分から翌日の午前8時45分まで | 4,000円 | |
(一部改正〔平成23年市民病院規程2号・30年7号・令和4年12号・5年16号〕)
(洋上救急手当)
第48条 洋上救急手当は、医師、看護師等が洋上救急協力協定に基づき、海上での急病人の診療等に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事1回につき次に掲げる額とする。
(1) 医師 6万円
(2) その他の職員 3万円
(航空業務手当)
第48条の2 航空業務手当は、医師、看護師等が航空機に搭乗して、救急の医療又は患者の介助、搬送等の業務に従事したときに支給する。ただし、当該業務に従事したことにより洋上救急手当の支給を受ける医師、看護師等にあっては、この限りでない。
2 前項の手当の額は、対象となる月の合計搭乗時間数(搭乗した時間を合計したものをいう。)1時間につき1,900円とする。ただし、当該合計搭乗時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(追加〔平成21年市民病院規程1号〕、一部改正〔平成30年市民病院規程7号〕)
(緊急走行手当)
第48条の3 緊急走行手当は、救急救命士が緊急自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車をいう。以下同じ。)に乗車し、緊急走行の業務に従事したとき、又は緊急自動車の整備業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき470円とする。
(追加〔令和2年市民病院規程5号〕)
(助産師業務手当)
第49条 助産師業務手当は、助産師の資格を有し、助産業務に従事する職員(以下「助産師」という。)に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき3,600円とする。
(一部改正〔平成20年市民病院規程28号・26年11号〕)
(認定看護師等手当)
第49条の2 認定看護師等手当は、看護師で公益社団法人日本看護協会から専門看護師若しくは認定看護師として認定された者又はこれらに準ずるものとして管理者が別に指定する者のうち、当該認定又は指定に係る看護分野の業務に従事する職員に支給する。
(1) 専門看護師 5,000円
(2) 認定看護師 3,000円
(追加〔平成25年市民病院規程5号〕)
(理学療法手当)
第50条 理学療法手当は、リハビリテーション科に勤務する職員で理学療法業務に従事するもの(次条第1項第3号の規定により医療技術業務手当の支給を受ける職員を除く。)に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき3,000円とする。
(一部改正〔平成30年市民病院規程7号・令和7年13号〕)
(医療技術業務手当)
第50条の2 医療技術業務手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 精神病棟において精神病患者を救護する業務等に従事する看護師、准看護師、臨床心理士及び精神保健福祉士
(2) 放射線科に勤務する職員で、エックス線その他の放射線等を人体に対して照射する業務等に従事する診療放射線技師
(3) リハビリテーション科に勤務する職員で、リハビリテーション業務等に従事する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士
(4) 臨床検査科に勤務する職員で、検体検査業務、生理機能検査業務等に従事する臨床検査技師
(5) 歯科口腔外科に勤務する職員で、歯科予防措置業務、歯科診療補助業務、歯科保健指導業務等に従事する歯科衛生士
(6) 臨床工学科に勤務する職員で、生命維持管理装置の操作業務、保守点検業務等に従事する臨床工学技士
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1,200円とする。
(追加〔平成30年市民病院規程7号〕)
特殊病棟勤務手当 | 業務に3時間以上従事した場合 | 全額 |
放射線取扱手当 | 業務に従事した場合 | 全額 |
2 特殊病棟勤務手当の支給に係る業務に3時間未満従事した場合には、当該特殊勤務手当は、支給しない。
(一部改正〔平成25年市民病院規程5号〕)
(特殊勤務手当の支給方法)
第52条 月額で定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、週休日、休日、年次休暇、公務傷病による休暇、就業規則第33条第1項第1号から第6号まで並びに同項第12号及び第23号の規定による休暇並びに就業規則第38条第3号から第5号まで及び第8号の規定により職務に専念する義務を免除された日以外の日に勤務しなかったときは、日割計算により支給する。
2 月額で定める特殊勤務手当を定年前再任用短時間勤務職員に支給する場合における当該手当の額は、当該手当の額に就業規則第23条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成21年市民病院規程6号・25年12号・26年1号・令和5年6号・6年4号・7年9号〕)
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になる場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超える場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項各号に定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第56条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 就業規則第30条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第56条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項各号に規定する割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項各号に規定する割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(一部改正〔平成22年市民病院規程6号・23年7号・26年1号・令和5年6号〕)
(休日勤務手当)
第54条 休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、就業規則第27条第1号に規定する休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第56条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第55条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額を夜間勤務手当として支給する。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に就業規則第23条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間
(一部改正〔平成23年市民病院規程2号・26年1号・令和元年7号・5年6号〕)
(端数計算)
第57条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の全時間数(時間外勤務手当にあっては、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(一部改正〔令和8年市民病院規程10号〕)
(宿日直手当)
第59条 宿日直手当は、医師又は歯科医師である職員が、宿日直を命じられ、その勤務に服したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1回につき25,000円(管理者が定める者にあっては、30,000円)とする。
(全部改正〔令和8年市民病院規程10号〕)
(管理職員特別勤務手当)
第59条の2 条例第15条の2第1号の勤務に係る管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ア 事務局長又はこれに相当する職 12,000円
イ 事務局次長又はこれに相当する職 10,000円
ウ 課長又はこれに相当する職 8,500円
(2) 管理監督職員のうち企業職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 院長 24,000円
イ 副院長 20,000円
ウ 診療局長又はこれに相当する職 17,000円
エ 診療局次長又はこれに相当する職 14,000円
オ 所長若しくは部長又はこれらに相当する職 12,000円
2 条例第15条の2第2号の勤務に係る管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 事務局長又はこれに相当する職 6,000円
イ 事務局次長又はこれに相当する職 5,000円
ウ 課長又はこれに相当する職 4,300円
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 院長 13,000円
イ 副院長 11,000円
ウ 診療局長又はこれに相当する職 9,000円
エ 診療局次長又はこれに相当する職 7,000円
オ 所長若しくは部長又はこれらに相当する職 6,000円
3 次に掲げる場合には、条例第15条の2第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2号の勤務は、同条第1号の勤務とみなす。
(1) 条例第15条の2第1号の勤務をした後、引き続いて同条第2号の勤務をした場合
(2) 条例第15条の2第2号の勤務をした後、引き続いて同条第1号の勤務をした場合
4 任命権者は、別に定める様式の管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿に必要な事項を記入し、これを保管しなければならない。
(追加〔平成27年市民病院規程3号〕、一部改正〔令和7年市民病院規程9号・13号・8年10号〕)
(手当の支給)
第60条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、第5条の規定の例により支給する。
2 管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日までに支給する。ただし、特殊勤務手当のうち診療手当(第45条第5項第3号、第4号及び第7号に規定するものに限る。)は、その月分を翌々月の給料の支給定日までに支給する。
(一部改正〔平成20年市民病院規程27号・21年16号・23年14号・27年3号〕)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては寒冷地手当を支給しない。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている者をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている者をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定による承認を受けて育児休業をしている職員
世帯等の区分 | 額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 19,800円 |
その他の世帯主である職員 | 11,400円 | |
その他の職員 | 8,200円 | |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、条例第10条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(別に定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして別に定めるものを含まないものとする。 | ||
4 前項において、世帯主である職員とは、次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族を有し、主として自己の収入によって、その生計を維持していると認められる者
(2) 同居する扶養親族以外の親族を主として自己の収入によって扶養していると認められる者
(3) 単身の職員で一戸を構えていると認められる者又は下宿、間借り等で一室を専用し、単独で生計を維持していると認められる者
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として別に定める場合
(一部改正〔平成22年市民病院規程16号・令和6年18号〕)
(期末手当)
第62条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第64条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日(次条及び第64条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第68条第7項ただし書の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・22年16号・24年11号・26年1号・30年11号・令和元年5号・2年16号・3年9号・5年6号・19号・6年18号・7年17号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(一部改正〔令和元年市民病院規程5号・7年1号〕)
第64条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成28年市民病院規程4号・令和7年1号・8年10号〕)
(勤勉手当)
第65条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・22年16号・26年1号・15号・28年4号・13号・29年8号・30年11号・令和元年5号・7号・4年19号・5年6号・19号・6年18号・7年9号・17号〕)
(退職手当)
第66条 職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
2 前項の退職手当の支給については、八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
3 前項の場合において、企業職給料表(5)の適用を受ける職員に対する八戸市職員退職手当支給条例施行規則(平成18年八戸市規則第34号)別表ア又はイの表の適用については、市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(昭和36年八戸市規則第3号)別表第7ア又はイの表によるものとする。
4 第1項の場合において、八戸市職員退職手当支給条例附則第14項から第16項までの規定を適用するときの同条例附則第14項の表の規定の適用については、同表中「八戸市職員の定年等に関する条例」とあるのは、「八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号)第1条の規定による改正前の八戸市職員の定年等に関する条例」とする。
(一部改正〔平成22年市民病院規程6号・令和5年6号〕)
(休職者の給与)
第68条 職員が業務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給する。
