○八戸市山車制作展示施設条例施行規則

令和6年7月11日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市山車制作展示施設条例(令和6年八戸市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸三社大祭山車制作展示施設(以下「山車制作施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 山車制作施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用期間)

第4条 山車制作施設の使用期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを更新することができる。

(使用許可の申請手続)

第5条 条例第4条第1項の規定により山車制作施設の使用の許可を受けようとする者は、山車制作展示施設使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、山車制作施設の使用を許可したときは、山車制作展示施設使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付する。

2 前項の規定により山車制作施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用の変更)

第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、山車制作展示施設使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、山車制作展示施設使用変更承認書(別記第4号様式。以下「使用変更承認書」という。)を当該申請者に交付する。

(使用の中止)

第8条 使用者は、山車制作施設の使用を中止しようとするときは、山車制作展示施設使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書等(使用変更承認書を含む。第10条第2項において同じ。)を添えて市長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第9条 使用料は、使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第7条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料のうち使用できない期間の使用料に相当する額

(2) 条例第5条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料のうち使用できない期間の使用料に相当する額

(3) 使用開始期日前7日までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割の額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、山車制作展示施設使用料還付申請書(別記第6号様式)に使用許可書等及び使用料の領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の還付を決定したときは、山車制作展示施設使用料還付決定通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。

(使用料の減免)

第11条 条例第8条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき 使用料の全額

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、山車制作展示施設使用料減免申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、山車制作展示施設使用料減免決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(特別設備の設置等の許可)

第12条 条例第10条の規定により特別設備の設置又は特殊物品の搬入の許可を受けようとする者は、山車制作展示施設特別設備設置等許可申請書(別記第10号様式)に設備図面その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、特別設備の設置又は特殊物品の搬入を許可したときは、山車制作展示施設特別設備設置等許可書(別記第11号様式)を当該申請者に交付する。

(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)

第13条 山車制作施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに山車制作展示施設等損傷等報告書(別記第12号様式)により市長に報告しなければならない。

(行為の禁止)

第14条 山車制作施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 山車制作施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 山車制作施設の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他山車制作施設の管理に支障がある行為

(立入り)

第15条 山車制作施設を使用する者は、係員が山車制作施設の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和6年7月31日から施行する。

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八戸市山車制作展示施設条例施行規則

令和6年7月11日 規則第39号

(令和6年7月31日施行)