○八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成20年3月31日

市民病院規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成20年八戸市市民病院規程第17号。以下「給与規程」という。)第3条第1項及び第6条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第3条第2項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職して年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別職務分類)

第3条 給与規程第3条第1項に規定する職務の級の分類は、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別定数)

第4条 給与規程第6条第1項の規定による職務の級の定数は、別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、別に定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整等)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもってその者の経験年数とする。

2 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前条及び前項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、第16条又は第17条の適用を受けた職員及び別に定めるこれに準ずる職員にあっては、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して別に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定することができるものとする。

(1) 職務の級3級から8級までにあっては、別に定めるところによること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格した場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、別に定めるところによる。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までの規定に定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(一部改正〔令和5年市民病院規程7号〕)

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった者のうち、次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7アに定める企業職給料表(1)7級以下職員等昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数(給与規程第6条第7項第2号に掲げる職員にあっては、別表第7イに定める企業職給料表(1)8級職員等昇給号給数表のC欄に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者又は次号に掲げる者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第7条及び第8条の規定を準用する。

(一部改正〔令和7年市民病院規程8号〕)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分より下位の学歴免許等のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の学歴免許等のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、別に定めるところによりその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) 他の地方公営企業に勤務する者

(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(6) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして別に定める要件

(3) 昇格させようとする日以前の別に定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の別に定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前の別に定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、同号の規定にかかわらず、別に定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。

(1) 第10条第1項第1号に規定する職務の級への昇格については、別に定めるところによること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、同表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

5 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和5年市民病院規程7号〕)

(特別の場合の昇格)

第20条 次に掲げる職員は、前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより昇格させることができる。

(1) 級別資格基準表に掲げる学歴免許等の区分を異にし、上位の学歴免許等を取得した者

(2) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は障害の状態となった者

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1号の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(追加〔令和5年市民病院規程7号〕)

(降格の場合の号給)

第22条の2 職員を降格させた場合(次項の場合を除く。)におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)第8条に規定する他の職への降任等により職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、別に定めるところによりその者の号給を決定することができる。

(一部改正〔令和5年市民病院規程7号〕)

(昇給日)

第23条 給与規程第6条第5項の別に定める日は、第26条又は第27条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

第24条 削除

(削除〔平成28年市民病院規程14号〕)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給(給与規程第6条第5項の規定による昇給をいい、第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。以下この条において同じ。)の区分(以下「昇給区分」という。)は、昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。第4項において「基準期間」という。)における直近の能力評価の結果に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、当該職員が当該各号に掲げる職員のいずれに該当するかの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第4号及び第5号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合にそれぞれ当該各号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、第4号に掲げる職員にあってはCの昇給区分に、第5号に掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により、能力評価の結果がない場合には、第1項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める理由以外の理由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 管理者の定める理由以外の理由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の管理者の定める場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 給与規程第6条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第21条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第6項の管理者の定める割合等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。

(一部改正〔平成28年市民病院規程14号・令和7年8号〕)

(研修、表彰等による昇給)

第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者が定める日に、給与規程第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第28条 第23条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第29条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は別に定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を別に定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第30条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第10に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(一部改正〔令和5年市民病院規程7号〕)

(給料の訂正)

第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合は、別に定めるところによりその訂正を将来に向って行うことができる。

(別に定める基準等についての暫定措置)

第32条 この規程の規定において別に定めることとされている基準等が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給、職務の級等の決定については、部内の他の職員との均衡を考慮して、その都度個別に管理者が定めるものとする。

(この規程により難い場合の措置)

第33条 管理者は、特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、部内の他の職員との均衡を考慮して別段の取扱いをすることができる。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日市民病院規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日市民病院規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日市民病院規程第8号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日市民病院規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月19日市民病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日市民病院規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日市民病院規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日市民病院規程第16号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日市民病院規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日市民病院規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 平成27年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年3月31日市民病院規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日市民病院規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び次項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第8の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月28日市民病院規程第16号)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第9の規定は、この規程の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年12月26日市民病院規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月26日市民病院規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月23日市民病院規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月31日市民病院規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日市民病院規程第7号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年12月23日市民病院規程第20号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第6ウの表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書の改正規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1項ただし書の改正規定による改正前の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定に基づいて決定された新たに職員となった者の号給による給与で当該者に支給されたものは、改正後の規程の規定に基づいて決定された当該者の号給による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年12月22日市民病院規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定及び附則第5項の規定は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び第4項において同じ。)による改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(初任給に関する経過措置)