5 職員が八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例第2条各号のいずれかに掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内(同条第2号に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上によると認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(一部改正〔令和元年市民病院規程5号・7号〕)
(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)
(非常勤及び臨時の職員の給与)
第70条 次に掲げる職員の給与に関しては、この規程の定める各条項及び一般賃金事情等を勘案して、別に定める。
(1) 常時勤務することを要しない者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)
(2) 臨時的任用の者
(一部改正〔平成26年市民病院規程1号・令和5年6号〕)
(補則)
第71条 この規程及び別に定めるもののほか、職員の給与の支給については、市長の事務部局に属する職員の例による。
(全部改正〔平成24年市民病院規程7号〕、一部改正〔令和5年市民病院規程6号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「規程施行日」という。)の前日において、八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給されている職員(医療業務に従事する医師又は歯科医師であるものに限る。以下この項において「平成18年改正条例適用職員」という。)及び規程施行日以降新たに企業職給料表(2)の適用を受けることとなった職員のうち平成18年改正条例適用職員との権衡上必要があると認められる職員には、これらの規定の例により給料を支給する。この場合において、平成18年改正条例附則第7項中「平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間」とあるのは、「当分の間」とする。
(一部改正〔平成28年市民病院規程4号〕)
(追加〔平成27年市民病院規程3号〕)
(一部改正〔平成21年市民病院規程6号・27年3号〕)
区分 | 支給額 | |
企業職給料表(2)の適用を受ける職員以外の職員 | 事務局長若しくは看護局長又はこれらに相当する職 | 70,700円 |
事務局次長又はこれに相当する職 | 58,600円 | |
課長若しくは副看護局長又はこれらに相当する職 | 50,200円 | |
(一部改正〔平成21年市民病院規程6号・22年6号・24年2号・25年11号・26年1号・27年3号・28年4号〕)
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
(一部改正〔平成27年市民病院規程3号・令和7年13号〕)
(1) 八戸市職員の給料の調整額支給規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第25号)の施行の日(以下この項において「規則施行日」という。)の前日から引き続き八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第9条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(以下この項において「給料の調整額適用一般職員」という。)で、規程施行日において給料の調整額適用企業職員となったもの 規則施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成21年八戸市立市民病院規程第17号)の施行の日(次号において「基準日」という。)において同規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)
(2) 規則施行日の前日において給料の調整額適用一般職員ではなかった職員(規則施行日以後に新たに一般職給料表(八戸市職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表をいう。以下同じ。)の適用を受けることとなった職員を除く。)のうち、規則施行日から規程施行日の前日までの間に新たに給料の調整額適用一般職員となったもので規程施行日において給料の調整額適用企業職員となったもの 規則施行日の前日に新たに給料の調整額適用一般職員になったとした場合に平成18年改正条例第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として八戸市職員の給料の調整額支給規則の一部を改正する規則による改正前の八戸市職員の給料の調整額支給規則(昭和55年八戸市規則第16号)第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)
(3) 規程施行日の前日までの間に給料の調整額適用一般職員とならなかった職員(規則施行日以後に新たに一般職給料表の適用を受けることとなった職員を除く。)のうち、規程施行日以後に企業職給料表の適用を受け、給料の調整額適用企業職員となったもの 前号に定める額
(一部改正〔平成21年市民病院規程17号・27年3号〕)
(全部改正〔令和3年市民病院規程9号〕)
(特殊勤務手当の特例)
9 企業職給料表(4)の適用を受ける職員が勤務したときは、第38条の規定にかかわらず、当分の間、特殊勤務手当として、看護職員等処遇改善手当を支給する。
(全部改正〔令和6年市民病院規程1号〕)
10 前項の手当の額は、勤務1月につき12,000円とする。
(追加〔令和4年市民病院規程1号〕、一部改正〔令和4年市民病院規程14号・6年1号〕)
(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)
12 八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)
(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)
(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)
(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)
(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)
(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)
18 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第9条第1項、第14条及び第59条の2の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第4」とあるのは「別表第4(企業職給料表(2)の適用を受ける職員の部を除く。)(支給額にあっては、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額))」とし、第14条第2項第1号中「給料」とあるのは「給料(附則第11項から第17項までの規定による給料をいう。以下この条において同じ。)」とし、第59条の2第1項第1号及び第2項第1号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(追加〔令和5年市民病院規程6号〕)
附則(平成20年6月26日市民病院規程第27号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年7月29日市民病院規程第28号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日市民病院規程第1号)
この規程は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日市民病院規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日市民病院規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月29日市民病院規程第16号)
1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日から平成22年3月31日までの間において、三戸町国民健康保険三戸中央病院の応援診療に従事した場合で同病院との協定で定める経過措置の規定が適用され1日当たりの負担金の額が減額されることとなったときの第45条第4項第7号の規定の適用については、同号中「負担金の額に100分の80を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とあるのは、「負担金の額」とする。
附則(平成21年11月30日市民病院規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第62条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125(企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、100分の140)」に改める部分に限る。)及び第65条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この規程(第62条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125(企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、100分の140)」に改める部分に限る。)及び第65条第2項の改正規定を除く。)による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第62条第2項から第4項まで又は第68条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは企業職給料表(2)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第28条の規定により加算される同条各号に掲げる額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して別に定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
企業職給料表(3) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(4) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(5) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成22年3月31日市民病院規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日市民病院規程第14号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日市民病院規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第62条第2項から第4項まで又は第68条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第69条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(同規程附則第2項の規定により八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項の例により給料を支給されることとされる職員を除く。)若しくは企業職給料表(2)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同規程第28条の規定により加算される同条各号に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して別に定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(3) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
企業職給料表(4) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
企業職給料表(5) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成23年2月3日市民病院規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日市民病院規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日市民病院規程第14号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日市民病院規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第62条第2項から第4項まで又は第68条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第69条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(同規程附則第2項の規定により八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項の例により給料を支給されることとされる職員を除く。)若しくは企業職給料表(2)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同規程第28条の規定により加算される同条各号に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して別に定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(3) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
企業職給料表(4) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
企業職給料表(5) | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成24年3月30日市民病院規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日市民病院規程第7号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日市民病院規程第11号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日市民病院規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日市民病院規程第11号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年11月21日市民病院規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日市民病院規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日市民病院規程第11号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月6日市民病院規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月22日市民病院規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の一部を改正する規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年3月31日市民病院規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き企業職給料表(2)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一部改正〔平成31年市民病院規程7号〕)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料の額が八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程附則第2項の規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
