○市原市有料公園施設管理条例

平成17年9月29日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び市原市都市公園条例(平成17年市原市条例第44号)に定めるもののほか、本市が設置する有料の公園施設(以下「有料公園施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 有料公園施設の名称、主な供用種目等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(休業日)

第3条 有料公園施設(臨海プール、姉崎プール、姉崎スケート場、姉崎サッカー場、姉崎多目的広場及び八幡プールを除く。)の休業日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、第15条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、有料公園施設の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休業日を定め、又は休業日を変更することができる。

2 臨海プール、姉崎プール、姉崎スケート場、姉崎サッカー場、姉崎多目的広場及び八幡プールの休業日は、市長が別に定める。ただし、指定管理者は、これらの施設の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休業日を定め、又は休業日を変更することができる。

(平19条例7・一部改正)

(供用期間及び供用時間)

第4条 有料公園施設の供用期間及び供用時間は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、有料公園施設の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て供用期間及び供用時間を変更することができる。

(行為の禁止)

第5条 有料公園施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為

(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑になる行為

(3) 有料公園施設又はその附属設備を損傷し、又は汚損する行為

(4) 指定管理者の許可のない広告物の掲示若しくは配布、看板若しくは立札の設置又はこれらに類する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が掲示をもって禁じた行為

(利用の許可)

第6条 有料公園施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、第1項又は前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

5 許可利用者は、有料公園施設の利用を廃止しようとするときは、規則で定める届出書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(3) 前条第4項の条件に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、有料公園施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより許可利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 許可利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 有料公園施設及び附属施設(別表第3に掲げる附属施設をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除するものとする。

2 前項に規定するもののほか、指定管理者は公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、許可利用者の責に帰することができない事由その他相当の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(点検立入り)

第12条 許可利用者は、有料公園施設の安全確認の点検等のため、利用中の施設に指定管理者の職員が立ち入ることを拒むことができない。

(原状回復義務)

第13条 許可利用者は、有料公園施設の利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により利用を制限されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する経費は、許可利用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により有料公園施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理及び運営)

第15条 有料公園施設の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有料公園施設の利用の許可に関する業務

(2) 有料公園施設及び附属施設の使用料の収納に関する業務

(3) 有料公園施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、有料公園施設の管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)

(指定管理者の遵守事項)

第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に有料公園施設を管理し、及び運営しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の市原市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(市原市使用料条例の一部改正)

3 市原市使用料条例(昭和38年市原市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4の規定は、平成20年7月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4の規定は、平成21年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の市原市有料公園施設管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条)

(平25条例31・令5条例31・一部改正)

名称

主な供用種目

(施設の特徴)

臨海球場

硬式、軟式野球

(センター122m両翼98m砂入り人工芝)

臨海競技場

陸上競技

サッカー

ラグビー

臨海第1庭球場

硬式、軟式庭球

(オールウェザーコート)

臨海第2庭球場

硬式、軟式庭球

(オールウェザーコート)

臨海体育館

バレーボール

バスケットボール

卓球

バドミントン

ハンドボール

体操

臨海プール

水泳

(50mプール、徒渉池)

玉前球場

軟式野球

ソフトボール

養老川臨海第1球場

軟式野球

ソフトボール

養老川臨海第2球場

軟式野球

ソフトボール

姉崎プール

水泳

(流水プール、徒渉池)

姉崎スケート場

アイススケート

姉崎サッカー場

サッカー

姉崎多目的広場

サッカー

フットサル

軽スポーツ

八幡プール

水泳

(25mプール、コミュニティプール、徒渉池)

八幡庭球場

硬式、軟式庭球

(オールウェザーコート)

八幡球技場

サッカー

ラグビー

軽スポーツ

(ロングパイル人工芝)

御影台庭球場

硬式、軟式庭球

(オールウェザーコート)

ちはら台庭球場

硬式、軟式庭球

(オールウェザーコート)

ちはら台多目的スポーツ広場

サッカー

ラグビー

軽スポーツ

堂坂庭球場

硬式、軟式庭球

(オールウェザーコート)

別表第2(第4条)

(令5条例31・一部改正)

