○八王子市屋外広告物条例第13条第2項の規定により市長が指定する区域における屋外広告物等の表示又は設置の基準等を定める規則
平成31年3月29日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、八王子市屋外広告物条例(平成26年八王子市条例第80号。以下「条例」という。)第13条第2項及び第14条に基づき、条例第13条第2項の規定により市長が指定する区域に表示し、又は設置する屋外広告物等の基準について必要な事項を定めるものとする。
(1) 高尾駅北口地区駅前広場・駅前通り沿道区域 平成30年八王子市告示第302号の別図で示す区域をいう。
(2) 高尾駅北口地区甲州街道沿道区域 平成30年八王子市告示第303号の別図で示す区域をいう。
(3) 高尾駅北口地区小径界隈区域 平成30年八王子市告示第304号の別図で示す区域をいう。
(1) 土地に直接に設置する屋外広告物等
ア 高さが地上2.5メートル以下(甲州街道(一般国道20号をいう。以下同じ。)に面して設置する場合は6メートル以下)のものであること。
イ 表示面積が3平方メートル以下のものであること。
ウ 道路境界線から突出しないものであること。
エ 数量が、敷地に面する1つの道路につき、1を超えないこと。ただし、容易に移動させることができる屋外広告物等で、高さが地上2.5メートル以下かつ表示面積が0.5平方メートル以下のもの及び当該敷地の管理者が管理上必要な事項を表示するものについてはこの限りでない。
オ 地色(文字、図画その他これらに類するもの以外の部分の色をいう。以下同じ。)の彩度(日本産業規格Z8721に定める彩度をいう。以下同じ。)が8以下のものであること。ただし、条例第13条第1項第4号及び第5号に掲げる屋外広告物等並びに着色していない木材、土壁、ガラス、レンガその他これらに類するもの、無釉の和瓦及び銅板を用いた部分を除く。
カ 回転灯又は点滅する光源を使用しないものであること。
キ 電子看板(映像若しくは文字情報を表示し、又は投影する機能を有する装置をいう。以下同じ。)については、表示面積が1平方メートル以下のものであり、かつ、数量が、1つの店舗、事業所、営業所又は作業場につき1を超えないこと。
(2) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の屋上を利用する屋外広告物等 表示し、又は設置しないこと。
(3) 建築物の壁面を利用する屋外広告物等
ア 表示面積が5平方メートル以下(駅前通り(市道浅川170号線をいう。以下同じ。)又は甲州街道に面する壁面に表示し、又は設置する場合は7平方メートル以下)のものであり、かつ、屋外広告物等を表示し、又は設置する壁面における各屋外広告物等(表示期間が7日以内のものを除く。)の表示面積の合計が、当該壁面面積の10分の2以下のものであること。
イ 屋外広告物等の上端が、当該屋外広告物等を表示し、又は設置する建築物の3階の床の高さを越えないものであること。ただし、自己の氏名、名称、店名又は商標を表示するため、自己の住所、店舗、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置するものについてはこの限りでない。
ウ 地色の彩度が8以下のものであること。ただし、建築物の1階に表示し、又は設置するもの並びに着色していない木材、土壁、ガラス、レンガその他これらに類するもの、無釉の和瓦及び銅板を用いた部分を除く。
エ 回転灯又は点滅する光源を使用しないものであること。
オ 建築物の2階以上の窓又は開口部に設置しないこと。
カ 電子看板については、表示面積が1平方メートル以下のものであり、かつ、数量が、1つの店舗、事業所、営業所又は作業場につき1を超えないこと。
(4) 建築物から突出する形式の屋外広告物等
ア 表示面積が3平方メートル以下のものであること。
イ 駅前広場(平成30年八王子市告示第302号の別図で示す駅前広場をいう。)、駅前通り又は甲州街道に面する壁面以外には表示し、又は設置しないこと。
ウ 屋外広告物等の上端が、当該屋外広告物等を表示し、又は設置する建築物の3階の床の高さを越えないものであること。
エ 地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。以下同じ。)から屋外広告物等の下端までの高さが、建築物の敷地上にあっては2.5メートル以上のものであること。ただし、表示面積が0.3平方メートル以下のものを除く。
オ 建築物からの出幅が1メートル以下のものであること。
カ 数量が、1つの壁面につき、1を超えないこと。ただし、表示面積が0.3平方メートル以下のものについてはこの限りでない。
