○市原市都市公園条例
平成17年9月29日
条例第44号
市原市都市公園条例(昭和40年市原市条例第37号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都市公園の設置及び管理(第3条―第12条)
第3章 総合公園(第13条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第37条)
第5章 罰則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(平24条例27・章名追加)
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市が設置する都市公園の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例55・一部改正)
(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
第2章 都市公園の設置及び管理
(平24条例27・章名追加、平24条例55・改称)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条 市内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
2 市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、当該市街地の住民1人当たり5平方メートル以上とする。
(平24条例55・追加)
(都市公園の設置基準)
第4条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次の各号に定める基準に適合するように設置するものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる配置及び敷地面積とする。
(平24条例55・追加)
(公園施設の設置基準)
第5条 1の公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
2 1の都市公園に設ける運動施設(法第2条第2項第5号に規定する運動施設をいう。)の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(平24条例55・追加、平30条例13・令3条例30・令5条例31・一部改正)
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(2) 令第6条第1項第2号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として、前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(3) 令第6条第6項に掲げる場合 法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(平24条例55・追加、平30条例13・令3条例30・一部改正)
(行為の制限)
第7条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、第34条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
(平24条例27・一部改正、平24条例55・旧第3条繰下・一部改正)
(許可の特例)
第8条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項について前条第1項の許可を受けることを要しない。
(平24条例55・旧第4条繰下)
(行為の禁止)
第9条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定管理者が指定した立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定管理者が指定した場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の公衆の利用を妨げる行為をすること。
(平24条例55・旧第5条繰下・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第10条 指定管理者は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、市長の承認を得て、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平24条例55・旧第6条繰下)
(公園施設の設置、管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第11条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の種類及び構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の原状回復の方法
ケ その他市長の定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理しようとする公園施設
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他市長の定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 変更事項
イ 変更理由
ウ その他市長の定める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)管理の方法
(2) 工作物等の設置工事の計画
(3) 都市公園の原状回復の方法
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事項
(平24条例55・旧第7条繰下)
(軽易な変更事項)
第12条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、都市公園の保全又は公衆の都市公園利用に影響のない軽微な改装で市長の定めるものとする。
(平24条例55・旧第8条繰下)
第3章 総合公園
(平24条例27・追加)
(設置)
第13条 水と緑の豊かな環境をつくり、周辺施設との連携による多様な活動の場を提供するとともに、人と文化の交流が生まれる場を創出するため、都市公園として市原市総合公園(以下「総合公園」という。)を設置する。
(平24条例27・追加、平24条例55・旧第9条繰下)
(位置)
第14条 総合公園の位置は、市原市更級5丁目1番地1とする。
(平24条例27・追加、平24条例55・旧第10条繰下)
(主な施設)
第15条 総合公園内の主な施設は、次に掲げるものとする。
(1) イベント広場
(2) 木もれび広場
(3) リフレッシュガーデン
(4) スケートパーク
(5) 軽スポーツ広場
(6) ケヤキ広場
(7) 四季の路広場
(8) 遊具広場
(9) 幼児コーナー
(10) 芝生広場
(11) 修景池
(12) 公園センター
(13) 駐車場
(平24条例27・追加、平24条例55・旧第11条繰下)
(スケートパークの利用の制限)
第16条 小学校就学前の者は、スケートパークを利用することができない。
(平30条例13・全改)
(休業日)
第17条 イベント広場、スケートパーク及び公園センターの休業日は、1月1日及び12月31日とする。ただし、指定管理者は、これらの施設の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休業日を定め、又は休業日を変更することができる。
(平24条例27・追加、平24条例55・旧第13条繰下)
(利用時間等)