有料公園施設名

供用期間

供用時間

臨海球場

通年

午前9時から午後9時まで

臨海競技場

通年

午前9時から午後9時まで

臨海第1庭球場

通年

午前9時から午後9時まで

臨海第2庭球場

通年

午前9時から午後9時まで

臨海体育館

通年

午前9時から午後9時まで

臨海プール

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後5時まで

玉前球場

通年

午前9時から午後5時まで

養老川臨海第1球場

通年

午前9時から午後5時まで

養老川臨海第2球場

通年

午前9時から午後5時まで

姉崎プール

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後5時まで

姉崎スケート場

12月1日から2月末日まで

午前10時から午後7時まで

姉崎サッカー場

通年

午前9時から午後9時まで

姉崎多目的広場

通年

午前9時から午後9時まで

八幡プール

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後5時まで

八幡庭球場

通年

午前9時から午後9時まで

八幡球技場

通年

午前9時から午後9時まで

御影台庭球場

通年

午前9時から午後5時まで

ちはら台庭球場

通年

午前9時から午後5時まで

ちはら台多目的スポーツ広場

通年

午前9時から午後5時まで

堂坂庭球場

通年

午前9時から午後5時まで

備考

1 供用期間の特例

臨海プール、姉崎プール及び八幡プールにあっては、9月1日又は9月2日が日曜日又は土曜日に当たるときは、この表に定める供用期間のほかこれらの日を供用期間とする。

2 供用時間の特例

(1) 屋外の有料公園施設(臨海プール、姉崎プール及び八幡プールを除く。)にあっては、4月1日から10月31日までの間は、この表に定める供用時間のほか午前6時から午前9時までの間の2時間以内を供用時間とする。

(2) 玉前球場、養老川臨海第1球場、養老川臨海第2球場、御影台庭球場、ちはら台庭球場、ちはら台多目的スポーツ広場及び堂坂庭球場にあっては、4月1日から9月30日までの間は、この表に定める供用時間のほか午後5時から日没までの間の2時間以内を供用時間とする。

(3) 臨海競技場にあっては、プロ興行が行われる場合は、この表に定める供用時間のほか午後9時から午後10時までの間の1時間以内を供用時間とする。

(4) 15人以上の利用者が専用に利用する場合は、臨海プール、姉崎プール及び八幡プールにあっては、この表に定める供用時間のほか午後5時から午後7時までを、姉崎スケート場にあっては、この表に定める供用時間のほか午後7時から午後9時までを、それぞれ供用時間とする。

別表第3(第9条)

(令5条例31・一部改正)

有料公園施設名

附属施設名

臨海球場

照明施設

スコアボード

臨海競技場

照明施設

電光表示板

写真判定機

臨海第1庭球場

照明施設

臨海第2庭球場

照明施設

姉崎サッカー場

照明施設

姉崎多目的広場

照明施設

八幡庭球場

照明施設

八幡球技場

照明施設

別表第4(第9条)

(平20条例19・平20条例39・平25条例31・平30条例7・令5条例31・一部改正)

区分

単位及び金額

午前6時から午前9時まで(2時間以内)

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

臨海球場使用料

入場料を徴収しない場合

一般

4,100

8,200

8,200

8,200

高校生以下

2,050

4,100

4,100

4,100

入場料を徴収する場合

一般

18,000

18,000

18,000

高校生以下

9,000

9,000

9,000

プロ興行として利用する場合

入場料の収入総額の5.1%に相当する額(その額が160,000円に満たないときは160,000円とする。)

区分

単位及び金額

2時間以内

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

玉前球場使用料

一般

900

1,800

1,800

高校生以下

450

900

900

養老川臨海第1・第2球場使用料

一般

1,750

3,500

3,500

高校生以下

870

1,750

1,750

区分

単位及び金額

2時間以内

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

臨海競技場使用料

入場料を徴収しない場合

陸上競技に利用する場合

一般

6,500

13,000

13,000

13,000

高校生以下

3,250

6,500

6,500

6,500

陸上競技以外に利用する場合

一般

13,000

26,000

26,000

26,000

高校生以下

6,500

13,000

13,000

13,000

陸上競技で個人利用の場合

一般

午前 200円 午後 200円

高校生

午前 100円 午後 100円

入場料を徴収する場合

陸上競技に利用する場合

94,500

94,500

94,500

陸上競技以外に利用する場合

189,000

189,000

189,000

陸上競技以外のプロ興行として利用する場合

入場料の収入総額の5.1%に相当する額(その額が650,000円に満たないときは、650,000円とする。)

