○八戸市の支出における口座自動振替払及びクレジットカード払の実施に関する規程

令和8年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、市の支出における口座自動振替及びクレジットカードの利用による支払の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 口座自動振替払 債権者が指定した支払期日が到来するごとに市の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替えて市が負担すべき経費について支払うことをいう。

(2) クレジットカード 市長がクレジットカードサービスの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行するクレジットカード番号のみを発行したプラスチックカード本体を発行しない非対面決済専用法人カードであって、市が負担すべき経費の支払をすることができるものをいう。

(3) クレジットカード払 クレジットカードの利用により市が負担すべき経費について支払うことをいう。

(4) 公共料金等 電気料金、上下水道料金及び電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、電報料その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金をいう。)をいう。

(5) クレジットカード利用料金 クレジットカード払によりカード会社から請求される経費(クレジットカードサービスの利用に係る年会費等を含む。)をいう。

(6) クレジットカード等情報 クレジットカードの名義、カード番号、有効期限、お客様番号、セキュリティコードその他クレジットカードの利用に関する情報をいう。

2 この訓令に定めるもののほか、この訓令において使用する用語は、財務規則において使用する用語の例による。

(口座自動振替払の対象経費)

第3条 口座自動振替払の対象となる経費は、一般会計又は特別会計に属するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) クレジットカード利用料金

(2) 前号に掲げるもののほか、口座自動振替払を利用することが適当であるとして市長が別に指定するもの

(預金口座)

第4条 口座自動振替払に使用する預金口座は、口座自動振替払の専用口座として指定金融機関に開設した会計管理者名義の預金口座(以下「口座自動振替払専用口座」という。)とする。

(口座自動振替払の開始等)

第5条 課長等は、口座自動振替払(クレジットカード利用料金の支払を除く。以下同じ。)の開始、変更又は廃止(以下「開始等」という。)をしようとするときは、別に定める様式により会計管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした課長等は、債権者の定める方法により口座自動振替払の申込手続を行うものとする。

3 課長等は、口座自動振替払の開始等の時期が決定したときは、別に定める様式により会計管理者に届け出なければならない。

(資金前渡)

第6条 口座自動振替払の方法により第3条に規定する経費を支払うため、当該支払に要する資金について前渡をすることとし、当該資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡取扱者」という。)は、会計管理者とする。

2 前項の規定により資金前渡をする場合は、課長等は、財務規則第40条第3号の支出命令書(以下「支出命令書」という。)に支出の根拠を証する書類を添付し請求するものとする。この場合において、当該支出命令書への資金前渡取扱者の請求印及び領収印の押印は、要しないものとする。

3 資金前渡取扱者は、第1項の規定により前渡された資金(以下「前渡資金」という。)を、口座自動振替払専用口座において管理しなければならない。

4 資金前渡取扱者は、前渡資金を口座振替の方法により口座自動振替払専用口座へ入金するものとする。この場合において、財務規則第99条第2項の支払依頼書に財務規則第84条第1項ただし書の口座振替依頼書又は支払内容を記録した磁気記録媒体、データ伝送その他これらに類する書類を添えて、総括店に交付しなければならない。

5 前渡資金の額は、口座自動振替払を要する経費の請求書ごとの所要額とする。

(資金前渡の精算等)

第7条 資金前渡取扱者は、前渡資金に係る口座自動振替払が完了したときは、財務規則第40条第4号の精算書により速やかに精算しなければならない。この場合において、当該精算書への資金前渡取扱者の領収印の押印は、要しないものとする。

2 資金前渡取扱者は、前項の規定による精算をしたときは、直ちに口座自動振替払専用口座から前渡資金の当該精算残金の払出しを行い、財務規則第51条後段の返納通知書兼領収書により当該精算残金を指定金融機関又は収納代理金融機関へ納付しなければならない。

(クレジットカードの管理責任者)

第8条 クレジットカードの発行及び管理を適正に行うために、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、課長等のうちから市長が指定する職員をもって充てる。

(クレジットカードの発行)

第9条 市長は、あらかじめ利用目的、対象予算科目、利用限度額その他必要な条件を定め、管理責任者にクレジットカードの発行の事務を行わせる。この場合において、当該クレジットカードの名義人は、管理責任者が属する課等とする。

2 管理責任者は、前項の規定によりクレジットカードの発行の事務を行うときは、用途、対象予算科目その他会計管理者が定める事項を会計管理者に届け出なければならない。

(クレジットカード払の対象経費)

第10条 クレジットカード払の対象となる経費は、一般会計又は特別会計に属するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公共料金等

(2) 前号に掲げるもののほか、クレジットカード払によることが適当であるとして市長が別に指定するもの

(クレジットカードの管理等)

第11条 管理責任者は、クレジットカードを、善良なる管理者の注意をもって適正に管理しなければならない。

2 管理責任者は、クレジットカードを貸与し、譲渡し、若しくは質入れし、又はクレジットカード等情報を預託してはならない。

(クレジットカード払の開始等)

第12条 管理責任者は、クレジットカード払の開始等をしようとするときは、別に定める様式により会計管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした管理責任者は、債権者の定める方法によりクレジットカード払の申込手続を行うものとする。

3 管理責任者は、クレジットカード払の開始等の時期が決定したときは、別に定める様式により会計管理者に届け出なければならない。

(クレジットカードの利用等)

第13条 管理責任者は、クレジットカードの利用状況の記録又は保管をしなければならない。

2 クレジットカード払に係る支払事務を行う職員(次項において「担当職員」という。)は、当該クレジットカード払に係る請求書又は利用明細書等(以下「利用明細等」という。)の交付を受けたときは、速やかにその内容が適正なものであるか確認し、適正と認めるときは、当該クレジットカード利用料金の支払事務を行わなければならない。

3 担当職員は、利用明細等その他の証拠書類を適切に保管するとともに、支出命令書に当該証拠書類等の写しを添付しなければならない。

(クレジットカードの利用停止)

第14条 管理責任者は、利用明細等の確認において、クレジットカードが不正に利用され、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに会計管理者に報告するとともに、カード会社に対し、当該クレジットカードの利用を停止する措置を講じるよう依頼し、当該不正利用に係る事実の確認を行わなければならない。

2 前項の場合において、管理責任者は、当該不正利用に係る事実の確認が終了し、安全性が確保されるまでの間は、当該クレジットカードを利用してはならない。

3 前2項の規定は、クレジットカード等情報が漏えいしたとき又はそのおそれがあると認めるときについて準用する。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年3月31日から施行する。

八戸市の支出における口座自動振替払及びクレジットカード払の実施に関する規程

令和8年3月31日 訓令第6号

(令和8年3月31日施行)