○八戸市立市民病院職員の児童手当に関する規程

平成24年3月31日

市民病院規程第4号

八戸市立市民病院職員の児童手当に関する規程(平成20年八戸市市民病院規程第19号)の全部を改正する。

八戸市立市民病院の職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当の支給等については、同法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、八戸市職員の児童手当に関する規則(昭和58年八戸市規則第24号)の例による。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

八戸市立市民病院職員の児童手当に関する規程

平成24年3月31日 市民病院規程第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成24年3月31日 市民病院規程第4号