区分

単位及び金額

全面利用2時間につき

1/3面利用2時間につき

姉崎サッカー場使用料

一般

6,000円

高校生以下

3,000円

プロサッカーチーム

1日につき 80,000円

姉崎多目的広場使用料

一般

1,950円

650円

高校生以下

960円

320円

プロサッカーチーム

5,000円

八幡球技場使用料

一般

5,000円

高校生以下

2,500円

ちはら台多目的スポーツ広場使用料

一般

3,200円

高校生以下

1,600円

区分

単位及び金額

臨海第1・第2庭球場、八幡庭球場、御影台庭球場、ちはら台庭球場及び堂坂庭球場使用料

コート1面2時間につき

一般 650円

高校生以下 320円

区分

単位及び金額

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

臨海体育館使用料

入場料を徴収しない場合

スポーツに利用する場合

全面利用につき

一般

4,800

4,800

4,800

高校生以下

2,400

2,400

2,400

半面利用につき

一般

2,400

2,400

2,400

高校生以下

1,200

1,200

1,200

スポーツ以外の催物に利用する場合

一般

33,000

33,000

33,000

高校生以下

16,500

16,500

16,500

入場料を徴収する場合

78,000

78,000

78,000

区分

単位及び金額

午前9時から午後5時まで

臨海プール、姉崎プール及び八幡プール使用料

個人利用の場合

一般

390円

高校生

190円

専用利用の場合

午後5時から午後7時まで

11,000円

区分

単位及び金額

午前10時から午後7時まで

姉崎スケート場使用料

個人利用の場合

一般

850円

高校生

480円

観覧

1人1回につき 50円(小学校就学前の者、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者は無料。)

専用利用の場合

午後7時から午後9時まで

1時間につき 18,270円

区分

単位及び金額

照明施設使用料

臨海球場

30分につき

1/3点灯

2/3点灯

全点灯

2,000

4,000

6,000

臨海第1・第2庭球場

八幡庭球場

コート1面30分につき 300円

姉崎サッカー場

八幡球技場

照明灯1基30分につき 420円

姉崎多目的広場

1/3面利用30分につき

全面利用30分につき

130

390

臨海競技場

 

30分につき

1/4点灯

1/2点灯

3/4点灯

全点灯

入場料を徴収しない場合

2,730

5,460

8,190

10,920

入場料を徴収する場合

19,110

38,220

57,330

76,440

電光表示板使用料

臨海競技場

1日1回につき 2,830円

写真判定機使用料

臨海競技場

1日1回につき 5,250円

スコアボード使用料

臨海球場

1日1回につき 2,500円

備考

1 利用時間単位2時間の有料公園施設に係る利用時間は、午前9時を起算点とする。

2 利用時間単位2時間の有料公園施設に係る2時間未満の利用時間は、2時間とする。

3 利用時間単位30分の有料公園施設に係る30分未満の利用時間は、30分とする。

4 小学校就学前の者、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者が、臨海競技場を陸上競技で個人利用する場合並びに臨海プール、姉崎プール、八幡プール及び姉崎スケート場を個人利用する場合は、臨海競技場、臨海プール、姉崎プール、八幡プール及び姉崎スケート場の使用料は無料とする。

5 臨海競技場又は臨海球場をプロ興行として利用する場合を除き、本市に住所若しくは勤務先を有する者又は市内の高等学校、専門学校若しくは大学に在学する者以外の者が有料公園施設を利用する場合は、この表に定める使用料の額に100分の150を乗じて得た額を徴収する。

市原市有料公園施設管理条例

平成17年9月29日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第5章
沿革情報
平成17年9月29日 条例第43号
平成19年3月30日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第19号
平成20年12月24日 条例第39号
平成25年12月25日 条例第31号
平成30年3月28日 条例第7号
令和5年12月22日 条例第31号