○市原市公園条例

平成17年7月4日

条例第34号

市原市公園条例(昭和53年市原市条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、都市公園法(昭和31年法律第79号)及びその他法令に定める公園のほかに、市が設置する公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、第19条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、文化の森の芝生広場及びイベント広場(以下「芝生広場等」という。)において、次に掲げる行為のためにその全部又は一部を独占して利用しようとする場合は第9条の2第1項の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、第1項又は前項の許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(令2条例40・一部改正)

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定管理者が指定した立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定管理者が指定した場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の公衆の利用を妨げる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 指定管理者は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、市長の承認を得て、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園の占用)

第6条 公園(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域であるものを除く。以下この条において同じ。)に工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による公園の占用の期間は、10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(休業日等)

第7条 高滝湖畔公園における高滝ダム記念館の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、高滝ダム記念館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休業日を定め、又は休業日を変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日以外の日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで(以下「年末年始の期間」という。)

2 高滝湖畔公園における野外音楽堂及びテニスコートの休業日は、年末年始の期間とする。ただし、指定管理者は、これらの施設の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休業日を定め、又は休業日を変更することができる。

3 市民の森におけるキャンプ場、芝生自由広場その他キャンプ活動を行う場所として市長が適当と認める場所(以下「キャンプ場等」という。)を使用できる日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 宿泊を伴うキャンプ活動のための使用 年末年始の期間以外の日のうち、市長の承認を得て指定管理者が定める日

(2) バーベキューのための使用 年末年始の期間以外の日のうち、市長の承認を得て指定管理者が定める日

(3) 前2号に規定する使用目的以外の目的のための使用 年末年始の期間以外の日

4 市民の森におけるコインシャワーを使用できる日は、年末年始の期間以外の日のうち、市長の承認を得て指定管理者が定める日とする。

5 文化の森を利用できる日は、年末年始の期間以外の日とする。ただし、指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に利用できない日を定めることができる。

(平19条例7・平23条例24・令2条例40・一部改正)

(利用時間等)

第8条 高滝湖畔公園における高滝ダム記念館、野外音楽堂及びテニスコートの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、これらの施設の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。

2 文化の森の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 10月1日から翌年の3月31日まで 午前9時から午後4時まで

3 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(令2条例40・一部改正)

(利用の許可)

第9条 別表第2に掲げる有料貸出施設(以下単に「有料貸出施設」という。)又は別表第3に掲げる有料キャンプ施設等(以下単に「有料キャンプ施設等」という。)(コインシャワーを除く。第11条及び第14条において同じ。)を利用しようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、前2項の許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(平23条例24・一部改正)

(文化の森の利用の許可)

第9条の2 芝生広場等において、次に掲げる行為のためにその全部又は一部を独占して利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 第3条第1項各号に掲げる行為

(2) 前号以外の行為

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、第1項又は前項の許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(令2条例40・追加)

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、第9条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(3) 第9条第3項の条件に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより第9条第1項の許可を受けた者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。

(令2条例40・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第11条 第9条第1項の許可を受けた者は、有料貸出施設及び有料キャンプ施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平23条例24・一部改正)

(監督処分)

第12条 市長は、第3条第1項若しくは第3項又は第9条の2第1項若しくは第3項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 第3条第4項又は第9条の2第4項の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他の不正な手段により許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項若しくは第3項又は第9条の2第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対し、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 市長は、第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が第1項第1号若しくは第3号のいずれかに該当する場合又は第6条第4項の条件に違反した場合においては、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事の中止、工作物等の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な措置を講じること若しくは原状回復を命ずることができる。

4 市長は、第2項各号のいずれかに該当する場合においては、第6条第1項又は第3項の許可を受けた者に対し、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事の中止、工作物等の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な措置を講じること若しくは原状回復を命ずることができる。

5 市長は、第2項又は第4項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(令2条例40・一部改正)

(使用料等)

第13条 第3条第1項若しくは第3項若しくは第6条第1項若しくは第3項若しくは第9条の2第1項若しくは第3項の許可を受けた者、有料貸出施設を利用しようとする者又は有料キャンプ施設等を利用しようとする者は、別表第4に掲げる使用料又は占用料を納付しなければならない。