5 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、当該改正規定による改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、同規程第13条から第15条までの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

(令和6年3月28日市民病院規程第5号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、この規程による改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、同規程第13条から第15条までの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

(令和7年3月31日市民病院規程第8号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規程による改正後の八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第21条又は第22条の2の規定を適用する。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和8年3月30日市民病院規程第7号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別職務分類表

ア 企業職給料表(1)級別職務分類表

職務

1級

主事、技師、経営分析専門員、臨床心理士、臨床発達心理士、医療社会福祉士、精神保健福祉士、診療情報管理士又は救急救命士の職務

2級

相当程度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、経営分析専門員、臨床心理士、医療社会福祉士、精神保健福祉士又は診療情報管理士の職務

3級

主査、技査、主任精神保健福祉士、主任臨床心理士又は主任臨床発達心理士の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

4級

主幹又は臨床心理士長の職務

5級

副参事の職務

6級

課長又は参事の職務

7級

事務局次長の職務

8級

事務局長の職務

イ 企業職給料表(2)級別職務分類表

職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

医長の職務

部長の職務

所長又は副所長の職務

3級

高度の専門的知識又は技術経験を必要とする医長の職務

高度の専門的知識又は技術経験を必要とする部長の職務

高度の専門的知識又は技術経験を必要とする所長又は副所長の職務

診療局長、診療局次長、室長の職務

副院長の職務

4級

院長の職務

ウ 企業職給料表(3)級別職務分類表

職務

1級

診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床工学技士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 相当の技術又は経験を必要とする診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床工学技士の職務

3級

主任薬剤師、主任管理栄養士、診療放射線主任技師、臨床検査主任技師、理学療法主任技師、作業療法主任技師、言語聴覚主任技師又は主任臨床工学技士の職務

4級

高度の技術経験を必要とする主任薬剤師、副管理栄養士長、主任管理栄養士、診療放射線主任技師、臨床検査主任技師、理学療法主任技師、作業療法主任技師又は主任臨床工学技士の職務

5級

1 技師長、副技師長、薬剤師長、技士長、副技士長、副参事又は主幹の職務

2 特に高度の専門的知識又は技術経験を必要とする主任歯科衛生士の職務

薬局長又は副薬局長の職務

6級

相当の技術又は経験を必要とする薬局長又は副薬局長の職務

相当の技術又は経験を必要とする技師長、副技師長、副技士長、管理栄養士長又は参事の職務

7級

相当高度の技術又は経験を必要とする医療技術局長又は薬局長の職務

エ 企業職給料表(4)級別職務分類表

職務

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

3級

高度の技術経験を必要とする看護師の職務

主任看護師の職務

4級

1 高度の技術経験を必要とする主任看護師の職務

2 高度の専門的知識及び技術経験を必要とする看護師の職務

看護師長の職務

5級

特に高度の専門的知識又は技術経験を必要とする主任看護師又は看護師の職務

高度の技術経験を必要とする看護師長、副参事又は主幹の職務

副看護局長の職務

6級

1 高度の技術経験を必要とする副看護局長の職務

2 特に高度の専門的知識又は技術経験を必要とする看護師長又は参事の職務

1 地域医療連携室副室長又は参事の職務

2 医療安全管理室副室長の職務

3 感染対策室副室長の職務

看護局長の職務

オ 企業職給料表(5)級別職務分類表

職務

1級

技能技師又は技能主事の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

5級

極めて高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

(一部改正〔平成21年市民病院規程8号・22年4号・23年8号・25年6号・26年3号・27年4号・28年9号・令和2年6号・3年7号・6年5号・7年8号・8年7号〕)

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

ア 企業職給料表(1)級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

大学卒


5

4

6

別に定める

0

5

9

15

短大卒


8

4

6

別に定める

0

8

12

18

高校卒


10

4

6

別に定める

0

10

14

20

イ 企業職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

歯科医師

医大卒


7

別に定める

別に定める

0

7

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれ免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 旧医学専門学校卒業者及び旧歯学専門学校卒業者に対するこの表の適用については、この表に定める必要経験年数に1年を加えた年数をもって、この表の必要経験年数とする。

