○市原市立公民館の設置及び管理に関する条例

平成21年9月25日

条例第26号

市原市立公民館に関する条例(昭和38年市原市条例第41号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、かつ、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定により公民館を設置する。

(名称、位置及び対象区域)

第2条 公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

(施設)

第3条 公民館に別表第2に掲げる施設を置く。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、特に必要と認めるときは、教育委員会は、臨時に休館日を定め、又は休館日を変更することができる。

2 公民館の施設のうち図書室の休室日は、前項に規定する公民館の休館日のほか、次に掲げる日とする。ただし、図書室の管理上特に必要と認めるときは、教育委員会は、臨時に休室日を定め、又は休室日を変更することができる。

(1) 毎月の末日(その日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日等」という。)又は前項に規定する公民館の休館日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日、祝日等又は前項に規定する公民館の休館日でない日)

(2) 特別整理期間(1回につき15日以内で、年2回教育委員会が定める日をいう。)

(平28条例44・一部改正)

(利用時間等)

第5条 公民館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、祝日等(国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日を除く。以下この条について同じ。)における利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、公民館の施設のうち図書室の利用時間は、午前9時30分から午後5時まで(水曜日及び金曜日(いずれも祝日等を除く。)にあっては、午後7時まで)とする。

3 公民館の管理上必要があると認めるときは、教育委員会は、利用時間を変更することができる。

4 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(平25条例13・平28条例44・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 公民館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑となる行為

(3) 公民館の施設又は設備を損傷し、又は汚損する行為

(4) 専ら営利を目的とする行為

(5) 教育委員会の許可のない広告物の掲示若しくは配布、看板若しくは立て札の設置又はこれらに類する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が掲示をもって禁じた行為

(利用の許可等)

第7条 公民館の施設(図書室を除く。以下この条、次条第10条第13条第15条並びに第19条第1号及び第2号において同じ。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、教育委員会規則で定める申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会規則で定める申請書を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、第1項又は前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

5 許可利用者は、公民館の施設の利用を廃止しようとするときは、教育委員会規則で定める届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の不許可)

第8条 教育委員会は、公民館の施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項又は第3項の許可をしてはならない。

(1) 第6条各号のいずれかに該当する行為を行うおそれがあるとき。

(2) 公民館の設置目的に反する利用をしようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。

(3) 第7条第4項の条件に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより許可利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会はその賠償の責任を負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 許可利用者は、公民館の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第11条 許可利用者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 許可利用者の責に帰することができない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 公民館の施設を利用する前に第7条第3項の規定により利用の変更の許可を受け、又は同条第5項の規定により利用の廃止を届け出た場合において、相当の理由があると認められるとき。

(平24条例53・一部改正)

(点検立入り)

第14条 許可利用者は、教育委員会の職員が公民館の管理上の必要により入室を要求したときは、これを拒むことができない。

(原状回復義務)

第15条 許可利用者は、公民館の施設の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用を制限されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する経費は、許可利用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により公民館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(公民館運営審議会)

第17条 別表第1に規定する公民館に共通の公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、15人以内とする。

4 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平24条例6・一部改正)

(指定管理者による管理及び運営)

第18条 公民館の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により公民館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第4条第1項ただし書及び第2項ただし書

教育委員会は

指定管理者は、教育委員会の承認を得て

第4条第2項第2号

教育委員会

指定管理者

第5条第3項

教育委員会は

指定管理者は、教育委員会の承認を得て

第6条第5号及び第6号

教育委員会

指定管理者

第7条第1項

教育委員会

指定管理者

第7条第2項及び第3項

教育委員会に

指定管理者に

第7条第4項

教育委員会

指定管理者

第7条第5項

教育委員会に

指定管理者に

第8条第9条第1項各号列記以外の部分及び第2項並びに第14条

教育委員会

指定管理者

第16条

利用者

指定管理者又は利用者

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の施設の利用の許可に関する業務

(2) 公民館の施設の使用料の収納に関する業務

(3) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 公民館の設置目的を達成するために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務(ただし、公民館の管理及び運営に関する業務のうち教育委員会のみの権限に属するものを除く。)

(指定管理者の遵守事項)

第20条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正に公民館を管理し、及び運営しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(市原市立市民体育館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 市原市立市民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和53年市原市条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、改正前の市原市立公民館に関する条例及び廃止前の市原市立市民体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(市原市使用料条例の一部改正)

4 市原市使用料条例(昭和38年市原市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月12日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成29年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定の適用については、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の利用に係る使用料においては、同表中「300」とあるのは「200」と、「450」とあるのは「300」と、「400」とあるのは「300」と、「750」とあるのは「500」と、「900」とあるのは「600」と、「250」とあるのは「220」とする。

(令和7年7月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和8年1月29日規則第5号で令和8年3月2日から施行)

別表第1(第2条)

(令7条例26・一部改正)

