○秦野市表丹沢野外活動センター条例
平成18年12月14日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、秦野市表丹沢野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)の設置、管理等について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 市内外からの利用者が、「ふるさと秦野」の誇るべき多様な地域資源を有する表丹沢の魅力を体感すること並びに青少年の健全育成及び里地里山保全活動に役立つ拠点施設とすることを目的として、野外活動センターを秦野市菩提2046番地の5に設置する。
(令4条例11・全改)
(施設)
第3条 野外活動センターに次に掲げる施設を置く。
(1) テントサイト
(2) バーベキュー場
(3) 研修棟
(4) いろり棟
(5) 活動室
(6) 調理室
(7) 広場
(8) 風呂棟
(平28条例39・令4条例11・一部改正)
(休館日及び使用時間)
第4条 野外活動センターの休館日及び使用時間は、規則で定める。
(使用の承認)
第5条 第3条各号に掲げる施設(いろり棟又は広場については、専用使用する場合に限る。)を使用しようとするものは、規則で定める期間内に申請をし、市長による使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、野外活動センターの管理及び運営上必要があると認めるときは、前項の使用の承認に条件を付すことができる。
(平28条例39・令4条例11・一部改正)
(使用の不承認)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、野外活動センターの使用を承認しない。
(1) 危険物を使用する催しで、災害が発生するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 野外活動センターの施設又は附属設備若しくは器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他市長が管理及び運営上支障があると認めるとき。
(使用料等)
第7条 野外活動センターの使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、野外活動センターの貸出物品の利用料は、規則で定める。
(平29条例15・一部改正)
(使用料等の納付)
第8条 野外活動センターの使用料は、使用の承認と同時に納付しなければならない。ただし、前条第2項に規定する利用料は、規則で定める期限までに納付するものとする。
2 国又は他の地方公共団体その他これらに類する団体が使用する場合の使用料及び利用料(以下「使用料等」という。)は、前項の規定にかかわらず、市長が納付期限を別に指定することができる。
(平29条例15・一部改正)
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 市長が、公益上その他やむを得ない理由により使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、規則で定める期日までに使用の取消し又は変更の申出をしたとき。
(4) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(平29条例15・令4条例11・一部改正)
(使用料等の減免)
第10条 市長は、規則で定めるところにより使用料等を減額し、又は免除することができる。
(平29条例15・一部改正)
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、承認を受けた目的以外に野外活動センターを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。この場合において、使用者に損害を生じることがあっても、本市は、その責任を負わない。
(1) 第5条第2項の規定により使用の承認に付された条件に違反したとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(特別の設備等)
第13条 使用者は、野外活動センターの使用に当たり、特別の設備をし、又は備付けの設備を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、野外活動センターの使用を終了したとき、又は前条の規定により特別の設備をし、若しくは備付けの設備を変更したときは、使用後直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 使用者が前2項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(入場の制限等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、野外活動センターへの立入りを拒否し、又は退出を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 凶器を所持する等他人に危害を及ぼすおそれがある者
(損害賠償)
第16条 使用者及び入場者は、野外活動センターの施設又は附属設備若しくは器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、野外活動センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 使用の承認並びに利用に係る料金(以下この条及び第22条において「利用料金」という。)の収受、減免及び還付に関する業務
(2) 維持管理に関する業務
(3) 自主事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が承認する業務
3 指定管理者に収受させる利用料金の額は、第7条に定める使用料等の額の範囲内において、その指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
4 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める基準に従い、利用料金を減免し、又は還付する。
(令3条例32・追加)
(指定管理者の管理の期間)
第18条 指定管理者が野外活動センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(その指定を受けた日が4月1日であるときは、その日)から起算して5年を超えない期間とする。ただし、再指定を妨げない。
(令3条例32・追加)
(指定管理者の指定申請)
第19条 指定管理者として指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書及び規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(令3条例32・追加)
(指定管理者候補の選定基準及び議会の議決)
第20条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書に添付された事業計画書その他の書類に基づいて、次に掲げる事項に係る程度をしん酌して指定管理者候補を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定する。
(1) 表丹沢魅力づくり構想における拠点施設としての役割を担い、利用者がより快適に過ごせるための運営上の工夫があること。