ウ 企業職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学6卒



5

3

別に定める


0

5

8

大学4卒



7

3

別に定める


0

7

10

短大卒


3

7

3

別に定める

0

3

10

13

管理栄養士

大学卒



7

3

別に定める


0

7

10

短大卒


3

7

3

別に定める

0

3

10

13

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒



7

3

別に定める


0

7

10

短大3卒


1

7

3

別に定める

0

1

8

11

その他

短大卒


別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

高校卒


別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考 薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 企業職給料表(4)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

助産師

看護師

大学卒



7

3

別に定める


0

7

10

短大卒



10

3

別に定める


0

10

13

准看護師

准看護師養成所卒

0

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

オ 企業職給料表(5)級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒


5

8

5

別に定める

0

5

13

18

(一部改正〔平成25年市民病院規程6号・令和7年8号・8年7号〕)

別表第3(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。)

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 旧大学院後期修了

旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了

5 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了

6 旧大学院第1期修了

(1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了

(2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業

7 医大卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(4) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(5) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

8 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の薬学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

9 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

10 旧大卒

(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業

(2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業

(3) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(5) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 旧専5卒

(1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 旧専4卒

(1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業

(3) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

5 旧専3卒

(1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(3) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

6 準専2卒

(1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業

(2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(3) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 新高4卒

(1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 旧中5卒

(1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(3) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 旧中4卒

(1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所を含む。

(一部改正〔平成24年市民病院規程3号〕・令和7年8号)

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

(全部改正〔令和7年市民病院規程8号〕)

別表第5(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学4卒

16年


+2年

+4年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年


+2年

旧専5卒

16年


+2年

+4年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

旧専3卒

14年

-2年


+2年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

新高3卒

12年

-4年

-2年


新高2卒

12年

-4年

-2年


旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれの学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

(一部改正〔平成24年市民病院規程3号・令和7年8号〕)

別表第6(第11条関係)

初任給基準表

ア 企業職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

事務職員

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

イ 企業職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級37号給

医大卒

1級25号給

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の企業職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

ウ 企業職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級19号給

大学4卒

2級9号給

管理栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

歯科衛生士

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

新高4卒

1級11号給

歯科技工士

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級5号給

備考 別表第2の企業職給料表(3)級別資格基準表の備考に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

エ 企業職給料表(4)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級15号給

短大3卒

2級9号給

看護師

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、別表第2の企業職給料表(4)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の企業職給料表(4)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当して看護師となった職員に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大2卒」の区分に対応する初任給欄の号給を2級13号給とする。

オ 企業職給料表(5)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

(一部改正〔平成24年市民病院規程3号・8号・25年6号・令和5年7号・20号・6年5号・7年8号・8年7号〕)

別表第7(第14条、第25条関係)

昇給号給数表

ア 企業職給料表(1)7級以下職員等昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与規程第6条第7項第1号に掲げる職員以外の職員に、この表に定める下段の号給数は同号に掲げる職員に適用する。

イ 企業職給料表(1)8級職員等昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

2

1

0

0

0

備考 この表は、給与規程第6条第7項第2号に掲げる職員に適用する。

(全部改正〔令和7年市民病院規程8号〕)

別表第8(第21条関係)

