○八戸市自家用有償旅客運送自動車条例施行規則

令和8年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市自家用有償旅客運送自動車条例(令和8年八戸市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(運行時間)

第2条 八戸市自家用有償バス(以下「自家用有償バス」という。)の運行時間は、午前6時から午後7時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(運休日)

第3条 自家用有償バスの運休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に運休することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(運行区間等)

第4条 条例第3条第2項に規定する規則で定める運行区間等のうち、運行区間にあっては別表第1に定めるとおりとし、運行経路にあっては市長が別に定める。

(使用料の額)

第5条 条例別表第1の1の表の金額欄に掲げる規則で定める額は、別表第2に定めるとおりとし、その基準となる停留所その他片道普通使用料の額の算定に必要な事項は、市長が別に定める。

2 条例別表第1の2の表の区分欄に掲げる市長が特別の理由により必要があると認める場合は、次に掲げる者が8月13日から8月16日まで又は12月29日から翌年1月3日までの期間に乗車する場合とし、同表の金額欄に掲げる規則で定める額は、150円(小児にあっては、80円)とする。

(1) 条例第4条第2項に規定する定期乗車券(以下「定期乗車券」という。)を所持する者が、当該定期乗車券の情報が記録されたICカードを使用して、当該定期乗車券の通用区間において乗車する場合における当該所持する者が同伴する家族(配偶者及び2親等以内の親族をいう。次号において同じ。)

(2) 定期乗車券を所持する者が、当該定期乗車券の情報が記録されたICカードを使用して、当該定期乗車券の通用区間以外の区間において乗車し、又は通用区間を越えて乗車した場合における当該所持する者及びその同伴する家族

(定期乗車券の発行)

第6条 定期乗車券は、市長が指定する乗車券販売所で発行する。ただし、市長が必要があると認めるときは、その他の場所で発行することができる。

2 定期乗車券の発行は、八戸市交通部又は岩手県北自動車株式会社南部支社が発行するICカードに当該定期乗車券の情報を記録することにより行うものとする。

3 定期乗車券は、使用日の14日前から発行する。

4 通勤定期乗車券(条例別表第2の1の表に規定する通勤定期乗車券又は片道通勤定期乗車券をいう。)の発行を受けようとする者は、八戸市自家用有償バス定期乗車券発行申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

5 通学定期乗車券(条例別表第2の2の表に規定する通学定期乗車券又は片道通学定期乗車券をいう。)又は通勤通学定期乗車券(条例別表第2の3の表に規定する通勤通学定期乗車券をいう。)の発行を受けようとする者は、八戸市自家用有償バス定期乗車券発行申込書と併せて、別に定める通学証明書を提出し、又は身分証明書を提示しなければならない。

6 継続して定期乗車券の発行を受けようとする者は、前2項の書類に加え、使用済みの定期乗車券(通用期間中のものを含む。)を添えて提出しなければならない。この場合において、当該定期乗車券の残余有効期間を新たに発行する定期乗車券の通用期間に加算する。

(定期乗車券の使用)

第7条 定期乗車券は、ICカードに記録された通用区間内、通用期間内及び記名人に限り使用できるものとする。

2 定期乗車券の記録事項に変更が生じたときは、直ちに市長にその旨を申し出て当該定期乗車券の記録事項の書換えを受けなければ、これを使用してはならない。

(無料使用者の範囲)

第8条 条例第4条第4項の規則で定める者は、次に掲げる乗車券等を使用して当該乗車券等の通用区間内において乗車する者とする。

(1) 当市に住所を有する高齢者又は障がい者を対象として市長が交付する特別乗車証

(2) 岩手県北自動車株式会社南部支社が発行する圏域IC1日乗車券、八戸市内共通1日乗車券、八戸圏域共通1日乗車券又は八戸圏域共通2日乗車券

(その他乗車券の使用)