(2) 施設の管理を安定して実施することができる物的・人的能力を有していること。
(3) 施設の効用を最大限に発揮し、管理面での費用対効果を図るものであること。
(4) 地域の活性化及び表丹沢の魅力向上につながる自主事業のプランを用意していること。
2 市長は、前項の規定により指定管理者候補を公募により選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、秦野市附属機関の設置等に関する条例(昭和33年秦野市条例第6号)第2条の規定により設置される秦野市指定管理者選定評価委員会(第24条において「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(令3条例32・追加)
(管理協定の締結)
第21条 指定管理者となるものは、市長との間で野外活動センターの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める主な事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 管理業務に関する事項
(3) 管理業務の報告に関する事項
(4) 管理費用等財務に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 管理業務に係る情報公開に関する事項
(令3条例32・追加)
(事業報告書の提出)
第22条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、野外活動センターについて次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、その満了した日又は取り消された日から起算して30日以内にその年度のその日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(令3条例32・追加)
(事業報告の聴取等)
第23条 市長は、野外活動センターの管理の適正を保持するため、指定管理者に対し、業務及び経理の状況について定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(令3条例32・追加)
(管理に係る意見聴取)
第24条 市長は、野外活動センターを適正に管理するため、委員会に意見を求めることができる。
(令3条例32・追加)
(指定管理者の損害賠償)
第25条 指定管理者は、故意又は過失により野外活動センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(令3条例32・追加)
(指定の取消し等)
第26条 市長は、指定管理者が第23条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき理由により管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合において、指定管理者に損害を生じさせることがあっても、本市は、その責めを負わない。
(令3条例32・追加)
(指定管理者による原状回復)
第27条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(令3条例32・追加)
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令3条例32・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年秦野市規則第29号により同年7月1日(第5条から第13条まで及び第17条の規定は同年6月1日)施行)
(秦野市くずは青少年野外センター条例の廃止)
2 秦野市くずは青少年野外センター条例(昭和62年秦野市条例第16号)は、廃止する。
(議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年秦野市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第2条第10号を次のように改める。
(10) 秦野市表丹沢野外活動センター
附則(平成28年6月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平29条例10・一部改正)
(施行日前における使用の承認)
2 いろり棟(昔の生活学習館)に係る使用の承認は、この条例による改正後の秦野市表丹沢野外活動センター条例第5条第1項の規定に基づいて、施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月28日条例第15号)
この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後の使用に係る申請から適用する。ただし、施設の窓口又はインターネット若しくは口頭により使用の仮申請を受け付ける施設にあっては、施行日前に仮申請が行われたもの及び施行日において仮申請のための抽選が行われるものについては、適用しない。
附則(令和3年12月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月4日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の秦野市表丹沢野外活動センター条例の規定は、令和5年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令4条例11・全改)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
市内の者 | 市外の者 | |||
テントサイト | 宿泊 | 1区画(定員5名)1泊につき | 円 | 円 |
4,500 | 9,000 | |||
1区画(定員10名)1泊につき | 9,000 | 18,000 | ||
日帰り | 1区画(定員5名)につき | 2,250 | 4,500 | |
1区画(定員10名)につき | 4,500 | 9,000 | ||
バーベキュー場 | 1区画(定員5名)につき | 2,000 | 4,000 | |
研修棟 | 宿泊 | 1部屋(定員4名)1泊につき | 7,800 | 10,400 |
1部屋(定員6名)1泊につき | 11,700 | 15,600 | ||
1部屋(定員8名)1泊につき | 15,600 | 20,800 | ||
日帰り | 1部屋(定員4名)につき | 3,900 | 5,200 | |
1部屋(定員6名)につき | 5,850 | 7,800 | ||
1部屋(定員8名)につき | 7,800 | 10,400 | ||
展示室(時間利用) | 1時間につき | 300 | 600 | |
いろり棟 (専用使用する場合) | 1時間につき | 600 | 1,200 | |
活動室 | 1,700 | 3,400 | ||
調理室 | 600 | 1,200 | ||
広場 (専用使用する場合) | 400 | 800 | ||
風呂棟 | 1名1回につき | 300 | 600 | |
備考
1 市内の者とは、本市に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は本市に事業所等のある団体をいい、市外の者とは、市内の者以外のものをいう。
2 研修棟に宿泊する者が調理室又は活動室を食事のために使用する場合の調理室又は活動室の使用料は、無料とする。
3 研修棟に宿泊する者が風呂棟を使用する場合の風呂棟の使用料は、無料とする。
4 小学校就学前の者が風呂棟を使用する場合の使用料は、無料とする。