昇格時号給対応表

ア 企業職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

5

1

1

2

14

1

1

1

6

2

1

2

15

1

1

1

7

3

1

2

16

1

1

1

8

4

1

2

17

1

1

1

9

5

1

2

18

1

1

1

10

6

2

3

19

1

1

1

11

7

3

3

20

1

1

1

12

8

4

3

21

1

1

1

13

9

5

3

22

1

2

2

14

10

5

4

23

1

3

3

15

11

6

4

24

1

4

4

16

12

6

4

25

1

5

5

17

13

7

4

26

1

6

6

18

14

7

4

27

1

7

7

19

15

8

4

28

1

8

8

20

16

8

4

29

1

9

9

21

17

9

5

30

1

10

10

22

18

9

5

31

1

11

11

23

19

10

5

32

1

12

12

24

20

10

5

33

1

13

13

25

21

11

5

34

2

14

14

26

22

11

5

35

3

15

15

27

23

12

5

36

4

16

16

28

24

12

5

37

5

17

17

29

25

13

5

38

6

18

18

30

26

13

5

39

7

19

19

31

27

13

5

40

8

20

20

32

28

13

5

41

9

21

21

33

29

14

5

42

10

22

22

34

29

14

5

43

11

23

23

35

30

14

5

44

12

24

24

36

30

14

5

45

13

25

25

37

31

15

5

46

14

26

26

38

31

15


47

15

27

27

39

32

15


48

16

28

28

40

32

15


49

17

29

29

41

33

15


50

18

30

30

42

33

15


51

19

31

31

43

34

15


52

20

32

32

44

34

15


53

21

33

33

45

35

15


54

21

33

34

46

35

15


55

22

34

35

47

36

15


56

22

34

36

48

36

15


57

23

35

37

49

37

15


58

23

35

37

50

37

15


59

24

36

37

51

38

15


60

24

36

38

52

38

15


61

25

37

38

53

38

15


62

25

38

38

54

38

15


63

26

39

39

55

38

15


64

26

40

39

56

38

15


65

27

41

39

57

38

15


66

27

41

40

58

38

16


67

28

42

40

59

38

16


68

28

42

40

60

38

16


69

29

43

41

60

39

16


70

29

43

41

60

39

16


71

29

44

41

60

39

16


72

30

44

42

60

39

16


73

30

45

42

61

39

17


74

30

45

42

61

39



75

31

45

43

61

39



76

31

45

43

61

39



77

31

45

43

61

39



78

32

46

44

62

39



79

32

46

44

62

39



80

32

46

44

62

39



81

33

46

45

63

40



82

33

46

45

64

40



83

33

47

45

65

40



84

34

47

45

66

40



85

34

47

46

67

41



86

34

47

46

67




87

35

47

46

68




88

35

48

46

68




89

35

48

47

69




90

36

48

47

70




91

36

48

47

71




92

36

48

47

72




93

37

49

47

73




94


49

47





95


49

47





96


49

48





97


49

48





98


50

48





99


50

48





100


50

48





101


50

48





102


50

48





103


51

49





104


51

49





105


51

49





106


51

49





107


51

49





108


52

49





109


52

61





110


52

61





111


52

62





112


52

62





113


52

63





114


52






115


52






116


52






117


53






118


53






119


53






120


53






121


53






122


53






123


53






124


53






125


53






イ 企業職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

1

2

1

23

1

3

1

24

1

4

2

25

1

5

2

26

1

6

2

27

1

7

3

28

1

8

3

29

1

9

3

30

1

10

3

31

1

11

4

32

1

12

4

33

1

13

4

34

2

14

5

35

3

15

5

36

4

16

5

37

5

17

5

38

6

18

5

39

7

19

5

40

8

20

5

41

9

21

5

42

10

21

5

43

11

22

5

44

12

22

5

45

13

23

5

46

13

23

5

47

13

24

5

48

14

24

5

49

14

25

5

50

14

25

5

51

14

26

5

52

15

26

5

53

15

27

5

54

15

27

5

55

15

28

5

56

16

28

5

57

16

29

5

58

16

29

5

59

16

29

5

60

17

30

5

61

17

30

5

62

17

30

5

63

18

31

5

64

18

31

5

65

19

31

5

66


32

5

67


32

5

68


32

5

69


32

5

70


32

5

71


33

5

72


33

5

73


33

5

74


33


75


33


76


34


77


34


78


34


79


34


80


34


81


35


82


35


83


35


84


35


85


35


ウ 企業職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

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59

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79

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56

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56

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56

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56

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57

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70




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70




エ 企業職給料表(4)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

1

1

19

3

1

7

1

1

20

4

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1

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5

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1

22

6

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1

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1

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1

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8

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5

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10

1

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11

1

15

7

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1

16

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13

1

17

9

5

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2

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10

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3

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7

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16

4

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12

8

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5

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18

6

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14

10

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19

7

23

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36

20

8

24

16

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9

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23

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27

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40

24

12

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13

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17

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70

50

42

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51

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73

53

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74

54

46

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50

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75

55

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63

51

30

76

56

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77

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61

53

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55

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62

54

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55

31

83

63

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56

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84

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57

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66

60

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90

67

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68

63

79

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92

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140

88

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141

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95





166

96





167

96





168

96





169

97





オ 企業職給料表(5)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

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1

1

1

9

1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

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1

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1

2

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1

3

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4

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1

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1

5

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1

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1

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1

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8

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1

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1

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1

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44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63