(平23条例24・令2条例40・一部改正)

(使用料等の減免)

第14条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、第3条第1項若しくは第3項若しくは第9条の2第1項若しくは第3項の許可にかかる使用料又は有料貸出施設若しくは有料キャンプ施設等の利用にかかる使用料を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、第6条第1項又は第3項の許可にかかる占用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例24・令2条例40・一部改正)

(使用料等の還付)

第15条 既に納入された使用料又は占用料は、還付しない。ただし、当該使用料又は占用料を納付した者の責に帰することができない事由その他相当の事由があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第16条 第3条第1項第6条第1項第9条第1項又は第9条の2第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた期間が満了したとき、又は第10条第1項若しくは第12条第1項第2項第3項若しくは第4項の規定により許可の取り消しを受けたときは、直ちに公園を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する経費は、許可利用者が負担しなければならない。

(令2条例40・一部改正)

(損害賠償)

第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により公園の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(点検立入り)

第18条 許可利用者は、公園の安全確認の点検等のため、利用中の施設に指定管理者の職員が立ち入ることを拒むことができない。

(指定管理者による管理及び運営)

第19条 公園の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第1項及び第3項の許可、第9条第1項及び第2項の許可並びに第9条の2第1項及び第3項の許可に関する業務

(2) 第3条第1項及び第3項の許可に係る使用料並びに有料貸出施設及び有料キャンプ施設等の使用料の収納に関する業務

(3) 公園の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、公園の管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)

(平23条例24・令2条例40・一部改正)

(指定管理者の遵守事項)

第21条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。

(届出)

第22条 第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(1) 公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園の占用を廃止しようとするとき。

(3) 第16条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 次の各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条の2第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(4) 第12条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(令2条例40・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の市原市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(同条に次の1項を加える部分を除く。)は、令和3年1月1日から施行する。

(市原市文化の森の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 市原市文化の森の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第23号)は、廃止する。

(市原市ゲートボール場の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 市原市ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行前に廃止前の市原市文化の森の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前に廃止前の市原市ゲートボール場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年9月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市原市道路占用料条例、市原市下水道条例、市原市法定外公共物管理条例、市原市公園条例、市原市都市公園条例及び市原市準用河川条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に占用の許可(道路法第32条第1項若しくは第3項、市原市下水道条例第20条第1項、市原市法定外公共物管理条例第4条第1項第1号若しくは第5条、市原市公園条例第6条第1項若しくは第3項、都市公園法第6条第1項若しくは第3項又は市原市準用河川条例第63条第1項の許可をいう。)を受けている者が施行日前から引き続き同一の占用物件について占用しようとする場合の当該占用物件に係る令和4年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該占用物件に係る当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該年度の前年度の占用料の基礎となる単価に1.2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を当該年度の占用料の単価とみなして算出した額とする。ただし、改正後の条例の規定による占用料の単価が近傍類似の土地の時価を基礎としている場合には、この項の規定は適用しない。

(令和6年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市原市公園条例及び市原市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に占用の許可(市原市公園条例第6条第1項若しくは第3項又は都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第3項の許可をいう。)を受けている者が施行日前から引き続き同一の占用物件について占用しようとする場合の当該占用物件に係る令和7年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該占用物件に係る当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該年度の前年度の占用料の基礎となる単価に1.2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を当該年度の占用料の単価とみなして算出した額とする。ただし、改正後の条例の規定による占用料の単価が近傍類似の土地の時価を基礎としている場合には、この項の規定は適用しない。

別表第1(第2条)

(令2条例40・一部改正)

