○八戸市非常勤消防団員の賞じゅつ金の授与に関する条例施行規則
昭和38年7月30日
規則第13号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市非常勤消防団員の賞じゅつ金の授与に関する条例(昭和38年八戸市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和46年規則32号〕)
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第2条に該当する事実を記載した医師の診断書
(2) 殉職者賞じゅつ金にあっては、戸籍謄本
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔昭和46年規則32号〕)
(授与の認定通知)
第3条 市長は、賞じゅつ金の授与を認定し、その額を決定したときは、すみやかに当該所属長を経由して当該賞じゅつ金授与認定通知書(別記第2号様式)を交付しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則32号〕)
(補則事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、賞じゅつ金の授与について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和46年規則32号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第24号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(一部改正〔昭和46年規則32号・平成5年24号〕)

(一部改正〔昭和46年規則32号・平成5年24号〕)