31

99

54

57

64

31

100

54

58

64

31

101

55

58

65

31

102

55

58

66

32

103

55

59

67

32

104

55

59

68

32

105

55

59

69

32

106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



(全部改正〔令和7年市民病院規程8号〕)

別表第9(第22条の2関係)

降格時号給対応表

ア 企業職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

21

21

9

13

17

12

2

33

22

22

10

14

18

17

3

33

23

23

11

15

19

21

4

34

24

24

12

16

20

28

5

35

25

25

13

17

22

45

6

36

26

26

14

18

24

45

7

38

27

27

15

19

26

45

8

39

28

28

16

20

28

45

9

41

29

29

17

21

30

45

10

42

30

30

18

22

32


11

43

31

31

19

23

34


12

44

32

32

20

24

36


13

45

33

33

21

25

40


14

46

34

34

22

26

44


15

47

35

35

23

27

65


16

48

36

36

24

28

72


17

49

37

37

25

29

73


18

50

38

38

26

30

73


19

51

39

39

27

31

73


20

52

40

40

28

32

73


21

54

41

41

29

33

73


22

56

42

42

30

34

73


23

58

43

43

31

35

73


24

60

44

44

32

36

73


25

62

45

45

33

37

73


26

64

46

46

34

38

73


27

66

47

47

35

39

73


28

68

48

48

36

40

73


29

71

49

49

37

42

73


30

74

50

50

38

44

73


31

77

51

51

39

46

73


32

80

52

52

40

48

73


33

83

54

53

41

50

73


34

86

56

54

42

52

73


35

89

58

55

43

54

73


36

92

60

56

44

56

73


37

93

61

59

45

58

73


38

93

62

62

46

68

73


39

93

63

65

47

80

73


40

93

64

68

48

84

73


41

93

66

71

49

85

73


42

93

68

74

50

85

73


43

93

70

77

51

85

73


44

93

72

80

52

85

73


45

93

77

84

53

85

73


46

93

82

88

54

85



47

93

87

95

55

85



48

93

92

102

56

85



49

93

97

109

57

85



50

93

102

109

58

85



51

93

107

109

59

85



52

93

116

109

60

85



53

93

125

109

61

85



54

93

125

109

62

85



55

93

125

109

63

85



56

93

125

109

64

85



57

93

125

109

65

85



58

93

125

109

66

85



59

93

125

109

67

85



60

93

125

109

72

85



61

93

125

109

77

85



62

93

125

109

80

85



63

93

125

109

81

85



64

93

125

109

82

85



65

93

125

109

83

85



66

93

125

109

84

85



67

93

125

109

86

85



68

93

125

109

88

85



69

93

125

109

89

85



70

93

125

109

90

85



71

93

125

109

91

85



72

93

125

109

92

85



73

93

125

109

93

85



74

93

125

109

93




75

93

125

109

93




76

93

125

109

93




77

93

125

109

93




78

93

125

109

93




79

93

125

109

93




80

93

125

109

93




81

93

125

109

93




82

93

125

109

93




83

93

125

109

93




84

93

125

109

93




85

93

125

109

93




86

93

125

109





87

93

125

109





88

93

125

109





89

93

125

109





90

93

125

109





91

93

125

109





92

93

125

109





93

93

125

109





94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93







111

93







112

93







113

93







114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







イ 企業職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

33

21

23

2

34

22

26

3

35

23

30

4

36

24

33

5

37

25

73

6

38

26

73

7

39

27

73

8

40

28

73

9

41

29

73

10

42

30

73

11

43

31


12

44

32


13

47

33


14

51

34


15

55

35


16

59

36


17

62

37


18

64

38


19

65

39


20

65

40


21

65

42


22

65

44


23

65

46


24

65

48


25

65

50


26

65

52


27

65

54


28

65

56


29

65

59


30

65

62


31

65

65


32

65

70


33

65

75


34

65

80


35

65

85


36

65

85


37

65

85


38

65

85


39

65

85


40

65

85


41

65

85


