○市原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、市原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成24年市原市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則7・全改)
(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって法律及び法律に基づく命令並びに条例等により独立に権限を行使することを認められたもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(市長が指定するものに限る。)をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(市長等が条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ その他市長等が指定する電子証明書
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
(令7規則7・一部改正)
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
9 条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) その他申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は不適当なものがあると市長等が認める場合
(令7規則7・旧第4条繰上・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市長等は、条例第4条第1項の規定により、処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等につき規定した条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から入力し、当該市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該市長等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書を当該処分通知等と併せて当該市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次のいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等の定めるところによる届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が定める方式
3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されるものに限る。)とする。
4 条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) その他処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は不適当なものがあると市長等が認める場合
(令7規則7・追加)
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(令7規則7・旧第6条繰上・一部改正)
(電磁的記録による作成等)
第6条 市長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を当該市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が添付されるものに限る。)とする。
(令7規則7・旧第7条繰上・一部改正)
(令7規則7・追加)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則7・全改)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月20日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則は、平成26年10月1日以降の施設の利用に係る申請について適用し、同日前の施設の利用に係る申請については従前の例による。
附則(令和4年3月16日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の市原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則によりなされた申請は、この規則による改正後の市原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の相当規定によりなされた申請とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。