○八戸市非常勤消防団員の賞じゅつ金の授与に関する条例施行規則

昭和38年7月30日

規則第13号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市非常勤消防団員の賞じゅつ金の授与に関する条例(昭和38年八戸市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和46年規則32号〕)

(所属長の災害事故発生報告)

第2条 条例第2条に規定する賞じゅつ金の授与理由が発生したときは、当該所属長は、すみやかにその災害事故発生報告書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条に該当する事実を記載した医師の診断書

(2) 殉職者賞じゅつ金にあっては、戸籍謄本

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔昭和46年規則32号〕)

(授与の認定通知)

第3条 市長は、賞じゅつ金の授与を認定し、その額を決定したときは、すみやかに当該所属長を経由して当該賞じゅつ金授与認定通知書(別記第2号様式)を交付しなければならない。

(一部改正〔昭和46年規則32号〕)

(補則事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、賞じゅつ金の授与について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和46年規則32号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第24号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和46年規則32号・平成5年24号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則32号・平成5年24号〕)

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八戸市非常勤消防団員の賞じゅつ金の授与に関する条例施行規則

昭和38年7月30日 規則第13号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第12類
沿革情報
昭和38年7月30日 規則第13号
昭和46年7月21日 規則第32号
平成5年3月30日 規則第24号