7 附則第3項から第5項までの規定による給与を支給される職員に対する第8条第2項の規定の適用については、同項中「(その額が給料月額」とあるのは「(その額が給料月額と八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号)附則第3号から第5号までの規定による給料の額との合計額」とする。
(施行日から平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
8 施行日から平成28年3月31日までの間における第14条第1項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは「100分の15.5」とする。
(一部改正〔平成28年市民病院規程5号〕)
(補則)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年12月24日市民病院規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第45条第5項第1号の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日市民病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年3月22日市民病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日市民病院規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成29年1月1日
(2) 第3条並びに附則第4項及び第5項の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「第3条改正後給与規程」という。)第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与規程第10条第1項及び第11条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「企業職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第11条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日」とあるのは「これらの日」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与規程第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与規程第10条第1項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「企業職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第11条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(補則)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年3月31日市民病院規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日市民病院規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年3月30日市民病院規程第7号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第8条第2項に規定する給料の調整額(以下「給料の調整額」という。)の支給の対象となっている職員(企業職給料表(3)又は企業職給料表(4)の適用を受ける職員に限る。)が、同日に所属していた部署に引き続き所属し、施行日から平成33年3月31日までに退職した場合にその者に支給する八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第66条に規定する退職手当の額は、退職の日におけるその者の職務の級に応じた給料の調整額が支給されているものとみなして計算した額とする。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年12月26日市民病院規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成31年3月29日市民病院規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日市民病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月18日市民病院規程第5号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日市民病院規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第68条第7項の改正規定を除く。)による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年3月31日市民病院規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日市民病院規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日市民病院規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日市民病院規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日市民病院規程第6号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日市民病院規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第62条第2項及び第3項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日市民病院規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)附則第9項及び第10項の規定は、令和4年1月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された感染症業務手当は、改正後の規程の規定による感染症業務手当の内払とみなす。
附則(令和4年4月26日市民病院規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第38条第8号、第46条並びに第47条第1項及び同条第2項の表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日市民病院規程第14号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日市民病院規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年1月26日市民病院規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第46条の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日市民病院規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第32条第2項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「新条例施行規程」という。)附則第11項から第18項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号。以下「改正等条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 改正等条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正等条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「条例施行規程」という。)第3条第2項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、条例施行規程第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている改正等条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八戸市立市民病院職員就業規則(平成20年八戸市市民病院規程第9号)第35条第1項の規定による管理者の承認を受けて定められた当該職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 改正等条例附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される条例施行規程第3条第2項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、条例施行規程第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八戸市立市民病院職員就業規則(平成20年八戸市市民病院規程第9号)第23条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 改正等条例附則第8項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例施行規程第62条第3項及び第65条第2項の規定を適用する。
7 新条例施行規程第65条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 条例施行規程第6条第3項から第10項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例施行規程第27条第1項、第52条第2項、第53条第2項及び第56条第2号の規定を適用する。
10 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、条例施行規程第30条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが条例施行規程第31条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号)第10条第2項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員とする。
(1) 令和3年改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により退職した日(同法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 令和3年改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項若しくは第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
11 令和3年改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員に対する新条例施行規程第32条第2項の規定の適用については、同項第2号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
12 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の条例施行規程第32条第2項第2号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年9月28日市民病院規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日市民病院規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年1月25日市民病院規程第1号)
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日市民病院規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第52条第1項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月20日市民病院規程第14号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日市民病院規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市市民病院規程第3号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和7年3月25日市民病院規程第1号)
1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規程の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第64条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を同規程第65条第5項及び第68条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月31日市民病院規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「条例施行規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 施行日から令和8年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の条例施行規程(以下「改正後の条例施行規程」という。)第10条の規定の適用については、同条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、条例第6条第2項第6号に該当する扶養親族については3,000円(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員には支給しない。)とする」とする。
(通勤手当に関する経過措置)
5 改正後の条例施行規程第27条第6項の規定は、施行日前に新たに職員となった者にも適用する。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表