第9条 八戸市交通部又は岩手県北自動車株式会社南部支社が発行するプレミアムセット回数乗車券は、自家用有償バスに乗車する際、使用することができるものとする。この場合において、当該乗車券を使用した者は、プレミアムセット回数乗車券の券片に表示された額を、自家用有償バスの片道普通使用料の額に相当するものとして納付したものとみなす。

(使用料の払戻し)

第10条 条例第5条ただし書の規定により払戻しをする使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 通用期間内の定期乗車券について払戻しの請求があった場合 通用期間の始めの日から使用料の払戻しの請求があった日までを使用済期間とし、既に徴収した使用料の額から当該定期乗車券の通用区間を使用済期間において片道普通使用料により毎日2回乗車したものとして計算した使用料の額の合計額を差し引いた額(当該払戻しの請求が定期乗車券の種類又は通用区間を変更するためのものである場合にあっては、既に徴収した使用料の額から当該使用料の額を通用期間の日数で除して得た額に使用済期間の日数を乗じて得た額を差し引いた額)

(2) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額

2 使用料の払戻しを受けようとする者は、八戸市自家用有償バス使用料払戻申請(決定)(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の払戻しを決定したときは、八戸市自家用有償バス使用料払戻申請(決定)書により当該申請者に通知する。

(使用料の減免)

第11条 条例第6条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護人(市長が定める介護人に限る。)1人 片道普通使用料にあっては半額、定期乗車券(小児の通学定期乗車券を除く。)による使用料にあっては3割に相当する額(これらの額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4第1項又は第41条から第44条までに規定する施設において保護、養護、治療又は指導を受けている者及びその付添人1人 片道普通使用料にあっては半額、定期乗車券による使用料にあっては3割に相当する額(これらの額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

(3) その他市長が特に必要があると認める者 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八戸市自家用有償バス使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号若しくは第2号の規定により片道普通使用料の減額を受けようとする場合又は同項第3号の規定により市長があらかじめ使用料の減額又は免除の必要があると認める者が当該使用料の減額又は免除を受けようとする場合は、同項第1号に掲げる者にあっては身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、同項第2号に掲げる者にあっては同号に規定する施設において保護、養護、治療又は指導を受けている旨を証する書類等を、同項第3号の規定により市長が定める者にあってはその事実を確認するために市長が必要と認める書類等を提示して口頭により申請することができる。

3 市長は、前項本文の申請書を受理した場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、八戸市自家用有償バス使用料減免決定通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知する。

(乗越しに係る使用料)

第12条 定期乗車券を使用して自家用有償バスに乗車する者は、あらかじめ係員の承諾を得たときは、当該定期乗車券の通用区間を越えて乗車する区間に対応する片道普通使用料の額を納付し、既に納付した使用料に対応する区間を越えて乗車することができる。ただし、第5条第2項第2号に掲げる者が同項に規定する期間に乗車する場合は、この限りでない。

(行為の禁止)

第13条 自家用有償バスにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自家用有償バスの設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 自家用有償バス内において喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) その他自家用有償バスの管理に支障がある行為

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

起点となる停留所

主な経由地となる停留所

終点となる停留所

八戸中心街ターミナル

是川団地

大野

備考 「八戸中心街ターミナル」とは、往路においては「八戸中心街ターミナル3番(中央通り)」を、復路においては「八戸中心街ターミナル1番(三日町)」をいう。

別表第2(第5条関係)

乗車区間の距離

金額

3.2キロメートル未満

190円

3.2キロメートル以上、4.5キロメートル未満

250円

4.5キロメートル以上、5.9キロメートル未満

310円

5.9キロメートル以上、7.2キロメートル未満

370円

7.2キロメートル以上、8.4キロメートル未満

430円

8.4キロメートル以上、9.7キロメートル未満

490円

9.7キロメートル以上、11.2キロメートル未満

550円

11.2キロメートル以上

610円

備考 市内における乗車区間の距離が7.2キロメートル以上である場合の金額は、370円とする。

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八戸市自家用有償旅客運送自動車条例施行規則

令和8年3月31日 規則第28号

(令和8年4月1日施行)