42

65

85


43

65

85


44

65

85


45

65

85


46

65

85


47

65

85


48

65

85


49

65

85


50

65

85


51

65

85


52

65

85


53

65

85


54

65

85


55

65

85


56

65

85


57

65

85


58

65

85


59

65

85


60

65

85


61

65

85


62

65

85


63

65

85


64

65

85


65

65

85


66

65

85


67

65

85


68

65

85


69

65

85


70

65

85


71

65

85


72

65

85


73

65

85


74

65



75

65



76

65



77

65



78

65



79

65



80

65



81

65



82

65



83

65



84

65



85

65



ウ 企業職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

21

13

21

21

21

2

22

22

14

22

22

22

3

23

23

15

23

23

23

4

24

24

16

24

24

24

5

25

25

17

25

25

26

6

26

26

18

26

26

28

7

27

27

19

27

27

30

8

28

28

20

28

28

32

9

29

29

21

29

29

38

10

30

30

22

30

30

44

11

31

31

23

31

31

50

12

32

32

24

32

32

53

13

33

33

25

33

33

53

14

34

34

26

34

34

53

15

35

35

27

35

35

53

16

36

36

28

36

36

53

17

37

37

29

37

37

53

18

38

38

30

38

38

53

19

39

39

31

39

39

53

20

40

40

32

40

40

53

21

41

41

33

41

43

53

22

42

42

34

42

46

53

23

43

43

35

43

49

53

24

44

44

36

44

52

53

25

46

45

37

46

54

53

26

48

46

38

48

56

53

27

50

47

39

50

58

53

28

52

48

40

52

63

53

29

54

49

41

54

68

53

30

56

50

42

56

73

53

31

58

51

43

58

77

53

32

60

52

44

60

80

53

33

62

53

45

63

82

53

34

64

54

46

66

84

53

35

66

55

47

69

85

53

36

68

56

48

72

85

53

37

70

57

49

76

85

53

38

72

58

50

80

85


39

74

59

51

85

85


40

76

60

52

90

85


41

79

61

53

95

85


42

82

62

54

100

85


43

85

63

55

101

85


44

85

64

56

101

85


45

85

65

57

101

85


46

85

66

58

101

85


47

85

67

59

101

85


48

85

68

60

101

85


49

85

70

61

101

85


50

85

72

62

101

85


51

85

74

63

101

85


52

85

76

64

101

85


53

85

79

65

101

85


54

85

82

66

101



55

85

85

67

101



56

85

90

68

101



57

85

95

70

101



58

85

100

72

101



59

85

105

74

101



60

85

105

76

101



61

85

105

78

101



62

85

105

80

101



63

85

105

82

101



64

85

105

84

101



65

85

105

85

101



66

85

105

86

101



67

85

105

87

101



68

85

105

88

101



69

85

105

90

101



70

85

105

109

101



71

85

105

109

101



72

85

105

109

101



73

85

105

109

101



74

85

105

109

101



75

85

105

109

101



76

85

105

109

101



77

85

105

109

101



78

85

105

109

101



79

85

105

109

101



80

85

105

109

101



81

85

105

109

101



82

85

105

109

101



83

85

105

109

101



84

85

105

109

101



85

85

105

109

101



86

85

105

109




87

85

105

109




88

85

105

109




89

85

105

109




90

85

105

109




91

85

105

109




92

85

105

109




93

85

105

109




94

85

105

109




95

85

105

109




96

85

105

109




97

85

105

109




98

85

105

109




99

85

105

109




100

85

105

109




101

85

105

109




102

85

105





103

85

105





104

85

105





105

85

105





106


105





107


105





108


105





109


105





エ 企業職給料表(4)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

29

13

21

25

2

17

30

14

22

26

3

17

31

15

23

27

4

18

32

16

24

28

5

19

33

17

25

29

6

20

34

18

26

30

7

21

35

19

27

31

8

22

36

20

28

32

9

24

37

21

29

33

10

25

38

22

30

34

11

26

39

23

31

35

12

28

40

24

32

36

13

29

41

25

33

37

14

30

42

26

34

38

15

31