職員の号給の切替表
ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | ||||||
旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | 86 | ||||
95 | 91 | 87 | ||||
96 | 92 | 88 | ||||
97 | 93 | 89 | ||||
98 | 94 | 90 | ||||
99 | 95 | 91 | ||||
100 | 96 | 92 | ||||
101 | 97 | 93 | ||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | |||
旧号給 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 1 |
26 | 14 | 10 | 1 |
27 | 15 | 11 | 1 |
28 | 16 | 12 | 1 |
29 | 17 | 13 | 1 |
30 | 18 | 14 | 1 |
31 | 19 | 15 | 1 |
32 | 20 | 16 | 1 |
33 | 21 | 17 | 1 |
34 | 22 | 18 | 1 |
35 | 23 | 19 | 1 |
36 | 24 | 20 | 1 |
37 | 25 | 21 | 1 |
38 | 26 | 22 | 2 |
39 | 27 | 23 | 2 |
40 | 28 | 24 | 2 |
41 | 29 | 25 | 2 |
42 | 30 | 26 | 3 |
43 | 31 | 27 | 3 |
44 | 32 | 28 | 3 |
45 | 33 | 29 | 3 |
46 | 34 | 30 | 4 |
47 | 35 | 31 | 4 |
48 | 36 | 32 | 4 |
49 | 37 | 33 | 4 |
50 | 38 | 34 | 4 |
51 | 39 | 35 | 5 |
52 | 40 | 36 | 5 |
53 | 41 | 37 | 5 |
54 | 42 | 38 | 5 |
55 | 43 | 39 | 5 |
56 | 44 | 40 | 6 |
57 | 45 | 41 | 6 |
58 | 46 | 42 | 6 |
59 | 47 | 43 | 6 |
60 | 48 | 44 | 6 |
61 | 49 | 45 | 7 |
62 | 50 | 46 | 7 |
63 | 51 | 47 | 7 |
64 | 52 | 48 | 7 |
65 | 53 | 49 | 8 |
66 | 54 | 50 | |
67 | 55 | 51 | |
68 | 56 | 52 | |
69 | 57 | 53 | |
70 | 58 | 54 | |
71 | 59 | 55 | |
72 | 60 | 56 | |
73 | 61 | 57 | |
74 | 62 | 58 | |
75 | 63 | 59 | |
76 | 64 | 60 | |
77 | 65 | 61 | |
78 | 66 | 62 | |
79 | 67 | 63 | |
80 | 68 | 64 | |
81 | 69 | 65 | |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | ||
91 | 79 | ||
92 | 80 | ||
93 | 81 | ||
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
ウ 企業職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | |||||
旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 62 | 58 | ||
67 | 63 | 63 | 59 | ||
68 | 64 | 64 | 60 | ||
69 | 65 | 65 | 61 | ||
70 | 66 | 66 | 62 | ||
71 | 67 | 67 | 63 | ||
72 | 68 | 68 | 64 | ||
73 | 69 | 69 | 65 | ||
74 | 70 | 70 | 66 | ||
75 | 71 | 71 | 67 | ||
76 | 72 | 72 | 68 | ||
77 | 73 | 73 | 69 | ||
78 | 74 | 74 | 70 | ||
79 | 75 | 75 | 71 | ||
80 | 76 | 76 | 72 | ||
81 | 77 | 77 | 73 | ||
82 | 78 | 78 | 74 | ||
83 | 79 | 79 | 75 | ||
84 | 80 | 80 | 76 | ||
85 | 81 | 81 | 77 | ||
86 | 82 | 82 | 78 | ||
87 | 83 | 83 | 79 | ||
88 | 84 | 84 | 80 | ||
89 | 85 | 85 | 81 | ||
90 | 86 | 86 | 82 | ||
91 | 87 | 87 | 83 | ||
92 | 88 | 88 | 84 | ||
93 | 89 | 89 | 85 | ||
94 | 90 | 90 | |||
95 | 91 | 91 | |||
96 | 92 | 92 | |||
97 | 93 | 93 | |||
98 | 94 | 94 | |||
99 | 95 | 95 | |||
100 | 96 | 96 | |||
101 | 97 | 97 | |||
102 | 98 | 98 | |||
103 | 99 | 99 | |||
104 | 100 | 100 | |||
105 | 101 | 101 | |||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
エ 企業職給料表(4)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | ||||
旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
70 | 66 | 66 | 62 | |
71 | 67 | 67 | 63 | |
72 | 68 | 68 | 64 | |
73 | 69 | 69 | 65 | |
74 | 70 | 70 | 66 | |
75 | 71 | 71 | 67 | |
76 | 72 | 72 | 68 | |
77 | 73 | 73 | 69 | |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | 78 | |
87 | 83 | 83 | 79 | |
88 | 84 | 84 | 80 | |
89 | 85 | 85 | 81 | |
90 | 86 | 86 | 82 | |
91 | 87 | 87 | 83 | |
92 | 88 | 88 | 84 | |
93 | 89 | 89 | 85 | |
94 | 90 | 90 | ||
95 | 91 | 91 | ||
96 | 92 | 92 | ||
97 | 93 | 93 | ||
98 | 94 | 94 | ||
99 | 95 | 95 | ||
100 | 96 | 96 | ||
101 | 97 | 97 | ||
102 | 98 | 98 | ||
103 | 99 | 99 | ||
104 | 100 | 100 | ||
105 | 101 | 101 | ||
106 | 102 | 102 | ||
107 | 103 | 103 | ||
108 | 104 | 104 | ||
109 | 105 | 105 | ||
110 | 106 | 106 | ||
111 | 107 | 107 | ||
112 | 108 | 108 | ||
113 | 109 | 109 | ||
114 | 110 | |||
115 | 111 | |||
116 | 112 | |||
117 | 113 | |||
118 | 114 | |||
119 | 115 | |||
120 | 116 | |||
121 | 117 | |||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
オ 企業職給料表(5)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | ||||
旧号給 | 1級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | 62 |
71 | 55 | 67 | 67 | 63 |
72 | 56 | 68 | 68 | 64 |
73 | 57 | 69 | 69 | 65 |
74 | 58 | 70 | 70 | 66 |
75 | 59 | 71 | 71 | 67 |
76 | 60 | 72 | 72 | 68 |
77 | 61 | 73 | 73 | 69 |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | 98 | |
103 | 87 | 99 | 99 | |
104 | 88 | 100 | 100 | |
105 | 89 | 101 | 101 | |
106 | 90 | 102 | 102 | |
107 | 91 | 103 | 103 | |
108 | 92 | 104 | 104 | |
109 | 93 | 105 | 105 | |
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和7年7月31日市民病院規程第13号)
1 この規程は、令和7年8月1日から施行する。
2 令和7年8月から令和8年3月までの間において、当該月分の医長若しくは副所長若しくはこれらに相当する職又は医師(以下「医長等」という。)に係る第53条から第57条までの規定による時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の合計額(以下「時間外勤務手当等の合計額」という。)が、この規程による改正前の別表第4に掲げる医長等に係る管理職手当(以下「旧管理職手当」という。)の月額に満たないときは、旧管理職手当の月額に相当する額を、当該月分の時間外勤務手当等の合計額とみなして支給する。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和7年12月22日市民病院規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和8年3月31日市民病院規程第10号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
ア 企業職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | |||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | |||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | |||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | |||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | |||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | |||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | |||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | |||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | |||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | |||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | 397,000 | ||||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | 397,400 | ||||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | 397,800 | ||||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | 398,100 | ||||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | 398,600 | ||||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | 399,000 | ||||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | 399,400 | ||||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | 399,700 | ||||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||||
110 | 312,600 | |||||||||
111 | 313,000 | |||||||||
112 | 313,300 | |||||||||
113 | 313,500 | |||||||||
114 | 313,700 | |||||||||
115 | 314,000 | |||||||||
116 | 314,400 | |||||||||
117 | 314,600 | |||||||||
118 | 314,800 | |||||||||
119 | 315,100 | |||||||||
120 | 315,400 | |||||||||
121 | 315,700 | |||||||||
122 | 315,900 | |||||||||
123 | 316,200 | |||||||||
124 | 316,500 | |||||||||
125 | 316,800 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | 409,200 | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員(第69条に規定する職員を除く。)に適用する。
イ 企業職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 | ||
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 | ||
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 | ||
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 | ||
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 | ||
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 | ||
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 | ||
