○市原市事務委任規則
昭和42年10月1日
規則第47号
(委任の根拠)
第1条 市長は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところにより、この権限の一部を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により消防長、議会事務局長及び水道事業の管理者に、又は同法第180条の2の規定により委員会若しくは委員(以下「委員等」という。)に委任する。
(昭49規則44・全改、平3規則15・平26規則27・平30規則18・一部改正)
(委任事項)
第2条 委員等(教育委員会を除く。)に市原市職務執行規程(昭和42年市原市訓令甲第12号。以下「執行規程」という。)別表第1各部課所共通専決事項3財務事項及び同表43以外の財務事項に定める専決事項のうち部長専決事項、次長専決事項及び所長及び課長専決事項を委任する。ただし、別表第1各部課所共通専決事項3財務事項に定める専決事項のうち国又は県の負担金、交付金及び補助金等の交付申請及び請求をすること及び国又は県の補助事業の実績報告をすることを除く。
2 教育委員会に執行規程別表第1各部課所共通専決事項3財務事項及び同表43以外の財務事項に定める専決事項のうち部長専決事項、次長専決事項及び所長及び課長専決事項を委任する。ただし、別表第1各部課所共通専決事項3財務事項に定める専決事項のうち国又は県の負担金、交付金及び補助金等の交付申請及び請求をすること及び国又は県の補助事業の実績報告をすることを除く。
(昭50規則18・全改、昭53規則12・昭55規則5・昭58規則23・昭59規則17・平3規則15・平5規則26・平29規則27・一部改正)
(1) 不用物品の処分に関すること。
(2) 市原市手数料条例(平成12年市原市条例第28号)及び市原市使用料条例(昭和38年市原市条例第28号)の規定に基づく市長の権限に属する事務のうち、教育委員会の所掌に係る事務、市原市立幼稚園使用料及び利用者負担に関する条例(平成28年市原市条例第17号)に基づく利用者負担額に関する事務、市原市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成21年市原市条例第26号)に基づく使用料に関する事務及び市原歴史博物館の設置及び管理に関する条例(令和4年市原市条例第15号)に基づく観覧料に関する事務を執行すること。
(3) 教育長の休暇等の承認をすること。
(昭50規則18・全改、昭51規則36・昭52規則24・昭53規則12・昭58規則23・昭59規則17・平2規則23・平3規則15・平5規則26・平8規則7・平12規則30・平15規則21・平20規則30・平21規則48・平25規則27・平26規則20・平27規則16・平28規則27・令4規則27・一部改正)
(消防長への委任事項)
第4条 消防長に執行規程別表第1各部課所共通専決事項3財務事項及び同表43以外の財務事項に定める専決事項のうち部長専決事項、次長専決事項及び所長及び課長専決事項を委任する。ただし、別表第1各部課所共通専決事項3財務事項に定める専決事項のうち国又は県の負担金、交付金及び補助金等の交付申請及び請求をすること及び国又は県の補助事業の実績報告をすることを除く。
(平6規則19・全改)
(議会事務局長への委任事項)
第5条 市原市職員に併任した議会事務局長に次の事項を委任する。
(1) 執行規程別表第1各部課所共通専決事項3財務事項及び同表43以外の財務事項に定める専決事項のうち部長専決事項、次長専決事項及び所長及び課長専決事項。ただし、別表第1各部課所共通専決事項3財務事項に定める専決事項のうち国又は県の負担金、交付金及び補助金等の交付申請及び請求をすること及び国又は県の補助事業の実績報告をすることを除く。
(2) 議会関係各室及び備品の使用許可
(昭50規則18・全改、昭53規則12・昭55規則5・昭58規則23・平3規則15・平19規則21・一部改正)
(水道事業の管理者への委任事項)
第6条 水道事業の管理者に、市原市水道事業給水条例(昭和56年市原市条例第19号)第1条の2に規定する給水区域内における市原市下水道条例(昭和49年市原市条例第26号)に関する事務のうち次の各号に掲げる事項を委任する。
(1) 公共下水道の使用開始(新設に係るものを除く。)、休止、使用者変更の届出の受付に関すること。
(2) 下水道使用料の賦課徴収(滞納処分を除く。)に関すること。
(平26規則27・追加、平30規則18・一部改正)
(補則)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
(昭47規則4・旧第6条繰上、昭47規則23・旧第6条繰下、昭49規則44・旧第7条繰上、平26規則27・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
(令5規則34・旧附則・一部改正)
(水道事業の管理者に関する読替え)
2 この規則中、水道事業の管理者を置かない間、「水道事業の管理者」とあるのは「水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
(令5規則34・追加)
附則(昭和42年11月30日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和46年3月30日規則第14号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月30日規則第23号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年12月23日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第25号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月4日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月30日規則第36号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日規則第24号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年8月15日規則第23号)
この規則は、昭和58年8月16日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第23号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第26号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年3月28日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第48号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第27号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条中市原市事務委任規則第3条第3号の改正規定は、この規則の施行の日以後に任命される教育長から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。