第18条 イベント広場、スケートパーク、軽スポーツ広場及び公園センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、これらの施設の管理上必要があると認められるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、12月1日から3月31日までの間におけるスケートパークの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(平24条例27・追加、平24条例55・旧第14条繰下)
(利用の許可)
第19条 次に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) イベント広場に付属する電気設備
(2) スケートパーク及びこれに付属する照明施設
(3) 軽スポーツ広場に付属する照明施設
(4) 公園センター(研修室又は多目的ホールを利用しようとする場合に限る。)
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
(平24条例27・追加、平24条例55・旧第15条繰下)
(利用許可の取消し等)
第20条 指定管理者は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の制限をし、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 前条第4項の条件に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、総合公園の管理上支障があると認めるとき 。
2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより許可利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。
(平24条例27・追加、平24条例55・旧第16条繰下・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第21条 許可利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平24条例27・追加、平24条例55・旧第17条繰下)
第4章 雑則
(平24条例27・章名追加)
(使用料等)
第22条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項又は第19条第1項の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料又は占用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公園施設の設置の許可に関する使用料については、競争入札の落札金額とすることができる。
(平24条例27・旧第9条繰下・一部改正、平24条例55・旧第18条繰下・一部改正)
(使用料等の減免)
第23条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。
(平24条例27・旧第10条繰下・一部改正、平24条例55・旧第19条繰下・一部改正)
(使用料等の還付)
第24条 既に納入された使用料又は占用料は、還付しない。ただし、利用者の責に帰することができない事由その他相当の事由があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を還付することができる。
(平24条例27・旧第11条繰下、平24条例55・旧第20条繰下)
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 第7条第4項の条件に違反した者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 市は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(平24条例27・旧第12条繰下、平24条例55・旧第21条繰下・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第26条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平24条例27・旧第13条繰下、平24条例55・旧第22条繰下)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第27条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平24条例27・旧第14条繰下、平24条例55・旧第23条繰下)
(工作物等の価額の評価の方法)
第28条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平24条例27・旧第15条繰下、平24条例55・旧第24条繰下)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第29条 法第27条第6項の規定による工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に規定する工作物等の売却の手続については、規則で定める。
(平24条例27・旧第16条繰下、平24条例55・旧第25条繰下)
(工作物等を返還する場合の手続)
第30条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(平24条例27・旧第17条繰下、平24条例55・旧第26条繰下)
(届出)
第31条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用をやめたとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(平24条例27・旧第18条繰下・一部改正、平24条例55・旧第27条繰下、平30条例13・一部改正)
(平24条例27・旧第19条繰下、平24条例55・旧第28条繰下・一部改正)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第33条 都市公園の区域の変更又は廃止は、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要な事項を公告することにより行われるものとする。
(平24条例27・旧第20条繰下、平24条例55・旧第29条繰下)
(指定管理者による管理及び運営)
第34条 都市公園(法第5条第1項の規定により許可を受けた者が管理する公園施設及び有料の公園施設を除く。)の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。
(平24条例27・旧第21条繰下、平24条例55・旧第30条繰下)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第35条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(3) 都市公園の維持管理に関する業務(市長が別に定める業務を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、都市公園の管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)
(平24条例27・旧第条22繰下・一部改正、平24条例55・旧第31条繰下・一部改正)
(指定管理者の遵守事項)
第36条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に都市公園を管理し、及び運営しなければならない。
(平24条例27・旧第23条繰下、平24条例55・旧第32条繰下)