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 | ||
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 599,500 | ||
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 601,800 | ||
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | |||
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | |||
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | |||
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | |||
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | |||
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | |||
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | |||
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | |||
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | |||
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | |||
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | |||
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | |||
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | |||
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | |||
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | |||
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | |||
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | |||
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | |||
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | |||
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | |||
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | |||
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | |||
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | |||
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | |||
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | |||
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | |||
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | |||
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | |||
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | |||
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | |||
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | |||
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | |||
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | |||
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | |||
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | |||
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | |||
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | |||
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | |||
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | |||
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | |||
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | |||
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | |||
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | |||
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | |||
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | |||
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | |||
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | |||
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | |||
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | |||
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | |||
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | |||
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | |||
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | |||
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | |||
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | |||
66 | 497,400 | 556,900 | ||||
67 | 498,000 | 557,800 | ||||
68 | 498,500 | 558,700 | ||||
69 | 499,000 | 559,500 | ||||
70 | 499,500 | 560,400 | ||||
71 | 500,000 | 561,300 | ||||
72 | 500,500 | 562,200 | ||||
73 | 500,900 | 563,000 | ||||
74 | 501,400 | |||||
75 | 501,800 | |||||
76 | 502,200 | |||||
77 | 502,700 | |||||
78 | 503,300 | |||||
79 | 503,800 | |||||
80 | 504,200 | |||||
81 | 504,700 | |||||
82 | 505,300 | |||||
83 | 505,900 | |||||
84 | 506,400 | |||||
85 | 506,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
312,900 | 356,500 | 412,800 | 488,500 | |||
備考 この表は、医療業務に従事する医師又は歯科医師である職員に適用する。
ウ 企業職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,000 | 239,800 | 274,400 | 293,300 | 326,300 | 372,300 | 427,200 | ||
2 | 203,100 | 241,100 | 275,200 | 294,100 | 327,700 | 374,000 | 429,100 | ||
3 | 205,200 | 242,400 | 275,900 | 294,800 | 329,100 | 375,600 | 431,100 | ||
4 | 207,300 | 243,700 | 276,700 | 295,500 | 330,500 | 377,200 | 432,900 | ||
5 | 209,300 | 244,900 | 277,500 | 296,200 | 331,900 | 378,700 | 434,700 | ||
6 | 211,300 | 246,000 | 278,300 | 296,900 | 333,500 | 380,300 | 436,300 | ||
7 | 213,300 | 247,000 | 279,100 | 297,600 | 335,000 | 381,900 | 437,900 | ||
8 | 215,100 | 247,900 | 279,800 | 298,300 | 336,500 | 383,500 | 439,400 | ||
9 | 216,900 | 249,000 | 280,500 | 299,100 | 337,900 | 385,100 | 440,900 | ||
10 | 218,800 | 250,100 | 281,300 | 299,800 | 339,500 | 387,100 | 442,200 | ||
11 | 220,700 | 251,200 | 282,100 | 300,600 | 341,000 | 389,100 | 443,500 | ||
12 | 222,800 | 252,400 | 282,900 | 301,200 | 342,500 | 391,100 | 444,800 | ||
13 | 224,500 | 253,600 | 283,700 | 301,800 | 343,900 | 392,500 | 446,100 | ||
14 | 226,500 | 254,800 | 284,500 | 302,900 | 345,500 | 394,200 | 447,300 | ||
15 | 228,700 | 256,000 | 285,200 | 304,000 | 347,000 | 395,900 | 448,500 | ||
16 | 230,800 | 257,100 | 286,000 | 305,200 | 348,500 | 397,600 | 449,600 | ||
17 | 232,900 | 258,100 | 286,800 | 306,300 | 350,000 | 399,300 | 450,800 | ||
18 | 234,000 | 259,100 | 287,600 | 307,500 | 351,600 | 400,800 | 451,900 | ||
19 | 235,000 | 260,200 | 288,400 | 308,600 | 353,200 | 402,300 | 453,100 | ||
20 | 236,100 | 261,200 | 289,100 | 309,800 | 354,700 | 403,800 | 454,300 | ||
21 | 237,200 | 262,300 | 289,900 | 311,000 | 356,000 | 405,100 | 455,400 | ||
22 | 238,000 | 263,200 | 290,800 | 312,200 | 357,500 | 406,400 | 456,200 | ||
23 | 238,900 | 264,000 | 291,700 | 313,400 | 359,000 | 407,700 | 456,600 | ||
24 | 239,700 | 264,800 | 292,400 | 314,500 | 360,500 | 408,800 | 457,300 | ||
25 | 240,600 | 265,600 | 293,100 | 315,700 | 361,900 | 409,900 | 457,800 | ||
26 | 241,500 | 266,400 | 294,000 | 316,900 | 363,400 | 411,000 | 458,200 | ||
27 | 242,400 | 267,200 | 294,900 | 318,000 | 364,900 | 412,100 | 458,600 | ||
28 | 243,300 | 268,000 | 295,600 | 319,200 | 366,300 | 413,200 | 459,000 | ||
29 | 244,100 | 268,700 | 296,400 | 320,400 | 367,700 | 414,000 | 459,400 | ||
30 | 244,900 | 269,500 | 297,400 | 321,600 | 369,300 | 414,800 | 459,800 | ||
31 | 245,600 | 270,300 | 298,300 | 322,800 | 370,700 | 415,500 | 460,100 | ||
32 | 246,400 | 271,100 | 299,300 | 324,000 | 372,200 | 416,300 | 460,400 | ||
33 | 247,100 | 271,900 | 300,300 | 325,100 | 373,400 | 416,700 | 460,700 | ||
34 | 247,700 | 272,700 | 301,400 | 326,200 | 374,500 | 417,300 | 461,000 | ||
35 | 248,400 | 273,300 | 302,400 | 327,400 | 375,700 | 417,800 | 461,300 | ||
36 | 249,100 | 274,100 | 303,300 | 328,600 | 376,800 | 418,200 | 461,600 | ||
37 | 249,800 | 275,000 | 304,300 | 329,800 | 377,800 | 418,600 | 461,900 | ||
38 | 250,400 | 275,800 | 305,300 | 331,000 | 378,600 | 418,800 | |||