43

27

35

39

16

32

44

28

36

40

17

33

45

29

37

42

18

34

46

30

38

44

19

35

47

31

39

46

20

36

48

32

40

48

21

37

49

33

41

50

22

38

50

34

42

52

23

39

51

35

43

54

24

40

52

36

44

56

25

41

53

37

45

58

26

42

54

38

46

60

27

43

55

39

47

62

28

44

56

40

48

64

29

45

57

41

49

70

30

46

58

42

50

76

31

47

59

43

51

82

32

48

60

44

52

85

33

49

61

45

53

85

34

50

62

46

54

85

35

51

63

47

55

85

36

52

64

48

56

85

37

53

65

49

57

85

38

54

66

50

58

85

39

55

67

51

59

85

40

56

68

52

60

85

41

58

69

53

61

85

42

60

70

54

62

85

43

62

71

55

63

85

44

64

72

56

64

85

45

65

73

57

66

85

46

66

74

58

68

85

47

67

75

59

70

85

48

68

76

60

72

85

49

69

77

61

73

85

50

70

78

62

74

85

51

71

79

63

75

85

52

72

80

64

76

85

53

73

81

65

78

85

54

74

82

66

80

85

55

75

83

67

82

85

56

76

84

68

84

85

57

77

85

69

86

85

58

78

86

70

88


59

79

87

71

90


60

80

88

72

94


61

81

89

73

98


62

82

90

74

102


63

83

91

75

106


64

84

92

76

108


65

86

93

77

109


66

88

94

78

109


67

90

95

79

109


68

92

96

80

109


69

93

97

81

109


70

94

98

82

109


71

95

99

83

109


72

96

100

84

109


73

97

101

85

109


74

98

102

86

109


75

99

103

87

109


76

100

104

88

109


77

102

107

89

109


78

104

110

90

109


79

106

113

91

109


80

108

116

92

109


81

113

120

94

109


82

118

124

96

109


83

123

128

98

109


84

128

132

100

109


85

131

135

101

109


86

134

140

102



87

137

145

103



88

140

150

106



89

144

153

109



90

148

153

112



91

152

153

115



92

156

153

118



93

159

153

121



94

162

153

121



95

165

153

121



96

168

153

121



97

169

153

121



98

169

153

121



99

169

153

121



100

169

153

121



101

169

153

121



102

169

153

121



103

169

153

121



104

169

153

121



105

169

153

121



106

169

153

121



107

169

153

121



108

169

153

121



109

169

153

121



110

169

153




111

169

153




112

169

153




113

169

153




114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169





123

169





124

169





125

169





126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





(全部改正〔令和7年市民病院規程8号〕)

別表第10(第30条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは病気に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは病気若しくは通勤による負傷若しくは病気に係る休暇の期間

3/3以下

八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

八戸市立市民病院企業職員就業規則(平成20年八戸市市民病院規程第9号)第34条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは病気による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

分限条例第2条第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合又は分限条例第6条の規定の適用を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下(分限条例第6条の規定の適用を受けた場合にあっては、1/3以下)

(全部改正〔平成28年市民病院規程16号〕、一部改正〔令和5年市民病院規程7号〕)

八戸市立市民病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成20年3月31日 市民病院規程第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成20年3月31日 市民病院規程第18号
平成21年3月31日 市民病院規程第8号
平成22年3月31日 市民病院規程第4号
平成23年3月31日 市民病院規程第8号
平成24年3月30日 市民病院規程第3号
平成24年7月19日 市民病院規程第8号
平成25年3月28日 市民病院規程第6号
平成26年3月31日 市民病院規程第3号
平成26年12月22日 市民病院規程第16号
平成27年3月31日 市民病院規程第4号
平成28年3月22日 市民病院規程第6号
平成28年3月31日 市民病院規程第9号
平成28年12月26日 市民病院規程第14号
平成28年12月28日 市民病院規程第16号
平成29年12月26日 市民病院規程第9号
平成30年12月26日 市民病院規程第12号
令和元年12月23日 市民病院規程第8号
令和2年3月31日 市民病院規程第6号
令和3年7月29日 市民病院規程第7号
令和4年12月23日 市民病院規程第20号
令和5年3月31日 市民病院規程第7号
令和5年12月22日 市民病院規程第20号
令和6年3月28日 市民病院規程第5号
令和7年3月31日 市民病院規程第8号
令和8年3月30日 市民病院規程第7号