名称

位置

市民の森

市原市柿木台1011番地

文化の森

市原市福増130番地

高滝湖畔公園

市原市養老467番地

鶴舞公園

市原市鶴舞243番地

養老農村公園

市原市養老787番地21

不入農村公園

市原市不入190番地2

大和田農村公園

市原市大和田143番地

小谷田農村公園

市原市小谷田806番地12

飯給農村公園

市原市飯給991番地

月崎農村公園

市原市月崎304番地1

南岩崎農村公園

市原市南岩崎415番地

上古敷谷農村公園

市原市古敷谷947番地3

田渕農村公園

市原市田渕799番地1

下古敷谷農村公園

市原市古敷谷379番地5

本郷農村公園

市原市本郷424番地6

高滝農村公園

市原市高滝505番地14

西広堰農村公園

市原市西広989番地3

佐是河川公園

市原市佐是528番地2

山田フラワーロード

市原市山田446番地1

上養老橋デッキ

市原市二日市場758番地3

大坪水辺公園

市原市大坪47番地1

安須あじさいロード

市原市安須366番地

あいかわ水辺公園

市原市相川415番地

戸田川河川公園

市原市馬立1515番地

備考 高滝湖畔公園は、高滝湖畔に点在する高滝ダム記念広場(高滝ダム記念館、野外音楽堂及びテニスコートを含む。)、せせらぎ広場、ふれあいの広場、緑の広場、水上テラスとつり広場、憩の広場、ダム展望テラス、湖展望広場及び八瀬水生植物園から成る。

別表第2(第9条第1項)

(令2条例40・一部改正)

公園の名称

有料貸出施設

高滝湖畔公園

野外音楽堂

テニスコート

文化の森

ゲートボール場

イベント広場の電気設備

別表第3(第9条第1項)

(平23条例24・全改)

公園の名称

有料キャンプ施設等

市民の森

宿泊を伴うキャンプ活動又はバーベキューで使用するキャンプ場等

コインシャワー

キャンプ場等で使用するキャンプ用貸出テント

別表第4(第13条)

(平23条例24・平25条例25・令元条例3・令2条例40・令3条例24・令6条例41・一部改正)

1 使用料

区分

単位

金額

行商、募金、出店その他これらに類するもの

1人1日につき

270円

1平方メートル1日につき

80円

業としての写真撮影等

1人1日につき

270円

業としての映画撮影等

1回2時間以内

2,840円

興行、競技会、展示会その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

3円

有料貸出施設

野外音楽堂

午前9時から午後5時まで

900円

午前9時から午後1時まで

450円

午後1時から午後5時まで

450円

テニスコート

コート1面2時間につき

一般

650円

高校生以下

320円

ゲートボール場

コート1面1時間につき

一般

210円

高校生以下

100円

イベント広場の電気設備

1時間につき

170円

有料キャンプ施設等

宿泊を伴うキャンプ活動

1張1泊につき

820円

バーベキュー(宿泊を伴わないものに限る。)

10人までごとに1日につき

240円

コインシャワー

1回につき

100円

キャンプ用貸出テント

1張1泊につき

1,050円

備考

1 利用面積が1平方メートル未満のものは、1平方メートルとする。

2 利用期間単位1月のものにつき、1月未満のものは、1月とする。

3 利用時間単位1時間のものにつき、1時間未満のものは、1時間とする。

4 利用時間単位2時間のものにつき、2時間未満のものは、2時間とする。

5 有料貸出施設及び有料キャンプ施設等(コインシャワーを除く。)の利用において、本市に住所若しくは勤務先を有する者又は市内の小学校、中学校、高等学校、専門学校、短期大学及び大学に在学する者以外の者が利用する場合は、当該使用料に100分の150を乗じて得た額を徴収する。

6 有料貸出施設のうち野外音楽堂の利用において、指定管理者が第8条ただし書の規定に基づき、午前9時から午後5時までの時間以外の時間の利用を認めた場合は、その利用する時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき110円を徴収する。

7 有料貸出施設のうちゲートボール場の利用において、65歳以上の者は無料とする。

8 芝生広場等の利用において、第9条の2第1項第2号に規定する行為のための利用については、無料とする。

2 占用料

区分

単位

金額

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号から第6号まで並びに道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号及び第3号から第5号までに掲げる工作物、物件又は施設

市原市道路占用料条例(昭和50年市原市条例第17号)別表の規定を準用する。

市原市公園条例

平成17年7月4日 条例第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第5章
沿革情報
平成17年7月4日 条例第34号
平成19年3月30日 条例第7号
平成23年12月16日 条例第24号
平成25年12月25日 条例第25号
令和元年7月25日 条例第3号
令和2年12月24日 条例第40号
令和3年9月28日 条例第24号
令和6年12月20日 条例第41号