39 | 251,000 | 276,600 | 306,300 | 332,300 | 379,500 | 419,100 | |||
40 | 251,600 | 277,300 | 307,300 | 333,500 | 380,600 | 419,400 | |||
41 | 252,200 | 278,000 | 308,200 | 334,400 | 381,600 | 419,700 | |||
42 | 252,800 | 278,800 | 309,400 | 335,600 | 382,600 | 420,000 | |||
43 | 253,400 | 279,600 | 310,500 | 336,800 | 383,600 | 420,300 | |||
44 | 253,900 | 280,300 | 311,600 | 338,000 | 384,500 | 420,600 | |||
45 | 254,300 | 281,000 | 312,600 | 338,900 | 385,300 | 420,800 | |||
46 | 254,900 | 281,800 | 313,700 | 339,900 | 386,100 | 421,100 | |||
47 | 255,300 | 282,600 | 314,800 | 340,900 | 387,000 | 421,400 | |||
48 | 255,700 | 283,300 | 315,800 | 341,800 | 387,800 | 421,700 | |||
49 | 256,100 | 284,000 | 316,900 | 342,700 | 388,300 | 421,900 | |||
50 | 256,600 | 284,700 | 317,900 | 343,600 | 389,100 | 422,100 | |||
51 | 257,100 | 285,300 | 319,000 | 344,600 | 389,900 | 422,400 | |||
52 | 257,600 | 286,000 | 320,100 | 345,500 | 390,700 | 422,700 | |||
53 | 257,900 | 286,700 | 321,100 | 346,000 | 391,100 | 422,900 | |||
54 | 258,200 | 287,300 | 322,100 | 346,900 | 391,800 | ||||
55 | 258,500 | 288,000 | 323,100 | 347,600 | 392,500 | ||||
56 | 258,800 | 288,600 | 324,100 | 348,500 | 393,100 | ||||
57 | 259,100 | 289,300 | 325,000 | 349,200 | 393,500 | ||||
58 | 259,400 | 290,000 | 326,000 | 349,500 | 394,000 | ||||
59 | 259,700 | 290,700 | 327,000 | 349,900 | 394,600 | ||||
60 | 260,000 | 291,300 | 327,900 | 350,500 | 395,200 | ||||
61 | 260,300 | 291,800 | 328,800 | 351,100 | 395,600 | ||||
62 | 260,600 | 292,400 | 329,500 | 351,800 | 396,100 | ||||
63 | 260,900 | 293,100 | 330,200 | 352,500 | 396,600 | ||||
64 | 261,200 | 293,700 | 330,800 | 353,100 | 397,100 | ||||
65 | 261,500 | 294,200 | 331,400 | 353,800 | 397,700 | ||||
66 | 261,800 | 294,800 | 332,100 | 354,300 | 398,200 | ||||
67 | 262,100 | 295,500 | 332,700 | 354,900 | 398,800 | ||||
68 | 262,400 | 296,100 | 333,300 | 355,500 | 399,400 | ||||
69 | 262,700 | 296,700 | 333,900 | 355,800 | 399,900 | ||||
70 | 263,000 | 297,300 | 334,100 | 356,300 | 400,400 | ||||
71 | 263,300 | 297,900 | 334,500 | 356,700 | 400,800 | ||||
72 | 263,500 | 298,500 | 335,000 | 357,200 | 401,200 | ||||
73 | 263,700 | 299,100 | 335,600 | 357,700 | 401,500 | ||||
74 | 264,000 | 299,600 | 336,100 | 358,200 | 402,000 | ||||
75 | 264,300 | 300,000 | 336,600 | 358,700 | 402,400 | ||||
76 | 264,500 | 300,400 | 337,000 | 359,100 | 402,800 | ||||
77 | 264,700 | 300,700 | 337,600 | 359,400 | 403,200 | ||||
78 | 265,000 | 301,000 | 338,100 | 359,700 | 403,700 | ||||
79 | 265,300 | 301,200 | 338,500 | 359,900 | 404,100 | ||||
80 | 265,500 | 301,500 | 339,000 | 360,200 | 404,500 | ||||
81 | 265,700 | 301,800 | 339,500 | 360,700 | 404,900 | ||||
82 | 266,000 | 302,000 | 339,800 | 361,000 | 405,400 | ||||
83 | 266,300 | 302,300 | 340,000 | 361,300 | 405,800 | ||||
84 | 266,500 | 302,600 | 340,300 | 361,600 | 406,200 | ||||
85 | 266,700 | 302,800 | 340,700 | 362,000 | 406,600 | ||||
86 | 303,000 | 341,100 | 362,300 | ||||||
87 | 303,200 | 341,400 | 362,600 | ||||||
88 | 303,400 | 341,700 | 362,900 | ||||||
89 | 303,800 | 342,000 | 363,300 | ||||||
90 | 304,000 | 342,200 | 363,600 | ||||||
91 | 304,200 | 342,600 | 363,800 | ||||||
92 | 304,400 | 342,900 | 364,100 | ||||||
93 | 304,800 | 343,100 | 364,400 | ||||||
94 | 305,000 | 343,400 | 364,800 | ||||||
95 | 305,200 | 343,700 | 365,200 | ||||||
96 | 305,500 | 343,900 | 365,600 | ||||||
97 | 305,800 | 344,100 | 366,100 | ||||||
98 | 306,000 | 344,400 | 366,500 | ||||||
99 | 306,200 | 344,700 | 366,900 | ||||||
100 | 306,500 | 344,900 | 367,300 | ||||||
101 | 306,800 | 345,100 | 367,800 | ||||||
102 | 307,000 | 345,300 | |||||||
103 | 307,200 | 345,700 | |||||||
104 | 307,500 | 345,900 | |||||||
105 | 307,800 | 346,100 | |||||||
106 | 346,400 | ||||||||
107 | 346,800 | ||||||||
108 | 347,200 | ||||||||
109 | 347,400 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
201,300 | 227,900 | 257,300 | 271,300 | 297,800 | 340,000 | 383,400 | |||
備考 この表は、調剤、栄養管理又はその他の医療技術業務に従事する薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士及び歯科技工士である職員に適用する。
エ 企業職給料表(4)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 221,700 | 254,700 | 293,900 | 307,300 | 330,800 | 373,400 | ||
2 | 223,600 | 256,800 | 294,400 | 307,800 | 331,800 | 375,100 | ||
3 | 225,400 | 259,000 | 294,900 | 308,300 | 332,800 | 376,800 | ||
4 | 227,100 | 261,200 | 295,400 | 308,800 | 333,700 | 378,500 | ||
5 | 228,800 | 263,400 | 295,800 | 309,300 | 334,700 | 380,300 | ||
6 | 230,700 | 264,400 | 296,300 | 309,800 | 335,900 | 382,300 | ||
7 | 232,500 | 265,200 | 296,800 | 310,400 | 337,100 | 384,300 | ||
8 | 234,200 | 266,100 | 297,200 | 310,800 | 338,300 | 386,300 | ||
9 | 235,900 | 266,900 | 297,600 | 311,300 | 339,200 | 388,000 | ||
10 | 237,800 | 268,000 | 298,100 | 311,800 | 340,400 | 390,100 | ||
11 | 239,700 | 269,100 | 298,600 | 312,400 | 341,500 | 392,200 | ||
12 | 241,600 | 270,000 | 299,100 | 312,900 | 342,600 | 394,200 | ||
13 | 243,400 | 270,800 | 299,500 | 313,300 | 343,600 | 396,100 | ||
14 | 245,400 | 271,500 | 300,000 | 313,900 | 344,700 | 397,700 | ||
15 | 247,400 | 272,200 | 300,400 | 314,600 | 345,800 | 399,500 | ||
16 | 249,400 | 273,000 | 300,900 | 315,200 | 346,900 | 401,300 | ||
17 | 251,400 | 274,100 | 301,400 | 315,800 | 348,000 | 403,000 | ||
18 | 253,400 | 275,000 | 301,800 | 316,700 | 349,100 | 404,700 | ||
19 | 255,500 | 275,900 | 302,300 | 317,500 | 350,200 | 406,700 | ||
20 | 257,500 | 276,800 | 302,700 | 318,400 | 351,300 | 408,400 | ||
21 | 259,400 | 277,800 | 303,200 | 319,200 | 352,400 | 410,100 | ||
22 | 260,600 | 278,800 | 303,600 | 320,100 | 353,600 | 411,800 | ||
23 | 261,700 | 279,700 | 304,100 | 321,000 | 354,700 | 413,600 | ||
24 | 262,800 | 280,700 | 304,500 | 321,800 | 355,800 | 415,400 | ||
25 | 263,900 | 281,500 | 305,000 | 322,600 | 356,800 | 417,000 | ||
26 | 264,700 | 282,400 | 305,600 | 323,400 | 358,100 | 418,700 | ||
27 | 265,600 | 283,300 | 306,300 | 324,300 | 359,400 | 420,500 | ||
28 | 266,400 | 284,200 | 307,000 | 325,200 | 360,700 | 422,300 | ||
29 | 267,200 | 285,200 | 307,700 | 325,900 | 361,900 | 423,800 | ||
30 | 267,900 | 285,900 | 308,400 | 327,000 | 363,400 | 425,300 | ||
31 | 268,600 | 286,600 | 309,100 | 328,100 | 364,900 | 426,800 | ||
32 | 269,300 | 287,300 | 309,900 | 329,100 | 366,400 | 428,100 | ||
33 | 270,100 | 287,900 | 310,600 | 330,200 | 367,600 | 429,300 | ||
34 | 270,700 | 288,500 | 311,400 | 331,200 | 369,100 | 430,400 | ||
35 | 271,300 | 289,000 | 312,100 | 332,300 | 370,500 | 431,600 | ||
36 | 271,800 | 289,400 | 312,800 | 333,400 | 371,900 | 432,800 | ||
37 | 272,400 | 289,800 | 313,500 | 334,500 | 373,300 | 434,100 | ||
38 | 273,100 | 290,400 | 314,300 | 335,600 | 374,300 | 435,200 | ||
39 | 273,800 | 290,900 | 315,100 | 336,700 | 375,700 | 436,400 | ||
40 | 274,500 | 291,300 | 315,900 | 337,800 | 377,000 | 437,600 | ||
41 | 275,200 | 291,700 | 316,500 | 338,600 | 378,300 | 438,800 | ||
42 | 275,800 | 292,200 | 317,400 | 339,700 | 379,700 | 439,800 | ||