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例27・旧第24条繰下、平24条例55・旧第33条繰下)
第5章 罰則
(平24条例27・章名追加)
(罰則)
第38条 次の各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
(平24条例27・旧第25条繰下・一部改正、平24条例55・旧第34条繰下・一部改正)
(権限の代行)
第39条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。
(平24条例27・旧第26条繰下、平24条例55・旧第35条繰下、平30条例13・一部改正)
(平24条例27・旧第27条繰下・一部改正、平24条例55・旧第36条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の市原市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年6月29日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第55号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定及び別表1 使用料の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の市原市道路占用料条例、市原市下水道条例、市原市法定外公共物管理条例、市原市公園条例、市原市都市公園条例及び市原市準用河川条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に占用の許可(道路法第32条第1項若しくは第3項、市原市下水道条例第20条第1項、市原市法定外公共物管理条例第4条第1項第1号若しくは第5条、市原市公園条例第6条第1項若しくは第3項、都市公園法第6条第1項若しくは第3項又は市原市準用河川条例第63条第1項の許可をいう。)を受けている者が施行日前から引き続き同一の占用物件について占用しようとする場合の当該占用物件に係る令和4年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該占用物件に係る当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該年度の前年度の占用料の基礎となる単価に1.2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を当該年度の占用料の単価とみなして算出した額とする。ただし、改正後の条例の規定による占用料の単価が近傍類似の土地の時価を基礎としている場合には、この項の規定は適用しない。
附則(令和3年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和5年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の市原市都市公園条例別表の規定による使用料の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年12月22日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の市原市公園条例及び市原市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に占用の許可(市原市公園条例第6条第1項若しくは第3項又は都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第3項の許可をいう。)を受けている者が施行日前から引き続き同一の占用物件について占用しようとする場合の当該占用物件に係る令和7年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該占用物件に係る当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該年度の前年度の占用料の基礎となる単価に1.2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を当該年度の占用料の単価とみなして算出した額とする。ただし、改正後の条例の規定による占用料の単価が近傍類似の土地の時価を基礎としている場合には、この項の規定は適用しない。
別表(第22条第1項)
(平24条例27・平24条例55・平25条例25・平30条例13・令元条例3・令3条例24・令4条例33・令6条例41・一部改正)
1 使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
公園内の行為の許可に関する使用料 | 行商、募金、出店その他これらに類する行為をする場合 | 1人1日につき | 270円 | |
1平方メートル1日につき | 80円 | |||
業としての写真撮影をする場合 | 1人1日につき | 270円 | ||
業としての映画・ビデオ撮影をする場合 | 1回2時間以内 | 2,840円 | ||
興行、競技会、展示会その他これらに類する催しを行う場合 | 1平方メートル1日につき | 3円 | ||
公園施設の設置又は管理の許可に関する使用料 | 公園施設を設置する場合 | 1平方メートル1月につき | 50円 | |
公園施設を管理する場合 | 体育館売店(市原緑地運動公園) | 1店1年につき | 46,330円 | |
管理棟食堂(姉崎公園) | 1平方メートル1年につき | 3,500円 | ||
その他の公園施設 | 1箇所1月につき | 1,540円 | ||
総合公園スケートパーク使用料 | 個人利用の場合 | 1日につき | 200円 | |
1月につき | 1,000円 | |||
専用利用の場合 | 30分につき | 400円 | ||
総合公園公園センター使用料 | 多目的ホール | 半面 | 1時間につき | 200円 |
全面 | 1時間につき | 400円 | ||
研修室 | 1時間につき | 300円 | ||
照明施設使用料 | 総合公園スケートパーク | 30分につき | 80円 | |
総合公園軽スポーツ広場 | 30分につき | 180円 | ||
電気設備使用料 | 総合公園イベント広場 | 1基1時間につき | 30円 | |
備考
1 小学校就学前の者は、総合公園スケートパークに入場できない。
2 小学校の児童、中学校の生徒及びこれらに準ずる者の総合公園スケートパークの使用料は無料とする。
3 利用面積が1平方メートル未満のものは、1平方メートルとする。
4 利用期間単位1年のものにつき、1年未満のものは、月割計算によるものとし、1月に満たないものは、1月とする。
5 利用期間単位1月のものにつき、1月未満のものは、1月とする。
6 利用時間単位2時間のものにつき、2時間未満のものは、2時間とする。
7 利用時間単位1時間のものにつき、1時間未満のものは、1時間とする。
8 利用時間単位30分のものにつき、30分未満のものは、30分とする。
9 本市に住所若しくは勤務先を有する者又は市内の高等学校、専門学校若しくは大学に在学する者以外の者が利用する場合は、当該使用料(総合公園に係る使用料を除く。)に100分の150を乗じて得た額を徴収する。
2 占用料
区分 | 単位 | 金額 |
道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号から第6号まで並びに道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号及び第3号から第5号までに掲げる工作物、物件又は施設 | 市原市道路占用料条例(昭和50年市原市条例第17号)別表の規定を準用する。 | |