キ 地色の彩度が8以下のものであること。ただし、建築物の1階に表示し、又は設置するもの並びに着色していない木材、土壁、ガラス、レンガその他これらに類するもの、無釉の和瓦及び銅板を用いた部分を除く。
ク 回転灯又は点滅する光源を使用しないものであること。
ケ 建築物の2階以上の窓又は開口部に設置しないこと。
コ 電子看板については、表示面積が1平方メートル以下のものであり、かつ、数量が、1つの店舗、事業所、営業所又は作業場につき1を超えないこと。
2 高尾駅北口地区駅前広場・駅前通り沿道区域における条例第14条の市規則で定める基準は、壁面の鉛直投影面積に10分の2を乗じて得た面積とする。
(1) 土地に直接に設置する屋外広告物等
ア 高さが地上6メートル以下のものであること。
イ 表示面積が10平方メートル以下のものであること。
ウ 道路境界線から突出しないものであること。
エ 数量が、敷地に面する1つの道路につき、1を超えないこと。ただし、容易に移動させることができる屋外広告物等で、高さが地上2.5メートル以下かつ表示面積が0.5平方メートル以下のもの及び当該敷地の管理者が管理上必要な事項を表示するものについてはこの限りでない。
オ 地色の彩度が8以下のものであること。ただし、条例第13条第1項第4号及び第5号に掲げる屋外広告物等並びに着色していない木材、土壁、ガラス、レンガその他これらに類するもの、無釉の和瓦及び銅板を用いた部分を除く。
カ 回転灯又は点滅する光源を使用しないものであること。
キ 電子看板については、表示面積が1平方メートル以下のものであり、かつ、数量が、1つの店舗、事業所、営業所又は作業場につき1を超えないこと。
(2) 建築物の屋上を利用する屋外広告物等
ア 屋外広告物等の高さが、地盤面から当該屋外広告物等を設置する箇所までの高さの3分の1以下のものであること。
イ 表示面積が10平方メートル以下のものであること。
ウ 数量が、1つの建築物につき1を超えないこと。
エ 地色の彩度が8以下のものであること。ただし、着色していない木材、土壁、ガラス、レンガその他これらに類するもの、無釉の和瓦及び銅板を用いた部分を除く。
オ 回転灯又は点滅する光源を使用しないものであること。
カ 電子看板については、表示面積が1平方メートル以下のものであり、かつ、数量が、1つの店舗、事業所、営業所又は作業場につき1を超えないこと。
(3) 建築物の壁面を利用する屋外広告物等
ア 表示面積が5平方メートル以下(甲州街道に面する壁面に表示し、又は設置する場合は7平方メートル以下)のものであり、かつ、屋外広告物等を表示し、又は設置する壁面における各屋外広告物等(表示期間が7日以内のものを除く。)の表示面積の合計が、当該壁面面積の10分の2以下のものであること。
イ 屋外広告物等の上端が、当該屋外広告物等を表示し、又は設置する建築物の3階の床の高さを越えないものであること。ただし、自己の氏名、名称、店名又は商標を表示するため、自己の住所、店舗、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置するものについてはこの限りでない。
ウ 地色の彩度が8以下のものであること。ただし、建築物の1階に表示し、又は設置するもの並びに着色していない木材、土壁、ガラス、レンガその他これらに類するもの、無釉の和瓦及び銅板を用いた部分を除く。
エ 回転灯又は点滅する光源を使用しないものであること。
オ 建築物の2階以上の窓又は開口部に設置しないこと。
カ 電子看板については、表示面積が1平方メートル以下のものであり、かつ、数量が、1つの店舗、事業所、営業所又は作業場につき1を超えないこと。
(4) 建築物から突出する形式の屋外広告物等
ア 表示面積が3平方メートル以下のものであること。
イ 甲州街道に面する壁面以外には表示し、又は設置しないこと。
ウ 屋外広告物等の上端が、当該屋外広告物等を表示し、又は設置する建築物の3階の床の高さを越えないものであること。
エ 地盤面から屋外広告物等の下端までの高さが、建築物の敷地上にあっては2.5メートル以上のものであること。ただし、表示面積が0.3平方メートル以下のものを除く。
オ 建築物からの出幅が1メートル以下のものであること。
カ 数量が、1つの壁面につき、1を超えないこと。ただし、表示面積が0.3平方メートル以下のものについてはこの限りでない。
キ 地色の彩度が8以下のものであること。ただし、建築物の1階に表示し、又は設置するもの並びに着色していない木材、土壁、ガラス、レンガその他これらに類するもの、無釉の和瓦及び銅板を用いた部分を除く。
ク 回転灯又は点滅する光源を使用しないものであること。
ケ 建築物の2階以上の窓又は開口部に設置しないこと。