43 | 276,500 | 292,600 | 318,400 | 340,800 | 381,000 | 440,900 | ||
44 | 277,100 | 293,100 | 319,300 | 341,800 | 382,300 | 442,000 | ||
45 | 277,900 | 293,600 | 320,100 | 342,700 | 383,800 | 443,000 | ||
46 | 278,600 | 294,000 | 321,100 | 343,600 | 385,000 | 443,500 | ||
47 | 279,300 | 294,500 | 322,100 | 344,600 | 386,100 | 444,000 | ||
48 | 279,900 | 294,900 | 323,000 | 345,600 | 387,300 | 444,400 | ||
49 | 280,400 | 295,400 | 323,900 | 346,800 | 388,400 | 445,000 | ||
50 | 280,900 | 295,800 | 324,800 | 348,100 | 389,300 | 445,500 | ||
51 | 281,300 | 296,300 | 325,800 | 349,300 | 390,300 | 445,900 | ||
52 | 281,700 | 296,800 | 326,800 | 350,500 | 391,200 | 446,400 | ||
53 | 282,000 | 297,200 | 327,600 | 351,400 | 391,800 | 446,900 | ||
54 | 282,500 | 297,600 | 328,500 | 352,600 | 392,600 | 447,300 | ||
55 | 282,900 | 298,100 | 329,500 | 353,700 | 393,400 | 447,600 | ||
56 | 283,300 | 298,500 | 330,400 | 355,000 | 394,200 | 447,900 | ||
57 | 283,700 | 299,000 | 331,300 | 356,000 | 394,900 | 448,300 | ||
58 | 284,100 | 299,700 | 332,200 | 356,900 | 395,600 | |||
59 | 284,400 | 300,400 | 333,200 | 358,000 | 396,300 | |||
60 | 284,700 | 301,100 | 334,100 | 359,200 | 396,900 | |||
61 | 285,100 | 301,800 | 335,000 | 360,300 | 397,500 | |||
62 | 285,500 | 302,700 | 336,100 | 361,500 | 398,100 | |||
63 | 285,900 | 303,600 | 337,300 | 362,700 | 398,800 | |||
64 | 286,200 | 304,300 | 338,500 | 363,700 | 399,400 | |||
65 | 286,500 | 305,000 | 339,200 | 364,700 | 400,100 | |||
66 | 286,900 | 305,900 | 340,300 | 365,700 | 400,600 | |||
67 | 287,300 | 306,700 | 341,400 | 366,800 | 401,200 | |||
68 | 287,600 | 307,500 | 342,300 | 367,900 | 401,700 | |||
69 | 288,000 | 308,200 | 343,400 | 368,700 | 402,100 | |||
70 | 288,500 | 309,100 | 344,100 | 369,800 | 402,700 | |||
71 | 288,900 | 310,000 | 345,200 | 370,900 | 403,100 | |||
72 | 289,200 | 310,800 | 346,300 | 371,900 | 403,400 | |||
73 | 289,600 | 311,700 | 347,400 | 372,600 | 403,700 | |||
74 | 290,100 | 312,500 | 348,600 | 373,400 | 404,200 | |||
75 | 290,600 | 313,400 | 349,700 | 374,200 | 404,600 | |||
76 | 291,100 | 314,300 | 350,800 | 374,900 | 404,900 | |||
77 | 291,600 | 315,100 | 351,900 | 375,500 | 405,200 | |||
78 | 292,100 | 316,000 | 353,000 | 376,000 | 405,700 | |||
79 | 292,700 | 317,000 | 354,000 | 376,500 | 406,200 | |||
80 | 293,100 | 317,900 | 355,100 | 377,000 | 406,600 | |||
81 | 293,600 | 318,400 | 356,000 | 377,600 | 406,900 | |||
82 | 294,000 | 319,200 | 357,000 | 378,100 | 407,300 | |||
83 | 294,500 | 320,100 | 357,900 | 378,600 | 407,800 | |||
84 | 295,000 | 320,900 | 358,900 | 379,100 | 408,200 | |||
85 | 295,400 | 321,700 | 359,800 | 379,500 | 408,600 | |||
86 | 295,800 | 322,600 | 360,600 | 379,900 | ||||
87 | 296,300 | 323,600 | 361,400 | 380,500 | ||||
88 | 296,800 | 324,600 | 362,200 | 381,000 | ||||
89 | 297,200 | 325,500 | 362,800 | 381,300 | ||||
90 | 297,700 | 326,500 | 363,400 | 381,800 | ||||
91 | 298,200 | 327,500 | 364,000 | 382,100 | ||||
92 | 298,700 | 328,500 | 364,600 | 382,400 | ||||
93 | 299,200 | 329,300 | 365,000 | 383,000 | ||||
94 | 299,600 | 330,000 | 365,400 | 383,500 | ||||
95 | 300,100 | 330,700 | 365,900 | 384,000 | ||||
96 | 300,700 | 331,300 | 366,300 | 384,500 | ||||
97 | 301,300 | 331,800 | 366,800 | 385,100 | ||||
98 | 301,800 | 332,100 | 367,200 | 385,600 | ||||
99 | 302,300 | 332,600 | 367,700 | 386,100 | ||||
100 | 302,800 | 333,200 | 368,100 | 386,500 | ||||
101 | 303,200 | 333,600 | 368,400 | 387,100 | ||||
102 | 303,700 | 334,100 | 368,900 | 387,600 | ||||
103 | 304,100 | 334,700 | 369,200 | 388,100 | ||||
104 | 304,500 | 335,200 | 369,500 | 388,600 | ||||
105 | 304,900 | 335,600 | 369,900 | 389,200 | ||||
106 | 305,300 | 336,100 | 370,400 | 389,600 | ||||
107 | 305,700 | 336,600 | 370,900 | 390,100 | ||||
108 | 306,000 | 337,100 | 371,400 | 390,600 | ||||
109 | 306,200 | 337,500 | 371,900 | 391,200 | ||||
110 | 306,500 | 337,800 | 372,400 | |||||
111 | 306,700 | 338,100 | 372,900 | |||||
112 | 307,000 | 338,400 | 373,300 | |||||
113 | 307,300 | 338,700 | 373,700 | |||||
114 | 307,500 | 339,100 | 374,100 | |||||
115 | 307,800 | 339,400 | 374,600 | |||||
116 | 308,000 | 339,700 | 375,100 | |||||
117 | 308,300 | 339,900 | 375,500 | |||||
118 | 308,500 | 340,200 | 376,000 | |||||
119 | 308,800 | 340,500 | 376,500 | |||||
120 | 309,100 | 340,700 | 377,000 | |||||
121 | 309,400 | 340,900 | 377,300 | |||||
122 | 309,700 | 341,200 | ||||||
123 | 310,000 | 341,500 | ||||||
124 | 310,300 | 341,800 | ||||||
125 | 310,500 | 342,000 | ||||||
126 | 310,700 | 342,300 | ||||||
127 | 311,000 | 342,600 | ||||||
128 | 311,400 | 342,800 | ||||||
129 | 311,600 | 343,000 | ||||||
130 | 311,900 | 343,200 | ||||||
131 | 312,200 | 343,500 | ||||||
132 | 312,600 | 343,700 | ||||||
133 | 312,800 | 344,000 | ||||||
134 | 313,100 | 344,400 | ||||||
135 | 313,400 | 344,800 | ||||||
136 | 313,700 | 345,200 | ||||||
137 | 313,900 | 345,500 | ||||||
138 | 314,200 | 345,900 | ||||||
139 | 314,500 | 346,300 | ||||||
140 | 314,800 | 346,700 | ||||||
141 | 315,000 | 347,000 | ||||||
142 | 315,300 | 347,400 | ||||||
143 | 315,700 | 347,700 | ||||||
144 | 316,000 | 348,100 | ||||||
145 | 316,200 | 348,400 | ||||||
146 | 316,400 | 348,800 | ||||||
147 | 316,700 | 349,200 | ||||||
148 | 317,000 | 349,600 | ||||||
149 | 317,200 | 349,900 | ||||||
150 | 317,400 | 350,300 | ||||||
151 | 317,700 | 350,700 | ||||||
152 | 318,000 | 351,100 | ||||||
153 | 318,400 | 351,400 | ||||||
154 | 318,600 | |||||||
155 | 318,800 | |||||||
156 | 319,100 | |||||||
157 | 319,400 | |||||||
158 | 319,700 | |||||||
159 | 320,000 | |||||||
160 | 320,300 | |||||||
161 | 320,700 | |||||||
162 | 321,000 | |||||||
163 | 321,300 | |||||||
164 | 321,600 | |||||||
165 | 322,000 | |||||||
166 | 322,300 | |||||||
167 | 322,600 | |||||||
168 | 322,900 | |||||||
169 | 323,300 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
248,800 | 269,700 | 277,300 | 288,100 | 305,100 | 343,600 | |||
備考 この表は、保健指導又は看護等に従事する助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。
オ 企業職給料表(5)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 198,200 | 240,400 | 260,400 | 291,600 | 319,000 | ||
2 | 199,900 | 241,200 | 261,300 | 292,300 | 320,300 | ||
3 | 201,600 | 242,000 | 262,200 | 293,000 | 321,600 | ||
4 | 203,300 | 242,700 | 263,100 | 293,500 | 322,800 | ||
5 | 205,000 | 243,400 | 264,100 | 294,100 | 323,700 | ||
6 | 206,700 | 244,100 | 265,000 | 294,700 | 324,900 | ||
7 | 208,300 | 244,900 | 266,000 | 295,300 | 326,100 | ||
8 | 209,900 | 245,600 | 266,900 | 295,800 | 327,200 | ||
9 | 211,500 | 246,400 | 267,800 | 296,300 | 328,200 | ||
10 | 213,000 | 247,100 | 268,600 | 296,900 | 329,200 | ||
11 | 214,500 | 247,800 | 269,300 | 297,500 | 330,300 | ||
12 | 215,900 | 248,400 | 269,700 | 297,900 | 331,400 | ||
13 | 217,300 | 249,100 | 270,300 | 298,300 | 332,400 | ||
14 | 218,800 | 249,500 | 270,700 | 298,800 | 333,400 | ||
15 | 220,300 | 250,000 | 271,100 | 299,200 | 334,500 | ||
16 | 221,800 | 250,400 | 271,500 | 299,500 | 335,600 | ||