名称

位置

対象区域

市原市立姉崎公民館

市原市姉崎2150番地1

市原市役所姉崎支所管内

市原市立有秋公民館

市原市有秋台西1丁目3番地2

市原市役所有秋支所管内

市原市立市津公民館

市原市下野90番地1

市原市役所市津支所管内

市原市立南総公民館

市原市牛久520番地1

市原市役所南総支所管内(鶴舞及び平三区域を除く。)

市原市立鶴舞公民館

市原市鶴舞624番地

鶴舞及び平三区域

市原市立加茂公民館

市原市養老949番地1

市原市役所加茂支所管内(白鳥区域を除く。)

市原市立白鳥公民館

市原市大久保505番地3

白鳥区域

市原市立五井公民館

市原市五井5472番地1

市原市役所五井支所管内(村上、惣社及び根田の各一部並びに西広、加茂、北国分寺台1丁目、北国分寺台2丁目、北国分寺台3丁目、北国分寺台4丁目、北国分寺台5丁目、西国分寺台1丁目、西国分寺台2丁目、加茂1丁目、加茂2丁目、根田1丁目、根田2丁目、根田3丁目、根田4丁目、惣社1丁目、惣社2丁目、惣社3丁目、惣社4丁目、惣社5丁目、諏訪1丁目、諏訪2丁目、西広1丁目、西広2丁目、西広3丁目、西広4丁目、西広5丁目、西広6丁目、南国分寺台1丁目、南国分寺台2丁目、南国分寺台3丁目、南国分寺台4丁目、南国分寺台5丁目、東国分寺台1丁目、東国分寺台2丁目、東国分寺台3丁目、東国分寺台4丁目、東国分寺台5丁目、国分寺台中央1丁目、国分寺台中央2丁目、国分寺台中央3丁目、国分寺台中央4丁目、国分寺台中央5丁目、国分寺台中央6丁目、国分寺台中央7丁目、山田橋1丁目、山田橋2丁目及び山田橋3丁目を除く。)

市原市立辰巳公民館

市原市辰巳台西3丁目14番地1

市原市役所辰巳台支所管内並びに能満の一部並びに山木及び大厩

市原市立国分寺公民館

市原市南国分寺台1丁目2番地6

村上、惣社及び根田の各一部並びに西広、加茂、北国分寺台1丁目、北国分寺台2丁目、北国分寺台3丁目、北国分寺台4丁目、北国分寺台5丁目、西国分寺台1丁目、西国分寺台2丁目、加茂1丁目、加茂2丁目、根田1丁目、根田2丁目、根田3丁目、根田4丁目、惣社1丁目、惣社2丁目、惣社3丁目、惣社4丁目、惣社5丁目、諏訪1丁目、諏訪2丁目、西広1丁目、西広2丁目、西広3丁目、西広4丁目、西広5丁目、西広6丁目、南国分寺台1丁目、南国分寺台2丁目、南国分寺台3丁目、南国分寺台4丁目、南国分寺台5丁目、東国分寺台1丁目、東国分寺台2丁目、東国分寺台3丁目、東国分寺台4丁目、東国分寺台5丁目、国分寺台中央1丁目、国分寺台中央2丁目、国分寺台中央3丁目、国分寺台中央4丁目、国分寺台中央5丁目、国分寺台中央6丁目、国分寺台中央7丁目、山田橋1丁目、山田橋2丁目及び山田橋3丁目

別表第2(第3条、第11条第1項)

(平28条例44・全改、令7条例26・一部改正)

公民館の名称

施設の名称

1時間当たり(円)

市原市立姉崎公民館

会議室

300

調理室、研修室、視聴覚室

450

和室

400

体育室

全面

900

半面

450

図書室


市原市立有秋公民館

会議室、研修室

300

調理室、視聴覚室、実習室

450

和室

400

体育室

全面

900

半面

450

図書室


市原市立市津公民館

会議室

300

調理室、研修室、視聴覚室、和室

450

体育室

全面

900

半面

450

図書室


市原市立南総公民館

会議室、資料展示室、調理室、視聴覚室

450

和室、茶室

400

体育室

全面

900

半面

450

図書室


市原市立鶴舞公民館

講堂

250

会議室、調理室、和室

60

市原市立加茂公民館

会議室、多目的室

300

調理室、研修室、視聴覚室、和室

450

体育室

全面

900

半面

450

図書室


市原市立白鳥公民館

講堂

170

和室

60

市原市立五井公民館

会議室、研修室

300

調理室、視聴覚室、実習室

450

和室、茶室

400

体育室

全面

900

半面

450

図書室


市原市立辰巳公民館

会議室

300

調理室、研修室、視聴覚室

450

和室、茶室

400

体育室

全面

900

半面

450

図書室


市原市立国分寺公民館

会議室

300

工作室、調理室、視聴覚室

450

和室、茶室

400

体育室

全面

900

半面

450

図書室


市原市立公民館の設置及び管理に関する条例

平成21年9月25日 条例第26号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成21年9月25日 条例第26号
平成24年3月12日 条例第6号
平成24年12月20日 条例第53号
平成25年3月13日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第44号
令和7年7月3日 条例第26号