コ 電子看板については、表示面積が1平方メートル以下のものであり、かつ、数量が、1つの店舗、事業所、営業所又は作業場につき1を超えないこと。
2 高尾駅北口地区甲州街道沿道区域における条例第14条の市規則で定める基準は、壁面の鉛直投影面積に10分の2を乗じて得た面積とする。
(1) 土地に直接に設置する屋外広告物等
ア 高さが地上2.5メートル以下のものであること。
イ 表示面積が3平方メートル以下のものであること。
ウ 道路境界線から突出しないものであること。
エ 数量が、敷地に面する1つの道路につき、1を超えないこと。ただし、容易に移動させることができる屋外広告物等で、高さが地上2.5メートル以下かつ表示面積が0.5平方メートル以下のもの及び当該敷地の管理者が管理上必要な事項を表示するものについてはこの限りでない。
オ 地色の彩度が8以下のものであること。ただし、条例第13条第1項第4号及び第5号に掲げる屋外広告物等並びに着色していない木材、土壁、ガラス、レンガその他これらに類するもの、無釉の和瓦及び銅板を用いた部分を除く。
カ 回転灯又は点滅する光源を使用しないものであること。
キ 電子看板については、表示面積が1平方メートル以下のものであり、かつ、数量が、1つの店舗、事業所、営業所又は作業場につき1を超えないこと。
(2) 建築物の屋上を利用する屋外広告物等
ア 屋外広告物等の高さが、地盤面から当該屋外広告物等を設置する箇所までの高さの3分の1以下のものであること。
イ 表示面積が10平方メートル以下のものであること。
ウ 数量が、1つの建築物につき1を超えないこと。
エ 地色の彩度が8以下のものであること。ただし、着色していない木材、土壁、ガラス、レンガその他これらに類するもの、無釉の和瓦及び銅板を用いた部分を除く。
オ 回転灯又は点滅する光源を使用しないものであること。
カ 電子看板については、表示面積が1平方メートル以下のものであり、かつ、数量が、1つの店舗、事業所、営業所又は作業場につき1を超えないこと。
(3) 建築物の壁面を利用する屋外広告物等
ア 表示面積が5平方メートル以下のものであり、かつ、屋外広告物等を表示し、又は設置する壁面における各屋外広告物等(表示期間が7日以内のものを除く。)の表示面積の合計が、当該壁面面積の10分の2以下のものであること。
イ 屋外広告物等の上端が、当該屋外広告物等を表示し、又は設置する建築物の3階の床の高さを越えないものであること。ただし、自己の氏名、名称、店名又は商標を表示するため、自己の住所、店舗、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置するものについてはこの限りでない。
ウ 地色の彩度が8以下のものであること。ただし、建築物の1階に表示し、又は設置するもの並びに着色していない木材、土壁、ガラス、レンガその他これらに類するもの、無釉の和瓦及び銅板を用いた部分を除く。
エ 回転灯又は点滅する光源を使用しないものであること。
オ 建築物の2階以上の窓又は開口部に設置しないこと。
カ 電子看板については、表示面積が1平方メートル以下のものであり、かつ、数量が、1つの店舗、事業所、営業所又は作業場につき1を超えないこと。
(4) 建築物から突出する形式の屋外広告物等
ア 表示面積が3平方メートル以下のものであること。
イ 屋外広告物等の上端が、当該屋外広告物等を表示し、又は設置する建築物の3階の床の高さを越えないものであること。
ウ 地盤面から屋外広告物等の下端までの高さが、建築物の敷地上にあっては2.5メートル以上のものであること。ただし、表示面積が0.3平方メートル以下のものを除く。
エ 建築物からの出幅が1メートル以下のものであること。
オ 数量が、1つの壁面につき、1を超えないこと。ただし、表示面積が0.3平方メートル以下のものについてはこの限りでない。
カ 地色の彩度が8以下のものであること。ただし、建築物の1階に表示し、又は設置するもの並びに着色していない木材、土壁、ガラス、レンガその他これらに類するもの、無釉の和瓦及び銅板を用いた部分を除く。
キ 回転灯又は点滅する光源を使用しないものであること。
ク 建築物の2階以上の窓又は開口部に設置しないこと。
ケ 電子看板については、表示面積が1平方メートル以下のものであり、かつ、数量が、1つの店舗、事業所、営業所又は作業場につき1を超えないこと。
2 高尾駅北口地区小径界隈区域における条例第14条の市規則で定める基準は、壁面の鉛直投影面積に10分の2を乗じて得た面積とする。
第6条 この規則に定めのない景観計画区域における屋外広告物等の表示又は設置の基準は、八王子市屋外広告物条例施行規則(平成27年八王子市規則第68号)に定めるところによる。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。