17 | 223,200 | 250,900 | 271,900 | 299,900 | 336,600 | ||
18 | 224,600 | 251,300 | 272,400 | 300,300 | 337,700 | ||
19 | 226,000 | 251,800 | 272,900 | 300,700 | 338,800 | ||
20 | 227,400 | 252,200 | 273,500 | 301,000 | 339,800 | ||
21 | 228,800 | 252,500 | 274,200 | 301,300 | 340,800 | ||
22 | 229,800 | 252,800 | 274,800 | 301,700 | 341,800 | ||
23 | 230,900 | 253,100 | 275,400 | 302,100 | 342,700 | ||
24 | 232,000 | 253,400 | 276,200 | 302,400 | 343,700 | ||
25 | 233,000 | 253,900 | 277,000 | 302,700 | 344,700 | ||
26 | 233,800 | 254,400 | 277,700 | 303,100 | 345,600 | ||
27 | 234,700 | 254,800 | 278,200 | 303,400 | 346,600 | ||
28 | 235,500 | 255,300 | 278,900 | 303,800 | 347,600 | ||
29 | 236,400 | 255,800 | 279,700 | 304,100 | 348,600 | ||
30 | 237,200 | 256,300 | 280,400 | 304,600 | 349,600 | ||
31 | 238,000 | 256,700 | 281,100 | 305,000 | 350,600 | ||
32 | 238,800 | 257,100 | 281,700 | 305,500 | 351,500 | ||
33 | 239,600 | 257,400 | 282,400 | 306,000 | 352,400 | ||
34 | 240,100 | 257,900 | 283,100 | 306,400 | 353,300 | ||
35 | 240,600 | 258,400 | 283,800 | 306,900 | 354,100 | ||
36 | 241,100 | 258,800 | 284,400 | 307,400 | 355,000 | ||
37 | 241,700 | 259,200 | 285,000 | 307,900 | 355,900 | ||
38 | 242,200 | 259,700 | 285,700 | 308,500 | 356,900 | ||
39 | 242,700 | 260,100 | 286,300 | 309,100 | 357,900 | ||
40 | 243,200 | 260,500 | 286,800 | 309,800 | 358,800 | ||
41 | 243,700 | 260,900 | 287,200 | 310,300 | 359,700 | ||
42 | 244,000 | 261,300 | 287,700 | 310,800 | 360,600 | ||
43 | 244,300 | 261,800 | 288,100 | 311,400 | 361,500 | ||
44 | 244,700 | 262,100 | 288,500 | 311,900 | 362,300 | ||
45 | 245,100 | 262,400 | 289,000 | 312,400 | 363,100 | ||
46 | 245,500 | 262,800 | 289,500 | 312,900 | 363,900 | ||
47 | 245,900 | 263,200 | 290,000 | 313,500 | 364,700 | ||
48 | 246,300 | 263,500 | 290,300 | 314,100 | 365,400 | ||
49 | 246,600 | 263,900 | 290,700 | 314,700 | 366,100 | ||
50 | 246,900 | 264,300 | 291,100 | 315,400 | 366,900 | ||
51 | 247,200 | 264,600 | 291,500 | 316,100 | 367,700 | ||
52 | 247,500 | 264,900 | 292,000 | 316,800 | 368,300 | ||
53 | 247,700 | 265,300 | 292,300 | 317,400 | 369,000 | ||
54 | 248,000 | 265,600 | 292,700 | 318,100 | 369,600 | ||
55 | 248,300 | 265,900 | 293,200 | 318,700 | 370,300 | ||
56 | 248,600 | 266,300 | 293,700 | 319,300 | 371,000 | ||
57 | 248,800 | 266,600 | 294,100 | 319,900 | 371,600 | ||
58 | 249,100 | 266,900 | 294,700 | 320,600 | 372,100 | ||
59 | 249,400 | 267,200 | 295,200 | 321,300 | 372,600 | ||
60 | 249,600 | 267,500 | 295,800 | 321,900 | 373,100 | ||
61 | 249,800 | 267,800 | 296,400 | 322,400 | 373,500 | ||
62 | 250,100 | 268,100 | 296,900 | 322,900 | 374,000 | ||
63 | 250,400 | 268,400 | 297,500 | 323,500 | 374,500 | ||
64 | 250,600 | 268,700 | 298,000 | 324,100 | 375,000 | ||
65 | 250,800 | 268,900 | 298,500 | 324,700 | 375,400 | ||
66 | 251,100 | 269,200 | 299,000 | 325,100 | 375,900 | ||
67 | 251,400 | 269,500 | 299,500 | 325,500 | 376,400 | ||
68 | 251,600 | 269,700 | 300,000 | 326,000 | 376,900 | ||
69 | 251,800 | 269,900 | 300,400 | 326,300 | 377,300 | ||
70 | 252,100 | 270,200 | 300,800 | 326,800 | |||
71 | 252,400 | 270,500 | 301,200 | 327,300 | |||
72 | 252,600 | 270,700 | 301,600 | 327,700 | |||
73 | 252,800 | 270,900 | 302,000 | 327,900 | |||
74 | 253,100 | 271,200 | 302,300 | 328,200 | |||
75 | 253,400 | 271,500 | 302,700 | 328,400 | |||
76 | 253,600 | 271,700 | 303,100 | 328,700 | |||
77 | 253,800 | 271,900 | 303,500 | 329,000 | |||
78 | 254,100 | 272,200 | 303,900 | 329,300 | |||
79 | 254,400 | 272,500 | 304,300 | 329,600 | |||
80 | 254,600 | 272,700 | 304,700 | 329,800 | |||
81 | 254,800 | 272,900 | 305,000 | 330,000 | |||
82 | 255,100 | 273,200 | 305,500 | 330,300 | |||
83 | 255,300 | 273,500 | 305,900 | 330,600 | |||
84 | 255,600 | 273,700 | 306,400 | 330,800 | |||
85 | 255,800 | 273,900 | 306,700 | 331,000 | |||
86 | 256,000 | 274,100 | 307,200 | 331,200 | |||
87 | 256,300 | 274,400 | 307,700 | 331,500 | |||
88 | 256,600 | 274,700 | 308,000 | 331,800 | |||
89 | 256,800 | 274,900 | 308,400 | 332,000 | |||
90 | 257,100 | 275,100 | 308,900 | 332,300 | |||
91 | 257,400 | 275,400 | 309,400 | 332,600 | |||
92 | 257,600 | 275,600 | 309,900 | 332,800 | |||
93 | 257,800 | 275,900 | 310,200 | 333,000 | |||
94 | 258,100 | 276,200 | 310,600 | 333,300 | |||
95 | 258,400 | 276,500 | 311,000 | 333,600 | |||
96 | 258,600 | 276,700 | 311,500 | 333,800 | |||
97 | 258,800 | 276,900 | 311,900 | 334,000 | |||
98 | 259,100 | 277,200 | 312,300 | 334,300 | |||
99 | 259,400 | 277,400 | 312,600 | 334,600 | |||
100 | 259,600 | 277,700 | 312,900 | 334,800 | |||
101 | 259,800 | 277,900 | 313,200 | 335,000 | |||
102 | 260,100 | 278,100 | 313,600 | 335,300 | |||
103 | 260,400 | 278,400 | 313,900 | 335,600 | |||
104 | 260,600 | 278,700 | 314,300 | 335,800 | |||
105 | 260,800 | 278,900 | 314,600 | 336,000 | |||
106 | 279,100 | 315,000 | |||||
107 | 279,400 | 315,400 | |||||
108 | 279,600 | 315,600 | |||||
109 | 279,900 | 315,800 | |||||
110 | 280,200 | 316,100 | |||||
111 | 280,500 | 316,400 | |||||
112 | 280,700 | 316,600 | |||||
113 | 280,900 | 316,800 | |||||
114 | 281,200 | 317,100 | |||||
115 | 281,400 | 317,400 | |||||
116 | 281,600 | 317,600 | |||||
117 | 281,900 | 317,800 | |||||
118 | 282,200 | 318,100 | |||||
119 | 282,500 | 318,400 | |||||
120 | 282,700 | 318,600 | |||||
121 | 282,900 | 318,800 | |||||
122 | 283,100 | 319,100 | |||||
123 | 283,400 | 319,400 | |||||
124 | 283,700 | 319,600 | |||||
125 | 283,900 | 319,800 | |||||
126 | 284,100 | 320,100 | |||||
127 | 284,400 | 320,400 | |||||
128 | 284,700 | 320,600 | |||||
129 | 284,900 | 320,800 | |||||
130 | 285,100 | ||||||
131 | 285,400 | ||||||
132 | 285,700 | ||||||
133 | 285,900 | ||||||
134 | 286,100 | ||||||
135 | 286,400 | ||||||
136 | 286,700 | ||||||
137 | 286,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
206,200 | 217,300 | 235,900 | 257,800 | 290,200 | |||
備考 この表は、技能技師及び技能主事である職員に適用する。
(全部改正〔令和7年市民病院規程17号〕、一部改正〔令和8年市民病院規程10号〕)
別表第2 削除
(削除〔平成30年市民病院規程7号〕)
別表第3 削除
(削除〔平成30年市民病院規程7号〕)
別表第4(第9条関係)
区分 | 職名等 | 支給額 |
企業職給料表(2)の適用を受ける職員以外の職員 | 事務局長又はこれに相当する職 | 76,000円 |
事務局次長又はこれに相当する職 | 63,000円 | |
課長又はこれに相当する職 | 54,000円 | |
企業職給料表(2)の適用を受ける職員 | 院長 | 196,000円 |
副院長 | 127,000円 | |
診療局長又はこれに相当する職 | 113,000円 | |
診療局次長又はこれに相当する職 | 105,000円 | |
所長若しくは部長又はこれらに相当する職 | 97,000円 |
(全部改正〔平成26年市民病院規程1号〕、一部改正〔平成28年市民病院規程4号・30年7号・令和2年5号・5年6号・7年13号・8年10号〕)
別表第5(第62条、第65条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表(1) | 職務の級8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15(管理者が定める職員にあっては100分の10) | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級 | 100分の5 | |
企業職給料表(2) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の20(管理者が定める職員にあっては100分の15) |
職務の級2級の職員 | 100分の15 | |
職務の級1級の職員 | 100分の5 | |
企業職給料表(3) | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
企業職給料表(4) | 職務の級6級の職員 | 100分の15(管理者が定める職員にあっては100分の20) |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
企業職給料表(5) | 職務の級5級の職員 | 100分の5 |
備考 この表の給料表欄の給料表(企業職給料表(2)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
(一部改正〔平成27年市民病院規程12号〕)