○諫早市干拓の里条例施行規則
平成17年3月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、諫早市干拓の里条例(平成17年条例第165号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則17・一部改正)
2 条例第7条第1項第3号に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 団体の概要調書
(2) 定款、寄附行為又は規約その他これらに類する書類
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平18規則17・全改)
(平18規則17・全改)
(利用料金の還付)
第4条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付する場合の規則で定める特別の理由は、次のとおりとし、還付する額は、それぞれ全額とする。
(1) 施設の点検、修繕その他の管理上の理由により、施設の利用を一時停止する必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用料金を還付することにつき相当の理由があると指定管理者が認めるとき。
(平18規則17・追加)
(利用料金の減免)
第5条 条例第12条の規定により利用料金を減免する場合の規則で定める特別の理由及び利用料金の区分は、次のとおりとし、減免する額は、それぞれ全額とする。
(1) 市内の保育園、幼稚園、小学校及び中学校の児童、生徒、教師等が、保育又は学校教育の一環として施設を利用する場合における入場料
(2) 前項の児童及び生徒が、交通安全教育の一環として施設を利用する場合における遊戯施設利用料
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に減免する必要があると認める場合における利用料金
(平18規則17・追加)
3 許可書の交付を受けた者は、施設を使用しようとするときは、指定管理者にこれを提示し、必要な指示を受けなければならない。
(平18規則17・旧第4条繰下・一部改正)
(使用の取りやめの届出)
第7条 許可書の交付を受けた者は、干拓の里の使用を取りやめようとするときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(平18規則17・旧第5条繰下)
(資料の持出し)
第8条 干拓、干潟等に関する資料(以下「資料」という。)は、干拓の里外へ持ち出してはならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平18規則17・旧第6条繰下・一部改正)
(資料の出品又は寄託)
第9条 干拓の里に資料を出品し、又は寄託しようとする者は、資料出品・寄託申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 出品又は寄託を受けた資料を展示するときは、資料の説明を表示し、必要に応じて、出品又は寄託した者の氏名又は名称を表示するものとする。
(平18規則17・旧第7条繰下・一部改正)
(出品又は寄託を受けた資料の返還)
第10条 出品又は寄託を受けた資料は、出品又は寄託期間内であっても出品又は寄託の申請を行った者の申出又は干拓の里の都合によって返還することができる。
2 出品又は寄託を受けた資料は、資料出品物預・寄託証と引換えに返還するものとする。
(平18規則17・旧第8条繰下)
(出品又は寄託を受けた資料の保管等)
第11条 出品又は寄託を受けた資料は、干拓の里が所蔵する資料と同じ注意をもって保管する。
2 出品又は寄託を受けた資料は、出品又は寄託の申請を行った者の承諾を得なければ、その資料の模写、模造又は印刷物への掲載をなすことができない。
(平18規則17・旧第9条繰下)
(出品又は寄託を受けた資料に対する損害賠償)
第12条 出品又は寄託を受けた資料に損害を生じた場合は、市はその損害を賠償するものとする。ただし、天災その他不可抗力により損害を生じた場合には、この限りでない。
(平18規則17・旧第10条繰下)
(資料の寄贈)
第13条 干拓の里に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則17・旧第11条繰下・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則17・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平18規則17・追加)
(平18規則17・追加)
(平18規則17・旧様式第1号繰下・一部改正)
(平18規則17・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平18規則17・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平18規則17・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平18規則17・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平18規則17・旧様式第6号繰下・一部改正)