○鎌ケ谷市告示規則

昭和31年9月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 鎌ケ谷市告示は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(掲示場所)

第2条 告示は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)第3条の規定による掲示場に掲示して行う。

(手続)

第3条 告示は、告示番号、告示文、告示年月日及び市長名を記載し市長印をおさなければならない。

(準用)

第4条 前2条の規定は、市長の行う公告又は公表にこれを準用する。ただし、公表にあっては広報かまがや発行規程(昭和50年鎌ケ谷市規程第4号)第1条に規定する広報かまがやへの掲載をもってこれに代えることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月18日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市告示規則

昭和31年9月7日 規則第3号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和31年9月7日 規則第3号
平成3年2月18日 規則第4号